○防府市職員懲戒審査委員会規則
昭和二十二年七月十三日
規則第四号
第一条 地方自治法施行規程第十六条に定めるものの外、防府市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、この規則の定めるところによる。
(平一九規則一九・平三〇規則一八・一部改正)
第二条 委員の任期は二年とする。ただし、任期中解任又は退職することを妨げない。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第三条 委員会は、委員長が招集開閉する。
市長、又は選挙管理委員会の委員長、若しくは監査委員から懲戒に関する審査の要求があつたときは、委員長は速かに委員会を招集しなければならない。
第四条 委員長は、会議の秩序を保持し委員会を代表する。
第五条 委員会に副委員長を置き委員長がこれを指名する。
副委員長は委員長を補佐し、委員長故障ある場合はその職務を代理する。
第六条 委員会は、秘密会とするを例とする。
第七条 委員会は、出席委員三人以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第八条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。可否同数なるときは、委員長の決するところによる。
委員長は、委員として議決に加わることができない。
第九条 委員長は、議決の結果を直ちに文書をもつて、市長、又は選挙管理委員会の委員長若しくは監査委員に通知しなければならない。
第十条 委員会に書記一名を置く。
書記は、委員長が市長の同意を得て職員のうちから選任する。
書記は、委員長の命を受け委員会の庶務を整理する。
(平一九規則一九・一部改正)
第十一条 この規則に定めるものを除く外、必要な事項は委員会においてこれを定める。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成一九年三月二三日規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第一八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。