○防府市職員の定年による退職の特例に関する規則

昭和六十年三月二十八日

規則第十一号の二

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年防府市条例第二十五号。以下「条例」という。)に規定する定年による退職の特例について必要な手続を定めるものとする。

(平一三規則一七・一部改正)

(定年による退職の特例)

第二条 条例第四条第三項及び第四項(条例附則第二項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面により、得るものとする。

(人事異動通知書その他の文書の交付)

第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書その他の文書を交付するものとする。

 勤務延長を行う場合

 勤務延長の期限を延長する場合

 勤務延長の期限を繰り上げる場合

 勤務延長を行つた職員が他の職に異動し、期限の定めがない職員となつた場合

(平一三規則一七・旧第四条繰上・一部改正)

(報告)

第四条 市長以外の任命権者は、毎年五月三十一日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。

(平一三規則一七・旧第五条繰上・一部改正)

(その他)

第五条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。

(平一三規則一七・旧第六条繰上)

この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

防府市職員の定年による退職の特例に関する規則

昭和60年3月28日 規則第11号の2

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
昭和60年3月28日 規則第11号の2
平成13年3月30日 規則第17号