○防府市職員の再任用の手続に関する規則

平成十三年三月三十日

規則第二十号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市職員の再任用に関する条例(平成十二年防府市条例第四十二号。以下「条例」という。)に規定する職員の再任用について必要な手続を定めるものとする。

(任期の更新の同意)

第二条 条例第三条第二項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(人事異動通知書その他の文書の交付)

第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書その他の文書を交付するものとする。

 再任用を行う場合

 再任用の任期を更新する場合

(報告)

第四条 市長以外の任命権者は、毎年五月三十一日までに、前年の五月一日以後の一年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を市長に報告するものとする。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

防府市職員の再任用の手続に関する規則

平成13年3月30日 規則第20号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第20号