○防府市公平委員会設置条例

平成十一年十二月九日

条例第二十九号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第三項の規定に基づき、防府市公平委員会を設置する。

1 この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この条例施行の際現に防府市等公平委員会に対してなされている不利益処分の審査の請求は、この条例による公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求とみなす。

防府市公平委員会設置条例

平成11年12月9日 条例第29号

(平成11年12月9日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
平成11年12月9日 条例第29号