○防府市公平委員会運営規則
平成十二年一月一日
公平委員会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第二条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。
2 得票が同じであるときは、くじで定める。
(委員長の任期)
第三条 委員長の任期は、その委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第四条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておくものとする。
(事務職員)
第五条 委員会に、事務職員を置く。
(職務)
第六条 事務職員中の上席者(以下「事務局長」という。)は、公平委員の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員中の次席者は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。
(専決)
第七条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。
一 職員の休暇及びその他服務に関する事項
二 職員の時間外及び休日勤務の命令に関する事項
三 軽易又は定例的な事項の報告、照会、通知及び回答に関する事項
四 前各号に準ずる軽易な事務の処理に関する事項
(公印)
第八条 公印を次のとおり定め、事務局長がこれを保管する。
種類 | 寸法 (センチメートル) | 刻字 | 個数 |
委員長印 | 方 二・〇 | 防府市公平委員會委員長印 | 一 |
委員会印 | 方 三・〇 | 防府市公平委員會印 | 一 |
(事務処理)
第九条 この規則に定めるもののほか、事務処理については、市長部局の事務処理の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。