○防府市公平委員会運営規則

平成十二年一月一日

公平委員会規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第二条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 得票が同じであるときは、くじで定める。

(委員長の任期)

第三条 委員長の任期は、その委員の任期による。

(委員長の職務代理)

第四条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておくものとする。

(事務職員)

第五条 委員会に、事務職員を置く。

(職務)

第六条 事務職員中の上席者(以下「事務局長」という。)は、公平委員の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員中の次席者は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。

(専決)

第七条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。

 職員の休暇及びその他服務に関する事項

 職員の時間外及び休日勤務の命令に関する事項

 軽易又は定例的な事項の報告、照会、通知及び回答に関する事項

 前各号に準ずる軽易な事務の処理に関する事項

(公印)

第八条 公印を次のとおり定め、事務局長がこれを保管する。

種類

寸法

(センチメートル)

刻字

個数

委員長印

方 二・〇

防府市公平委員會委員長印

委員会印

方 三・〇

防府市公平委員會印

(事務処理)

第九条 この規則に定めるもののほか、事務処理については、市長部局の事務処理の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

防府市公平委員会運営規則

平成12年1月1日 公平委員会規則第1号

(平成12年1月1日施行)