○防府市公平委員会議事規則

平成十二年一月一日

公平委員会規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第五項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(平一七公平委規則一・一部改正)

(会議)

第二条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第三条 定例会は、隔月一回委員長が招集する。

2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(臨時会)

第四条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、前条第二項の規定を準用する。

(会議の公開)

第五条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第六条 委員会の事務職員のうち、上席者は幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第七条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第八条 法第十一条第四項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。

(平一七公平委規則一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月九日公平委員会規則第一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

防府市公平委員会議事規則

平成12年1月1日 公平委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
平成12年1月1日 公平委員会規則第2号
平成17年3月9日 公平委員会規則第1号