○防府市公平委員会議事規則
平成十二年一月一日
公平委員会規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第五項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(平一七公平委規則一・一部改正)
(会議)
第二条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第三条 定例会は、隔月一回委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(臨時会)
第四条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、前条第二項の規定を準用する。
(会議の公開)
第五条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第六条 委員会の事務職員のうち、上席者は幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第七条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第八条 法第十一条第四項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
(平一七公平委規則一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月九日公平委員会規則第一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。