○職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成十二年一月一日

公平委員会規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十八条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第二条 職員が法第四十六条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が正副各一通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

 措置の要求をしようとする職員の職名及び所属部局並びにその氏名

 措置の要求をしようとする理由

 要求すべき措置

 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が、要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第五十五条第十一項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

(令三公平委規則一・一部改正)

(措置の要求の調査等)

第三条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、公平委員会は関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第四条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係があるものを喚問してその陳述を求め、これらの者に対して書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下げ)

第五条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第六条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第七条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

(勧告)

第八条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三一日公平委員会規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成12年1月1日 公平委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)