○職員団体の登録に関する規則

平成十二年一月一日

公平委員会規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項及び職員団体の登録に関する条例(昭和四十一年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七公平委規則一・平二〇公平委規則二・一部改正)

(登録の申請)

第二条 職員団体が条例第二条第一項の規定により登録を申請し、又は条例第四条第一項の規定により登録事項の変更を届け出る場合の書面は、第一号様式又は第二号様式に準じて作成しなければならない。

2 職員団体が条例第二条第二項の規定により申請書に添付し、又は条例第四条第三項の規定により届出書に添付する書類は、第三号様式に準じて作成しなければならない。

(登録の通知)

第三条 公平委員会(以下「委員会」という。)条例第三条の規定により又は条例第四条第四項において準用する条例第三条の規定により登録した旨又はしない旨の通知をする場合には、第四号様式の通知書によるものとする。

(解散の届出)

第四条 登録を受けた職員団体が条例第四条第一項の規定により解散を届け出る場合の書面は、第五号様式に準じて作成しなければならない。

(法人となる申出)

第五条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第三条第一項の規定により法人となる旨の申出をするときは、第六号様式に準じて作成した書面によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第二条第一項に規定する申請書に前項の法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第三条第一項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

(平二〇公平委規則二・一部改正)

(受理証明書の交付)

第六条 委員会は、職員団体から前条の規定により法人となる旨の申出があったときは、第七号様式による受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第七条 条例第五条の規定による登録の効力停止の通知には、停止期間及びその理由を記するものとする。

(登録の取消しの通知)

第八条 条例第五条の規定による登録の取消しの通知には、その理由を記するものとする。

2 委員会は、条例第五条の規定による登録の取消しの通知をする場合において、これを受けるべき者の所在が判明しないときその他これを受けるべき者に通知をすることができないときは、同条の規定による登録の取消しの通知を、当該通知の内容を公示することによって行うことができる。この場合においては、公示された日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

3 前項の公示は、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(登録簿)

第九条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため委員会に登録簿をおく。

(雑則)

第十条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月九日公平委員会規則第一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一日公平委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三一日公平委員会規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令3公平委規則1・一部改正)

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(令3公平委規則1・一部改正)

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(令3公平委規則1・一部改正)

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(令3公平委規則1・一部改正)

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(平20公平委規則2・令3公平委規則・一部改正)

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(平20公平委規則2・一部改正)

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職員団体の登録に関する規則

平成12年1月1日 公平委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)