○防府市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則
平成十二年一月一日
公平委員会規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、公平委員会の公開口頭審理(以下「審理」という。)を傍聴しようとする者の取締りについて必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券等)
第二条 公平委員会の審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、審理の当日自己の氏名、年齢、職業及び勤務先を係員に示し傍聴券(別記様式)の交付を受け、その指示により傍聴席につかなければならない。
2 公平委員会は、傍聴人が満場のときは、いつでも入場を断わることができる。
(傍聴の制限)
第三条 次の各号の一に該当する者は、傍聴をすることができない。
一 傍聴券を持たない者
二 酒気を帯びている者
三 審理の妨害となると認められる器物等を持っている者
四 凶器その他危険のおそれがある器物を持っている者
五 前各号のほか、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第四条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
一 傍聴席以外の場所で傍聴しないこと。
二 飲食又は喫煙をしないこと。
三 静かに傍聴し、私語、談話等審理の妨害になるような行為をしないこと。
四 審理に批判を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
五 前各号のほか、審理の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第五条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、審理の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び審理を傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。