○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和二十六年四月八日

条例第十八号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第二条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令三条例六・一部改正)

(権限の委任)

第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年六月二六日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

(昭和二九年一〇月一日条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。

(令和三年三月四日条例第六号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令三条例六・一部改正)

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(令三条例六・一部改正)

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(令三条例六・一部改正)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月8日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)