○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年四月八日
条例第十八号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令三条例六・一部改正)
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年六月二六日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則(昭和二九年一〇月一日条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
附則(令和三年三月四日条例第六号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(令三条例六・一部改正)
(令三条例六・一部改正)
(令三条例六・一部改正)