○防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成九年三月十七日

条例第十七号

防府市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十六年防府市条例第六十八号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、防府市職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二八条例四・令元条例一三・一部改正)

(一週間の勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平一二条例四三・平二一条例四・令元条例一三・令四条例二四・令四条例二九・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平一二条例四三・平二一条例四・令元条例一三・令四条例二四・令四条例二九・一部改正)

第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては、八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平一二条例四三・令元条例一三・令四条例二四・令四条例二九・一部改正)

(週休日の振替等)

第五条 任命権者は、職員に第三条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第三条第二項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち規則で定める時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該規則で定める時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平二一条例四・一部改正)

(休憩時間)

第六条 任命権者は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性その他特別の事由がある場合には、一斉に与えないことができる。

(平一一条例一〇・一部改正)

第七条 削除

(平一九条例一四)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第八条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第二条から第五条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を除く。)である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三一条例二一・令四条例二四・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第八条の二 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第三項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第一項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、前条第一項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前三項の規定は、第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第三項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第二項中「三歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第一項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例一〇・追加、平一四条例九・平二二条例一七・平二八条例五一・平二九条例二〇・平三一条例二一・一部改正)

(超勤代休時間)

第八条の三 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十四条第四項(防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年防府市条例第十二号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第六条において準用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員又は会計年度任用職員給与条例第十六条第三項の規定により時間外勤務報酬を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当又は当該時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(第十条第一項において「勤務日等」という。)(第十条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平二一条例二七・追加、平二二条例一七・令元条例一三・一部改正)

(休日)

第九条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第十条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第八条の三第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平二一条例二七・一部改正)

(休暇の種類)

第十一条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平二八条例五一・一部改正)

(年次有給休暇)

第十二条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数)

 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数

 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、二十日に第三項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の年次有給休暇については、前項の規定にかかわらず、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、二十日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年(会計年度任用職員にあっては、当該年度の翌年度)に繰り越すことができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平一二条例四三・平一六条例七・令元条例一三・令四条例二四・令四条例二九・一部改正)

(病気休暇)

第十三条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 会計年度任用職員の病気休暇については、会計年度任用職員給与条例第十条の規定により準用する給与条例第十三条又は会計年度任用職員給与条例第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、会計年度任用職員給与条例第十一条の規定により準用する給与条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額又は会計年度任用職員給与条例第十九条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(令元条例一三・一部改正)

(特別休暇)

第十四条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

2 会計年度任用職員の特別休暇のうち、規則で定める休暇については、会計年度任用職員給与条例第十条の規定により準用する給与条例第十三条又は会計年度任用職員給与条例第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、会計年度任用職員給与条例第十一条の規定により準用する給与条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額又は会計年度任用職員給与条例第十九条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(令元条例一三・一部改正)

(介護休暇)

第十五条 介護休暇は、職員(会計年度任用職員にあっては、次の各号のいずれにも該当する者に限る。)が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月(会計年度任用職員にあっては、九十三日)を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

 一週間の勤務日が三日以上又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては一年間の勤務日が百二十一日以上であること。

 介護休暇の開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに任期が満了し、再び任用されないことが明らかでないこと。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第十三条(会計年度任用職員給与条例第十条において準用する場合を含む。)又は会計年度任用職員給与条例第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与条例第十八条(会計年度任用職員給与条例第十一条において準用する場合を含む。)に規定する勤務一時間当たりの給与額又は会計年度任用職員給与条例第十九条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(平一四条例九・平二一条例二七・平二二条例一七・平二八条例五一・令元条例一三・令四条例六・一部改正)

(介護時間)

第十五条の二 介護時間は、職員(会計年度任用職員にあっては、次の各号のいずれにも該当する者に限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

 一週間の勤務日が三日以上又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては一年間の勤務日が百二十一日以上であること。

 一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があること。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間(会計年度任用職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第三項の規定は、介護時間について準用する。

(平二八条例五一・追加、令元条例一三・令四条例六・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第十六条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平二八条例五一・一部改正)

(組合休暇)

第十七条 組合休暇は、職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 前項の組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。

3 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関のうち市長が定めるものの構成員として当該機関の業務又は活動に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

4 組合休暇は、一日又は一時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年に三十日を超えて与えることはできない。

5 第十五条第三項の規定は、組合休暇について準用する。

(平二一条例四・一部改正)

(規則への委任)

第十八条 第十二条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

第一条 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行前に、改正前の防府市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項の規定により、一週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第二項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第二条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第二条第三項又は第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第四条又は第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前二項の規定が適用される職員について、旧条例第三条第一項の規定に基づき定められている休憩時間については、新条例第六条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成九年における年次有給休暇の日数については、新条例第十二条第一項の規定にかかわらず、旧条例第九条第二項に規定する有給休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第九条第二項の規定により任命権者の承認を得ている有給休暇に係る請求については、新条例第十二条第三項の規定による年次有給休暇の請求とみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第九条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、新条例第十六条又は第十七条第二項の規定に基づき任命権者が承認又は許可したものとみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成一一年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二五日条例第四三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一四日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項(同条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 改正前の防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

(平成一六年三月一一日条例第七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月七日条例第一四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月九日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月三〇日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月九日条例第四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二八日条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第一条の規定による改正後の防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十五条第一項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成二九年三月三一日条例第二〇号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一〇月八日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に任用した地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に掲げる特別職に属する非常勤職員(以下「特別職非常勤職員」という。)又は同条第二項に規定する一般職に属する非常勤職員(以下「一般職非常勤職員」という。)である者を、引き続き第五条の規定による改正後の防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(次項及び附則第四項において「新条例」という。)の適用を受ける改正法第一条の規定による改正後の地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に任用する場合の当該会計年度任用職員の任用年度は、当該特別職非常勤職員又は当該一般職非常勤職員に任用した初年度から通算する。

3 前項の場合において、当該特別職非常勤職員又は当該一般職非常勤職員が施行日前に行った休暇等に関する手続その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、一般職非常勤職員の勤務時間等に関し市長又は任命権者が行った承認その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和四年三月三日条例第六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月八日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年一二月二一日条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成9年3月17日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
平成9年3月17日 条例第17号
平成11年3月30日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第43号
平成14年3月14日 条例第9号
平成16年3月11日 条例第7号
平成19年3月7日 条例第14号
平成21年3月9日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年6月30日 条例第17号
平成28年3月9日 条例第4号
平成28年12月28日 条例第51号
平成29年3月31日 条例第20号
平成31年3月29日 条例第21号
令和元年10月8日 条例第13号
令和4年3月3日 条例第6号
令和4年9月8日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第29号