○防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成九年三月三十一日

規則第二十三号

防府市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成元年防府市規則第四十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り基準)

第二条 条例第三条第二項本文に規定する一日の勤務時間は、条例第六条に規定する休憩時間を除き、午前八時十五分から午後五時までとする。ただし、職務の特殊性その他の事由により、これによりがたい職員の当該勤務時間の始め及び終わりの時刻については、任命権者が市長の承認を得て別に定めることができる。

(平一三規則一九・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要がある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第三条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十五時間三十分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

 週休日が毎四週間につき四日以上となること。

 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十五時間三十分を超えないこと。

(令四規則四〇・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第三条の二 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。第九条の五において「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(令四規則四〇・追加)

(週休日の振替等)

第四条 条例第五条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 条例第五条の規則で定める勤務時間は、三時間三十分を下らず四時間十五分を超えない時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(前項に規定する勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち同項に規定する勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第八条の三第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平二一規則三三・平二二規則一四・一部改正)

(休憩時間)

第五条 条例第六条に規定する休憩時間は、正午から午後一時までとする。ただし、職務の特殊性その他の事由により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、別に定める。

(平一一規則二二・平一七規則一五・平二一規則三三・一部改正)

第六条 削除

(平一九規則二〇)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第七条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第八条第一項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平三一規則二〇・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第七条の二 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平三一規則二〇・追加)

(超勤代休時間の指定)

第七条の三 条例第八条の三第一項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十四条第四項(防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年防府市条例第十二号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第六条において準用する場合を含む。)又は会計年度任用職員給与条例第十六条第三項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第八条の三第一項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十四条第四項(会計年度任用職員給与条例第六条において準用する場合を含む。)又は会計年度任用職員給与条例第十六条第三項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十四条第一項第一号(会計年度任用職員給与条例第六条において準用する場合を含む。)又は会計年度任用職員給与条例第十六条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 職員の育児休業等に関する条例(平成四年防府市条例第九号)第十五条の規定により読み替えられた給与条例第十四条第一項ただし書同条第二項又は会計年度任用職員給与条例第十六条第一項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十四条第一項第二号(会計年度任用職員給与条例第六条において準用する場合を含む。)又は会計年度任用職員給与条例第十六条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第八条の三第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第八条の三第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平二二規則一四・追加、平三一規則二〇・旧第七条の二繰下、令二規則二〇・令四規則四〇・一部改正)

(代休日の指定)

第八条 条例第十条第一項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第八条の三第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平二二規則一四・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第九条 条例第十二条第一項第一号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び条例第二条第三項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この条において同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。第十一条第三項において同じ。) 百五十五時間に条例第二条第二項及び第三項の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数

(平一三規則一九・追加、平二一規則三三・平二八規則四四・令四規則四〇・一部改正)

第九条の二 前条の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平二八規則四四・追加)

第九条の三 条例第十二条第一項第二号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者が新たに職員となった月に応じ、別表第一休暇の日数欄に掲げる日数(短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)

 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この号において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の新たに職員となった月に応じた別表第一休暇の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)

2 条例第十二条第一項第三号の規則で定める日数は、二十日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)とする。

(平一三規則一九・旧第九条繰下・一部改正、平一六規則八・平二一規則三三・一部改正、平二八規則四四・旧第九条の二繰下・一部改正、令四規則四〇・一部改正)

第九条の四 条例第十二条第二項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 次号から第四号までに掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 別表第二の上欄に掲げる一週間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、同表の中欄に掲げる一年間の勤務日の日数)ごとに、同表の下欄に掲げる任期の区分に応じ、それぞれ同欄に定める日数

 任期の満了等により退職した後に同一年度内において再度任用された会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号及び第四号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 同一年度内において継続勤務するものとみなして通算した任期を前号の任期とみなして同号の規定を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合には、零))

 六月を超えない任期(同一年度内において再度任用され、又は任期が更新されたことにより継続勤務する会計年度任用職員にあっては、当該継続勤務に係る在職期間。次号において同じ。)の満了により退職した後に翌年度において引き続き任用されたことにより、当該任用前から継続勤務する会計年度任用職員 継続勤務の期間の初日から引き続き任用される任期の末日までの期間(当該期間が一年を超える場合には、一年)第一号の任期とみなして同号の規定を適用して得られる日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合には、零))

 六月を超える任期の満了により退職した後に翌年度において引き続き任用されたことにより、当該任用前から継続勤務する会計年度任用職員 別表第三の上欄に掲げる一週間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、同表の中欄に掲げる一年間の勤務日の日数)ごとに、同表の下欄に掲げる継続勤務の期間の初日の属する年度(当該継続勤務の期間の初日の属する年度における任期が六月を超えない場合には、その翌年度)から現年度までの年度の数の区分に応じ、それぞれ同欄に定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合には、零))

(令二規則二〇・追加)

第九条の五 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第三項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えた日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に繰越日数を加えた日数から当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該変更前の勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

 短時間勤務職員等以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(令四規則四〇・追加)

(年次有給休暇の繰越し)

第十条 条例第十二条第三項の規則で定める日数は、一の年(会計年度任用職員にあっては、一の年度。以下この条において同じ。)における年次有給休暇の二十日(第九条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数とする。この場合において、残日数に一日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平一三規則一九・平二八規則四四・令二規則二〇・令四規則四〇・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第十一条 年次有給休暇の単位は、一日、半日又は一時間とする。この場合において、半日を単位として受けた年次有給休暇は二回をもって年次有給休暇一日に換算し、一時間を単位として受けた年次有給休暇は八時間をもって年次有給休暇一日に換算する。

2 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員等の年次有給休暇の単位は、一日又は一時間とする。この場合において、一時間を単位として受けた年次有給休暇は、条例第三条第二項の規定により割り振られた一日の勤務時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)をもって年次有給休暇一日に換算する。

3 前二項の規定にかかわらわず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、一時間とする。この場合において、一時間を単位として受けた年次有給休暇は八時間をもって年次有給休暇一日に換算する。

4 前三項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

5 前項ただし書の規定により一時間を単位として受けた年次有給休暇は、条例第三条第二項の規定により割り振られた勤務時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)をもって年次有給休暇一日に換算する。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日ごとの勤務時間の最大時間数(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)をもって年次有給休暇一日に換算する。

(平一三規則一九・全改、平一九規則二〇・平二一規則三三・平二二規則一四・令二規則二〇・令四規則四〇・一部改正)

(病気休暇)

第十二条 病気休暇(精神疾患による休暇を除く。以下この項において同じ。)の期間は、九十日(結核性疾病、悪性新生物による疾病及び重度の脳障害による疾病で市長が認めたもの(以下この条において「結核性疾病等」という。)については、百八十日)を超えない範囲内で医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間とする。ただし、職務に復帰した職員が四十五日(結核性疾病等については、九十日)以内に同じ疾病のため療養を必要とすることとなったときの病気休暇の日数は、それまでの療養のために受けた病気休暇の日数と通算するものとする。

2 精神疾患による病気休暇の期間は、九十日を超えない範囲内で医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間とする。ただし、職務に復帰した職員が九十日(最初の復帰については、四十五日)以内に同じ精神疾患のため療養を必要とすることとなったときの病気休暇の日数は、それまでの療養のために受けた病気休暇の日数と通算するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(六月以上の任期が定められている者又は六月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で一年間の勤務日が四十七日以下であるものを除く。)に限る。)の病気休暇の期間は、一の年度において別表第四の上欄に掲げる一週間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、同表の中欄に掲げる一年間の勤務日の日数)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

(平一七規則一五・令二規則二〇・一部改正)

(特別休暇)

第十三条 条例第十四条第一項の規則で定める場合は、別表第五の事由の欄に掲げる場合とし、その期間は同表の期間の欄に掲げる期間とする。

2 条例第十四条第二項の規則で定める休暇は、別表第五第三号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十七号及び第二十五号に掲げる場合における休暇とする。

3 特別休暇の期間内に週休日又は休日が含まれるときは、当該週休日又は休日は、特別休暇の日数に加える。

4 第十一条第五項の規定は、一時間を単位として受けた特別休暇について準用する。

(令二規則二〇・令三規則三六・一部改正)

(介護休暇)

第十四条 条例第十五条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第十五条第一項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

3 条例第十五条第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第七項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第三項の申出に基づき前項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第四項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第四項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第十七条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

(平二一規則四・平三〇規則二二・一部改正)

第十四条の二 介護休暇の単位は、一日、半日又は一時間(短時間勤務職員等にあっては、一日又は一時間)とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と条例第十五条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平三〇規則二二・追加、令四規則四〇・一部改正)

(介護時間)

第十四条の三 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平三〇規則二二・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第十五条 条例第十六条の規則で定める特別休暇は、別表第五第六号に掲げる場合における休暇とする。

(令二規則二〇・一部改正)

第十六条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求について、条例第十三条第一項に規定する場合又は別表第五に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(令二規則二〇・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第十七条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第十五条第一項又は第十五条の二第一項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平三〇規則二二・一部改正)

(組合休暇の許可)

第十八条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第十七条第三項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを許可することができる。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求)

第十九条 年次有給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等整理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等整理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第二十条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平一七規則一五・平三〇規則二二・一部改正)

(組合休暇の請求)

第二十一条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等整理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

(特別養子縁組の監護期間中の子等に準ずる者)

第二十二条 条例第八条の二第一項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

(平三〇規則二二・追加)

(育児をすることができる親)

第二十二条の二 条例第八条の二第一項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第八条の二第一項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

 当該請求に係る子と同居している者であること。

(平一四規則二三・全改、平二二規則二二・一部改正、平三〇規則二二・旧第二十二条繰下・一部改正)

(介護をすることができる職員)

第二十二条の三 条例第八条の二第四項において読み替えて準用する同条第一項から第三項までの規則で定める者は、一週間の勤務日数が二日以下のものとする。

(平一四規則二三・追加、平二二規則二二・一部改正、平三〇規則二二・旧第二十二条の二繰下・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第二十三条 条例第八条の二第一項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員にその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

(平一一規則二二・追加)

第二十四条 前条第一項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の二第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第一項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(平一一規則二二・追加、平一四規則二三・平三〇規則二二・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第二十五条 第二十三条及び前条(同条第一項第四号及び第五号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「条例第八条の二第一項」とあるのは「条例第八条の二第四項において準用する同条第一項」と、前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第三号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(平一一規則二二・追加、平一四規則二三・平三〇規則二二・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第二十六条 条例第八条の二第二項又は第三項に規定する時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第八条の二第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第八条の二第二項又は第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。

5 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

(平一一規則二二・追加、平二二規則二二・一部改正)

第二十七条 前条第一項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の二第二項又は第三項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第一項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が、条例第八条の二第二項の規定による請求にあっては三歳に、同条第三項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第五項の規定は、前項の届出について準用する。

(平一一規則二二・追加、平一四規則二三・平二二規則二二・平三〇規則二二・一部改正)

第二十八条 削除

(平一四規則二三)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第二十九条 第二十六条及び第二十七条(同条第一項第四号及び第五号並びに同条第二項第一号及び第二号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第二十六条第一項中「条例第八条の二第二項又は第三項」とあるのは「条例第八条の二第四項において準用する同条第二項又は第三項」と、同条第二項中「条例第八条の二第二項又は」とあるのは「それぞれ条例第八条の二第四項において準用する同条第二項に規定する支障の有無又は同条」と、同条第三項中「第一項の請求」とあるのは「第一項の請求(条例第八条の二第四項において準用する同条第三項の規定による請求に限る。)」と、「条例第八条の二第二項又は第三項」とあるのは「条例第八条の二第四項において準用する同条第三項」と、第二十七条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第三号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二二・全改)

(雑則)

第三十条 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平一一規則二二・追加)

(委任)

第三十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平一一規則二二・旧第二十二条繰下)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 条例の施行の際現に改正前の防府市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三条第三項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、四週間を超えない期間について定めたものに限り、条例第四条第二項ただし書の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて定めたものとみなす。

2 この規則の施行の日前に使用された旧規則別表に規定する特別有給休暇であって、同一の事由について改正後の防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第二に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の特別休暇として使用されたものとみなす。

3 前二項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成一〇年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二四日規則第四九号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一一日規則第八号)

この規則は、平成一六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二八日規則第五〇号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年一〇月一〇日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二一年一月二三日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第三三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条中防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第二第二号の改正規定は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月三〇日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された第一条の規定による改正前の防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第二第十二号に規定する特別休暇については、同条の規定による改正後の防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第二第十二号に規定する特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成二三年七月一五日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一〇月一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一一月一日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第九条及び第九条の二の規定は、平成二十八年一月一日から適用する。

(平成三〇年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の第七条の二第一項第二号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年一二月二八日規則第三六号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

別表第一(第九条の三関係)

(平一三規則一九・令二規則二〇・一部改正)

採用された月

休暇の日数

一月

二十日

二月

十八日

三月

十七日

四月

十五日

五月

十三日

六月

十二日

七月

十日

八月

八日

九月

七日

十月

五日

十一月

三日

十二月

二日

別表第二(第九条の四関係)

(令二規則二〇・追加)

一週間の勤務日の日数

一年間の勤務日の日数

日数

六月を超え一年以下の任期

五月を超え六月以下の任期

四月を超え五月以下の任期

三月を超え四月以下の任期

二月を超え三月以下の任期

一月を超え二月以下の任期

十四日を超え一月以下の任期

五日以上

二百十七日以上

十日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

四日

百六十九日から二百十六日まで

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

三日

百二十一日から百六十八日まで

五日

四日

四日

三日

二日

一日

一日

二日

七十三日から百二十日まで

三日

三日

二日

二日

一日

一日

零日

一日

四十八日から七十二日まで

一日

一日

一日

一日

零日

零日

零日

備考 一週間の勤務日の日数が四日以下とされている会計年度任用職員で一週間の勤務時間が三十時間以上であるものについては、一週間の勤務日の日数が五日以上とされている会計年度任用職員とみなして、この表を適用する。

別表第三(第九条の四関係)

(令二規則二〇・追加)

一週間の勤務日の日数

一年間の勤務日の日数

日数

二年度

三年度

四年度

五年度

六年度

七年度以上

五日以上

二百十七日以上

十一日

十二日

十四日

十六日

十八日

二十日

四日

百六十九日から二百十六日まで

八日

九日

十日

十二日

十三日

十五日

三日

百二十一日から百六十八日まで

六日

六日

八日

九日

十日

十一日

二日

七十三日から百二十日まで

四日

四日

五日

六日

六日

七日

一日

四十八日から七十二日まで

二日

二日

二日

三日

三日

三日

備考 一週間の勤務日の日数が四日以下とされている会計年度任用職員で一週間の勤務時間が三十時間以上であるものについては、一週間の勤務日の日数が五日以上とされている会計年度任用職員とみなして、この表を適用する。

別表第四(第十二条関係)

(令二規則二〇・追加)

一週間の勤務日の日数

一年間の勤務日の日数

期間

五日以上

二百十七日以上

十日

四日

百六十九日から二百十六日まで

七日

三日

百二十一日から百六十八日まで

五日

二日

七十三日から百二十日まで

三日

一日

四十八日から七十二日まで

一日

別表第五(第十三条関係)

(平一〇規則一八・平一〇規則四九・平一四規則二三・平一七規則一五・平一七規則五〇・平一八規則三五・平二一規則三三・平二二規則二二・平二三規則三六・平二四規則二八・平二八規則四四・平三〇規則二二・一部改正、令二規則二〇・旧別表第二繰下・一部改正、令三規則三六・令四規則二一・令四規則四〇・一部改正)

事由

期間

一 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

二 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として議会、裁判所その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

三 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合

その都度必要と認める期間

四 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において五日の範囲内の期間

五 職員の結婚

八日(会計年度任用職員にあっては、五日)(結婚式当日を含む。)を超えない範囲内で必要と認める期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年(会計年度任用職員にあっては、一の年度)において五日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

六 女子職員の産前産後

八週間(会計年度任用職員にあっては、六週間)(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女子職員が申し出た期間で出産日までの期間のうちあらかじめ必要と認める期間を産前とし、出産の翌日から八週間を産後とする期間。ただし、産後六週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

七 妊娠中又は出産後一年以内の女子職員の母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条の規定による保健指導又は同法第十三条の規定による健康診査

妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、出産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

八 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

一日を通じて一時間の範囲内の期間

九 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

一日二回、それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

十 妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産

出産のため病院等に入院する日から当該出産の日後十日を経過する日までの間において、二日を超えない範囲内で必要と認める期間

十一 妻の出産予定日の八週間(会計年度任用職員にあっては、六週間)(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する場合

当該期間内において五日の範囲内で必要と認める期間

十二 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせるために付き添うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年(会計年度任用職員にあっては、一の年度)において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十三 要介護者の介護その他の世話(要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等をいう。)を行う職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年(会計年度任用職員にあっては、一の年度)において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十四 女子職員の生理

三日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

十五 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は子の祭日

一年にそれぞれ一日(社会慣例により必要と認める日に限る。)

十六 忌引

 

ア 配偶者

十日(会計年度任用職員にあっては、七日)以内

イ 父母

七日以内

ウ 子

五日以内

エ 祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、七日以内)

オ 孫

一日

カ 兄弟姉妹

三日以内

キ おじ又はおば

二日以内(会計年度任用職員にあっては、一日)(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、七日以内)

ク 父母の配偶者

二日(会計年度任用職員にあっては、三日)(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)以内

ケ 配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)以内

コ 子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、五日以内)

サ 祖父母の配偶者、配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日以内)

シ おじ又はおばの配偶者

一日

ス 配偶者のおじ又はおば

一日

セ いとこ、おい又はめい

一日

十七 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間

十八 地震、水害、火災その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

七日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

十九 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

二十 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

二十一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

二十二 地方公務員法第四十二条の規定によりあらかじめ計画された厚生計画への参加

計画の実施に伴い必要と認める期間

二十三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の行う通信教育の面接授業への参加

その都度必要と認める期間

二十四 妊娠中の女性の会計年度任用職員が、従事する業務が母体又は胎児の健康維持に影響があるとして、休息し、又は補食する場合

その都度必要と認める期間

二十五 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

二十六 その他任命権者が特に必要と認めたとき

その都度必要と認める期間

備考

1 第五号の場合(職員が会計年度任用職員である場合を除く。)にあっては、第十三条第三項の規定にかかわらず、特別休暇の期間中に週休日等があるときは、これを特別休暇の日数に加えない。

2 第一号、第二号、第五号の二、第十号から第十三号まで及び第二十六号の場合にあっては、半日又は一時間を単位として承認することができる。

3 第十六号の場合にあっては、葬儀のため遠隔の地に赴くときは、往復に要する日数を加算することができる。

4 第五号の二及び第十号から第十三号までの場合にあっては、会計年度任用職員については、一週間の勤務日が週三日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものであって、六月以上の任期が定められている者又は六月以上継続勤務している者に限り適用する。

5 第四号、第十五号、第十六号ス及びセ、第二十二号並びに第二十三号の場合にあっては、会計年度任用職員については、適用しない。

防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第23号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第18号
平成10年12月24日 規則第49号
平成11年3月31日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第23号
平成16年3月11日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第15号
平成17年12月28日 規則第50号
平成18年10月10日 規則第35号
平成19年3月23日 規則第20号
平成21年1月23日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年6月30日 規則第22号
平成23年7月15日 規則第36号
平成24年10月1日 規則第28号
平成28年11月1日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年12月28日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第40号