○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和二十六年四月八日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二七条例一四・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(教育長及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員にあつては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(昭四三条例二八・平二一条例一・平二七条例一四・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月十三日から適用する。

(昭和四三年一二月二五日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月四日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日からこの条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、第一条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正後の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正後の防府市旅費支給条例第一条の規定並びに第六条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正前の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正前の防府市旅費支給条例第一条の規定、第六条の規定による改正前の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定並びに第八条の規定による廃止前の防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月8日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
昭和26年4月8日 条例第20号
昭和43年12月25日 条例第28号
平成21年3月4日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第14号