○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四十一年九月十二日
条例第二十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合
二 超勤代休時間並びに防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号)第十条第一項に規定する休日及び代休日。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。
三 年次有給休暇及び休職の期間
(昭四八条例二一・平元条例三〇・平二二条例一八・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年四月二七日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年一〇月五日条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第四〇号で平成元年一二月二四日から施行)
附則(平成二二年六月三〇日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。