○防府市職員服務規程

昭和三十八年十二月二十六日

訓令第十一号

(趣旨)

第一条 職員の服務に関しては、法令その他別段の定めがあるもののほかこの訓令の定めるところによる。

(服務の根本基準)

第二条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき事務を自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

第三条 削除

(昭四六訓令九)

(身上調書等)

第四条 新たに職員に採用された者(臨時的に雇用された者を除く。)は、速やかに身上調書(第一号様式)を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、住所又は学歴、免許、資格等に異動を生じたときは、履歴事項変更届(第三号様式)により届け出なければならない。

(昭四七訓令一〇・昭四九訓令八・昭六二訓令一・令二訓令六・一部改正)

(職員記章、名札)

第五条 職員は、その身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため常に上衣の左胸部に職員記章(第四号様式)をつけなければならない。

2 職員は、勤務時間中名札(第五号様式)を上衣の左胸部に又は首から下げて着用しなければならない。ただし、業務の遂行上支障があると認められる場合は、この限りでない。

3 記章及び名札は貸与する。

4 職員は、記章及び名札を他人へ譲渡し、又は貸与してはならない。

5 記章及び名札を紛失し、又は損傷したときは、職員記章、名札再貸与申請書(第六号様式)を提出して再貸与を受けなければならない。この場合故意又は重大な過失により紛失、損傷したものであるときは、所定の実費を弁償するものとする。

6 職員は、退職し、失職し、又は免職されたときは、直ちに記章、名札及び次条に規定する職員証を返納しなければならない。職員が死亡したときは、その所属長は、職員の遺族からこれらを返納させるものとする。

(平一五訓令七・一部改正)

(職員証)

第六条 職員は、職員証(第七号様式)の交付を受けることができる。

2 職員は、職員証を他人へ譲渡し、又は貸与してはならない。

3 氏名、住所等記載事項に異動を生じたときは、職員証を提出して訂正を受けなければならない。

4 職員証を紛失したときは、職員証再交付申請書(第六号様式)を提出しなければならない。

(昭四七訓令一〇・昭六二訓令一・一部改正)

(週休日の指定・振替簿)

第七条 任命権者は、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成九年防府市規則第二十三号。以下「休暇規則」という。)及び防府市役所職員就業規則(昭和三十年防府市規則第二十二号。以下「就業規則」という。)の規定により週休日の指定、週休日の振替え及び勤務時間の割振り変更(以下「指定等」という。)を行つたときは、当該指定等に関する事項を週休日の指定・振替簿(第八号様式)に記載するものとする。

(平元訓令八・全改、平五訓令三・平九訓令五・平一〇訓令二・平二一訓令六・一部改正)

(休暇等)

第八条 職員は、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号。以下「勤務時間条例」という。)第十二条及び就業規則第十三条の規定による年次有給休暇を受けようとするときは、休暇等整理簿(第九号様式。以下「整理簿」という。)中の年次有給休暇届により届け出なければならない。

2 職員は、勤務時間条例第十三条及び就業規則第十三条の規定による病気休暇を受けようとするときは、整理簿中の病気休暇・特別休暇届に記載し、休暇申請書(第十号様式)に医師の診断書を添付して願い出なければならない。

3 職員は、勤務時間条例第十四条及び就業規則第十三条の規定による特別休暇を受けようとするときは、整理簿中の病気休暇・特別休暇届に記載し、休暇申請書(第十号様式)を添えて願い出なければならない。ただし、市長が休暇申請書を提出する必要がないと認めた場合には、省略することができる。

4 前項の規定にかかわらず、職員は、勤務時間条例第十四条及び就業規則第十三条の規定による休暇規則別表第五第十三号に規定する場合の特別休暇を受けようとするときは、整理簿中の病気休暇・特別休暇届に記載し、休暇申請書(第十号様式)及び要介護者の状態等の申出書(第十号様式の二)を添えて願い出なければならない。

5 職員は、病気その他の事由により欠勤し、遅参し、又は早退しようとするときは、整理簿中の欠勤・遅参・早退届によりあらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができなかつたときは、欠勤については勤務することができない日から週休日及び休日を除き三日以内に、遅参については出勤後直ちに、欠勤・遅参・早退届にその理由を付して届け出なければならない。

6 職員は、勤務時間条例第十五条の規定による介護休暇を受けようとするときは、介護休暇承認申請書(第十一号様式)により願い出なければならない。

7 職員は、勤務時間条例第十五条の二の規定による介護時間を受けようとするときは、介護時間承認申請書(第十一号様式の二)により願い出なければならない。

8 職員は、勤務時間条例第十七条の規定による組合休暇を受けようとするときは、整理簿中の組合休暇届に記載し、組合専従休暇許可願(第十二号様式)を添えて願い出なければならない。

9 職員は、定刻までに出勤せず他の場所で公務を行うときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。ただし、災害その他重大事態の処理のため定刻までに出勤できなかつたときは、出勤後において、その理由を直ちに所属長へ報告しなければならない。

10 所属長は、当該年の休暇等を整理簿中の休暇等報告書に記載し、翌年の一月十日までに人事主管課長へ提出しなければならない。

(平元訓令八・全改、平五訓令三・平九訓令五・平一五訓令七・平二二訓令三・平二四訓令三・平三〇訓令六・令二訓令六・一部改正)

(休日勤務、時間外勤務等)

第九条 職員は、休日に、又は正規の勤務時間を超えて勤務を命じられたときは服務しなければならない。

2 所属長は、事務事業の内容を検討し、緊急又は業務の都合上やむを得ない場合にかぎり前項の勤務を命ずるものとする。

3 所属長は、前項の規定に基づき勤務を命ずるときは、あらかじめ次に定めるところにより処理しなければならない。

 勤務時間条例第十条及び就業規則第十条の規定に基づき代休日を指定するときは、整理簿中休日勤務命令書

 前号の代休日を指定しない勤務については、時間外等勤務命令書 (第十三号様式)

4 所属長は、第二項の規定に基づき勤務を命じたときは、直接その勤務状態を把握し、確認して効率的に勤務させなければならない。

5 所属長は、各月ごとに時間外等勤務時間集計表(第十四号様式)に時間外等勤務命令書を添えて翌月五日までに人事主管課長へ提出しなければならない。

6 職員は、勤務時間条例第八条の二の規定による深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第十七号様式)により願い出なければならない。

7 前項の規定による請求に変更が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(第十八号様式)により届け出なければならない。

(昭四四訓令六・昭四六訓令九・昭四九訓令八・昭五〇訓令七・平元訓令八・平元訓令三・平七訓令五・平九訓令五・平一〇訓令二・平一一訓令四・令二訓令一・一部改正)

(特殊勤務)

第十条 所属長は、その主管事務に関し職員を防府市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年防府市条例第二十八号)別表に掲げる特殊勤務に従事させるときは、特殊勤務命令書(第十五号様式)により処理し、これを保管しなければならない。ただし、月額手当を支給される特殊勤務については、これを省略するものとする。

2 特殊勤務命令書は、各月ごとに整理し、翌月五日までに人事主管課長へ提出しなければならない。前項ただし書の特殊勤務に従事した職員の勤務日数が十六日未満であるときは、この旨人事主管課長へ報告しなければならない。

(平五訓令三・平七訓令五・一部改正)

(出張)

第十一条 所属長は、その主管事務に関し職員を出張させるときは、防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第六十八号様式に定める出張命令書兼旅費(概算・精算)調書により処理し、宿泊を要する出張については、これを人事主管課へ合議しなければならない。

2 所属長は、前項の出張が旅費の支給を伴わない場合であつて、その出張が市外への出張の場合には出張命令書兼復命書(第十六号様式)により処理し、これを保管するものとし、市内への出張の場合には口頭による命令により処理するものとする。

(昭四〇訓令二・昭四五訓令一三・昭五三訓令三・昭五五訓令四・平八訓令二・平一〇訓令二・一部改正)

(復命)

第十二条 出張した職員は、帰庁後直ちに所属長に口頭で復命し、三日以内に復命書を作成しなければならない。ただし、その出張が旅費の支給を伴わない市外への出張の場合には出張命令書兼復命書により処理するものとし、市内への出張の場合には省略することができるものとする。

(平一〇訓令二・一部改正)

(証人、鑑定人等としての出頭)

第十三条 職員が職務に関する事項について、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、この旨届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述するときは、あらかじめ許可を受けなければならない。

(昭四九訓令八・一部改正)

第十四条 削除

(昭五三訓令三)

(不在中の事務処理)

第十五条 出張、休暇、欠勤等のため登庁しない場合、担任している事務のうち急を要するもの又は未処理のものがあるときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぐ等適切な処置をとり、事務処理に支障のないようにしなければならない。

(昭四九訓令八・一部改正)

(事務引継ぎ)

第十六条 職員は、勤務替え、退職等の際は五日以内(勤務替えの発令の内示があつたときは、当該発令の前日まで)に後任者又は上司の指示する職員に事務の引継ぎを行い、この旨を書面により連名で届け出なければならない。

2 所属長が口頭でさしつかえないものと認めたものについては、前項の規定にかかわらず書面による届出を省略することができる。

(昭四九訓令八・昭五三訓令一三・平一九訓令二・一部改正)

(書類物品の保管)

第十七条 退庁の際は、その所管に属する書類、物品をもれなく収蔵し、散逸しないようにしなければならない。かぎ等特に監理を要するものは、当直員に保管させるものとする。

(昭四九訓令八・一部改正)

(願届書等の提出)

第十八条 職員は、身分及び服務等に関し願届書等を提出しようとするときは、特に定めのあるもののほか、市長宛てとし、所属長を経て人事主管課長へ提出するものとする。

(令二訓令一・一部改正)

(火元取締責任者)

第十九条 所属長は、所属職員の中から火元取締責任者を定め、庶務主管課長へ報告しなければならない。

2 火元取締責任者は、常に火気の取締りを厳にし、退庁の際は火気を使用する器具の点検を正確に行わなければならない。

(昭四九訓令八・一部改正、平九訓令三・旧第二十三条繰上、令二訓令一・一部改正)

(非常の際の服務)

第二十条 市内及び地先水面、隣接地に非常事態が発生し、大きな災害を招くおそれのあるとき、又は市有施設の付近で非常事態が発生したときは、上司の命を受けて防災に従事しなければならない。

2 週休日、休日又は夜間に前項の事態が発生したときは、直ちに登庁の上非常時職員登庁簿に記名し、上司の命令を待つ等適切な行動をしなければならない。

(昭四九訓令八・一部改正、平九訓令三・旧第二十四条繰上、平一〇訓令二・令二訓令一・一部改正)

1 この訓令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

2 防府市職員徽章佩用規程(昭和二十七年防府市規則第八号)は廃止する。

(昭和三九年一月二八日訓令第一号)

1 この訓令は、昭和三十九年一月二十八日から施行する。

(昭和四〇年四月七日訓令第二号)

この訓令は、昭和四十年四月七日から施行する。

(昭和四一年四月一日訓令第二号)

1 この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

(昭和四一年一二月二四日訓令第九号)

この訓令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四三年四月一八日訓令第二号)

この訓令は、昭和四十三年四月十八日から施行する。

(昭和四四年六月三〇日訓令第六号)

この訓令は、昭和四十四年七月一日から施行する。

(昭和四四年七月三一日訓令第八号)

この訓令は、昭和四十四年八月一日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年一〇月一六日訓令第一三号)

この訓令は、昭和四十五年十月十六日から施行する。

(昭和四六年七月一日訓令第九号)

1 この訓令は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第十五号様式の改正規定は、昭和四十六年八月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正して使用することができる。

(昭和四七年七月一四日訓令第一〇号)

この訓令は、昭和四十七年七月十四日から施行する。

(昭和四九年二月二五日訓令第八号)

この訓令は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年一二月一日訓令第七号)

1 この訓令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定の例により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

(昭和五二年三月一日訓令第一号)

この訓令は、昭和五十二年三月一日から施行する。

(昭和五二年八月三一日訓令第七号)

この訓令は、昭和五十二年九月一日から施行する。

(昭和五三年三月一八日訓令第三号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年一一月二七日訓令第一三号)

この訓令は、昭和五十三年十一月二十七日から施行する。

(昭和五四年九月一日訓令第三号)

1 この訓令は、昭和五十四年九月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定の例により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

(昭和五五年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年七月五日訓令第四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月三一日訓令第一号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年一二月一五日訓令第八号)

1 この訓令は、平成元年十二月二十四日から施行する。

2 この訓令施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上これを使用することができる。

(平成五年四月一日訓令第三号)

この訓令は、平成五年五月一日から施行する。

(平成七年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月一九日訓令第二号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月二五日訓令第三号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令第二号)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市職員服務規程の第十一条及び第十二条の規定は、この訓令施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

3 この訓令施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一一年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年二月二九日訓令第二号)

この訓令は、平成十二年三月一日から施行する。

(平成一五年六月一〇日訓令第七号)

この訓令は、平成十五年六月十日から施行する。

(平成一九年三月二三日訓令第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年六月三〇日訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二四年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令第六号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平12訓令2・全改、令3訓令4・一部改正)

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第2号様式 削除

(昭62訓令1)

(昭62訓令1・全改、平元訓令8・平9訓令3・令3訓令4・一部改正)

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(平15訓令7・全改)

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(昭62訓令1・全改、平元訓令8・平9訓令3・令3訓令4・一部改正)

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(昭47訓令10・平元訓令8・平9訓令3・一部改正)

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(平9訓令5・全改、令3訓令4・一部改正)

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(平9訓令5・全改、令3訓令4・一部改正)

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(平24訓令3・全改、令2訓令1・令3訓令4・一部改正)

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(平22訓令3・追加、令2訓令1・令3訓令4・一部改正)

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(平30訓令6・全改、令3訓令4・一部改正)

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(平30訓令6・追加、令3訓令4・一部改正)

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(平7訓令5・全改、平19訓令2・令2訓令1・令3訓令4・一部改正)

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(平7訓令5・全改、平19訓令2・平24訓令3・令3訓令4・一部改正)

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(平7訓令5・全改、平19訓令2・平24訓令3・一部改正)

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(平10訓令2・全改、令3訓令4・一部改正)

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(平10訓令2・追加、令3訓令4・一部改正)

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(平11訓令4・追加、平19訓令2・平22訓令3・平30訓令6・令3訓令4・一部改正)

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(平11訓令4・追加、平22訓令3・平30訓令6・令3訓令4・一部改正)

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防府市職員服務規程

昭和38年12月26日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
昭和38年12月26日 訓令第11号
昭和39年1月28日 訓令第1号
昭和40年4月7日 訓令第2号
昭和41年4月1日 訓令第2号
昭和41年12月24日 訓令第9号
昭和43年4月18日 訓令第2号
昭和44年6月30日 訓令第6号
昭和44年7月31日 訓令第8号
昭和45年3月30日 訓令第3号
昭和45年10月16日 訓令第13号
昭和46年7月1日 訓令第9号
昭和47年7月14日 訓令第10号
昭和49年12月25日 訓令第8号
昭和50年12月1日 訓令第7号
昭和52年3月1日 訓令第1号
昭和52年8月31日 訓令第7号
昭和53年3月18日 訓令第3号
昭和53年11月27日 訓令第13号
昭和54年9月1日 訓令第3号
昭和55年3月31日 訓令第4号
昭和58年7月5日 訓令第4号
昭和62年3月31日 訓令第1号
平成元年12月15日 訓令第8号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成8年3月19日 訓令第2号
平成9年3月25日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第4号
平成12年2月29日 訓令第2号
平成15年6月10日 訓令第7号
平成19年3月23日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年6月30日 訓令第3号
平成24年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第4号