○防府市職員倫理規程

平成十三年二月五日

訓令第一号

(目的)

第一条 この訓令は、職員(市長が任命する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が市民全体の奉仕者であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第二条 この訓令において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この訓令の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

3 この訓令において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 立入検査等をする事務 当該立入検査等を受ける事業者等又は特定個人

 不利益処分をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

 行政指導をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

 事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

4 職員に異動があった場合において、当該異動前の職務に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職務に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職務に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

5 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職務に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(職員が遵守すべき倫理原則)

第三条 職員は、市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として行動しなければならない。

 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

 職員は、その権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(禁止行為)

第四条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるもの(香典又は供花としてされるものにあっては、儀礼として社会通念上相当であると認められるものを除く。)を含む。)を受けること。

 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

 利害関係者から供応接待を受けること。

 利害関係者と共に飲食をすること。

 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。以下同じ。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)その他これに類するものにおいて、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

 多数の者が出席する立食パーティーその他これに類するものにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

 利害関係者(その業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する公益団体として市長が定めるものに使用される者(第十号において「公益団体職員」という。)であるものを除く。次号において同じ。)と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督職員が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

 利害関係者と共に自己の費用を負担して遊技若しくはゴルフ又は旅行(以下「遊技等」という。)をすること。ただし、多数の者が参加する遊技等以外の遊技等にあっては、倫理監督職員が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

 公益団体職員である利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食、遊技等(公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められるものに限る。)をすること。

3 第一項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(平一九訓令四・一部改正)

(禁止行為の例外)

第五条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督職員に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第六条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第七条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬等を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督職員の承認を得なければならない。

(倫理監督職員への相談)

第八条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第四条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合その他必要があると認める場合には、倫理監督職員に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第九条 管理職(職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第八条の二第一項に規定する管理職手当の支給対象となる職員をいう。以下同じ。)である職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与(香典又は供花としてされるものにあっては、儀礼として社会通念上相当であると認められるものを除く。)若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬等(利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬等又は利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬等のうち、職員の現在若しくは過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬等に限る。)の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬等の支払を受けた時において管理職の職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬等の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書(第一号様式)を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、市長に提出しなければならない。

 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬等の価額

 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬等の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

 当該贈与等をし、又は当該報酬等を支払った事業者等の氏名又は名称及び住所

 当該贈与等の内容又は当該報酬等の内容

 当該贈与等をし、又は当該報酬等の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬等の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する行政機関との関係

 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬等の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

 第二条第二項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が当該贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(倫理監督職員)

第十条 職員の職務に係る倫理を監督させるため、倫理監督職員を置く。

2 倫理監督職員は、総務部長とする。

3 倫理監督職員は、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な事務を行う。

(平二一訓令四・一部改正)

(委任)

第十一条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第九条の規定は、この訓令の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬等について適用する。

(平成一九年九月二八日訓令第四号)

この訓令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(平成二一年三月二五日訓令第四号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令3訓令4・一部改正)

画像

防府市職員倫理規程

平成13年2月5日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)