○防府市職員研修規程
昭和三十六年十一月二十一日
訓令第十五号
(趣旨)
第一条 この訓令は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条の規定に基づき、市職員に対して行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第二条 研修は、市行政の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員の勤務能率の発揮及び増進を目的とし、その職において必要で実際的な知識、技能及びその基礎となるべき一般的な教養の向上を図り、住民全体の奉仕者としての識見と教養を身につけた円満な人格を養うように努めるものとする。
(研修計画)
第三条 研修に関する計画は、職員に対する研修の必要の程度を調査し、その結果に基づいて実施されなければならない。
(研修の種類及び対象)
第四条 研修の種類及び対象となる者の範囲は、それぞれ次のとおりとする。
一 一般研修 一般職の職にある者
二 特別研修 市長の指定する者
三 派遣研修 市長の指定する者
四 その他の研修 特に研修を必要とする者
(平三訓令二・一部改正)
(一般研修)
第五条 一般研修は、職務上必要な一般的知識及び技能をより高度に修得させるための研修とする。
(昭六一訓令三・平三訓令二・平一四訓令三・一部改正)
(特別研修)
第六条 特別研修は、職員が現についている職務に密接な関係のある専門的な知識及び技能を修得させるための研修とする。
(派遣研修)
第七条 派遣研修は、職員を学校又は他の研修機関若しくは団体等に派遣し、職務上必要な知識及び技能を修得させるための研修とする。
(平三訓令二・旧第八条繰上、平一四訓令三・一部改正)
(その他の研修)
第八条 その他の研修は、必要のつど適当な方法によつて行う研修とする。
(平三訓令二・旧第九条繰上)
(研修生の選定)
第九条 第四条に規定する研修をうける職員(以下「研修生」という。)の決定については、有資格者のなかから次の方法により行うものとする。
一 選考
二 所属長の推薦
(平三訓令二・旧第十条繰上)
(研修生の服務規律)
第十条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修をうけなければならない。
2 研修生が次の各号の一に該当するときは、以後その者の研修を停止し、又は免除することがある。
一 研修生としてふさわしくない行為があつたとき。
二 心身の故障のため、研修にたえられないとき。
三 研修の成績が不良で修業の見込みがないとき。
四 前各号のほか、研修上支障があると認められるとき。
(平三訓令二・旧第十一条繰上)
(研修効果の測定)
第十一条 研修の効果を測定するために必要と認めるときは、試験又はその他の方法により、調査することがある。
2 前項の研修効果の測定の結果、その成績が特に優秀な者については、表彰することがある。
(平三訓令二・旧第十二条繰上)
(修了証書等)
第十二条 修了証書を授与することを適当と認める研修を修了した者には、修了証書(第一号様式)を授与し、人事記録とする。
(平三訓令二・旧第十三条繰上)
(その他)
第十三条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に必要な事項は、別に定める。
(平三訓令二・旧第十四条繰上)
附則
この訓令は、昭和三十六年十一月二十一日から施行する。
附則(昭和六一年九月三〇日訓令第三号)
この訓令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則(平成三年四月一日訓令第二号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年四月一日訓令第三号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。