○防府市職員広報発行規程

昭和三十七年五月十五日

訓令第九号

第一条 職員に市政の方針を周知徹底し、市政に対する認識を深め協力を促進し、併せて職員相互間の融和協調を図るため職員広報を発行する。

第二条 職員広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

 施政方針及び重要施策の解説

 市の条例、規則及び事務処理方法についての解説

 事務能率の向上に関する解説及び提案その他職員の研修を目的とする事項

 職員の健康と安全の促進に関する事項

 職員が行なうスポーツ、リクリエーシヨン活動に関する事項

 職員相互間の協働の感情を醸成し、融和を目的とする事項

 職員の意見発表

 その他必要と認める事項

第三条 職員広報の発行人は、総務部長とする。

2 職員広報の編集基本計画の策定は総務部長が行なう。

第四条 前条第二項に基づく取材整理などの事務を補助するため編集委員を置く。

2 編集委員は十人以内で組織し、任期は二年とし、職員の中から市長が任命する。

(令三訓令二・一部改正)

第五条 職員広報は、毎年三回これを発行する。ただし、必要があるときは臨時号を発行し、又は休刊することができる。

(平一四訓令七・令三訓令二・一部改正)

第六条 職員広報は、市長が必要と認める者に対して無償で配布する。

第七条 この訓令の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、昭和三十七年五月十五日から施行する。

(平成一四年一二月九日訓令第七号)

この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。

(令和三年三月二六日訓令第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

防府市職員広報発行規程

昭和37年5月15日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
昭和37年5月15日 訓令第9号
平成14年12月9日 訓令第7号
令和3年3月26日 訓令第2号