○防府市公有財産管理人服務規程

昭和三十七年六月三十日

訓令第一一号

(趣旨)

第一条 本市公有財産の適正な管理を図るために委嘱する管理人(以下「管理人」という。)の服務については、別に定めるがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(昭三九訓令八・一部改正)

(管理人の任免及び任期等)

第二条 管理人の住宅を設ける公有財産の管理人についてはその住宅に入居できる者、その他の公有財産の管理人については関係地区に居住する者のうちから、市長が委嘱する。

2 管理人の任期は、市長の委嘱した期間とする。

3 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、本人の意に反し解嘱することができる。

 身心の故障により職務に堪えないとき

 職務上不正の行為があつたとき

 その他管理人として不適任と認めるとき

(昭三九訓令八・一部改正)

(服務上の注意事項)

第三条 管理人は、その公有財産を所管する課長の指揮を受け、随時巡視する等これが保全に心掛け、次に掲げる事項に留意しなければならない。

 盗難の警防

 火災その他の被害の防除

 整理清掃による環境の整備

(昭三九訓令八・一部改正)

(事故を発見した場合の処置)

第四条 管理人は、管理を委嘱された公有財産に異状その他特別の状況を認めたときは、その旨すみやかに市長に報告し、かつ、急を要するものについては臨機の処置をしなければならない。

(昭三九訓令八・一部改正)

(所管課長の指揮)

第五条 公有財産を所管する課長は、毎月一回以上管理人からその担当職務に関する事項を聴取し、又は報告を求め、必要な事項を指示しなければならない。

(昭三九訓令八・一部改正)

(その他必要な事項)

第六条 その他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

2 この訓令施行前に管理人に委嘱された者は、この訓令により管理人に委嘱されたものとみなす。

(昭和三九年三月三一日訓令第八号)

この訓令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

防府市公有財産管理人服務規程

昭和37年6月30日 訓令第11号

(昭和39年3月31日施行)