○防府市特別職報酬等審議会条例

昭和三十九年十月十日

条例第六十四号

(設置)

第一条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、防府市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料及び退職手当の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、教育委員会の委員、選挙管理委員会、公平委員会及び農業委員会の委員並びに非常勤の監査委員の報酬の額について審議会の意見を聴くことができる。

(平一九条例六・平二〇条例二二・平二三条例二五・平二七条例一四・一部改正)

(委員)

第三条 審議会は、委員十人以内をもつて組織し、その委員は防府市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(市長への委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月九日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月七日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日からこの条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、第一条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正後の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正後の防府市旅費支給条例第一条の規定並びに第六条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正前の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正前の防府市旅費支給条例第一条の規定、第六条の規定による改正前の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定並びに第八条の規定による廃止前の防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

防府市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月10日 条例第64号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月10日 条例第64号
平成19年3月7日 条例第6号
平成20年9月9日 条例第22号
平成23年12月7日 条例第25号
平成27年3月31日 条例第14号