○市長等の給与に関する条例

昭和二十六年四月八日

条例第二十六号

(目的及び適用範囲)

第一条 この条例は、次に掲げる特別職(以下「市長等」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

 市長

 副市長

 教育長

 常勤の監査委員

 上下水道事業管理者

(昭四〇条例三・昭四一条例三九・昭五一条例二・平六条例二三・平一九条例六・平二二条例四〇・平二六条例一八・平二七条例一四・令元条例一九・一部改正)

(給与の種類)

第二条 市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(昭五六条例三五・一部改正)

(給料)

第三条 市長等の給料月額は、次のとおりとする。

職名

給料月額

市長

九一二、〇〇〇円

副市長

七四五、〇〇〇円

教育長

六五〇、〇〇〇円

常勤の監査委員

五五九、〇〇〇円

上下水道事業管理者

五七〇、〇〇〇円

(昭四〇条例三・全改、昭四一条例二四・昭四一条例三九・昭四三条例六・昭四五条例一五・昭四七条例一九・昭四八条例四三・昭五一条例二・昭五二条例二九・昭五三条例二八・昭五四条例八・昭五五条例九・昭五六条例九・昭五七条例七・昭六〇条例一五・昭六三条例六・平二条例一四・平四条例七・平六条例八・平六条例二三・平八条例一五・平一七条例八・平一九条例六・平二二条例四〇・平二六条例一八・平二七条例一四・令元条例一九・一部改正)

(期末手当)

第四条 市長等の期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第十七条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百七十」とし、期末手当基礎額は、次に規定する額の合計額とする。

 給料月額に、給料月額に百分の二十五を乗じて得た額を加算した額

 前号の額に百分の二十の範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額

(平二条例三〇・全改、平一四条例三七・平一五条例二〇・平一七条例四六・平二一条例二七・平二二条例二九・平二六条例三七・平二七条例三・平二八条例一・平二八条例四八・平三〇条例二・平三一条例二・令二条例二・令二条例三五・令四条例二・令四条例二五・令五条例三三・一部改正)

(給与の計算等)

第五条 新たに市長等になつた場合にはその日から、その市長等が退職、死亡、失職し又は罷免された場合にはその日まで給料を支給する。

2 常勤の監査委員が任期満了後、法律の定めるところにより、なお、その職務を行う場合は従前の給与を支給する。

(昭五一条例二・平六条例二三・一部改正)

(給与の支給方法)

第六条 市長等の給与の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(重複給与の調整)

第七条 市長等が他の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月十三日から適用する。

(平九条例四八・旧附則・一部改正)

(期末手当に関する特例措置)

2 平成十年三月一日を基準日として支給する期末手当に限り、第四条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成九年防府市条例第四十八号)による改正後の職員の給与に関する条例第十七条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平九条例四八・追加)

(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第四条の規定の適用については、同条ただし書中「「百分の百六十」と、」とあるのは「「百分の百四十五」と、」とする。

(平二一条例一七・追加)

(市長の給料の特例)

4 市長の給料月額は、第三条の規定にかかわらず、平成二十四年四月一日から平成二十六年六月二十日までの間においては、八二〇、〇〇〇円とする。ただし、防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)の規定により支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第三条の表に定める額とする。

(平二四条例四・追加、平二五条例五・平二六条例四・令二条例一九・一部改正)

5 市長の給料月額は、第三条の規定にかかわらず、令和二年五月一日から同年十月三十一日までの間においては、七二九、〇〇〇円とする。ただし、防府市職員退職手当支給条例の規定により支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第三条の表に定める額とする。

(令二条例一九・追加)

6 市長の給料月額は、第三条の規定にかかわらず、令和五年十二月一日から同月三十一日までの間においては、六三八、〇〇〇円とする。ただし、第四条の規定により支給する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及び防府市職員退職手当支給条例の規定により支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第三条の表に定める額とする。

(令五条例三五・追加)

(副市長の給料の特例)

7 副市長の給料月額は、第三条の規定にかかわらず、平成二十四年四月一日から平成二十六年六月二十五日までの間においては、七〇七、〇〇〇円とする。ただし、防府市職員退職手当支給条例の規定により支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第三条の表に定める額とする。

(平二四条例四・追加、平二六条例四・一部改正、令二条例一九・旧第五項繰下・一部改正、令五条例三五・旧第六項繰下・一部改正)

8 副市長の給料月額は、第三条の規定にかかわらず、令和二年五月一日から同年十月三十一日までの間においては、六七〇、〇〇〇円とする。ただし、防府市職員退職手当支給条例の規定により支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第三条の表に定める額とする。

(令二条例一九・追加、令五条例三五・旧第七項繰下)

(上下水道事業管理者の給料の特例)

9 上下水道事業管理者の給料月額は、第三条の規定にかかわらず、令和五年十二月一日から同月三十一日までの間においては、五一三、〇〇〇円とする。ただし、第四条の規定により支給する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及び防府市職員退職手当支給条例の規定により支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第三条の表に定める額とする。

(令五条例三五・追加)

(昭和二七年三月一日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年一月一日から適用する。

(昭和二七年一二月二七日条例第四九号)

この条例は、昭和二十八年一月一日より施行する。

(昭和二八年三月二四日条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

2 第一条第五号及び第三条中監査委員の事項並びに第四条但書の改正規定は、第一項の規定にかかわらず、昭和二十八年一月一日から適用する。

(昭和二九年二月一日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

2 第三条中市長の給料月額については昭和二十七年十一月二十八日就任の市長に限り昭和二十九年三月三十一日まで定額の二分の一に相当する額とする。

(昭和二九年一〇月一日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年一〇月一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年八月二九日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この条例の施行前、従前の条例の規定により、すでに市長等に、支払われた給与は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた給与の内払とみなす。

(昭四〇条例三・旧第四項繰上)

(昭和三四年一二月二二日条例第三三号)

1 この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。

(昭和三六年三月二〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、附則第二項の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前従前の条例の規定によりすでに市長等に支払われた給与は、それぞれ改正後の相当規定に基づいてなされた給与の内払とみなす。

(昭和三八年三月一八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三九年三月一九日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四〇年三月一七日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和三十九年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長等に支払われた給与は、同条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四一年九月一二日条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長等に支払われた給与は、改正後の市長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四一年一二月一九日条例第三九号)

1 この条例中第一条の規定は昭和四十二年四月一日から、その他の規定は同年一月一日から施行する。

(昭和四三年三月三〇日条例第六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日条例第一五号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月三一日条例第一九号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年一二月二〇日条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の市長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五一年一月二六日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年一月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和五十一年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の市長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五二年三月三一日条例第二九号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月二九日条例第二八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二七日条例第八号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第九号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年一〇月七日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年十月一日から適用する。

(昭和五七年三月二五日条例第七号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二七日条例第一五号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月二五日条例第六号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第一四号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二六日条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長等の給与に関する条例及び防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 市長等及び教育長が、改正前の市長等の給与に関する条例及び防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成二年四月一日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成四年三月三〇日条例第七号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年三月三一日条例第八号)

この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年一二月二二日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二九日条例第一五号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二四日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二六日条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条から第五条まで並びに附則第五項、第七項及び第八項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一一日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(市長の給料の特例)

2 市長の給料月額は、改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成二十二年六月二十日までの間においては、八六四、〇〇〇円とする。ただし、防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)の規定により支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、改正後の条例第三条の表に定める額とする。

(平一八条例七・平一九条例八・平二〇条例一一・平二一条例五・平二二条例四・一部改正)

(平成一七年一一月二九日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月九日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月七日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月六日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月九日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月二九日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月九日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月八日条例第四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月八日条例第五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(平成二六年一一月二八日条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十六年十二月一日から施行し、第四条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条の四第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日からこの条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、第一条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正後の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正後の防府市旅費支給条例第一条の規定並びに第六条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正前の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正前の防府市旅費支給条例第一条の規定、第六条の規定による改正前の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定並びに第八条の規定による廃止前の防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月二日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第七条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の旧教育長給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二八年一二月二日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第七条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(平成三〇年三月五日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第七条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の旧教育長給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成三一年三月一日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第五条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年一二月二七日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月四日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第五条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和二年五月七日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長等の給与に関する条例の規定は、令和二年五月一日から適用する。

(令和二年一一月三〇日条例第三五号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和四年六月の市長等(市長等の給与に関する条例第一条に規定する市長等をいう。)の期末手当の支給についての第二条の規定による改正後の同条例第四条の規定の適用については、同条ただし書中「期末手当基礎額」とあるのは「非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年防府市条例第二号)附則第四項第一号中「百二十七・五分の十五」とあるのは「百六十七・五分の十」とし、期末手当基礎額」とする。

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和四年一一月二九日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一一月三〇日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(令和五年一二月六日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長等の給与に関する条例の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

市長等の給与に関する条例

昭和26年4月8日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年4月8日 条例第26号
昭和27年3月1日 条例第8号
昭和27年12月27日 条例第49号
昭和28年3月24日 条例第17号
昭和29年2月1日 条例第4号
昭和29年10月1日 条例第46号
昭和31年10月1日 条例第20号
昭和32年8月29日 条例第21号
昭和34年12月22日 条例第33号
昭和36年3月20日 条例第3号
昭和38年3月18日 条例第4号
昭和39年3月19日 条例第17号
昭和40年3月17日 条例第3号
昭和41年9月12日 条例第24号
昭和41年12月19日 条例第39号
昭和43年3月30日 条例第6号
昭和45年3月30日 条例第15号
昭和47年3月31日 条例第19号
昭和48年12月20日 条例第43号
昭和51年1月26日 条例第2号
昭和52年3月31日 条例第29号
昭和53年3月29日 条例第28号
昭和54年3月27日 条例第8号
昭和55年3月25日 条例第9号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和56年10月7日 条例第35号
昭和57年3月25日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第19号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成2年3月26日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第30号
平成4年3月30日 条例第7号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年12月22日 条例第23号
平成8年3月29日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第48号
平成14年12月26日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第20号
平成17年3月11日 条例第8号
平成17年11月29日 条例第46号
平成18年3月9日 条例第7号
平成19年3月7日 条例第6号
平成19年3月7日 条例第8号
平成20年3月6日 条例第11号
平成21年3月9日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年3月9日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第29号
平成22年12月28日 条例第40号
平成24年3月8日 条例第4号
平成25年3月8日 条例第5号
平成26年3月12日 条例第4号
平成26年6月25日 条例第18号
平成26年11月28日 条例第37号
平成27年3月11日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第14号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年12月2日 条例第48号
平成30年3月5日 条例第2号
平成31年3月1日 条例第2号
令和元年12月27日 条例第19号
令和2年3月4日 条例第2号
令和2年5月7日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年3月3日 条例第2号
令和4年11月29日 条例第25号
令和5年11月30日 条例第33号
令和5年12月6日 条例第35号