○職員の給与に関する条例

昭和二十六年四月八日

条例第三十号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定に基づき、法第三条第二項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純な労務に雇用される者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(昭四九条例六二・平一八条例三四・平二八条例四・一部改正)

(給与の種類)

第二条 この条例で定める給与は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、休職者の給与、期末手当及び勤勉手当とする。

(昭三三条例三三・昭四五条例三九・昭五九条例七・平二条例二・平九条例一七・平一九条例三六・平二〇条例二八・一部改正)

(給料)

第三条 給料は、正規の勤務時間(防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であつて管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、休職者の給与、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(昭三三条例二三・昭四五条例二九・昭五九条例七・平二条例二・平九条例一七・平一九条例三六・平二〇条例二八・平三一条例二一・一部改正)

(給料表)

第四条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを別表第一の給料表に定める職務の級に分類する。ただし、特別の定めがある場合を除く。

2 前項の規定による分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二の等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 給料表は、別表第一のとおりとする。

4 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 任命権者は、すべて職員の職を第一項に規定する職務の級のいずれかに格付し、第三項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭四七条例三六・昭四九条例六二・昭六一条例二三・平一二条例四三・平一八条例三四・平二八条例四・令四条例二九・一部改正)

(昇格及び昇給)

第五条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級の定数に欠員がありこれを補充しようとする場合であつて、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 前項の職務の級の定数とは、第四条第一項及び第二項の規定に基づいて決定された職員の職務の級ごとの数をいう。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として規則で定めるところにより決定するものとする。

5 五十五歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の四月一日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは、「二号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(昭四七条例三六・昭四八条例一一・昭四九条例六二・昭六一条例二三・平一一条例三六・平一四条例三七・平一八条例三四・一部改正)

(給料の支給)

第六条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとし、支給日は、月給者にあつては毎月二十一日、日給者にあつては勤務した月の翌月の十日とする。ただし、その日が休日等(日曜日及び勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに土曜日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日等以外の日を支給日とする。

2 市長は、臨時に特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮し又は給料の支給日を変更することができる。

(昭六一条例一五・全改、平元条例三〇・平三条例二四・平九条例一七・平一八条例三四・平二〇条例二八・一部改正)

第七条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで日割計算により給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭四九条例六二・平九条例一七・平一八条例三四・平二〇条例二八・一部改正)

(給料の調整額)

第八条 市長は、第四条に規定する給料表の額が次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料表に掲げられている支給額につき適正な調整表を定めることができる。ただし、その特殊性が、その職務の級に属する同種の職務を行う職にひとしく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給与月額を本条の規定によつて調整することはできない。

 その職務の内容が、給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職

 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(昭四九条例六二・昭六一条例二三・一部改正)

(管理職手当)

第八条の二 市長が指定する管理又は監督の地位にある職員に対しては、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に百分の十六を乗じて得た額の範囲内で市長が別に定める。

(昭三四条例三四・昭四三条例二・昭四六条例一七・昭四七条例三六・昭四九条例六二・昭六一条例二三・平一一条例二・令五条例六・一部改正)

(扶養手当)

第九条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「八級職員」という。)にあつては、三千五百円)同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 第二項に規定する扶養親族の認定について必要な事項は市長が定める。

(昭四二条例三・昭四四条例三七・昭四六条例四三・昭四七条例三六・昭四八条例三八・昭四九条例六二・昭五一条例四・昭五一条例四七・昭五二条例四五・昭五三条例五〇・昭五四条例三五・昭五五条例四八・昭五六条例四三・昭五七条例三九・昭五八条例二五・昭五九条例三二・昭六〇条例三二・昭六一条例一五・昭六一条例二八・昭六三条例二五・平三条例二四・平四条例二五・平五条例三〇・平六条例二五・平七条例三〇・平八条例二八・平九条例四八・平一〇条例三八・平一二条例四七・平一四条例三七・平一五条例二〇・平一七条例四六・平一九条例九・平一九条例三三・平二八条例四八・一部改正)

第十条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある八級職員が八級職員以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で八級職員以外のものが八級職員となつた場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭四一条例三・昭四四条例三七・昭四九条例六二・平五条例三〇・平九条例四八・平一九条例三三・平二八条例四八・一部改正)

(地域手当)

第十条の二 地域手当は、東京都特別区及び大阪市に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

 東京都特別区 百分の二十

 大阪市 百分の十六

(平一九条例三六・追加、平二八条例一・一部改正)

(住居手当)

第十一条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)

 第十一条の三第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額一万三千円以下の家賃を支払つている職員 二千五百円

 月額一万三千円を超え二万千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万五百円を控除した額

 月額二万千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千五百円を超えるときは、一万七千五百円)に一万五百円を加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四九条例六二・全改、昭五一条例四七・昭五二条例四五・昭五四条例三五・昭五六条例四三・昭五八条例二五・昭五九条例三二・昭六〇条例三二・昭六三条例二五・平二条例三一・平四条例二五・平五条例三〇・平一二条例一六・平一九条例三六・平二一条例二七・平二六条例五・令二条例二・一部改正)

(通勤手当)

第十一条の二 住居から勤務場所まで通勤する職員(規則で定める職員を除く。)には、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額の通勤手当を支給する。

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 通勤のため自転車その他の交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 通勤距離が二キロメートル以上四キロメートル未満の職員 三千八百円

 通勤距離が四キロメートル以上六キロメートル未満の職員 五千五百円

 通勤距離が六キロメートル以上八キロメートル未満の職員 七千三百円

 通勤距離が八キロメートル以上十キロメートル未満の職員 九千二百円

 通勤距離が十キロメートル以上十五キロメートル未満の職員 一万千四百円

 通勤距離が十五キロメートル以上二十キロメートル未満の職員 一万三千七百円

 通勤距離が二十キロメートル以上二十五キロメートル未満の職員 一万五千八百円

 通勤距離が二十五キロメートル以上三十キロメートル未満の職員 一万七千四百円

 通勤距離が三十キロメートル以上三十五キロメートル未満の職員 一万八千九百円

 通勤距離が三十五キロメートル以上の職員 二万九百円

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

2 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

(昭四九条例六二・全改、昭五一条例四・昭五一条例四七・昭五二条例四五・昭五三条例五〇・昭五四条例三五・昭五五条例四八・昭五六条例四三・昭五八条例二五・昭五九条例三二・昭六〇条例三二・昭六二条例二二・平元条例三六・平三条例二四・平四条例二五・平七条例三〇・平八条例二八・平一二条例一六・平一二条例四三・平一五条例二〇・平一七条例一一・平一七条例四六・平二七条例三・令四条例二九・一部改正)

(単身赴任手当)

第十一条の三 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤時間等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(平二条例二・追加、平一〇条例三八・平一九条例三六・平二七条例三・一部改正)

(特地勤務手当)

第十一条の四 職員が異動により住居を移転して野島出張所に勤務する場合、当該職員に対し、その異動の日から給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の十七を乗じて得た額を月額の特地勤務手当として支給する。

2 月の中途において異動した場合には、その月分は、日割計算により支給する。

(昭五九条例七・追加、平二条例二・旧第十一条の三繰下)

(特殊勤務手当)

第十二条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第十三条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間条例第十七条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日(その年の勤務日から勤務時間条例第九条に定める休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額を減額した給与を支給する。

(昭四三条例二八・昭四九条例六二・平九条例一七・平一九条例三六・一部改正)

(時間外勤務手当)

第十四条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第二項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。

3 第一項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条の三第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(平五条例三〇・全改、平九条例一七・平一二条例四三・平二一条例四・平二一条例二七・平二二条例二九・令四条例二九・一部改正)

(休日勤務手当)

第十五条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。休日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

3 前二項の休日とは、祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。

(昭三八条例三五・昭四八条例二一・昭四九条例六二・平元条例三〇・平三条例二四・平五条例三〇・平九条例一七・平二〇条例二八・一部改正)

(夜間勤務手当)

第十五条の二 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(平二〇条例二八・追加)

(管理職員特別勤務手当)

第十六条 第八条の二第一項に規定する職にある職員(以下この条において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要により勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に災害その他の規則で定める場合に勤務したときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項の場合のほか、管理監督職員が臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に災害その他の規則で定める場合に勤務したときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項の場合 同項の規定による勤務一回につき、八千円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項の場合 同項の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例二八・全改、平二七条例三・一部改正)

(休職者の給与)

第十六条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 職員が防府市職員の休職の事由を定める条例(昭和五十年防府市条例第二十五号。以下「休職条例」という。)各号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項の場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の七十以内を支給することができる。

6 職員が休職条例第三号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

7 第七条の規定は、休職者の給与にこれを準用する。

8 第二項第三項第五項又は第六項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十七条第一項に規定する基準日前一月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、それぞれ第二項第三項第五項又は第六項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十七条の二及び第十七条の三の規定を準用する。この場合において、第十七条の二中「前条第一項」とあるのは「第十六条の二第八項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十七条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十七条第一項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭三九条例一八・昭四一条例三・昭四二条例三・昭四五条例三九・昭五〇条例二五・昭五〇条例三一・平二条例三一・平九条例四七・平一九条例三六・平二〇条例三〇・平二二条例二九・令元条例八・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第十六条の三 市長が特に必要と認めた職務に従事する場合を除くほか、第十四条第十五条第二項及び第十五条の二の規定は、第八条の二第一項に規定する職にある職員には適用しない。

(昭四〇条例四・一部改正、平八条例二八・旧第十六条の四繰上、平二〇条例二八・一部改正)

(給料以外の給与の支給)

第十六条の四 第二条に定める給料以外の給与の計算期間は、別に定めるものを除くほか、月の一日から末日までとし、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び休職者の給与は毎月二十一日に、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当はその月分を翌月の二十一日に支給する。

2 前項の給与の支給については、別に定めるものを除くほか、第六条第一項ただし書及び第二項並びに第七条の規定を準用する。

(昭三七条例二・全改、昭四一条例三・昭四三条例二・昭四五条例三九・平二条例二・一部改正、平八条例二八・旧第十六条の五繰上、平九条例一七・平一五条例二〇・平一九条例三六・平二〇条例二八・平二五条例六・一部改正)

(期末手当)

第十七条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十七条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して三十日を超えない範囲内において市長が定める日(次条及び第十七条の三第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等(以下「職務段階等」という。)を考慮して規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に百分の二十を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

(昭三二条例三三・昭三三条例三三・昭三四条例二〇・昭三五条例一八・昭三五条例三〇・昭三六条例三一・昭三七条例二八・昭三九条例一八・昭四〇条例四・昭四〇条例五〇・昭四一条例三・昭四三条例三〇・昭四四条例三七・昭四五条例三九・昭四六条例四三・昭四九条例六二・昭五一条例四七・昭五三条例五〇・平元条例三六・平二条例三一・平三条例二四・平五条例三〇・平六条例二五・平九条例四七・平九条例四八・平一一条例三六・平一二条例四三・平一二条例四七・平一三条例一・平一三条例四三・平一四条例三七・平一四条例三七・平一五条例二〇・平一九条例三六・平二一条例二七・平二二条例二九・平三〇条例二・平三一条例二・令元条例八・令二条例三五・令四条例二・令四条例二九・令五条例三三・一部改正)

第十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平九条例四七・追加、令元条例八・一部改正)

第十七条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平九条例四七・追加、平二八条例二五・一部改正)

(勤勉手当)

第十七条の四 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事考課の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して三十日を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、市長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百二・五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第十七条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十七条の四第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十七条の二中「前条第一項」とあるのは「第十七条の四第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十七条の四第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十七条の四第一項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭三七条例二八・昭三八条例五・昭三九条例一八・昭四〇条例四・昭四一条例三・昭四二条例二九・昭四三条例三〇・昭四五条例三九・昭四九条例六二・昭五一条例四七・平元条例三六・平二条例三一・一部改正、平九条例四七・旧第十七条の二繰下・一部改正、平一二条例四三・平一二条例四七・平一四条例三七・平一七条例四六・平一九条例三三・平一九条例三六・平二一条例二七・平二二条例二九・平二三条例二三・平二六条例三七・平二七条例三・平二八条例一・平二八条例四八・平二九条例八・平三〇条例二・平三一条例二・令元条例八・令二条例二・令四条例二五・令四条例二九・令五条例三三・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第十七条の五 第十六条の二第二項及び第三項並びに第十七条から前条までに規定するもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭三九条例一八・一部改正、平九条例四七・旧第十七条の三繰下・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十八条 勤務一時間当たりの給与額は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十九条に定める額とする。

(昭四九条例六二・全改)

(専従休職者の給与)

第十九条 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭四三条例二八・追加)

(給与の法定外控除)

第二十条 法第二十五条第二項の規定に基づき、職員に支給する給与から控除することができるものは、次の各号に掲げるものとする。

 防府市職員互助会への出資金及び掛金並びに同会の行う福利厚生事業に伴う職員の債務

 中国労働金庫の貸付金の償還金及び同金庫への預金

 団体特別契約の生命保険料、損害保険料及び預貯金

 住宅使用料

 防府市役所職員組合組合費及び同組合の活動に伴う職員の債務

 部課長会会費

(昭四〇条例三四・追加、昭四三条例二八・旧第十九条繰下、昭四九条例六二・昭六〇条例三二・平一一条例二・平一五条例二二・一部改正)

(給与の口座振替)

第二十一条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平七条例二八・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第二十二条 第五条第一項及び第三項から第七項まで、第八条並びに第九条から第十一条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平一二条例四三・追加、平二七条例三・令四条例二九・一部改正)

(臨時的任用職員等の給与)

第二十三条 臨時的任用職員等の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で、任命権者が定める。

(平二六条例一・追加)

(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)

第二十四条 単純な労務に雇用される者の受ける給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、休職者の給与、期末手当及び勤勉手当とし、その給与は、職員の給与を基準とし、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。

(平一八条例三四・追加、平二六条例一・旧第二十三条繰下)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(昭四〇条例三四・旧第十九条繰下、昭四三条例二八・旧第二十条繰下、平七条例二八・旧第二十一条繰下、平一二条例四三・旧第二十二条繰下、平一八条例三四・旧第二十三条繰下、平二六条例一・旧第二十四条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月十三日から適用する。

2 防府市職員の給与に関する他の条例が、この条例にてい触する場合は、この条例が優先する。

3 この条例の規定による他の条例が制定されるまでは、なお、従前の条例を適用する。

4 昭和四十九年度に限り、第十七条の規定による期末手当のほか、昭和四十九年四月二十七日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、基準日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。

(昭四九条例三〇・追加)

5 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第十七条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に百分の三十を乗じて得た額に、昭和四十九年三月二日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭四九条例三〇・追加)

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四九条例三〇・追加)

(昇給期間の特例)

7 職員(昭和六十一年四月一日以降に採用される職員を除く。)に対する第五条第三項の規定の適用については、昭和六十一年一月一日以降における最初の昇給に限り、「十二月」とあるのは「二十四月」と、「二十四月」とあるのは「三十六月」とする。

(昭六〇条例三二・追加)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第十項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第五項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第五条第一項及び第五項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例二九・追加)

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 防府市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年防府市条例第二十五号)第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 防府市職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四条例二九・追加)

10 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例二九・追加)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第五項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第五項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例二九・追加)

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例二九・追加)

13 附則第十項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例二九・追加)

14 附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による給料月額、附則第十項の規定による給料その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令四条例二九・追加)

(昭和二七年一月三一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十一月一日から適用する。

(昭和二七年八月五日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年二月二日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年三月二四日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年六月二六日条例第三三号)

この条例は、昭和二十八年七月一日から施行する。

(昭和二九年二月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

(昭和二九年四月二三日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

(昭和二九年一〇月一日条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。

(昭和三〇年一月二八日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。

(昭和三一年三月一二日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年一月一日から適用する。

(昭和三一年一〇月一日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

2 昭和三十一年度における夏期手当の臨時特例に関する条例(昭和三十一年条例第一八号)及び昭和三十年度における年末手当の臨時特例に関する条例(昭和三十年条例第三九号)は廃止する。

(昭和三二年八月二九日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第一から附則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一及び第二に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち附則第五項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては、同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第五条第三項及び第五項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第五条第三項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き、切替給料月額を決定された者については前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第五条第三項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替に伴う必要事項)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第一

(昭34条例34・一部改正)

切替表(別表第一、一般職員給料表の中、6等級及び7等級の適用を受けるものを除く)

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

 

 

 

附則別表第二

(昭34条例34・一部改正)

切替表(別表第三の適用を受けるものを除く)

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

4,900

5,300

6

6,600

7,400

6

11,200

12,100

6

19,100

19,900

 

5,000

5,300

 

6,900

7,400

 

11,600

12,700

6

19,800

20,500

 

5,100

5,400

 

7,200

7,800

3

12,100

12,700

 

20,500

21,700

6

5,200

5,500

 

7,500

8,200

6

12,600

13,300

 

21,200

22,300

 

5,300

5,600

 

7,800

8,200

 

13,100

13,900

3

22,000

22,900

 

5,400

5,700

 

8,100

8,700

3

13,600

14,500

3

22,800

24,100

6

5,500

5,800

 

8,400

9,200

6

14,100

15,100

6

23,600

24,700

 

5,600

5,900

 

8,700

9,200

 

14,600

15,700

6

24,400

25,900

3

5,700

6,000

 

9,000

9,700

3

15,100

15,700

 

25,300

26,500

 

5,800

6,200

 

9,300

9,700

 

15,600

16,300

 

26,200

27,700

3

5,900

6,500

3

9,600

10,300

3

16,300

17,500

3

27,300

28,900

3

6,050

6,800

6

10,000

10,900

6

17,000

18,100

 

28,400

30,100

3

6,200

6,800

 

10,400

10,900

 

17,700

18,700

 

29,500

30,700

 

6,400

7,100

3

10,800

11,500

3

18,400

19,300

 

 

 

 

附則別表第三

(昭34条例34・一部改正)

切替表(消防吏員給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のもの)

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

(昭和三二年一二月二三日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月十五日から適用する。

(昭和三三年一二月二三日条例第三三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は昭和三十三年四月一日から、その他の規定は昭和三十三年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十三年十二月十五日に在職する職員に支給する期末手当に限り改正後の条例第十七条中「二百八十」とあるのは「三百」と読み替えて同条の規定により計算した額に一律三千円を加えた額とする。

3 期末手当の臨時特例に関する条例(昭和三十二年防府市条例第三十四号)は、廃止する。

(昭和三四年七月二七日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十五日から適用する。

2 昭和三十四年六月十五日に在職する職員に支給する期末手当に限り、改正後の条例第十七条第二項中「百分の六十五」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて同項の規定により計算した額に一律千円を加えた額とする。

3 昭和三十三年六月十五日に在職する職員に支給する期末手当の臨時特例に関する条例(昭和三十三年防府市条例第二十七号)は、廃止する。

(昭和三四年一二月二二日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第八条の二第二項の改正規定は昭和三十五年四月一日から、附則第四項の規定は、昭和三十五年一月一日からそれぞれ施行する。

(昭和三十四年十二月三十一日までの間の給料月額)

2 別表第一及び別表第二に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる読替表の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

4 給料表の昇給期間欄に掲げる期間は昭和三十五年一月一日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日の前日においてその者が受ける号俸の経過期間は通算する。

5 別表第一に掲げる給料表の五等級(以下「五等級」という。)及び別表第二に掲げる給料表の六等級(以下「六等級」という。)の給与を受ける者で別に辞令を発せられないものは、適用日の前日において受ける号俸から五等級にあつては三号俸を減じ、六等級にあつては一号俸を加えた号俸にそれぞれ発令されたものとみなす。

(給与の内払)

6 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一

一般職員給料表及び消防吏員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表(附則別表第二及び附則別表第三に掲げるものを除く。)

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,780

7,400

23,710

22,600

8,200

7,800

24,970

23,800

9,020

8,600

26,220

25,000

9,850

9,400

27,480

26,200

10,680

10,200

28,840

27,500

11,210

10,700

30,310

28,900

11,950

11,400

31,770

30,300

12,680

12,100

33,550

32,000

13,530

12,900

35,330

33,700

14,470

13,800

37,110

35,400

15,420

14,700

38,890

37,100

16,370

15,600

40,670

38,800

17,310

16,500

42,450

40,500

18,260

17,400

44,230

42,200

19,210

18,300

46,540

44,400

20,260

19,300

48,840

46,600

21,300

20,300

51,150

48,800

22,460

21,400

 

 

附則別表第二

一般職員給料表のうち6等級及び7等級に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

11,860

11,300

5,700

5,400

12,490

11,900

5,810

5,500

13,120

12,500

5,910

5,600

13,750

13,100

6,120

5,800

14,370

13,700

6,320

6,000

15,000

14,300

6,530

6,200

15,630

14,900

6,730

6,400

16,260

15,500

7,040

6,700

16,890

16,100

7,250

6,900

17,510

16,700

7,570

7,200

18,040

17,200

7,880

7,500

18,570

17,700

8,200

7,800

19,100

18,200

8,610

8,200

19,630

18,700

9,030

8,600

20,260

19,300

9,560

9,100

20,880

19,900

10,080

9,600

21,510

20,500

10,680

10,180

22,140

21,100

11,230

10,700

22,770

21,700

附則別表第三

消防吏員給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,780

7,400

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

(昭和三五年七月二七日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 昭和三十五年六月十五日に在職する職員に支給する期末手当に限り改正後の条例第十七条第二項中「百分の七十五」とあるのは「百分の九十五」と読みかえ、同項の規定により計算した額に一律千円を加えた額とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三五年一二月二三日条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十五年十二月十五日に在職する職員に支給する期末手当に限り改正後の条例第十七条第二項各号列記以外の部分中「百分の百五十」を「百分の百八十」と読み替えて同項の規定により計算した額に一律二千円を加えた額とする。

(昭和三六年三月二〇日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする附則別表第一及び附則別表第二に定める切替給料表の切替号給欄に掲げる号俸(以下「切替号俸」という。)と同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときは当該切替号俸の直近上位の額の号俸とする。

3 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第三項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を附則第二項の規定により決定される切替日における号俸を受ける期間に通算する。

4 附則第二項の規定により切替日における号俸を切替号俸の直近上位の号俸に決定される職員に対する改正後の条例第五条第三項の規定の適用については、附則第二項の規定により決定される切替日における号俸を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

5 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級に異動(以下「異動等」という。)のあつた職員は改正後の条例の規定により号俸の決定及び当該号俸を受けることとなる期間を算定する。ただし、改正前の条例の規定により当該異動の日に当該異動等を行なつた後切替規定を準用して号俸の決定及び当該号俸を受けることとなる期間の算定を行なつた方が有利となる場合は、この限りでない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一

一般職員切替給料表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

31,800

12

1

38,600

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

2

33,600

12

2

41,000

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

3

35,400

12

3

43,400

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

4

37,200

12

4

45,800

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

5

39,000

12

5

48,200

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

6

40,800

12

6

50,600

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

7

42,600

12

7

53,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

8

44,400

15

8

55,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

 

 

 

9

58,100

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

46,600

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

60,600

10

33,600

12

10

59,500

10

27,000

12

10

30,900

10

48,900

24

11

62,600

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,300

 

 

 

12

64,600

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,700

11

51,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

66,300

13

39,000

15

13

45,500

13

30,600

15

13

35,100

 

 

 

 

14

47,500

 

 

 

14

36,500

14

40,800

15

 

 

14

31,800

15

 

 

 

 

 

15

49,500

 

 

 

15

37,900

15

42,600

18

 

 

15

33,600

18

 

 

 

 

 

16

51,300

 

 

 

16

39,300

 

 

 

17

53,000

 

 

 

17

40,700

16

44,400

21

 

 

16

35,400

18

 

 

 

 

 

18

54,600

 

 

 

18

42,100

17

46,600

24

 

 

17

37,200

21

 

 

 

 

 

19

56,100

 

 

 

19

43,500

 

 

 

20

57,600

 

 

 

20

44,900

18

48,900

 

 

 

18

39,000

24

 

 

 

 

 

21

59,100

 

 

 

21

46,200

 

 

 

 

 

22

47,300

19

40,800

 

 

 

 

 

 

23

48,100

4等級

5等級

6等級

7等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

13,300

12

1

14,800

1

8,000

12

1

8,900

1

7,300

9

1

8,200

1

5,700

6

1

6,600

2

14,300

12

2

15,900

2

8,400

12

2

9,300

2

7,500

9

 

 

2

5,900

6

 

 

3

15,300

12

3

17,000

3

9,200

12

3

10,200

 

 

 

2

8,600

3

6,100

6

2

7,000

4

16,300

12

4

18,100

4

10,000

12

4

11,100

3

7,800

9

 

 

4

6,300

6

 

 

5

17,300

12

5

19,200

5

10,800

12

5

12,000

4

8,200

9

3

9,100

5

6,500

6

3

7,400

6

18,300

12

6

20,300

6

11,600

12

6

12,900

5

8,700

9

 

 

6

6,700

6

 

 

7

19,300

12

7

21,400

7

12,400

12

7

13,800

 

 

 

4

9,700

7

6,900

6

4

7,800

8

20,300

12

8

22,500

8

13,300

12

8

14,800

6

9,200

9

 

 

8

7,100

6

 

 

9

21,300

12

9

23,700

9

14,300

12

9

15,800

 

 

 

5

10,500

9

7,300

9

5

8,200

10

22,400

12

10

24,900

10

15,300

12

10

16,900

7

9,700

9

 

 

10

7,500

9

 

 

11

23,500

12

11

26,100

11

16,300

12

11

18,000

 

 

 

6

11,300

 

 

 

6

8,600

12

24,600

12

12

27,300

12

17,300

12

12

19,100

8

10,300

9

 

 

11

7,800

9

 

 

13

25,800

12

13

28,700

13

18,300

12

13

20,200

9

10,900

9

 

 

 

 

 

7

9,000

14

27,000

15

14

30,100

14

19,300

12

14

21,300

 

 

 

7

12,100

12

8,200

9

 

 

 

 

 

15

31,400

15

20,300

12

15

22,400

10

11,500

9

 

 

13

8,700

9

8

9,700

15

28,200

15

 

 

16

21,300

12

16

23,500

 

 

 

8

12,900

14

9,200

9

 

 

 

 

 

16

32,600

17

22,400

12

17

24,700

11

12,100

9

 

 

 

 

 

9

10,400

16

29,400

18

 

 

18

23,500

15

18

25,900

 

 

 

9

13,700

15

9,700

12

 

 

 

 

 

17

33,700

19

24,600

15

19

27,100

12

12,700

12

 

 

 

 

 

10

11,100

17

30,600

18

18

34,800

 

 

 

20

28,200

 

 

 

10

14,500

16

10,300

12

 

 

 

 

 

19

35,900

20

25,800

18

 

 

13

13,300

12

 

 

 

 

 

11

11,800

18

31,800

21

 

 

 

 

 

21

29,100

 

 

 

11

15,200

17

10,900

12

 

 

 

 

 

20

37,000

 

 

 

22

30,000

14

13,900

12

 

 

 

 

 

12

12,500

 

 

 

21

38,100

21

27,000

18

 

 

 

 

 

12

15,900

18

11,500

12

 

 

19

33,600

24

 

 

 

 

 

23

30,900

15

14,500

12

 

 

 

 

 

13

13,100

 

 

 

22

39,000

22

28,200

21

24

31,800

 

 

 

13

16,600

19

12,100

12

 

 

 

 

 

23

39,800

 

 

 

25

32,500

16

15,100

12

 

 

 

 

 

14

13,700

20

35,400

 

 

 

23

29,400

24

 

 

 

 

 

14

17,200

20

12,700

12

 

 

 

 

 

24

40,500

 

 

 

26

33,100

17

15,700

12

 

 

 

 

 

15

14,300

 

 

 

 

27

33,700

 

 

 

15

17,800

21

13,300

12

 

 

24

30,600

 

 

 

18

16,300

12

 

 

 

 

 

16

14,900

 

 

 

28

34,300

 

 

 

16

18,400

22

13,900

15

 

 

 

 

19

16,900

15

 

 

 

 

 

17

15,500

 

 

 

17

19,000

23

14,500

15

 

 

20

17,500

15

 

 

 

 

 

18

16,100

 

 

 

18

19,500

24

15,100

15

19

16,600

21

18,100

15

 

 

 

 

 

20

17,100

 

 

 

19

20,000

25

15,700

15

 

 

22

18,700

15

 

 

 

 

 

21

17,600

 

 

 

20

20,500

26

16,300

15

 

 

 

 

 

21

21,000

 

 

 

22

18,100

23

19,300

15

 

 

27

16,900

15

23

18,600

 

 

 

22

21,500

28

17,500

15

24

19,100

24

19,900

18

 

 

 

 

 

25

19,600

 

 

 

23

22,000

29

18,100

15

 

 

25

20,500

18

 

 

 

 

 

26

20,100

 

 

 

24

22,500

30

18,700

15

 

 

 

 

 

25

22,900

 

 

 

27

20,600

26

21,100

18

 

 

31

19,300

15

 

 

 

 

 

26

23,300

 

 

 

28

21,100

27

21,700

18

27

23,700

 

 

 

29

21,500

 

 

 

28

24,100

32

19,900

18

 

 

28

22,300

18

 

 

 

 

 

30

21,900

 

 

 

29

24,500

33

20,500

18

 

 

29

22,900

18

 

 

 

 

 

31

22,300

 

 

 

30

24,900

 

 

 

32

22,700

 

 

 

31

25,300

34

21,100

18

 

 

30

23,500

 

 

 

 

 

 

33

23,100

 

 

 

32

25,700

35

21,700

 

 

 

 

 

 

 

 

34

23,500

附則別表第二

消防職員切替給料表

一等級

二等級

三等級

四等級

五等級

六等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

31,800

12

1

38,600

1

24,600

12

1

28,300

1

17,300

12

1

19,300

1

12,300

12

1

13,800

1

9,700

12

1

10,800

1

8,000

12

1

9,000

2

33,600

12

2

41,000

2

25,800

12

2

29,900

2

18,300

12

2

20,500

2

13,300

12

2

14,900

2

10,500

12

2

11,800

2

8,400

12

2

9,400

3

35,400

12

3

43,400

3

27,000

12

3

31,500

3

19,300

12

3

21,800

3

14,300

12

3

16,000

3

11,400

12

3

12,800

3

8,800

12

3

9,800

4

37,200

12

4

45,800

4

28,200

12

4

33,100

4

20,300

12

4

23,100

4

15,300

12

4

17,100

4

12,300

12

4

13,800

4

9,200

12

4

10,300

5

39,000

12

5

48,200

5

29,400

12

5

34,700

5

21,300

12

5

24,400

5

16,300

12

5

18,200

5

13,300

12

5

14,900

5

9,700

12

5

10,800

6

40,800

12

6

50,600

6

30,600

12

6

36,300

6

22,400

12

6

25,700

6

17,300

12

6

19,300

6

14,300

12

6

16,000

6

10,500

12

6

11,800

7

42,600

12

7

52,600

7

31,800

12

7

37,900

7

23,500

12

7

27,000

7

18,300

12

7

20,400

7

15,300

12

7

17,100

7

11,400

12

7

12,800

8

44,400

15

8

54,200

8

33,600

12

8

39,500

8

24,600

12

8

28,300

8

19,300

12

8

21,500

8

16,300

12

8

18,200

8

12,300

12

8

13,800

 

 

 

9

55,800

9

35,400

12

9

41,300

9

25,800

12

9

29,900

9

20,300

12

9

22,600

9

17,300

12

9

19,300

9

13,300

12

9

14,900

9

46,600

18

 

 

10

37,200

12

10

43,100

10

27,000

12

10

31,500

10

21,300

12

10

23,800

10

18,300

12

10

20,400

10

14,300

12

10

16,000

 

 

 

10

57,100

11

39,000

15

11

44,900

11

28,200

12

11

33,100

11

22,400

12

11

25,000

11

19,300

12

11

21,500

11

15,300

12

11

17,100

10

48,900

24

 

 

 

 

 

12

46,700

12

29,400

12

12

34,700

12

23,500

12

12

26,200

12

20,300

12

12

22,600

12

16,300

12

12

18,200

 

 

 

11

58,400

12

40,800

15

 

 

13

30,600

15

13

36,000

13

24,600

12

13

27,400

13

21,300

12

13

23,700

13

17,300

12

13

19,300

 

 

 

12

59,700

 

 

 

13

48,500

 

 

 

14

37,100

14

25,800

12

14

28,600

14

22,400

12

14

24,800

14

18,300

12

14

20,400

11

51,200

 

 

 

13

42,600

18

 

 

14

31,800

15

 

 

15

27,000

15

15

29,800

15

23,500

12

15

25,900

15

19,300

12

15

21,500

 

 

 

13

61,000

 

 

 

14

50,000

 

 

 

15

38,000

 

 

 

16

31,000

16

24,600

15

16

27,000

16

20,300

12

16

22,600

 

 

 

14

62,300

14

44,400

18

15

51,500

15

33,600

18

 

 

16

28,200

15

 

 

 

 

 

17

28,100

17

21,300

12

17

23,700

 

 

 

 

16

52,800

 

 

 

16

38,900

 

 

 

17

32,000

17

25,800

15

 

 

18

22,400

12

18

24,800

15

46,600

21

 

 

16

35,400

18

 

 

17

29,400

18

 

 

 

 

 

18

29,200

19

23,500

15

19

25,800

 

 

 

17

53,900

 

 

 

17

39,600

 

 

 

18

33,000

18

27,000

18

 

 

 

 

 

20

26,800

 

 

 

18

55,000

 

 

 

18

40,300

 

 

 

19

34,000

 

 

 

19

30,200

20

24,600

15

 

 

16

48,900

24

 

 

17

37,200

21

 

 

18

30,600

18

 

 

 

 

 

20

31,200

 

 

 

21

27,800

 

 

 

19

56,100

 

 

 

19

41,000

 

 

 

20

34,800

19

28,200

18

 

 

21

25,800

18

 

 

 

 

 

20

57,200

 

 

 

20

41,700

19

31,800

21

 

 

 

 

 

21

32,100

 

 

 

22

28,700

 

 

18

39,000

24

 

 

 

 

 

21

35,600

20

29,400

21

 

 

22

27,000

18

23

29,600

 

 

 

21

42,400

 

 

 

22

36,400

 

 

 

22

32,900

 

 

 

24

30,500

 

 

 

22

43,100

20

33,600

24

 

 

 

 

 

23

33,700

23

28,200

21

 

 

19

40,800

 

 

 

 

 

 

23

37,200

21

30,600

24

 

 

 

 

 

25

31,200

 

 

 

23

43,800

 

 

 

24

37,900

 

 

 

24

33,700

 

 

 

26

31,900

 

 

 

24

44,500

21

35,400

 

 

 

 

 

 

25

35,200

24

29,400

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

38,600

22

31,800

 

 

 

 

 

 

27

32,600

 

 

 

26

39,300

 

 

 

26

35,900

 

 

 

28

33,300

 

 

 

 

 

 

 

27

36,600

25

30,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

33,900

 

 

30

34,500

(昭和三六年一二月二三日条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十六年十二月十五日に在職する職員に支給する期末手当に限り、改正後の条例第十七条第二項各号列記以外の部分中「百分の百七十」を「百分の二百十」と読み替えて、同項の規定により計算した額に一律二千円を加えた額とする。

(昭和三七年三月一六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年一二月二四日条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十七年十二月十五日に在職する職員(同日前一月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に支給する期末手当に限り、改正後の条例第十七条第二項各号列記以外の部分中「百分の百九十」を「百分の二百三十」と読み替えて、同項の規定により計算した額に一律二千円を加えた額とする。

(昭和三八年三月一八日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一及び附則別表第二の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第五条第三項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

5 附則別表第三に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替に伴う必要事項)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

1

3

30,000

1

1

1

1

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,000

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

9

3

18,700

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

10

6

19,800

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

11

9

20,900

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

 

 

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

12

3

23,200

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

13

6

24,300

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

14

9

25,400

15

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

 

 

16

3

18,300

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

15

3

27,500

17

6

19,200

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

16

6

28,400

18

9

19,800

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

9

29,100

18

 

 

附則別表第2

消防吏員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

1

9

33,200

1

1

1

1

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

3

18,900

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

6

20,000

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

12

9

21,100

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

3

23,400

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

6

24,500

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

15

9

25,600

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

3

28,300

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

6

29,400

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

9

30,500

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

一般職員給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

12~21

19~21

消防吏員給料表

1~12

1~16

1~20

6~25

9~27

13~30

備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

(昭和三八年一二月二六日条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年三月一九日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(改正前の給料月額を受けていた期間の通算)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における給料月額を決定される職員に対する切替日以降における改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第五条第三項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間を切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮等)

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員(次項及び第五項に規定する職員を除く。)の切替日以降における最初の条例第五条第三項の規定の適用については、同条第三項中「十二月」とあるのは、「九月」とする。

4 昭和三十七年九月三十日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年防府市条例第五号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第五条第三項の規定の適用については(当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動等をした職員を含む。)、同条第三項中「十二月」とあるのは「六月」とする。

5 昭和三十七年四月一日において、給食及び学校の事務に従事していた職員並びにこれに準ずる職員で他の職員との権衡上必要と認める者の切替日における号俸又は給料月額については、切替日においてその者が受けることとなる号俸又は給料月額の一号上位の号俸又は給料月額とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。

(改正前の給料月額の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

一般職員給料表

1~14

1~24

5~32

9~18

16~22

 

消防吏員給料表

1~15

1~22

5~26

10~30

13~30

17~31

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。

(昭和四〇年三月一七日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第六条までの規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(号俸の切替え)

3 旧等級が一般職員給料表の一等級である職員の昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第一に定める号俸とし、消防吏員給料表の一等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第五条第三項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 昭和三十七年九月三十日において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十八年防府市条例第五号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により附則別表第二に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例第五条第三項又は第五項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

6 切替日の前日において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定による給料表の適用を受けていた職員(前項に規定する職員を除く。)の切替日以降における最初の昇給規定の適用についても、前項と同様とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

旧号俸

切替日における号俸

1号俸

6号俸

2号俸

6号俸

3号俸

7号俸

4号俸

8号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

15号俸

10号俸

17号俸

11号俸

18号俸

12号俸

20号俸

13号俸

21号俸

14号俸

22号俸

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

一般職員給料表

1~14

4~19

9~19

13~18

20~22

 

消防吏員給料表

1~13

2~17

9~21

14~26

17~28

21~31

備考 本表中「1~14」等とあるのは「1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。

(昭和四〇年八月二〇日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年一二月二一日条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月に支給する期末手当から適用する。

(昭和四一年三月一八日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第七項から附則第十項までの規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十八年防府市条例第五号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。昭和四十年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例第五条第三項又は第五項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。

(改正前の給料月額の基礎)

5 附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和四十一年四月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第十条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

8 昭和四十一年三月三十一日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条の二の規定の昭和四十二年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。

10 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条及び第十七条の二の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第十七条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第十七条の二第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(その他必要な事項)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

一般職員給料表

 

1~3

2~8

6~12

13~19

 

消防吏員給料表

 

1

2~8

7~13

10~16

14~20

備考 本表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

(昭和四二年三月一七日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和四二年一二月二六日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四三年三月一六日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。ただし、第八条の二第二項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十三年一月一日からこの条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭四五条例三九・旧第五項繰上)

(昭和四三年一二月二五日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一二月二五日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第十七条及び第十七条の二の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 改正後の条例第十一条の規定は昭和四十三年五月一日から、同条例別表第一及び別表第二並びに改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「昭和四十三年改正条例」という。)附則別表第二の規定は同年七月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例又は昭和四十三年改正条例の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日(通勤手当にあつては、同年五月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は昭和四十三年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和四四年一二月二三日条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(条例第十条の規定を除く。)は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第三項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する条例第十七条及び第十七条の二の規定の適用については、同条例第十七条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年条例第三十七号)の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第十七条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和四五年一二月二五日条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第十六条の三第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中条例第十六条の五第一項(住居手当に関する部分を除く。)の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(特定の号俸の切替)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、第一条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により、別表第一一般職員給料表(以下「給料表」という。)の六等級の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸の号数から二を減じた号数の号俸とする。

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける給料表の号俸に異動があつた職員のうち、六等級の号俸を受ける者の第一条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号俸は、異動日等において旧条例の規定によりその者が受けていた号俸の号数から二を減じた号数の号俸とする。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四六年三月三〇日条例第一七号)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定により支払うべき管理職手当については、なお従前の例による。

(昭和四六年一二月二四日条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第三項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

一般職員給料表

5等級

1

2

2

3

3

35,600

3

4

6

36,800

4

5

9

38,100

6等級

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

35,600

8

9

6

36,800

9

10

9

38,100

消防吏員給料表

5等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

(昭和四七年三月三一日条例第一二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年一二月二五日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、昭和四十七年四月一日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四十八年四月一日における職務の等級及び号俸)

4 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において別表第一の適用を受けている職員で、切替日において別に辞令を発せられない者の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属している職務の等級と同一とする。

5 前項の規定により決定される切替日における職務の等級が一等級、二等級及び三等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けている附則別表第一の旧号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

6 第四項の規定により決定される切替日における職務の等級が四等級、五等級及び六等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けている号俸と同一とする。

7 切替日の前日において別表第二の適用を受けている職員で、切替日において別に辞令を発せられない者の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属している職務の等級と同一とし、その者の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けている附則別表第二の旧号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

8 第五項及び前項の規定により切替日における号俸が決定される職員に対する切替日以後最初の昇給規定の適用については、他の職員との権衡上必要な調整を行なうことができる。

附則別表第1

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号俸

新号俸

新号俸

新号俸

5

1

1

1

6

2

2

2

7

3

3

3

8

4

4

4

9

5

5

5

10

5

6

6

11

6

7

7

12

7

8

8

13

8

9

9

14

8

10

9

15

9

10

10

16

9

11

10

17

10

12

11

18

10

12

11

19

11

13

12

20

11

13

12

21

12

14

12

22

12

15

13

23

13

15

13

附則別表第2

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号俸

新号俸

新号俸

新号俸

新号俸

新号俸

新号俸

1

1

1

1

1

5

8

2

1

1

1

2

6

9

3

2

2

1

3

7

9

4

2

3

1

4

8

10

5

3

4

2

5

9

12

6

4

5

3

6

11

13

7

5

6

4

7

12

15

8

6

7

5

8

13

18

9

7

8

6

10

14

21

10

7

9

7

11

16

24

11

8

10

8

12

18

 

12

9

11

9

13

20

 

13

10

11

9

14

23

 

14

10

12

10

16

 

 

15

11

13

11

18

 

 

16

11

14

12

20

 

 

17

12

15

13

23

 

 

18

12

16

13

 

 

 

19

 

17

14

 

 

 

20

 

18

15

 

 

 

21

 

19

15

 

 

 

22

 

 

16

 

 

 

23

 

 

17

 

 

 

24

 

 

17

 

 

 

25

 

 

18

 

 

 

26

 

 

19

 

 

 

27

 

 

20

 

 

 

28

 

 

21

 

 

 

(昭和四八年三月二六日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月二七日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月一五日条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和四十八年四月一日から、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年九月一日から、第三条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年十月一日から適用する。

(五等級の切替え)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年防府市条例第三十六号。以下「昭和四十七年改正条例」という。)第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により給料表の五等級の号俸を受けていた職員(附則第五項及び附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(その号俸が昭和四十七年改正条例附則別表第二の旧号俸欄に掲げられている号俸である場合には、その号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。)の号数に一を加えた号数の号俸とする。

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、五等級の号俸を受けていた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号俸は、異動日等において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸の号数に一を加えた号数の号俸とする。

(特定の号俸の切替え等)

5 切替日の前日においてその者の受けていた号俸(その号俸が昭和四十七年改正条例附則別表第一又は附則別表第二の旧号俸欄に掲げられている号俸である場合には、それぞれその号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日の前日においてその者の受けていた号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が切替日において同欄の左欄に定める期間に達している者の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

6 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で経過期間が切替日において同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

7 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 経過期間

 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 経過期間が九月未満である職員にあつては経過期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、経過期間が九月以上である職員にあつては経過期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

19

17

 

 

 

20

18

3

6

170,500

21

19

6

9

173,000

22

19

 

 

 

23

20

3

6

176,200

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

21

19

3

6

153,900

22

20

6

9

156,300

23

20

 

 

 

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

5等級

20

20

3

6

84,100

21

21

6

9

85,100

22

21

 

 

 

23

22

3

6

87,300

24

23

6

9

88,300

6等級

16

16

3

6

61,500

17

17

6

9

62,500

18

17

 

 

 

19

18

3

6

64,100

(昭和四九年四月二七日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年六月二四日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和四九年一二月二五日条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第七条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条の三第一項及び第十七条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族(十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつた者

 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第三項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和五〇年四月一日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年六月二五日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一月二六日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和五一年一二月二五日条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和五十一年六月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十七条の二の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条の二の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第十七条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和五二年一二月二四日条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和五十二年十二月三十一日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例又は前項)の規定による内払いとみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和五三年一二月二一日条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十七条第二項を除く。)は、昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和五四年一二月二一日条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和五十五年三月三十一日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和五五年一二月二六日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和五六年一二月二四日条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第二項第二号の改正規定及び第十一条の二第二号の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

4 昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十七条第二項及び第十七条の二第二項の規定の適用については、改正後の条例第十七条第二項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年防府市条例第四十三号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の合計額」と、第十七条の二第二項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

5 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年防府市条例第四十三号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の合計額」とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和五七年九月二七日条例第三九号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年一二月二四日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年三月二三日条例第七号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年一二月二四日条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年一二月二三日条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第六項に次に一項を加える改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六一年六月三〇日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和六十一年六月一日から適用する。

(昭和六一年七月一六日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和六十一年十月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二及び三の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第四項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者がうけていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二の新号俸欄に定める号俸とする。

(最高号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(市長への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第一

職務の級への切替え表(附則第二項関係)

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

附則別表第二

職員の号俸の切替え表(附則第三項関係)

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

 

 

 

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

2

1

1

1

1

1

2

4

1

4

3

1

1

2

1

2

3

5

1

5

4

1

1

3

1

3

4

6

2

6

5

1

1

4

2

4

5

7

3

7

6

2

1

5

3

5

6

8

4

8

7

3

1

6

4

6

7

9

5

9

8

4

2

7

5

7

8

10

6

10

9

5

3

8

6

8

9

11

7

11

10

6

4

9

7

9

10

12

8

12

11

6

4

10

8

10

11

13

9

13

12

7

5

11

9

11

12

14

10

14

13

8

6

12

10

12

13

15

11

15

14

8

6

13

11

13

14

16

12

16

15

9

7

14

12

14

15

17

13

17

16

10

8

15

13

15

16

18

14

18

17

10

8

16

14

16

17

19

15

19

18

11

9

17

15

17

18

20

16

20

19

11

9

18

16

18

19

21

 

21

20

12

10

19

17

19

20

22

 

22

21

12

10

20

18

20

21

23

 

23

22

12

10

21

18

21

22

24

 

24

23

12

10

22

19

22

23

25

 

25

 

 

 

23

20

23

 

26

 

 

 

 

 

24

21

24

 

27

 

 

 

 

 

25

22

25

 

28

 

 

 

 

 

26

23

26

 

29

 

 

 

 

 

27

24

27

 

30

 

 

 

 

 

28

25

 

 

31

 

 

 

 

 

29

26

 

 

(昭和六一年一二月二四日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の三第一項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭和六十一年四月一日から同年九月三十日までの間の改正後の条例第四条及び第五条の特例)

3 改正後の条例中昭和六十一年四月一日から同年九月三十日までの間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

第四条第一項

別表

附則別表

職務の級

職務の等級

第四条第三項

別表

附則別表

第四条第四項

職務の級

職務の等級

第五条第一項

職務の級

職務の等級

上位の級

上位の等級

第五条第二項

職務の級

職務の等級

第五条第五項

職務の級

職務の等級

別表

附則別表

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において施行されていた職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級若しくは級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例若しくは前項の規定による当該適用又は異動の日における号俸及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級又は級並びにその者が受けていた号俸及び給料月額は、旧条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、旧条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

250,500

128,500

94,600

83,300

2

261,400

224,000

189,900

135,400

97,800

86,200

3

272,300

232,800

197,700

142,300

101,000

89,100

4

283,200

241,600

206,000

149,200

104,100

92,000

5

294,200

250,600

214,400

156,200

107,700

94,900

6

305,400

259,700

222,800

163,400

111,700

97,800

7

316,500

269,000

231,200

170,500

115,900

101,000

8

327,700

278,300

239,600

177,400

121,600

104,100

9

338,700

287,700

247,900

184,200

128,100

107,700

10

349,700

297,000

256,500

189,900

135,300

111,700

11

360,300

306,300

265,200

195,500

141,800

115,900

12

370,600

315,900

274,000

201,000

147,000

120,000

13

380,600

324,700

282,800

206,300

152,200

123,600

14

389,500

333,800

291,600

211,600

157,200

126,900

15

396,300

342,400

300,300

216,400

161,700

129,700

16

402,900

350,900

308,400

221,000

165,800

132,600

17

407,400

357,900

315,900

225,600

169,900

135,000

18

411,900

364,300

322,000

229,800

173,900

137,400

19

416,200

368,600

327,700

233,300

177,900

139,600

20

420,500

372,600

331,700

236,500

180,800

141,200

21

424,800

376,600

335,600

239,000

183,700

 

22

429,100

380,500

339,500

241,500

186,500

 

23

433,400

384,300

343,300

243,900

189,300

 

24

437,700

388,100

347,100

246,300

191,800

 

25

 

391,900

350,800

 

193,800

 

26

 

395,700

354,400

 

 

 

27

 

399,500

358,000

 

 

 

28

 

403,300

361,600

 

 

 

29

 

407,100

365,200

 

 

 

30

 

 

368,800

 

 

 

31

 

 

372,400

 

 

 

(昭和六二年一二月二三日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和六三年一二月二四日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第二項第二号及び第四号の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年一〇月五日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第三項中職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第六条第一項の改正規定及び附則第四項中防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)第二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第四〇号で平成元年一二月二四日から施行)

(平成元年一二月二五日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二年三月八日条例第二号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二六日条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の二第一項及び第六項の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成三年一二月二四日条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条中第四項を削り、第五項を第四項とする改正規定及び第十六条の三第一項の改定規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成四年一二月二四日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の三第一項の改定規定は、平成五年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級又はその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者になった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第九条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年防府市条例第二十五号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第六項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第六項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第六項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第六項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年防府市条例第二十五号)施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成五年一二月二四日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条及び第十五条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成五年十二月に改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなる職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の職員の平成六年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の加算額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成六年一二月二二日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の三の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成六年十二月に改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなる職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の職員の平成七年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の加算額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成七年一二月七日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二一日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の三第一項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成八年一二月二四日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の三を削り、第十六条の四を第十六条の三とし、第十六条の五を第十六条の四とする改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成九年三月一七日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二二日条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月二四日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一〇年一二月二四日条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一一年三月一〇日条例第二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二二日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

6 平成十二年四月一日(以下「基準日」という。)において五十八歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。

7 基準日に五十五歳を超え五十八歳を超えていない職員については、五十八歳に達した日の翌日以後の最初の四月一日以後も第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第五条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、昇給させることができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成十一年十二月一日に在職する職員に対して平成十一年十二月及び平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第十七条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」と、「百分の百六十五」とあるのは「百分の百九十」と読み替えて、同項の規定を適用する。

9 前項の規定により平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第十七条の規定により平成十一年十二月及び平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により平成十一年十二月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の平成十二年三月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一二年三月二九日条例第一六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二五日条例第四三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二五日条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成十二年十二月一日に在職する職員に対して平成十二年十二月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額については、改正後の条例第十七条第二項中「百分の百六十」とあるのは「百分の百七十五」と、改正後の条例第十七条の四第二項中「百分の五十五」とあるのは「百分の六十」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 平成十三年三月一日に在職する職員に対して平成十三年三月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例第十七条の規定により平成十三年三月に支給されることとなる期末手当の額から、前項の規定により平成十二年十二月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第十七条の規定により平成十二年十二月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額及び同項の規定により平成十二年十二月に支給されることとなる勤勉手当の額から同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第十七条の四の規定により平成十二年十二月に支給されることとなる勤勉手当の額を減じた額の合計額を減じた額とする。

(給与の内払)

5 職員が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一三年三月一三日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月二六日条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成十三年十二月一日に在職する職員に対して平成十三年十二月及び平成十四年三月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第十七条第二項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の百六十」と、「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4 前項の規定により平成十四年三月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第十七条の規定により平成十三年十二月及び平成十四年三月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により平成十三年十二月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の平成十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(その他)

5 附則第三項及び第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一四年一二月二六日条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条から第五条まで並びに附則第五項、第七項及び第八項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十一年防府市条例第三十六号)附則第七項及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第十六条の二第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで又は第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与条例第十六条の二第八項又は第十七条第一項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(その他)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一五年一一月二八日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十一年防府市条例第三十六号)附則第七項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで又は第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

(その他)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一五年一二月一二日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月一一日条例第一一号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月二九日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで又は第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一八年一二月一一日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項及び第二項、第四条の二、第六条第一項並びに第七条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸等の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項及び附則第五項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、附則別表第二に定める号給とする。

4 附則第二項後段の規定により新級を決定される職員の切替日における号給は、新級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、附則別表第三に定める号給とする。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号俸等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年防府市条例第二十七号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例別表の給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)からその半額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

(平二一条例二七・平二二条例二九・平二三条例二三・平二五条例六・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第八条第二項及び第八条の二第二項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第八条の二第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(その他)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第一

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

8級

附則別表第二

旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸から号給への切替表

号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

2

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

3

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

3

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

1

4

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

4

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

5

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

5

4

12

1

1

1

12月以上

5

5

6

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

5

6

6

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

7

7

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

8

8

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

9

9

16

4

1

1

12月以上

9

9

10

10

17

5

1

1

4

3月未満

9

9

10

11

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

11

12

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

12

13

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

13

14

20

8

4

1

12月以上

13

13

14

15

21

9

5

1

5

3月未満

13

13

15

16

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

16

17

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

17

18

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

18

19

24

12

8

4

12月以上

17

17

19

20

25

13

9

5

6

3月未満

17

17

20

21

26

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

20

22

27

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

21

23

28

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

22

24

29

16

12

8

12月以上

21

21

23

25

30

17

13

9

7

3月未満

21

21

24

26

31

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

24

27

32

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

25

28

33

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

26

29

34

20

16

12

12月以上

25

25

27

30

35

21

17

13

8

3月未満

25

25

37

31

36

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

38

32

37

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

39

33

38

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

40

34

39

24

20

16

12月以上

29

29

41

35

40

25

21

17

9

3月未満

29

29

42

35

41

25

21

17

3月以上6月未満

29

30

43

36

42

26

22

18

6月以上9月未満

30

30

44

37

43

27

23

19

9月以上12月未満

30

31

45

38

44

28

24

20

12月以上

31

31

46

39

44

29

25

21

10

3月未満

31

32

47

39

45

29

25

21

3月以上6月未満

31

32

48

40

45

30

26

22

6月以上9月未満

32

33

49

40

46

31

27

23

9月以上12月未満

32

34

50

41

46

32

28

24

12月以上

33

35

51

41

47

33

29

25

11

3月未満

33

36

52

42

48

33

29

25

3月以上6月未満

33

37

53

42

48

34

30

26

6月以上9月未満

33

37

54

43

49

35

31

27

9月以上12月未満

34

37

55

43

49

36

32

28

12月以上

34

37

55

44

50

37

33

29

12

3月未満

34

37

56

44

51

37

33

29

3月以上6月未満

34

37

57

45

51

38

34

30

6月以上9月未満

35

38

58

45

52

39

35

31

9月以上12月未満

35

38

58

46

53

40

36

32

12月以上

35

38

59

46

54

41

37

33

13

3月未満

35

38

59

47

55

41

37

33

3月以上6月未満

36

38

60

47

55

42

38

34

6月以上9月未満

36

39

60

48

56

43

39

35

9月以上12月未満

36

39

61

48

57

44

40

36

12月以上

37

39

61

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

39

62

49

57

46

41

37

3月以上6月未満

37

39

62

49

58

47

42

38

6月以上9月未満

37

39

63

50

59

48

43

39

9月以上12月未満

37

40

63

50

60

49

44

40

12月以上

38

40

64

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

40

64

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

40

65

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

40

65

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

41

66

52

64

52

48

44

12月以上

39

41

66

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

41

67

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

41

67

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

41

68

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

42

68

56

68

56

52

48

12月以上

40

42

69

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

 

69

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

 

70

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

 

70

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

 

71

58

72

60

56

52

12月以上

 

 

71

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

 

72

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

 

72

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

 

73

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

 

73

60

76

64

60

56

12月以上

 

 

74

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

 

74

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

75

61

78

65

62

58

6月以上9月未満

 

 

75

61

79

65

63

59

9月以上12月未満

 

 

76

62

80

66

64

60

12月以上

 

 

77

62

81

66

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

67

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

68

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

68

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

68

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

69

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

69

70

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

69

71

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

70

72

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

70

73

68

12月以上

 

 

85

65

89

71

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

72

74

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

72

75

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

73

76

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

74

77

 

12月以上

 

 

89

67

93

74

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

75

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

76

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

76

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

77

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

78

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

79

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

80

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

80

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

81

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

82

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第三

旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸から号給への切替表

号俸

新級

経過期間

7級

8級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

2

1

3

3月未満

2

1

3月以上6月未満

3

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

4

1

4

3月未満

5

1

3月以上6月未満

5

1

6月以上9月未満

6

1

9月以上12月未満

6

1

12月以上

7

1

5

3月未満

7

1

3月以上6月未満

8

1

6月以上9月未満

8

1

9月以上12月未満

9

1

12月以上

9

1

6

3月未満

10

2

3月以上6月未満

12

2

6月以上9月未満

13

3

9月以上12月未満

14

3

12月以上

15

4

7

3月未満

16

4

3月以上6月未満

17

5

6月以上9月未満

18

5

9月以上12月未満

19

6

12月以上

20

6

8

3月未満

21

7

3月以上6月未満

23

7

6月以上9月未満

24

8

9月以上12月未満

25

8

12月以上

26

9

9

3月未満

27

9

3月以上6月未満

28

10

6月以上9月未満

29

10

9月以上12月未満

30

11

12月以上

30

11

10

3月未満

31

12

3月以上6月未満

31

12

6月以上9月未満

32

13

9月以上12月未満

32

13

12月以上

33

14

11

3月未満

33

14

3月以上6月未満

34

15

6月以上9月未満

34

15

9月以上12月未満

35

16

12月以上

35

16

12

3月未満

36

17

3月以上6月未満

36

17

6月以上9月未満

37

18

9月以上12月未満

37

18

12月以上

38

19

13

3月未満

38

19

3月以上6月未満

39

20

6月以上9月未満

39

20

9月以上12月未満

40

21

12月以上

40

21

14

3月未満

41

22

3月以上6月未満

41

22

6月以上9月未満

42

23

9月以上12月未満

42

23

12月以上

43

24

15

3月未満

43

24

3月以上6月未満

43

25

6月以上9月未満

44

25

9月以上12月未満

44

26

12月以上

44

26

16

3月未満

45

27

3月以上6月未満

45

27

6月以上9月未満

45

28

9月以上12月未満

46

28

12月以上

46

29

17

3月未満

46

29

3月以上6月未満

47

30

6月以上9月未満

47

30

9月以上12月未満

47

31

12月以上

48

31

18

3月未満

48

31

3月以上6月未満

48

32

6月以上9月未満

49

32

9月以上12月未満

49

32

12月以上

49

33

19

3月未満

50

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

50

34

9月以上12月未満

51

35

12月以上

51

35

20

3月未満

51

 

3月以上6月未満

52

 

6月以上9月未満

52

 

9月以上12月未満

52

 

12月以上

53

 

21

3月未満

53

 

3月以上6月未満

53

 

6月以上9月未満

54

 

9月以上12月未満

54

 

12月以上

54

 

(平成一九年三月七日条例第九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月三〇日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条の四第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一九年一二月一〇日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十二年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十八」とあるのは「百分の十八を超えない範囲内で市長が定める割合」と、同項第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の十五を超えない範囲内で市長が定める割合」とする。

(平成二〇年一二月一五日条例第二八号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月九日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年五月二九日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当(以下この項(第二号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで若しくは第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は公益的法人等への防府市職員の派遣に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同年四月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二二年一一月三〇日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第十六条の二第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで若しくは第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは附則第八項又は公益的法人等への防府市職員の派遣に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)附則第八項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同年四月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

3 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年防府市条例第二十九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(その他)

4 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二三年一一月三〇日条例第二三号)

この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二五年三月八日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の四第一項の規定は、平成二十五年四月分の管理職手当から適用し、平成二十五年三月分の管理職手当については、なお従前の例による。

(平成二六年三月五日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一一月二八日条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十六年十二月一日から施行し、第四条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条の四第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第四条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(単身赴任手当に関する特例)

2 この条例の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間における単身赴任手当の支給に関する第四条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十一条の三第二項の規定の適用については、同項中「三万円」とあるのは、「三万円を超えない範囲内で市長が別に定める額」とする。

(平二八条例一・一部改正)

(平成二八年三月二日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第七条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の旧教育長給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前三項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第八条第二項、第八条の二第二項、附則第八項第二号から第五号まで及び附則第十項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年防府市条例第一号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第八条の二第二項及び附則第八項第二号から第五号まで及び附則第十項中「給料月額及び」とあるのは「給料月額と平成二十八年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額及び」とする。

(その他)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二八年三月九日条例第四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成二八年一二月二日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第七条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。ただし、第七条の規定中別表第一の改正規定による改正後の給与条例(以下「第七条改正後給与条例」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第七条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第七条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第七条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三十一年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一までの間は、第八条の規定による改正後の給与条例(以下「第八条改正後給与条例」という。)第十条第三項第三号及び第四号の規定は適用せず、第八条改正後給与条例第九条第三項並びに第十条第一項及び第三項の規定の適用については、第九条第三項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「八級職員」という。)にあつては、三千五百円)、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、第十条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第五号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第八条改正後給与条例第十条第三項第三号及び第四号の規定は適用せず、第八条改正後給与条例第九条第三項及び第十条第三項の規定の適用については、第九条第三項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「八級職員」という。)にあつては、三千五百円)、同項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、第十条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第五号」とする。

(その他)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二九年三月九日条例第八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月五日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第七条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の旧教育長給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成三一年三月一日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第五条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成三一年三月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年九月九日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)第四十四条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の二第八項、第十七条第一項及び第四項、第十七条の二第二号(同条例第十六条の二第九項及び第十七条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに第十七条の四第一項及び第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和二年三月四日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第五条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和二年一一月三〇日条例第三五号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和四年六月の一般職の職員(職員の給与に関する条例の適用を受ける職員をいう。)に支給する期末手当の額は、第三条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項若しくは第八項若しくは第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項若しくは第五項又は公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 百二十七・五分の十五

 再任用職員 七十二・五分の十

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和四年一一月二九日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第五条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和四年一二月二一日条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第四条第三項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第五項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第四条第三項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第五項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第八条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十一条の二第一項及び第十四条第二項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十七条第三項の規定を適用する。

6 新給与条例第十七条の四第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第五条第一項及び第三項から第七項まで、第八条並びに第九条から第十一条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第八項から第十四項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和五年二月二八日条例第六号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一一月三〇日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第五条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第一

(令5条例33・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第二

(平28条例4・追加)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

8級

部長又は理事の職務

7級

部次長又は参事の職務

6級

課長、主幹又は副参事の職務

5級

課長補佐又は副主幹の職務

4級

係長又は主査の職務

3級

主任の職務

2級

主任主事又は主任技師の職務

1級

主事又は技師の職務

職員の給与に関する条例

昭和26年4月8日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年4月8日 条例第30号
昭和27年1月31日 条例第6号
昭和27年8月5日 条例第31号
昭和28年2月2日 条例第9号
昭和28年3月24日 条例第16号
昭和28年6月26日 条例第33号
昭和29年2月1日 条例第3号
昭和29年4月23日 条例第24号
昭和29年10月1日 条例第50号
昭和30年1月28日 条例第3号
昭和31年3月12日 条例第1号
昭和31年10月1日 条例第21号
昭和32年8月29日 条例第22号
昭和32年12月23日 条例第33号
昭和33年12月23日 条例第33号
昭和34年7月27日 条例第30号
昭和34年12月22日 条例第34号
昭和35年7月27日 条例第18号
昭和35年12月23日 条例第30号
昭和36年3月20日 条例第4号
昭和36年12月23日 条例第31号
昭和37年3月16日 条例第2号
昭和37年12月24日 条例第28号
昭和38年3月18日 条例第5号
昭和38年12月26日 条例第35号
昭和39年3月19日 条例第18号
昭和40年3月17日 条例第4号
昭和40年8月20日 条例第34号
昭和40年12月21日 条例第50号
昭和41年3月18日 条例第3号
昭和42年3月17日 条例第3号
昭和42年12月26日 条例第29号
昭和43年3月16日 条例第2号
昭和43年12月25日 条例第28号
昭和43年12月25日 条例第30号
昭和44年12月23日 条例第37号
昭和45年12月25日 条例第39号
昭和46年3月30日 条例第17号
昭和46年12月24日 条例第43号
昭和47年3月31日 条例第12号
昭和47年12月25日 条例第36号
昭和48年3月26日 条例第11号
昭和48年4月27日 条例第21号
昭和48年10月15日 条例第38号
昭和49年4月27日 条例第30号
昭和49年6月24日 条例第36号
昭和49年12月25日 条例第62号
昭和50年4月1日 条例第25号
昭和50年6月25日 条例第31号
昭和51年1月26日 条例第4号
昭和51年12月25日 条例第47号
昭和52年12月24日 条例第45号
昭和53年12月21日 条例第50号
昭和54年12月21日 条例第35号
昭和55年12月26日 条例第48号
昭和56年12月24日 条例第43号
昭和57年9月27日 条例第39号
昭和58年12月24日 条例第25号
昭和59年3月23日 条例第7号
昭和59年12月24日 条例第32号
昭和60年12月23日 条例第32号
昭和61年6月30日 条例第15号
昭和61年7月16日 条例第23号
昭和61年12月24日 条例第28号
昭和62年12月23日 条例第22号
昭和63年12月24日 条例第25号
平成元年10月5日 条例第30号
平成元年12月25日 条例第36号
平成2年3月8日 条例第2号
平成2年12月26日 条例第31号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年12月24日 条例第25号
平成5年12月24日 条例第30号
平成6年12月22日 条例第25号
平成7年12月7日 条例第28号
平成7年12月21日 条例第30号
平成8年12月24日 条例第28号
平成9年3月17日 条例第17号
平成9年12月22日 条例第47号
平成9年12月24日 条例第48号
平成10年12月24日 条例第38号
平成11年3月10日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第36号
平成12年3月29日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第43号
平成12年12月25日 条例第47号
平成13年3月13日 条例第1号
平成13年12月26日 条例第43号
平成14年12月26日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第20号
平成15年12月12日 条例第22号
平成17年3月11日 条例第11号
平成17年11月29日 条例第46号
平成18年12月11日 条例第34号
平成19年3月7日 条例第9号
平成19年11月30日 条例第33号
平成19年12月10日 条例第36号
平成20年12月15日 条例第28号
平成20年12月26日 条例第30号
平成21年3月9日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第29号
平成23年11月30日 条例第23号
平成25年3月8日 条例第6号
平成26年3月5日 条例第1号
平成26年3月12日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第37号
平成27年3月11日 条例第3号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年3月9日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第25号
平成28年12月2日 条例第48号
平成29年3月9日 条例第8号
平成30年3月5日 条例第2号
平成31年3月1日 条例第2号
平成31年3月29日 条例第21号
令和元年9月9日 条例第8号
令和2年3月4日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年3月3日 条例第2号
令和4年11月29日 条例第25号
令和4年12月21日 条例第29号
令和5年2月28日 条例第6号
令和5年11月30日 条例第33号