○職員の給与に関する条例附則第四項の規定による期末手当支給規則

昭和四十九年四月二十七日

規則第二十九号

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)附則第四項の規定による期末手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(在職期間に応ずる割合)

第二条 条例附則第五項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

一箇月二十六日

百分の百

一箇月五日以上一箇月二十六日未満

百分の七十

一箇月五日未満

百分の四十

(在職期間の算定)

第三条 期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和三十一年防府市規則第三十二号)第三条の規定は、条例附則第五項に規定する在職期間の算定について準用する。

(雑則)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例附則第四項の規定による期末手当支給規則

昭和49年4月27日 規則第29号

(昭和49年4月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年4月27日 規則第29号