○防府市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和三十一年十月一日

条例第二十八号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十二条の規定に基づき職員に対して支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五〇条例一一・昭六一条例一〇・一部改正)

(手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額)

第二条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)に対して月額で支給する手当の額は、別表の手当の額に防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令四条例二四・一部改正)

(手当の計算期間)

第三条 手当の計算期間は、月の初日から末日までとする。

(手当の減額)

第四条 手当中月額をもつて支給するものについては、勤務日数が十六日に満たない月は日割計算によつて支給する。

2 前項の日割計算は、給料の日割計算の例による。

(昭五三条例三三・昭五四条例一〇・平五条例八・一部改正)

(手当の支給日)

第五条 手当は、その月分を翌月の二十一日に支給する。

2 前項の手当の支給については、給与条例第六条第一項ただし書及び第二項の規定を準用する。

(昭六一条例一〇・全改)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第六条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関して必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和三三年六月二七日条例第一九号)

この条例は、昭和三十三年七月一日から施行する。

(昭和三五年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三七年三月一六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年三月三〇日条例第八号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年三月三一日条例第三二号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年三月三〇日条例第一二号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年一二月一九日条例第三九号)

1 この条例中第一条の規定は昭和四十二年四月一日から、その他の規定は同年一月一日から施行する。

2 第九条の規定による改正前の防府市職員の特殊勤務手当に関する条例の適用を受けていた者に対する昭和四十一年十二月分までの特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(昭和四二年三月二八日条例第一一号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年三月三〇日条例第八号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年三月二四日条例第五号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日条例第一七号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月三一日条例第二一号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四九年四月一日条例第一二号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月三一日条例第一一号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年四月一日条例第二四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年六月二七日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月十九日から適用する。

(昭和五三年一〇月五日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五四年三月二七日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二五日条例第九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月二三日条例第六号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年六月三〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(平成五年三月二六日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第八号で平成五年五月一日から施行)

(平成七年三月二九日条例第一一号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月一七日条例第一一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月一八日条例第四一号)

この条例は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一五年三月一三日条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月九日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(衛生現業手当の経過措置)

2 この条例による改正後の防府市職員の特殊勤務手当に関する条例別表衛生現業手当の部一の項の規定の適用については、同項中「七〇〇円」とあるのは、この条例の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間にあっては、「九〇〇円」とし、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては、「八〇〇円」とする。

(平成一九年三月三〇日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(衛生現業手当の経過措置)

2 この条例による改正前の別表衛生現業手当の項第三号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年三月三十一日までの期間については、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成二十一年三月三十一日までの期間における同号の規定の適用については、施行日から平成二十年三月三十一日までの期間にあっては同号中「四、〇〇〇円」とあるのは「二、〇〇〇円」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間にあっては同号中「四、〇〇〇円」とあるのは「一、〇〇〇円」とする。

(平成二〇年三月六日条例第五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日条例第一六号)

この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。

(令和四年九月八日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。

別表

(平九条例一一・全改、平一一条例一一・平一二条例四一・平一五条例一・平一八条例一二・平一九条例一八・平二〇条例五・平二二条例四〇・平二九条例一・平二九条例一六・一部改正)

手当の種類

手当の支給を受ける者の範囲

手当の額

調査指導手当

一 地籍調査に従事した職員

二 公害防止のための調査、指導、測定及び立入検査に従事した職員

一日二時間以上市内に出張し、その業務に従事した場合

日額 三〇〇円

徴収事務従事手当

一 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料又は介護保険料の徴収、滞納処分又は督促事務に従事する職員

二 保育料の徴収、滞納処分又は督促事務に従事する職員

三 市営住宅家賃の徴収、滞納処分又は督促事務に従事する職員

月額 一、五〇〇円

四 前各号に掲げる事務の滞納に係る強制執行に従事した職員

一世帯につき 三〇〇円

五 納付督励事務に従事した職員で第一号から第三号までに掲げる月額手当の支給を受けないもの

一日二時間以上市内に出張し、その業務に従事した場合

日額 三〇〇円

福祉現業手当

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく現業業務に従事した職員

月額 七、〇〇〇円

行旅病人・死亡人等収容手当

一 行旅病人の収容に従事した職員

一件につき 一、〇〇〇円

二 行旅死亡人の収容に従事した職員

一件につき 三、〇〇〇円

三 職務上、死亡人に遭遇し、その収容作業に従事した職員(消防職員を除く。)

一件につき 三、〇〇〇円

伝染病防疫作業手当

一 法定伝染病若しくは法定伝染病の疑いのある患者の救護又は収容作業に従事した職員

一件につき 五〇〇円

二 法定伝染病等の防疫作業に従事した職員

一件につき 三〇〇円

衛生現業手当

一 し尿・ごみの収集作業又は廃棄物処理施設の機械操作に従事した職員

日額 七〇〇円

ただし、半日勤務の場合は半額

二 焼却炉内又は破砕処理機内の清掃、点検、補修、灰出し作業又は不燃物等の除去作業に従事した職員

一回につき 六〇〇円

三 犬猫等の死体処理作業に従事した職員

一件につき 三〇〇円

用地交渉手当

公共用地の取得又はこれに伴う補償の交渉業務に従事した職員

一日一時間以上市内外に出張し、その業務に従事した場合

日額 三〇〇円

火災等出動手当

水、火災及びその他の災害の防御警戒のため出動した職員

一件につき 三〇〇円

高所危険作業従事手当

一 はしご付き消防自動車で地上一〇メートル以上の箇所において消火及び救助の訓練並びに火災現場等における消火及び救助活動に従事した消防職員

二 地上一〇メートル以上の足場の不安定な箇所での火災原因調査及び高所救助訓練に従事した消防職員

三 高さ一〇メートル以上の危険物貯蔵施設の検査に従事した消防職員

一勤務につき一〇メートル以上二〇メートル未満 二〇〇円

二〇メートル以上 三〇〇円

救急業務従事手当

救急出動した消防職員

一件につき 二〇〇円

ただし、救急救命士(消防長から任命を受けたものに限る。)が救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置を行つた場合は、当該額に一、〇〇〇円を加算した額

潜水業務従事手当

潜水器具を装着して水難救助活動又は訓練に従事した消防職員

一件につき 五〇〇円

夜間特殊業務手当

午後十時から翌日の午前五時までの間に、通信、受付等の深夜勤務に一時間以上従事した消防職員

二時間未満 三〇〇円

二時間以上 六〇〇円

防府市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年10月1日 条例第28号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第28号
昭和33年6月27日 条例第19号
昭和35年3月30日 条例第10号
昭和37年3月16日 条例第2号
昭和38年3月30日 条例第8号
昭和39年3月31日 条例第32号
昭和40年3月30日 条例第12号
昭和41年12月19日 条例第39号
昭和42年3月28日 条例第11号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和44年3月24日 条例第5号
昭和45年3月30日 条例第17号
昭和47年3月31日 条例第21号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和50年3月31日 条例第11号
昭和51年4月1日 条例第24号
昭和53年6月27日 条例第33号
昭和53年10月5日 条例第46号
昭和54年3月27日 条例第10号
昭和57年3月25日 条例第9号
昭和58年3月23日 条例第6号
昭和61年6月30日 条例第10号
平成5年3月26日 条例第8号
平成7年3月29日 条例第11号
平成9年3月17日 条例第11号
平成11年3月30日 条例第11号
平成12年12月18日 条例第41号
平成15年3月13日 条例第1号
平成18年3月9日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第18号
平成20年3月6日 条例第5号
平成22年12月28日 条例第40号
平成29年3月3日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第16号
令和4年9月8日 条例第24号