○通勤手当支給規則

昭和三十三年十二月二十三日

規則第四十七号

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第十一条の二の規定による通勤手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 条例第十一条の二及びこの規則において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

 「通勤」 とは職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(出張所、学校、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

 「交通機関」とは鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

 「自転車等を使用する距離」とは一般に利用しうる最短の経路の長さのことをいう。

 「職員」 とは条例の適用を受ける職員(臨時的に雇用しているものを除く。)をいう。

(昭四六規則四・昭四八規則四三・一部改正)

(適用除外職員)

第三条 条例第十一条の二第一項の規則で定める職員は、その者の勤務場所に設備された住宅に居住している職員とする。

(昭四九規則五九・追加、平一六規則一四・一部改正)

(届出)

第四条 職員は、新たに条例第十一条の二の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤手当支給申請書(第一号様式)により、その通勤の実情を速やかに、市長又は任命権者(以下「任命権者」という。)に届け出なければならない。

2 職員は、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合及び条例第十一条の二の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(昭四六規則四・一部改正、昭四九規則五九・旧第三条繰下・一部改正)

(確認及び決定)

第五条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第十一条の二の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改定しなければならない。

(昭四六規則四・一部改正、昭四九規則五九・旧第四条繰下・一部改正、平一六規則一四・一部改正)

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭四六規則四・昭四九規則五九・平一六規則一四・一部改正)

第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。

第八条 条例第十一条の二第一項第一号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第十一条の二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 市長の定める額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭三七規則一一・昭三九規則四・昭四一規則一三・昭四二規則八・昭四六規則四・昭四九規則五九・平三規則三三・平五規則一四・平一六規則一四・令四規則二二・一部改正)

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第八条の二 条例第十一条の二第一項第二号(職員の育児休業等に関する条例(平成四年防府市条例第九号)第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、一箇月当たりの平均通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。

(平一三規則一九・追加、平一六規則一四・令四規則四〇・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第八条の三 条例第十一条の二第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 交通機関を利用する距離及び自転車等を使用する距離がそれぞれ二キロメートル以上である職員 条例第十一条の二第一項第一号に定める額及び同項第二号に定める額の合計額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃相当額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第二号に定める額(以下「自転車等使用額」という。)の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 交通機関を利用する距離及び自転車等を使用する距離のうち一方が二キロメートル以上である職員 交通機関を利用する距離が二キロメートル以上である場合は、条例第十一条の二第一項第一号に定める額、自転車等を使用する距離が二キロメートル以上である場合は、同項第二号に定める額

 交通機関を利用する距離及び自転車等を使用する距離を合計して二キロメートル以上になる職員(前二号に掲げる職員を除く。) 条例第十一条の二第一項第一号に定める額

(昭四八規則四三・全改、昭四九規則五九・昭五一規則二・昭五一規則四二・昭五二規則四九・昭五三規則六四・昭五四規則三五・昭五六規則五〇・昭五九規則四五・昭六〇規則三五・昭六二規則四四・平元規則五〇・平三規則三三・平八規則四五・一部改正、平一三規則一九・旧第八条の二繰下、平一六規則一四・平一七規則一六・一部改正)

(交通の用具)

第九条 条例第十一条の二第一項第二号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市又は公共団体の所有に属するものを除く。

 自転車、舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(昭三七規則一一・昭三九規則四・昭四六規則四・昭四九規則五九・平一六規則一四・一部改正)

(支給日等)

第九条の二 通勤手当は、支給単位期間(次項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(第十一条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第六条に規定する支給日に支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 条例第十一条の二第二項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の交通機関を利用するものとして条例第十一条の二第一項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃相当額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が条例第十一条の二第一項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃相当額及び自転車等使用額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平一六規則一四・追加)

(支給の始期及び終期)

第十条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十一条の二の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第四条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭四一規則一三・全改、昭四六規則四・昭四九規則五九・平一六規則一四・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第十条の二 条例第十一条の二第三項の規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十一条の二の職員たる要件を欠くに至つた場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項若しくは第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第二十九条第一項から第三項までの規定により停職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下単に「自己啓発等休業」という。)をし、又は法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下単に「配偶者同行休業」という。)をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十条の四第二項において同じ。)

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 条例第十一条の二第三項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃相当額(第九条の二第二項第一号に規定する場合にあつては一箇月当たりの運賃相当額の合計額をいい、同項第二号に規定する場合にあつては一箇月当たりの運賃相当額及び自転車等使用額の合計額をいう。以下この項において「一箇月当たりの運賃相当額等」という。)が五万五千円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に一箇月当たりの運賃相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関につき使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

 一箇月当たりの運賃相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第九条の二第二項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 前号ロに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第十一条の二第三項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、その者に支給する給与から当該額を差し引くことができる。

(平一六規則一四・追加、平二一規則九・平二六規則二一・平二六規則二八・令二規則三〇・令四規則二二・一部改正)

(支給単位期間)

第十条の三 条例第十一条の二第四項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 市長の定める期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 一箇月

2 前項第一号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 法第二十八条の二第一項の規定による退職その他の離職をすること。

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

 その他市長の定める事由が生ずること。

(平一六規則一四・追加、平二五規則二七・平二六規則二一・平二六規則二八・令四規則二二・一部改正)

第十条の四 支給単位期間は、第十条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第二十七条第二項若しくは第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第二十九条第一項から第三項までの規定により停職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をした場合(次項に規定する場合に該当するときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平一六規則一四・追加、平二一規則九・平二六規則二一・平二六規則二八・令二規則三〇・一部改正)

(支給できない場合)

第十一条 条例第十一条の二の職員が、出張、休暇、欠勤、休職、停職その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(昭四六規則四・昭四九規則五九・平一六規則一四・一部改正)

(事後の確認)

第十二条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第十一条の二の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(昭四六規則四・昭四九規則五九・平一六規則一四・一部改正)

(雑則)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に指示するものとする。

(令二規則三〇・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年条例第三十三号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後十五日以内に新たに職員となつた者であつて改正条例適用の日から同条例施行の日以後十五日以内の期間において職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第十一条第一項の職員に該当するものに第十条第二項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から三十日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは「改正条例施行の日から三十日」と読み替えるものとする。

(昭和三七年三月三一日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三八年三月一四日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年三月二一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四一年三月三一日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和四十一年四月一日前に職員に新たに職員の給与に関する条例第十一条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に第三条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給の改定については、なお従前の例による。

(昭和四二年三月一八日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四六年二月五日規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第二十一条の規定は、昭和四十六年一月一日から、第二条の規定による改正後の通勤手当支給規則第八条の二及び第八条の三の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四八年一〇月一五日規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

2 昭和四十八年十月一日からこの規則施行の日の前日までの間において条例第十一条の二の職員たる要件を具備する期間のあつた者に関する第十一条の規定の適用については「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則施行の日から十五日」とする。

(昭和四九年一二月二五日規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則施行の日の前日までの間において職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第十一条の二の職員たる要件を具備する期間のあつた者に関する改正後の通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び第十条の規定の適用については、改正後の規則第四条中「すみやかに」とあるのは「この規則施行の日以降すみやかに」と、改正後の規則第十条中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則施行の日から十五日」とする。

(昭和五一年一月二六日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第二十一条の規定は、昭和五十一年四月一日から、第二条の規定による改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和五十一年四月一日から、第三条の規定による期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、昭和五十一年十二月二日から適用する。

(昭和五二年一二月二六日規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二一日規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定による改正後の通勤手当支給規則第八条の二の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年一二月二一日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二四日規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五九年一二月二五日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二三日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六二年一二月二三日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成元年一二月二五日規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成三年一二月二四日規則第三三号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第二条中第八条の二の改正規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成五年四月一日規則第一四号)

この規則は、平成五年五月一日から施行する。

(平成八年一二月二四日規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の通勤手当支給規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一三年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年二月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第二七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年七月二二日規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年四月一日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、通勤手当支給規則第十条第二項、第十条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十条の四第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(昭46規則4・全改、令4規則22・一部改正)

画像

通勤手当支給規則

昭和33年12月23日 規則第47号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年12月23日 規則第47号
昭和37年3月31日 規則第11号
昭和38年3月14日 規則第3号
昭和39年3月21日 規則第4号
昭和41年3月31日 規則第13号
昭和42年3月18日 規則第8号
昭和46年2月5日 規則第4号
昭和48年10月15日 規則第43号
昭和49年12月25日 規則第59号
昭和51年1月26日 規則第2号
昭和51年12月25日 規則第42号
昭和52年12月26日 規則第49号
昭和53年12月21日 規則第64号
昭和54年12月21日 規則第35号
昭和56年12月24日 規則第50号
昭和59年12月25日 規則第45号
昭和60年12月23日 規則第35号
昭和62年12月23日 規則第44号
平成元年12月25日 規則第50号
平成3年12月24日 規則第33号
平成5年4月1日 規則第14号
平成8年12月24日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第16号
平成21年2月25日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年7月22日 規則第28号
令和2年4月1日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第40号