○期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和三十一年十二月十四日

規則第三十二号

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第三十号。以下「条例」という。)第十七条の五の規定に基づき期末手当及び勤勉手当の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五一規則一六・平九規則五四・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第二条 条例第十七条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十七条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員をいう。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成四年防府市条例第九号。以下「育児休業条例」という。)第五条の三第一項に規定する職員以外の職員

 公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第二条第一項の規定により派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、次に掲げる職員

 公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例第四条に規定する派遣職員のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条の規定により育児休業をしている職員(基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間を含む。)がある職員を除く。)

 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下単に「自己啓発等休業」という。)をしている職員

 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下単に「配偶者同行休業」という。)をしている職員

(昭五一規則一六・全改、昭五一規則三〇・平四規則一五・平九規則五四・平一一規則五六・平一四規則一四・平二一規則九・平二六規則二一・平二六規則二八・一部改正)

第三条 条例第十七条第一項後段の規定による職員で、その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員には、期末手当を支給しない。

(昭五一規則一六・全改、平九規則五四・令元規則四・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第四条 条例第十七条第二項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は育児・介護休業法第五条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている公益的法人等派遣職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 休職にされていた期間については、その二分の一の期間

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第十五条の規定により読み替えられた条例第四条に規定する算出率をいう。第十条第二項第四号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第十六条の二第一項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算しない。

(昭五一規則一六・全改、昭五一規則三〇・平四規則一五・平一一規則五六・平二一規則九・平二四規則六・平二六規則二一・平二六規則二八・令二規則八・令四規則四〇・一部改正)

第五条 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続いて職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入する。

 国家公務員(市長が定めるものに限る。)

 他の地方公共団体に勤務する者(市長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(昭五一規則一六・全改、平一四規則四三・平三〇規則三一・令二規則八・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第五条の二 条例第十七条第五項(条例第十七条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職務段階等に応じて規則で定めるものは、別表第一の職務段階の欄に掲げる職務にあたる職員とする。

2 条例第十七条第五項の規則で定める職務段階等の区分は、別表第一の職務段階の欄に掲げる区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(平二規則三五・追加、平九規則五四・平一三規則一九・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第五条の三 条例第十七条の二及び第十七条の三(これらの規定を条例第十六条の二第九項及び第十七条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第五条第一項各号に掲げる者が引き続き職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平九規則五四・追加)

(一時差止処分の手続)

第五条の四 任命権者は、条例第十七条の三第一項(条例第十六条の二第九項及び第十七条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。

(平九規則五四・追加)

第五条の五 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条に規定する掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平九規則五四・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第五条の六 条例第十七条の三第二項(条例第十六条の二第九項及び第十七条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(平九規則五四・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第五条の七 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平九規則五四・追加)

(審査請求の教示)

第五条の八 条例第十七条の三第五項(条例第十六条の二第九項及び第十七条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平九規則五四・追加、平二八規則一四・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第六条 条例第十七条の四第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十七条の四第五項において準用する条例第十七条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

 第二条第三号第四号第七号及び第八号に規定する者

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第五条の三第二項に規定する職員以外の職員

 公益的法人等派遣職員

(昭五一規則一六・全改、昭五一規則三〇・平九規則五四・平一一規則五六・平一四規則四三・平二一規則九・平二六規則二一・平二六規則二八・一部改正)

第七条 条例第十七条の四第一項後段の規定による職員で、その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員には、勤勉手当を支給しない。

(昭五一規則一六・全改、平九規則五四・令元規則四・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第八条 条例第十七条の四第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に、第十二条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(昭五一規則一六・全改、平九規則五四・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第九条 期間率は、基準日前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第二に定める割合とする。

(昭五一規則一六・全改、平二規則三五・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号第四号第七号及び第八号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第四条第二項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は育児・介護休業法第五条の規定により育児休業(第四条第二項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている公益的法人等派遣職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 条例第十三条の規定により給与を減額された期間

 傷病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日等(防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項に規定する週休日、同条例第八条の三第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第十五条第三項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)を除いた日数が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 介護休暇の期間(公益的法人等派遣職員であつた職員が育児・介護休業法第十一条の規定により介護休業をした期間を含む。)から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十六条の規定による介護時間の承認(公益的法人等派遣職員であつた職員が育児・介護休業法第二十三条第三項の規定により勤務時間の短縮等の措置を講じられた場合には、当該措置のうち勤務時間条例第十六条の規定による介護時間の承認に相当する措置として市長が認める措置を含む。)を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認(公益的法人等派遣職員であつた職員が育児・介護休業法第二十三条第一項の規定により勤務時間の短縮等の措置を講じられた場合には、当該措置のうち育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認に相当する措置として市長が認める措置を含む。)を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日(公益的法人等派遣職員として勤務した日を含む。)がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭五一規則一六・全改、昭五一規則三〇・平二規則三五・平四規則一五・平九規則五四・平一一規則五六・平一九規則三〇・平二一規則九・平二二規則一四・平二六規則二一・平二六規則二八・平二八規則二四・平三〇規則一七・令四規則四〇・一部改正)

第十一条 第五条第一項の規定は、前条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭五一規則一六・全改、平一四規則四三・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第十二条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

 法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 百分の三十五以上百分の百五以下

 再任用職員 百分の二十以上百分の四十五以下

(平一四規則四三・全改、平一七規則二〇・平三〇規則五の二・一部改正)

(端数計算)

第十二条の二 条例第十七条第二項の期末手当基礎額又は条例第十七条の四第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平二規則三五・追加、平九規則五四・平二二規則二七・平三〇規則一四・一部改正)

(支給日)

第十三条 条例第十七条及び第十七条の四に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、条例の定める範囲内において、その都度市長が定める。

(昭五一規則一六・全改、平九規則五四・一部改正)

(その他)

第十四条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が指示するものとする。

(昭五一規則一六・旧第六条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 夏期手当の支給基準に関する規則(昭和二十九年規則第二十四号)及び年末手当の支給基準に関する規則(昭和三十年規則第四十四号)は廃止する。

3 職員に暫定手当が支給される間、第二条各号列記以外の部分中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と読みかえて同条の規定を適用する。

(昭四三規則八・追加)

(昭和三二年一二月二三日規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月十五日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年条例第二十二号)附則第八項の規定により職員に暫定手当が支給される間、改正後の規則第二条及び第三条中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和三三年七月一〇日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年六月十五日から適用する。

(昭和三三年一二月二三日規則第四七の一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年防府市条例第三十三号)附則第二項の規定により昭和三十三年十二月十五日に在職する職員に支給される期末手当については、改正後の規則第三条第二項の表中「

十二月十五日の場合

在職期間が十二月の者

百分の百四十

〃    十月以上十二月未満の者

〃  百二十五

〃    八月以上十月未満の者

〃  百十

〃    七月以上八月未満の者

〃  百

〃    六月以上七月未満の者

〃  九十

〃    五月以上六月未満の者

〃  七十五

〃    四月以上五月未満の者

〃  五十

〃    三月以上四月未満の者

〃  四十

〃    三月未満の者

〃  二十五

」とあるのは、「

十二月十五日の場合

在職期間が十二月の者

百分の百五十

〃    十月以上十二月未満の者

〃  百三十五

〃    八月以上十月未満の者

〃  百二十

〃    七月以上八月未満の者

〃  百十

〃    六月以上七月未満の者

〃  百

〃    五月以上六月未満の者

〃  八十五

〃    四月以上五月未満の者

〃  六十

〃    三月以上四月未満の者

〃  五十

〃    三月未満の者

〃  三十五

」と読み替えるものとする。

(昭和三四年七月二七日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十五日から適用する。

(昭和三七年六月二五日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年一二月二四日規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月十五日から適用する。

(昭和三八年三月二五日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年三月に支給する勤勉手当から適用する。

(昭和三八年一二月二一日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月十五日に在職する職員に支給する勤勉手当から適用する。

(昭和三九年三月二一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四一年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和四十一年六月一日及び昭和四十二年三月一日における改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則第四条の規定の適用については、次の表によるものとする。

第一欄

第二欄

期間率

在職期間が十一箇月十七日の場合

在職期間が五箇月十七日の場合

百分の百

〃    十箇月十六日以上十一箇月十七日未満〃

 

〃  九十五

〃    九箇月十七日以上十箇月十六日未満〃

〃    四箇月十七日以上五箇月十七日未満〃

〃  九十

〃    八箇月十六日以上九箇月十七日未満〃

 

〃  八十五

〃    七箇月十七日以上八箇月十六日未満〃

〃    三箇月十四日以上四箇月十七日未満〃

〃  八十

〃    六箇月十七日以上七箇月十七日未満〃

 

〃  七十五

〃    五箇月十六日以上六箇月十七日未満〃

〃    二箇月十七日以上三箇月十四日未満〃

〃  七十

〃    四箇月十七日以上五箇月十六日未満〃

 

〃  六十五

〃    三箇月十六日以上四箇月十七日未満〃

〃    一箇月十六日以上二箇月十七日未満〃

〃  六十

〃    二箇月十七日以上三箇月十六日未満〃

 

〃  五十五

〃    一箇月十七日以上二箇月十七日未満〃

〃    十七日以上一箇月十六日未満〃

〃  五十

〃    十四日以上一箇月十七日未満〃

 

〃  四十五

〃    十四日未満

〃    十七日未満〃

〃  四十

(昭和四三年三月三〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年五月二九日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年六月二九日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年五月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第二十一条の規定は、昭和五十一年四月一日から、第二条の規定による改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和五十一年四月一日から、第三条の規定による期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、昭和五十一年十二月二日から適用する。

(平成二年一二月二六日規則第三五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第十条第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成三年三月二五日規則第六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年七月二六日規則第二三号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成四年三月三〇日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則第四条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成四年三月二六日規則第一〇号の二)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月二四日規則第三号の二)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二五日規則第五号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成八年三月二六日規則第一一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二二日規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月二五日規則第六号の二)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二八日規則第五六号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年三月二七日規則第七号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一三年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二六日規則第一四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二六日規則第四三号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則第五条第一項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」とする。

(平成一七年三月二四日規則第一二号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第一〇号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一八年七月一四日規則第三二号)

この規則は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十八年度において改正前の別表第一備考の規定の適用を受けていた職員については、同表備考の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年三月三十一日までの期間については、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成二十一年三月三十一日までの期間における同表備考の規定の適用については、施行日から平成二十年三月三十一日までの期間にあっては同表備考中「第三号の加算割合」とあるのは「百分の八の加算割合」と、「第四号の加算割合」とあるのは「百分の三の加算割合」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間にあっては同表備考中「第三号の加算割合」とあるのは「百分の六の加算割合」と、「第四号の加算割合」とあるのは「百分の一の加算割合」とする。

3 前項に規定する職員が平成二十一年三月三十一日までの間に改正後の別表第一の規定の適用を受けることとなった場合において、同表に規定する加算割合が前項の規定による加算割合を超えるときは、同項の規定は、適用しない。

(平成一九年九月一〇日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二一年二月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第二三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日規則第九号の三)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第二号の二)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第一三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年七月二二日規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月五日規則第五号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月二三日規則第八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一〇月三日規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年十月四日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日規則第三五号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年九月九日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年三月二六日規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年四月二四日規則第三二号)

この規則は、令和二年四月二十七日から施行する。

(令和三年一月二五日規則第一号)

この規則は、令和三年二月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年五月二四日規則第二三号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和四年三月二五日規則第七号の二)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

別表第一

(平二規則三五・追加、平三規則六の二・平三規則二三・平四規則一〇の二・平五規則三の二・平六規則五・平八規則一一・平九規則七・平一〇規則六の二・平一一規則八・平一三規則七・平一三規則一九・平一四規則一六・平一七規則一二・平一八規則一〇・平一八規則三二・平一九規則一六・平二〇規則一六・平二一規則二三・平二二規則九・平二三規則九の三・平二四規則二の二・平二五規則一三・平二六規則七・平二七規則九・平二八規則四・平二九規則四・平三〇規則八・平三〇規則三五・平三一規則五・令二規則八・令二規則三二・令三規則一・令三規則四・令三規則二三・令四規則七の二・一部改正)

職務段階

加算割合

一 部長

ア 市長の事務部局

部長、理事、防災危機管理監、会計管理者及び出納室長

百分の二十

イ 議会事務局

局長

ウ 教育委員会事務局

部長

二 部次長及び課長

ア 市長の事務部局

政策推進監、部次長、危機管理監、参事、クリーンセンター所長、新型コロナウイルスワクチン接種対策室長、農林業の知と技の拠点連携推進室長、工事検査監、入札検査室長、課長、クリーンセンター所次長、福祉指導監査室長、新型コロナウイルスワクチン接種対策室次長、競輪局長、農林業の知と技の拠点連携推進室次長、入札検査室次長、主幹及び副参事

百分の十五

イ 議会事務局

局次長

ウ 選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局

局長

エ 監査委員事務局

局長及び局次長

オ 教育委員会事務局

部次長、参事、課長及び主幹

三 課長補佐

ア 市長の事務部局

課長補佐、技術補佐、参与、クリーンセンター所次長補佐、福祉指導監査室長補佐、新型コロナウイルスワクチン接種対策室次長補佐、競輪局長補佐、農林業の知と技の拠点連携推進室次長補佐、場長、室長、センター長及び副主幹

百分の十

イ 議会事務局

局次長補佐及び調整監

ウ 選挙管理委員会事務局

局次長

エ 監査委員事務局

局次長補佐及び監査員

オ 農業委員会事務局

局長補佐

カ 教育委員会事務局

課長補佐、技術補佐、室長及び副主幹

四 係長及び主査

ア 市長の事務部局

係長、主査、査察指導員、館長及び保育所長

百分の五

イ 議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局

係長及び主査

備考 この表の第一号から第四号までの職務段階に該当しない職員であつて勤務年数が二十五年を超える者又は当該年四月一日現在において満五十五歳以上の者(再任用職員を除く。)については、第四号の加算割合を適用するものとする。

別表第二

(昭五一規則四二・全改、平二規則三五・旧別表・一部改正)

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和31年12月14日 規則第32号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年12月14日 規則第32号
昭和32年12月23日 規則第32号
昭和33年7月10日 規則第34号
昭和33年12月23日 規則第47号の1
昭和34年7月27日 規則第38号
昭和37年6月25日 規則第29号
昭和37年12月24日 規則第61号
昭和38年3月25日 規則第4号
昭和38年12月21日 規則第44号
昭和39年3月21日 規則第5号
昭和41年3月31日 規則第14号
昭和43年3月30日 規則第8号
昭和44年5月29日 規則第27号
昭和51年4月1日 規則第16号
昭和51年6月29日 規則第30号
昭和51年12月25日 規則第42号
平成2年12月26日 規則第35号
平成3年3月25日 規則第6号の2
平成3年7月26日 規則第23号
平成4年3月26日 規則第10号の2
平成4年3月30日 規則第15号
平成5年3月24日 規則第3号の2
平成6年3月25日 規則第5号
平成8年3月26日 規則第11号
平成9年3月25日 規則第7号
平成9年12月22日 規則第54号
平成10年3月25日 規則第6号の2
平成11年3月25日 規則第8号
平成11年12月28日 規則第56号
平成13年3月27日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年3月26日 規則第14号
平成14年3月26日 規則第16号
平成14年12月26日 規則第43号
平成17年3月24日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第20号
平成18年3月24日 規則第10号
平成18年7月14日 規則第32号
平成19年3月23日 規則第16号
平成19年9月10日 規則第30号
平成20年3月24日 規則第16号
平成21年2月25日 規則第9号
平成21年3月25日 規則第23号
平成22年3月25日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年3月25日 規則第9号の3
平成24年3月26日 規則第2号の2
平成24年3月31日 規則第6号
平成25年3月26日 規則第13号
平成26年3月26日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年7月22日 規則第28号
平成27年3月24日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月24日 規則第4号
平成30年3月5日 規則第5号の2
平成30年3月23日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年10月3日 規則第31号
平成30年12月21日 規則第35号
平成31年3月22日 規則第5号
令和元年9月9日 規則第4号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年4月24日 規則第32号
令和3年1月25日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年5月24日 規則第23号
令和4年3月25日 規則第7号の2
令和4年9月30日 規則第40号