○部長及び消防監に支給する期末手当及び勤勉手当の特例に関する規則
平成十一年三月三十日
規則第十号
第一条 平成十一年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において部長(期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和三十一年防府市規則第三十二号)別表第一に規定する部長をいう。)に支給する期末手当及び勤勉手当の基礎額算定のための加算割合は、期末手当及び勤勉手当支給規則別表第一の規定にかかわらず、百分の十八とする。
(平一二規則七・平一三規則三・平一四規則一一・平一五規則五・平一六規則六・平一七規則八・一部改正)
第二条 平成十一年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において消防監に支給する期末手当及び勤勉手当の基礎額算定のための加算割合は、職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則(昭和三十二年防府市規則第二十二号)別表第三の規定にかかわらず、百分の十八とする。
(平一二規則七・平一三規則三・平一四規則一一・平一五規則五・平一六規則六・平一七規則八・一部改正)
附則
この規則は、平成十一年四月一日から施行し、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
(平一二規則七・平一三規則三・平一四規則一一・平一五規則五・平一七規則八・一部改正)
附則(平成一二年三月一三日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月二三日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二二日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月一三日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月一一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月一一日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。