○防府市旅費支給条例

昭和二十六年二月十日

条例第二号

第一章 総則

第一条 本市職員(市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者を含む。)が公務のため旅行するときは、この条例により旅費を支給する。

(昭四〇条例七・昭四一条例三九・平六条例二三・平一九条例六・平二二条例四〇・平二六条例一八・平二七条例一四・令元条例一九・一部改正)

第二条 旅費は、航空賃、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第一に定めるところにより、これを支給する。ただし、外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定を準用する。

(昭四二条例一二・昭四四条例一九・昭五五条例一一・昭五九条例八・平一〇条例九・平一九条例三六・一部改正)

第三条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(平一〇条例九・全改)

第四条 特別の事情により、定額の鉄道賃、船賃又は車賃をもつて、その実費を支弁し難い場合においては特にその実費額を支給することができる。

2 予算執行上並びに公務の都合により必要がある場合には、旅費定額の範囲内で旅費を減額し、又は打切旅費を支給することができる。

3 国又は他の公共団体等から旅費等の支弁を受けるときは、この条例に定める旅費は支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときはその差額を支給する。

4 第一条第九条第十条及び第十一条の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令を変更され、取り消され、若しくは死亡し、又は旅行の途中において病気等のため旅行ができなくなつた場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額につき次の各号に定めるものを旅費として支給することができる。

 航空賃、鉄道賃、船賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するため、支払つた金額で、所要の払戻しの手続きをとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けることができた航空賃、鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた移転料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額

(昭四五条例二・昭五〇条例三二・平一九条例三六・一部改正)

第五条 旅行中、年度の経過、職務の級の変更等のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分、及びそれ以後の分に区分して計算する。

(平一九条例三六・一部改正)

第六条 職員があらかじめ旅行命令権者の許可を受けて、自己の所有する車両(以下「私有車」という。)で規則で定める地域に出張する場合(同乗する場合を除く。)には、バス賃の実費相当額の旅費を支給する。

(昭四八条例一四・全改、昭五五条例一一・平一〇条例九・平一七条例一二・一部改正)

第七条 在勤地内への出張については、次の各号に掲げる場合を除き、旅費は支給しない。

 私有車を利用する場合(同乗する場合を除く。)

 一般交通機関を利用する場合

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合

2 前項第一号及び第二号の場合には、規則で定める額の旅費を支給する。

(平一〇条例九・全改、平一七条例一二・一部改正)

第八条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(昭五〇条例三二・一部改正)

第九条 職員以外の者が、旅行命令権者の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行する場合には、その者に対し実情に応じて旅費を支給する。この場合旅行命令権者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(昭三五条例五・全改)

第十条 出張中、退職となつた者は、出張地から本市に至るまでの間、旅費を支給する。ただし、懲戒により解職せられ、又は禁以上の刑に処せられたため失職し、若しくは犯罪のあつたため免職せられた者は、この限りでない。

2 前項の場合においては、第八条に定められた旅程の割合をもつて計算した日数により、旅費を支給する。

3 出張中、死亡した場合においては前二項の規定に準じ、旅費に相当する金額をその遺族に支給する。

4 職員が赴任中に退職となつた場合又は死亡した場合の旅費の支給については、前三項の規定を準用する。

(昭五〇条例三二・平一七条例一二・平一九条例三六・一部改正)

第十一条 事務引継、残務整理のため、退職者に出張を命じたときは、旅費を支給する。

(昭五〇条例三二・平一七条例一二・一部改正)

第二章 航空賃、鉄道賃、船賃、車賃

第十二条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

第十三条 鉄道賃の額は、旅客運賃及び急行料金による。

2 急行料金は、次の各号の一に該当する場合に支給する。

 特別急行列車を運行する路線による旅行(山口県内の旅行を除く。)で、片道八十キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する路線による旅行で、片道六十キロメートル以上のもの

3 新幹線による路程が片道八十キロメートル以上の旅行で旅行日程等から新幹線を利用することが必要と認められる場合は、これを利用する区間の旅行については、前項の急行料金に代えて新幹線の急行料金を支給する。

(昭三五条例五・昭四四条例一九・昭五〇条例三二・昭五五条例一一・平一〇条例九・平一七条例一二・一部改正)

第十四条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、(はしけ賃及び、さん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(昭四四条例一九・昭五〇条例三二・昭五五条例一一・平一七条例一二・一部改正)

第十五条 車賃は、定額により支給する。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより支給する。

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額により難い場合 実費額

 規則で定める地域へ旅行する場合 バス賃の実費額

2 車賃は、全路程を通算して計算するものとし、一キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(昭四五条例二・全改、平一〇条例九・一部改正)

第十六条 市有又は市雇上げの車(船)(以下「公用車」と総称する。)を利用するとき、私有車に同乗するとき及び旅行先における当該市町村内の旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃はこれを支給しない。

(昭四八条例一四・平一〇条例九・一部改正)

第三章 日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料

(昭五九条例八・改称)

第十七条 日当は、旅行中の日数に応じて一日当たりの定額により支給する。ただし、公用車を利用して出張する場合においては、一日当たり定額の二分の一に相当する額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、山口県内へ出張する場合(在勤地が山口県内である場合に限る。)又は在勤地内へ出張する場合においては、日当を支給しない。

(平一〇条例九・全改、平一七条例一二・平二八条例六・一部改正)

第十八条 削除

(昭四五条例二)

第十九条 宿泊料の額は、夜数に応じ一夜当たりの定額による。ただし、航空旅行及び水路旅行には、宿泊料は支給しない。

2 航空旅行及び水路旅行における宿泊料は、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により着陸又は上陸して宿泊した場合に限り支給する。

第二十条 在勤地内に出張した者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときの宿泊料は、一夜につき九千円以内の額で規則で定める額を支給する。

(昭三五条例五・昭四〇条例一一・昭四四条例八・昭四八条例一四・昭五〇条例三二・昭五二条例三三・一部改正、昭五五条例一一・旧第二十一条繰上・一部改正、平二条例二三・平一〇条例九・一部改正)

第二十一条 食卓料は、航空旅行及び水路旅行中、夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

(昭五〇条例三二・一部改正、昭五五条例一一・旧第二十二条繰上)

第二十二条 教養のため、学校に入校を命ぜられた者及びこれに準ずる者には往復の旅費を支給し、到着の翌日から出発の前日までについては別に定める打切旅費を支給することができる。

(昭五五条例一一・旧第二十三条繰上)

第二十三条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、赴任(市長が承認したものに限る。)のため住居を移転した場合に支給する。

2 移転料の額は、次に掲げる額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第二の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第三号に規定する期間を延長することができる。

4 着後手当及び扶養親族移転料の額は、国家公務員の例に準じて市長が定める。

(昭五九条例八・全改、平一九条例三六・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月十日よりこれを適用する。

従前の防府市職員旅費条例は、これを廃止する。

(昭和二六年七月二八日条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日からこれを施行する。

(昭和二七年三月二七日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

2 昭和二十七年三月三十一日以前に出発し、この条例の適用の日、現に出張中の職員については、その帰庁の日まで、なお、従前の規定を適用する。

(昭和二七年一二月二七日条例第五一号)

この条例は、議決の日から施行し教育長については、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年二月二八日条例第一二号)

この条例は、昭和二十八年三月一日から施行する。

(昭和二八年一〇月六日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二九年三月二五日条例第八号)

この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(昭和二九年一〇月一日条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。但し、第四条第二項の規定は同年十月一日から施行する。

2 昭和二十九年十月一日から昭和三十一年九月三十日までの間財政上の都合により山口県内旅行を除く外、この条例に定める旅費定額の八割以内を旅費として支給する。

(昭和二九年一二月九日条例第五八号)

1 この条例は、昭和二十九年十二月十日から施行する。

(昭和三〇年四月八日条例第一〇号)

この条例は、昭和三十年四月十日から施行する。

(昭和三一年一〇月一日条例第二二号)

1 この条例は昭和三十一年十月一日から施行する。

2 昭和三十一年十月一日から昭和三十三年三月三十日までの間財政上の都合により山口県内旅行を除く外、この条例に定める旅費定額の八割以内を旅費として支給する。

3 昭和三十三年三月三十一日以前に出発し、この条例の適用の日、現に出張中の職員についてはその帰庁の日まで前項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和三二年三月三〇日条例第一二号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三三年三月二七日条例第六号)

この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三三年一二月二三日条例第三〇号)

この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三五年三月二八日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年六月三〇日条例第一五号)

1 この条例は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(昭和三九年三月三一日条例第三三号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例及び防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四〇年三月一七日条例第七号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年三月三〇日条例第一一号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年三月三一日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市旅費支給条例の規定は、昭和四十一年三月五日以後の旅行から適用し、同日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年一二月一九日条例第三九号)

1 この条例中第一条の規定は昭和四十二年四月一日から、その他の規定は同年一月一日から施行する。

(昭和四二年三月二八日条例第一二号)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四三年三月三〇日条例第一〇号)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例及び防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年三月二四日条例第八号)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市旅費支給条例第二十一条の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年五月二九日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例、防府市実費弁償条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例施行の日(鉄道賃及び船賃に関する規定は、昭和四十四年五月十日)以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の防府市旅費支給条例、防府市実費弁償条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十四年五月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後のそれぞれの条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和四五年三月一七日条例第二号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年三月三一日条例第一四号)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年六月二五日条例第三二号)

1 この条例は、昭和五十年七月一日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五二年三月三一日条例第一四号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年六月二五日条例第三三号)

1 この条例は、昭和五十二年七月一日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年三月二五日条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和五九年三月二三日条例第八号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第一六号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年六月三〇日条例第二三号)

1 この条例は、平成二年七月一日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成六年一二月二二日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 改正後の防府市旅費支給条例、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び防府市実費弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年三月一一日条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第六条 改正後の防府市旅費支給条例、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、防府市実費弁償条例、防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年三月七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一〇日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(平成二七年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日からこの条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、第一条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正後の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正後の防府市旅費支給条例第一条の規定並びに第六条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正前の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正前の防府市旅費支給条例第一条の規定、第六条の規定による改正前の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定並びに第八条の規定による廃止前の防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月九日条例第六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二七日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一七条例一二・全改、平一九条例三六・旧別表・一部改正)

車賃

(キロメートル)

三七円

宿泊料

一三、一〇〇円

日当

二、六〇〇円

食卓料

二、六〇〇円

別表第二(第二十三条関係)

(平一九条例三六・追加)

路程五十キロメートル未満

一二六、〇〇〇円

路程五十キロメートル以上百キロメートル未満

一四四、〇〇〇円

路程百キロメートル以上三百キロメートル未満

一七八、〇〇〇円

路程三百キロメートル以上五百キロメートル未満

二二〇、〇〇〇円

路程五百キロメートル以上千キロメートル未満

二九二、〇〇〇円

路程千キロメートル以上千五百キロメートル未満

三〇六、〇〇〇円

路程千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

三二八、〇〇〇円

路程二千キロメートル以上

三八一、〇〇〇円

防府市旅費支給条例

昭和26年2月10日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和26年2月10日 条例第2号
昭和26年7月28日 条例第55号
昭和27年3月27日 条例第16号
昭和27年12月27日 条例第51号
昭和28年2月28日 条例第12号
昭和28年10月6日 条例第43号
昭和29年3月25日 条例第8号
昭和29年10月1日 条例第47号
昭和29年12月9日 条例第58号
昭和30年4月8日 条例第10号
昭和31年10月1日 条例第22号
昭和32年3月30日 条例第12号
昭和33年3月27日 条例第6号
昭和33年12月23日 条例第30号
昭和35年3月28日 条例第5号
昭和35年6月30日 条例第15号
昭和39年3月31日 条例第33号
昭和40年3月17日 条例第7号
昭和40年3月30日 条例第11号
昭和41年3月31日 条例第7号
昭和41年12月19日 条例第39号
昭和42年3月28日 条例第12号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和44年3月24日 条例第8号
昭和44年5月29日 条例第19号
昭和45年3月17日 条例第2号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和50年6月25日 条例第32号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和52年6月25日 条例第33号
昭和55年3月25日 条例第11号
昭和59年3月23日 条例第8号
平成2年3月26日 条例第16号
平成2年6月30日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第23号
平成10年3月30日 条例第9号
平成17年3月11日 条例第12号
平成19年3月7日 条例第6号
平成19年12月10日 条例第36号
平成22年12月28日 条例第40号
平成26年6月25日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第14号
平成28年3月9日 条例第6号
令和元年12月27日 条例第19号