○防府市旅費支給条例施行規則

昭和二十九年四月一日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭三八規則一七・一部改正)

(旅費の減額等)

第二条 条例第四条第二項に規定する旅費の減額又は打切旅費については、次の各号に定める基準によるものとする。

 研修その他これに類するものに参加する場合

 宿泊の設備があり、かつ、その経費を指定されたときは当該目的地に到着した日からその地を出発する日の前日までの間、宿泊料及び日当について実費を基準とした打切旅費を支給する。

 以外の場合で出張が長期にわたるときは、当該目的地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、その日数が十五日を超える場合には、その超過日数につき宿泊料定額の二割、三十日を超える場合には、その超過日数につき宿泊料定額の三割、六十日を超える場合には、その超過日数につき宿泊料定額の五割に相当する額を減じた額を基準とした打切旅費を支給する。

 予算執行上又は出張用務の都合により必要な場合には、実情に応じその都度命令権者が市長と協議のうえ定める額を支給する。

2 条例第二十二条に規定する打切旅費については、前項第一号中「到着した日から」とあるのは、「到着した日の翌日から」と読み替えて同号イ及びの規定を適用する。

3 前二項に規定する旅費の額は、条例第二条に掲げる旅費の額について条例で定める基準を超えることができない。

(昭三八規則一七・全改、昭五〇規則二五の二・昭五五規則六・平一七規則二三・一部改正)

第三条 職員が訓練所、学校、講習会、研修、その他これに類するものに参加中、臨時に他の用務により旅行した場合には、その目的地までの往復並びに滞在中の旅費は条例に定める旅費を支給する。ただし、この場合前条に定める旅費は支給しない。

(昭三八規則一七・一部改正)

第四条 削除

(平一〇規則九)

(規則で定める旅費の額)

第五条 条例第七条第二項に規定する規則で定める額は、私有車を利用する場合には別表に定める地域区分ごとの額とし、一般交通機関を利用する場合にはその実費額とする。

(平一〇規則九・全改)

第六条 削除

(昭四八規則一五)

(路程の計算)

第七条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

2 前項第一号又は第二号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第三号の規定に準じて計算することができる。

3 第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

(昭四五規則二二・追加、昭五〇規則二五の二・昭六一規則二一の二・平一四規則一七・平一五規則二七・平一九規則三五・平二〇規則二六・平二四規則二の二・一部改正)

(規則で定める地域)

第八条 条例第十五条第一項第二号に規定する規則で定める地域は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める地域とする。

 本市内に勤務する者 萩市(平成十七年三月五日における萩市の区域に限る。)、山口市(平成十七年九月三十日における山口市、秋穂町及び徳地町の区域に限る。)、周南市大字湯野及び美祢市(平成二十年三月二十日における秋芳町及び美東町の区域に限る。)

 山口市内に勤務する者 萩市(平成十七年三月五日における萩市の区域に限る。)、周南市大字湯野、防府市及び美祢市(平成二十年三月二十日における秋芳町及び美東町の区域に限る。)

2 条例第六条に規定する規則で定める地域は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める地域とする。

 本市内に勤務する者 山口市及び周南市

 山口市内に勤務する者 周南市、防府市、宇部市、萩市及び美祢市

(昭六三規則二七・全改、平一〇規則九・平一四規則一七・平一五規則二七・平一七規則二・平一七規則四六・平一八規則一二・平二〇規則二六・平二二規則一四の二・平二八規則一二・一部改正)

第九条 削除

(平一〇規則九)

(外国旅行の旅費)

第十条 条例第二条ただし書の規定により、外国旅行の旅費を支給する場合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による七級の職務にある者の額を基準として支給するものとする。

(平一七規則二三・全改、平一九規則一七・一部改正)

(規則で定める宿泊料の額)

第十一条 条例第二十条に規定する規則で定める額は、一夜につき七千円とする。

(昭五二規則二八・追加、昭五五規則六・昭五九規則三・平一〇規則九・一部改正)

この規則は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(昭和二九年一〇月一日規則第二九号)

1 この規則は、昭和二十九年十月一日から施行する。

2 昭和二十九年九月三十日以前に出発し、この規則の適用の日現に出張中の者については、この帰庁の日までなお従前の例による。

(昭和三〇年六月二〇日規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年六月一日から適用する。

2 この規則は、公布の際現に出張中の者に係る第二条及び第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和三〇年八月四日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年七月三一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定は昭和三十一年六月二十日から適用する。

(昭和三四年六月三〇日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年四月一日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年七月二八日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年四月一日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年五月二九日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十八年六月一日から施行する。

(昭和三八年五月三〇日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和三八年六月二七日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十八年七月一日から施行する。

(昭和三八年一二月二日規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年六月三〇日規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年七月一日から施行する。

(昭和四〇年四月三〇日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十年五月一日から施行する。

(昭和四二年三月二八日規則第九号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四四年三月二四日規則第四号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年五月九日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四七年四月一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月三一日規則第一五号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年六月二五日規則第二五号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年七月二九日規則第三五号)

この規則は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五一年三月三〇日規則第一〇号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年六月二五日規則第二八号)

この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(昭和五二年一二月一日規則第四五号)

この規則は、昭和五十二年十二月一日から施行する。

(昭和五五年三月二五日規則第六号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年五月三〇日規則第三四号)

この規則は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(昭和五九年二月二九日規則第三号)

この規則は、昭和五十九年三月一日から施行する。

(昭和六一年九月三〇日規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年四月一日規則第二一号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年九月二〇日規則第二七号)

この規則は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

(平成二年六月三〇日規則第一七号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第九号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年三月二九日規則第一七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし第八条の改正規定は、平成十五年四月二十一日から施行する。

(平成一七年三月四日規則第二号)

この規則は、平成十七年三月六日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年九月三〇日規則第四六号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年三月二九日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市旅費支給条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年三月二三日規則第一七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月二八日規則第三五号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年四月一日規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市旅費支給条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年三月三一日規則第一四号の二)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第二号の二)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(平一〇規則九・全改、平一五規則二七・平一七規則四六・平一八規則一二・平二八規則一九・一部改正)

出張地域

在勤公署の所在地域

本庁

華城

牟礼

向島

右田・玉祖

中関

西浦

富海

大道

小野

本庁

 

 

三五〇円

三五〇円

三五〇円

三五〇円

四〇〇円

四〇〇円

四〇〇円

四五〇円

華城

 

 

四〇〇円

三五〇円

三五〇円

三五〇円

三五〇円

四五〇円

四〇〇円

四五〇円

牟礼

三五〇円

四〇〇円

 

四〇〇円

四〇〇円

四〇〇円

四五〇円

三五〇円

四五〇円

四五〇円

向島

三五〇円

三五〇円

四〇〇円

 

四〇〇円

三五〇円

四〇〇円

四五〇円

五五〇円

五五〇円

右田・玉祖

三五〇円

三五〇円

四〇〇円

四〇〇円

 

四〇〇円

四〇〇円

四五〇円

四〇〇円

四〇〇円

中関

三五〇円

三五〇円

四〇〇円

三五〇円

四〇〇円

 

三五〇円

四五〇円

四五〇円

五五〇円

西浦

四〇〇円

三五〇円

四五〇円

四〇〇円

四〇〇円

三五〇円

 

五五〇円

四五〇円

五五〇円

富海

四〇〇円

四五〇円

三五〇円

四五〇円

四五〇円

四五〇円

五五〇円

 

五五〇円

五五〇円

大道

四〇〇円

四〇〇円

四五〇円

五五〇円

四〇〇円

四五〇円

四五〇円

五五〇円

 

五五〇円

小野

四五〇円

四五〇円

四五〇円

五五〇円

四〇〇円

五五〇円

五五〇円

五五〇円

五五〇円

 

備考

1 本庁地域は、自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則(昭和五十一年防府市規則第十号)別表第一に定める松崎地域、佐波地域、勝間地域、華浦地域、新田地域及び野島地域とし、その他の地域は同表に定める当該地域とする。

2 在勤公署の所在地域が山口市の場合における山口市内の出張については、特に必要と認める場合を除き、旅費は支給しない。

防府市旅費支給条例施行規則

昭和29年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和29年4月1日 規則第5号
昭和29年10月1日 規則第29号
昭和30年6月20日 規則第18号
昭和30年8月4日 規則第23号
昭和31年7月31日 規則第19号
昭和34年6月30日 規則第34号
昭和35年4月1日 規則第18号
昭和37年7月28日 規則第38号
昭和38年4月1日 規則第10号
昭和38年5月29日 規則第16号
昭和38年5月30日 規則第17号
昭和38年6月27日 規則第25号
昭和38年12月2日 規則第43号
昭和39年6月30日 規則第43号
昭和40年4月30日 規則第23号
昭和42年3月28日 規則第9号
昭和44年3月24日 規則第4号
昭和45年5月9日 規則第22号
昭和47年4月1日 規則第20号
昭和48年3月31日 規則第15号
昭和49年3月30日 規則第16号
昭和50年5月9日 規則第25号の2
昭和50年7月29日 規則第35号
昭和51年3月30日 規則第10号
昭和52年6月25日 規則第28号
昭和52年12月1日 規則第45号
昭和55年3月25日 規則第6号
昭和56年5月30日 規則第34号
昭和59年2月29日 規則第3号
昭和61年9月30日 規則第32号
昭和62年4月1日 規則第21号の2
昭和63年9月20日 規則第27号
平成2年6月30日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年3月31日 規則第27号
平成17年3月4日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第23号
平成17年9月30日 規則第46号
平成18年3月29日 規則第12号
平成19年3月23日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第35号
平成20年4月1日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第14号の2
平成24年3月26日 規則第2号の2
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第19号