○防府市職員恩給条例

昭和三十年一月二十八日

条例第二号

第一章 総則

(恩給権者)

第一条 防府市職員及びその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。

(職員及び遺族)

第二条 この条例において職員とは、市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(以下この項において「改正前の法」という。)第百六十一条第二項に規定する助役、改正前の法第百六十八条第二項に規定する収入役、教育長、防府市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年防府市条例第四十号)による改正前の防府市水道事業の設置等に関する条例(昭和四十一年防府市条例第三十八号)第三条に規定する水道事業管理者及び防府市職員定数条例(昭和二十四年防府市条例第三十七号)に定める職員(同条例の規定により定数外とされた者を含む。)をいう。

2 遺族とは、恩給法(大正十二年法律第四十八号。以下「法」という。)第七十二条に定める者をいう。

(昭四九条例五〇・平一九条例六・平二〇条例三〇・平二二条例四〇・一部改正)

(恩給の種類)

第三条 この条例において恩給とは、普通恩給、通算普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、返還一時金、扶助料、一時扶助料及び死亡一時金をいう。

2 普通恩給、通算普通恩給、増加恩給及び扶助料は年金とし、傷病賜金、一時恩給、返還一時金、一時扶助料及び死亡一時金は一時金とする。

(昭三七条例二三・全改)

第三条の二 年金である恩給の額については、国民の生活水準、公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して速やかに改定の措置を講ずるものとする。

(昭四一条例三二・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

(恩給年金の給与期間)

第四条 年金である恩給の給与はこれを支給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月をもつて終わる。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(端数計算)

第五条 恩給金額の円位未満は、これを円位に満たす。

(時効)

第六条 恩給を受ける権利は、これを支給すべき事由の生じた日から七年間請求しないときは、時効によつて消滅する。

2 普通恩給又は増加恩給を受ける権利を有する者が退職後一年以内に再就職するときは、前項の期間は、再就職にかかわる職の退職の日から進行する。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(恩給権の消滅)

第七条 年金である恩給(第二号又は第三号の場合にあつては通算普通恩給を除く。)を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときはその権利は消滅する。

 死亡したとき。

 死刑又は無期若しくは三年を超える懲役、若しくは禁の刑に処せられたとき。

 国籍を失つたとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁以上の刑に処せられたときは年金である恩給(通算普通恩給を除く。)を受ける権利は消滅する。ただし、その在職が普通恩給を受けた後になされたものであるときは、その再在職によつて生じた権利のみ消滅する。

(昭三七条例二三・昭四九条例五〇・平一二条例二六・一部改正)

(未受領給与の支給)

第八条 恩給権者死亡したときは、その生存中の恩給にして給与を受けなかつたものは、これを当該職員の遺族に支給し、遺族がないときは死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により恩給の支給を受ける遺族及びその順位は扶助料を受ける遺族及びその順位による。

(譲渡、担保の禁止)

第九条 恩給を受ける権利はこれを譲渡し又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律をもつて定める金融機関に担保に供する場合はこの限りでない。

2 前項の規定に違反したときは恩給の支給を停止する。

(昭四九条例五〇・平一二条例二六・平二〇条例二三・一部改正)

(恩給の裁定)

第十条 恩給を受ける権利は、市長がこれを裁定する。

(負担区分)

第十一条 恩給は市がこれを負担する。

(就職及び退職)

第十二条 この条例において就職とは職員以外の者が、第二条に掲げる職員に任命せられることをいい、退職とは免職、退職又は失職をいう。職員が第二条に掲げる職員以外の者に転じた場合はこれを退職とみなす。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(在職年の計算)

第十三条 在職年は、就職の月から起算し退職又は死亡の月をもつて終わる。

2 退職した後再就職したときは前後の在職年月数はこれを合算する。ただし、一時恩給又は第三十八条に規定する一時扶助料の基礎となるべき在職年については、前に一時恩給の基礎となつた在職年はこれを合算しない。

3 退職した月において再就職したときは再就職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。

(昭四九条例五〇・一部改正)

第十四条 休職、停職その他現実に職務を執らない在職期間が一月以上にわたるものは在職年の計算においてこれを半減する。ただし、職務を執つた日のある月、公務上の負傷又は疾病による休職期間並びに軍人、軍属としてその在職期間はこの限りでない。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(給料年額)

第十五条 恩給計算の基礎となる給料年額とは、退職又は死亡当時の給料月額の十二倍に相当する金額をいう。

2 在職期間のうちに退職又は死亡当時の給料月額より多い給料月額があるときは、その給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなす。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(納付金)

第十六条 職員は、毎月その給料月額の百分の二に相当する金額を本市に納付するものとする。

(資格喪失)

第十七条 職員が次の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職につき恩給を受ける資格を失う。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第一項の規定により、懲戒処分として退職させられたとき。

 在職中禁以上の刑に処せられたとき。

(昭四九条例五〇・平一二条例二六・一部改正)

(公務による傷痍疾病)

第十八条 公務に起因する傷病の認定については、市長がこれを裁定する。

(昭四二条例二五・昭四九条例五〇・一部改正)

(通算年金通則法の適用)

第十八条の二 通算普通恩給に関しては、この条例によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。

(昭三七条例二三・追加)

第二章 職員に支給する恩給

(普通恩給)

第十九条 職員が在職年十七年以上にして退職したときは、これに普通恩給を支給する。

2 前項の普通恩給の年額は、在職年十七年以上十八年未満に対し給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十七年以上一年を増すごとにその一年に対し給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職年四十年を超える者に支給する普通恩給は、これを在職年四十年として計算する。

4 第二十四条の規定により在職年十七年未満の者に支給する普通恩給の年額は、在職年十七年の者に支給する普通恩給の額とする。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(普通恩給受給者の再就職による改定)

第二十条 普通恩給を受ける者が再就職し、失格原因なくして退職し次の各号の一に該当するときはその恩給を改定する。

 再就職後在職一年以上にして退職したとき。

 再就職後公務のため負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したとき。

 再就職後公務のため負傷し、又は疾病にかかり退職した後、五年内にこのため重度障害の状態となり又はその程度増進した場合においてその期間内に請求したとき。

(昭四九条例五〇・昭五七条例三九・一部改正)

第二十一条 前条の規定により普通恩給を改定するには前後の在職年を合算してその年額を定め、増加恩給を改定するには前後の負傷又は疾病を合したものをもつて重度障害の程度としてその恩給年額を定める。

(昭四九条例五〇・昭五七条例三九・一部改正)

(普通恩給の停止)

第二十二条 普通恩給を受ける者が次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。

 職員として再び就職するときは、就職の月の翌月から退職の月までこれを停止する。ただし、実在職期間一月未満のときはこの限りでない。

 三年以下の懲戒又は禁の刑に処せられたときはその月の翌月からその執行を終わり又は執行を受けることがなくなる月までこれを停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときはこれを停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなる月までこれを停止する。

 普通恩給を受ける者が四十五歳に満ちる月まではその全額を、四十五歳に満ちる月の翌月から五十歳に満ちる月まではその十分の五を、五十歳に満ちる月の翌月から五十五歳に満ちる月まではその十分の三を停止する。

2 普通恩給に増加恩給若しくは第二十九条に規定する傷病賜金を併給する場合又は公務に起因しない傷病が法第四十九条の二又は法第四十九条の三に規定する程度に達しこのため退職した場合には前項第三号の停止はこれを行わない。

(昭四九条例五〇・平一二条例二六・一部改正)

第二十二条の二 普通恩給は、恩給年額百七十万円以上であつて、これを受ける者の前年における恩給以外の所得(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用して得た所得をいう。以下同じ。)の年額が七百万円を超えるときは、次の区分により恩給年額の一部を停止する。ただし、恩給の支給年額は、百七十万円を下らないものとし、その停止年額は、恩給年額の五割を超えないものとする。

 恩給年額と恩給以外の所得の年額との合計額が千四十万円以下となるときは、八百七十万円を超える金額の三割五分の金額に相当する金額

 恩給年額と恩給以外の所得の年額との合計額が千四十万円を超え千二百十万円以下となるときは、八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額及び千四十万円を超える金額の四割の金額の合計額に相当する金額

 恩給年額と恩給以外の所得の年額との合計額が千二百十万円を超え千三百八十万円以下となるときは、八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額及び千二百十万円を超える金額の四割五分の金額の合計額に相当する金額

 恩給年額と恩給以外の所得の年額との合計額が千三百八十万円を超えるときは、八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額、千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額の四割五分の金額及び千三百八十万円を超える金額の五割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の規定による恩給の停止に関しては、恩給法第五十八条の四の規定を準用する。ただし、恩給外の所得は毎年市長が調査決定する。

(昭五五条例三七・追加、昭五六条例三七・昭五七条例三三・昭五九条例一九・昭六〇条例一九・昭六一条例一七・昭六二条例一四・一部改正)

(再就職者の普通恩給)

第二十三条 一時恩給を受けた後、その一時恩給の基礎となつた在職年数一年を二月に換算した月数内に再就職した職員に、普通恩給を支給する場合には当該換算月数と退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数を一時恩給算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じた金額の十五分の一に相当する金額を控除したものをもつてその普通恩給の年額とする。ただし、差月数一月につき一時恩給算出の基礎となつた給料月額の二分の一の割合をもつて計算した金額を返還したときは、この限りでない。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(通算普通恩給)

第二十三条の二 職員が在職三年以上十七年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算普通恩給を支給する。

 通算対象期間を合算した期間が、二十五年以上であるとき。

 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。

 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算普通恩給の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る一時恩給の基礎となつた在職期間の月数を乗じて得た額とする。

 十一万四百円

 給料年額の十二分の一に相当する額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る第三十二条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額を超えるときは、通算普通恩給の額は、前項の規定にかかわらず、第三十二条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 前二項の場合において第一項の規定に該当する退職(第十三条第二項本文の規定により合算されることとなる前の在職期間に係る退職を除く。第三十二条の二第四項において同じ。)が、二回以上あるときは、通算普通恩給の額は、これらの退職について、それぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。

5 通算普通恩給は、通算普通恩給を受ける権利を有する者が、六十歳に達するまではその支給を停止する。

6 第二十二条第一項第一号の規定は、通算普通恩給について準用する。

(昭三七条例一三・追加、昭四六条例三八・昭四九条例五〇・一部改正)

(増加恩給)

第二十四条 職員が公務のため負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となり失格原因なくして退職したときは、これに普通恩給及び増加恩給を支給する。

2 職員が公務のため、負傷し、又は疾病にかかり失格原因なくして退職した後五年内にこのため重度障害の状態となり又はその程度増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに裁定の月の翌月から普通恩給及び増加恩給を支給し又は現に受ける増加恩給を重度障害の程度に相応する増加恩給に改定する。

(昭四九条例五〇・昭五七条例三九・一部改正)

第二十五条 公務傷病による重度障害の程度は法第四十九条の二の規定による。

(昭五七条例三九・一部改正)

(増加恩給の年額)

第二十六条 増加恩給の年額については、法第六十五条別表第二号表を準用する。

2 前項の場合において増加恩給を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については十九万二千円、扶養家族については三万六千円(そのうち二人までは、一人につき七万二千円(妻がない場合にあつてはそのうち一人については十三万二千円))にその員数を乗じた金額を増加恩給の年額に加算する。

3 前項の扶養家族とは増加恩給を受ける者の妻並びに増加恩給を受ける者の退職当時から引き続きこれにより生計を維持し、又はこれと生計をともにする祖父母、父母、未成年の子及び重度障害の状態で生活資料を得る途のない成年の子をいう。

(昭四二条例二四・昭四八条例四五・昭四九条例五〇・昭五〇条例四一・昭五一条例四一・昭五二条例四〇・昭五三条例四七・昭五四条例三六・昭五五条例三七・昭五六条例三七・昭五七条例三三・昭五七条例三九・昭五九条例一九・昭六〇条例一九・昭六一条例一七・昭六二条例一四・平元条例二三・平四条例一五・平六条例一一・平一三条例二五・一部改正)

(増加恩給の停止)

第二十七条 第二十二条第一項第二号の規定は、増加恩給の停止につきこれを準用する。

(増加恩給と災害補償との関係)

第二十八条 増加恩給を受ける者が他の法令の規定により公務災害補償の給付を受けたときは、当該補償の給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間これを停止する。ただし、停止年額はその給付額の六分の一に相当する金額を超えてはならない。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(傷病賜金)

第二十九条 職員が公務のため負傷し、又は疾病にかかり重度障害の程度に至らないが法第四十九条の三に規定する程度に達し失格原因なくして退職したときはこれに傷病賜金を支給する。

2 職員が公務のため負傷し、又は疾病にかかり失格原因なくして退職した後五年内にこのため法第四十九条の三に規定する障害の程度に達した場合においてその期間内に請求したときは、これに傷病賜金を支給する。

3 傷病賜金はこれを普通恩給又は一時恩給と併給することを妨げない。

(昭四九条例五〇・昭五七条例三九・一部改正)

(傷病賜金の額)

第三十条 傷病賜金の額については、法第六十五条の二別表第三号表を準用する。

(傷病賜金と災害補償との関係)

第三十一条 傷病賜金は、他の法令の規定により公務災害補償の給付を受けた者にはこれを支給しない。ただし、当該給付の金額が前条の規定による傷病賜金の金額より少ないときはその差額を傷病賜金として支給する。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(一時恩給)

第三十二条 職員が在職年三年以上十七年未満にして退職したときはこれに一時恩給を支給する。ただし、次項の規定により計算した額がないときは、この限りでない。

2 前項の一時恩給の金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 給料年額の十二分の一に相当する額に、在職期間の年数を乗じて得た金額

 第二十三条の二第二項に定める通算普通恩給の額に、退職の日における年齢に応じ別表に定める率を乗じて得た金額

3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、第二十三条の二第一項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、一時恩給の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を一時恩給として支給する。

4 前項の規定による一時恩給の支給を受けた者の当該一時恩給の基礎となつた在職期間は、第二十三条の二第二項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(昭三七条例二三・昭三七条例三〇・一部改正)

(返還一時金)

第三十二条の二 第三十二条第二項(第四項及び次条第一項において準用する場合を含む。)の一時恩給の支給を受けた者(第三十二条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、普通恩給又は増加恩給を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る第三十二条第二項第二号に掲げる金額(その額が第三十二条第二項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該金額)にその者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に増加恩給を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は年五分五厘とする。

4 第二十三条の二第四項の規定は、第三十二条第二項の一時恩給の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 第三十二条第四項の規定は、第一項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

(昭三七条例二三・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

第三十二条の三 第三十二条第二項の一時恩給の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(普通恩給、通算普通恩給又は増加恩給を受ける者となつた者を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に増加恩給を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは、「六十歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

第三章 遺族に支給する恩給

(扶助料)

第三十三条 職員が次の各号の一に該当するときはその遺族に扶助料を支給する。

 在職中死亡しその死亡を退職とみなすときは、これに普通恩給を支給すべきとき。

 普通恩給を支給せられる者が死亡したとき。

2 扶助料を支給する遺族の順位については法第七十三条の規定を準用する。

3 成年の子は重度障害の状態にして生活資料を得る途がないときに限りこれに扶助料を支給する。

(昭四六条例三八・昭四九条例五〇・昭五一条例四一・昭五七条例三九・一部改正)

(扶助料の年額)

第三十四条 扶助料の年額はこれを受ける者の人員にかかわらず次の各号に定めるところによる。

 第二号及び第三号に規定する場合のほか、職員に支給される普通恩給の年額の十分の五に相当する金額

 職員が公務による傷病のため死亡したときは前号の規定による金額に、法第七十五条第一項第二号別表第四号表中退職当時の俸給年額を退職当時の給料年額と読み替えて得た率を乗じた金額

 増加恩給を併給せられる者が公務に起因する傷病によらなくて死亡したときは第一号の規定による金額に法第七十五条第一項第三号別表第五号表中、退職当時の俸給年額を退職当時の給料年額と読み替えて得た率を乗じた金額

2 前項第二号及び第三号に規定する場合において扶助料を受ける者に扶養遺族があるときは、その員数を三万六千円(そのうち二人までは、一人につき七万二千円)に乗じた金額を扶養者の年額に加給する。

3 前項の扶養遺族とは扶助料を受ける者により生計を維持し又はこれと生計をともにする職員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得る途のない成年の子で扶助料を受ける要件を備えるものをいう。

(昭四二条例二四・昭四八条例四五・昭四九条例五〇・昭五〇条例四一・昭五一条例四一・昭五二条例四〇・昭五三条例四七・昭五四条例三六・昭五五条例三七・昭五六条例三七・昭五七条例三九・昭五九条例一九・昭六〇条例一九・昭六一条例一七・平四条例一五・平六条例一一・平一三条例二五・一部改正)

(扶助料受給権の喪失)

第三十五条 遺族が次の各号の一に該当するときは扶助料を受ける権利を失う。

 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。

 父母又は祖父母が婚姻しその氏を改めたとき。

 夫又は成年の子が第三十三条第三項に規定する事情がなくなつたとき。

(昭四六条例三八・昭四九条例五〇・昭五一条例四一・一部改正)

(扶助料の停止)

第三十六条 第二十二条第一項第二号の規定は扶助料の停止につきこれを準用する。

2 夫に支給する扶助料は、その者が六十歳に満ちる月までは停止する。ただし、重度障害の状態にして生活資料を得る途のない者又は職員の死亡の当時から重度障害の状態に在る者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。

3 停止期間中の扶助料は同順位者があるときは当該同順位者に、同順位者がなく次順位者があるときは当該次順位者にこれを転給する。

(昭五一条例四一・昭五七条例三九・一部改正)

(扶助料と災害補償との関係)

第三十七条 第三十四条第一項第二号又は第三号の規定による扶助料を受ける者が他の法令の規定により遺族補償の給付を受けたときは当該補償の給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間これを停止する。ただし、停止年額は、その給付額の六分の一に相当する金額を超えてはならない。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(一時扶助料)

第三十八条 職員が在職三年以上十七年未満にして在職中死亡したときは、その遺族に一時扶助料を支給する。

2 前項の一時扶助料の金額はこれを受ける者の人員にかかわらず職員の死亡当時の給料月額に在職年数を乗じた金額とする。

3 法第七十三条の遺族の順位に関する規定及び第三十三条第三項の規定は、第一項の一時扶助料を支給する場合につきこれを準用する。

(年金者一時扶助料)

第三十九条 職員が第三十三条第一項各号の一に該当し兄弟姉妹以外に扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態にして生活資料を得る途がない場合に限りこれに一時扶助料を支給する。

2 前項の一時扶助料の金額は兄弟姉妹の人員にかかわらず扶助料年額の五年分に相当する金額とする。

(昭五七条例三九・一部改正)

(死亡一時金)

第三十九条の二 第三十二条第二項の一時恩給の支給を受けた者が、通算普通恩給又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第三十二条第二項第二号に掲げる金額(その金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第三十二条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 第三十八条第三項の規定は、第一項の死亡一時金を支給する場合について準用する。

(昭三七条例二三・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

第四章 雑則

(恩給法準用者であつた者に対する通算普通恩給等の給付)

第四十条 通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号。以下「通算年金に関する政令」という。)第四条に規定する者で同令第五条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後六十日以内に市に納付したもの又はその遺族は、第三十二条第二項の退職一時金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中通算普通恩給、返還一時金及び死亡一時金に対する規定を適用する。この場合において、第三十二条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は第三十九条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第五条に定める金額を市に納付した日」とする。

(昭三七条例二三・追加)

(規則への委任)

第四十一条 この条例の施行に関し必要なる事項は、市長が別にこれを定める。

(昭三七条例二三・旧第四十条繰下)

(扶助料の適用除外)

第四十二条 昭和二十六年二月九日以前に退隠料を受ける事由の生じた者については、この条例の定める遺族に支給する恩給の規定はこれを適用しない。

(昭三七条例二三・旧第四十一条繰下)

(恩給年額改定の取扱)

第四十三条 恩給年額の改定は受給権者の請求の有無にかかわらず法の規定に準じて市長がこれを行う。

(昭三七条例二三・旧第四十二条繰下)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。

(条例の廃止)

第二条 従前の防府市職員退隠料条例(昭和二十六年条例第九号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(従前の規定による退隠料及び扶助料等の取扱)

第三条 この条例の施行前に旧条例の規定により給与事由の生じた退隠料又は扶助料並びに町村合併により山口県町村恩給組合から承認する恩給についてはこの条例の相当規定による恩給とみなす。

(昭四九条例五〇・一部改正)

第四条 この条例施行前の在職につき在職年を計算する場合には、旧条例による在職年及び通算される在職年はこれを合算する。ただし、この場合、合算される在職年中、職員以外の在職年はこれを六割とする。

(昭四九条例五〇・一部改正)

第五条 町村合併により町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)の規定により恩給事務を承継する者に対するこの条例施行前の在職年については前項の規定を準用するこの場合において恩給事務を承継することとならなかつた者があるときは、その者にかかわる在職年は合併の月から起算する。

(昭四九条例五〇・一部改正)

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第五条の二 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で、次の各号の一に該当するものの普通恩給の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和四十六年九月三十日までの間は外国政府職員となる前の職員としての在職年、又は公務員(法第十九条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)としての在職年が最短恩給年限に達している者の当該外国政府職員としての在職年月数及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員の在職年に加えられ、又は職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定で同条の規定に相当するものにより当該他の地方公共団体の退職年金の基礎となるべき在職年の計算上当該他の地方公共団体の退職年金条例に規定する職員としての在職年に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数については、この限りでない。

 外国政府職員となるため職員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び職員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、職員となつた者(前二号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(昭和四十三年十二月三十一日までの間は、その年月数を職員としての在職年に加えたものが最短恩給年限を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。)

2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数の計算については、これを第二条に規定する一般職員としての在職期間とみなして第十三条の規定を適用する。

3 職員としての在職年が普通恩給について最短恩給年限に達していない職員で前二項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

4 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

5 前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職したとき(退職したとみなされたときを含む。)に当該恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、この条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は行わないものとする。

6 前五項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を支給されることとなる者が同一の職員としての在職年(外国政府職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づく一時恩給又は一時扶助料を受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に市に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料が市に返還された場合は、この限りでない。

7 第一項第二号に掲げる者に係る恩給の年額の基礎となる給料年額の計算については、職員を退職した当時の給料年額が六千二百円以上の場合を除き、職員を退職した当時において、その当時受けていた給料年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合算額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合算額に相当する年額が六千二百円を超えることとなる場合においては、六千二百円を給料年額とみなす。

(昭三九条例六八・追加、昭四四条例三三・昭四六条例三八・昭四九条例五〇・一部改正)

第五条の三 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し、外国政府職員となつた者で、外国政府職員となるため職員又は公務員を退職したと同視すべき事情にあるものは、前条の規定の適用については、外国政府職員となるため職員又は公務員を退職したものとみなす。

(昭四六条例三八・追加)

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第五条の四 前二条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので次の各号に掲げるものの職員(当該法人の職制による正規の職員(第七号に掲げる法人にあつては、社員)に限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、附則第五条の二第一項第二項第六項及び前条中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊法人職員」と、附則第五条の二第一項中「附則第四十二条の規定」とあるのは、「附則第四十三条の規定」と、「同条の規定に相当するもの」とあるのは、「同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の三第二項及び第七条の二第一項の規定を含む。)」と、同条第三項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。

 旧南満洲鉄道株式会社

 旧満洲電信電話株式会社

 旧華北交通株式会社

 旧華北電信電話株式会社

 旧華北広播協会

 旧北支頤中公司

 旧華中鉄道株式会社

 旧華中電気通信株式会社

 旧豪彊電子通信設備株式会社

(昭三九条例六八・追加、昭四四条例三三・一部改正、昭四六条例三八・旧第五条の三繰下・一部改正、昭四九条例五〇・一部改正)

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第五条の五 附則第五条の二及び附則第五条の三の規定は、外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずるべきものとして次の各号に掲げる職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において附則第五条の二第一項第二項第六項及び附則第五条の三中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、附則第五条の二第三項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月」と読み替えるものとする。

 旧満洲帝国協和会の職員

 旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員

 旧上海共同租界工部局の職員

(昭三九条例六八・追加、昭四六条例三八・旧第五条の四繰下・一部改正、昭四八条例四五・一部改正)

(外国政府職員期間等のある者についての特例)

第五条の六 職員の在職期間に加えられることとされている外国政府職員、外国特殊法人職員又は外国特殊機関職員(以下「外国政府職員等」という。)として在職期間を有する者のうち、外国政府職員等として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の恩給の計算の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、外国政府職員等の在職期間を加えた在職期間に、更に、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同日において職員となつた場合にはその前月)までの期間(未帰還者留守家族援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。以下「未帰還者と認められる期間」という。)の年月数を加えたものによる。

2 附則第五条の二第二項から同条第六項までの規定は、前項の規定により外国政府職員等の未帰還者と認められる期間が恩給の計算の基礎となる職員としての在職期間に加えられることにより新たに普通恩給又は扶助料を支給されることとなる者又はこれらの額が増加することとなる者の普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、同条第二項中「外国政府職員としての在職年月数」とあるのは「外国政府職員等としての在職年月数及び未帰還者と認められる期間の年月数」と、同条第三項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十六年十月一日」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。

(昭四六条例三八・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

第六条 法の準用を受ける職員については、この条例の規定は適用しない。

(刑に処せられたことにより恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金である恩給を受ける権利の取得)

第七条 以上の刑に処せられ、第七条又は第十七条の規定により、恩給を受ける権利又は資格を失つた職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金である恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者についてはその該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から当該年金である恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 前項の規定は、職員の死亡後扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については適用しないものとする。

(恩給等の年額の改訂)

第八条 昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料の年額については、昭和二十八年十月分以降その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降その年額を次に規定する給料の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和三十三年防府市条例第三十二号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた職員にあつては、同日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

4 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

5 昭和三十五年四月一日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和四十年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。この場合前項ただし書の規定は、本項の規定による恩給年額の改定について準用する。

6 第四項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎となつている実在職年の年数が十七年以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第四の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

7 普通恩給又は扶助料で、その基礎となつている実在職年の年数が十七年以上であるものの昭和四十一年十月分以降の年額については、普通恩給の年額が六万円未満であるときはこれを六万円とし、扶助料の年額が三万円未満であるときはこれを三万円とする。

8 前項の場合において、昭和四十一年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

9 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十二年十月分(同月一日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第五の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

10 前項の普通恩給又は扶助料を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項ただし書に掲げる年額に改定する。

11 昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した職員又はその遺族として昭和四十二年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)が、その者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額に、それぞれ対応する附則別表第五の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

12 第十項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。

13 前二項の場合において、改定年額が従前の年額に達しないものについては、同項の改定を行わない。

14 扶助料に関する第九項から第十二項までの規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

15 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、昭和四十三年度における防府市職員恩給条例の規定による恩給年額の改定に関する条例(昭和四十三年防府市条例第二十七号。以下「恩給改定条例」という。)第二条第二項、同条第三項及び第三条ただし書の規定を適用しないとした場合における恩給の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第七の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

16 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した職員又はその遺族で、恩給改定条例第二条第四項又は第三条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定された者に給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

17 普通恩給又は扶助料で、その基礎となつている実在職年の年数が十七年以上であるものの昭和四十四年十月分以降の年額については、普通恩給の年額が九万六千円未満であるときはこれを九万六千円とし、扶助料の年額が四万八千円未満であるときはこれを四万八千円とする。

18 前項に規定する普通恩給又は扶助料で、七十歳以上の者又は七十歳未満の扶助料を受ける妻若しくは子に係るものの昭和四十五年十月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「九万六千円」とあるのは「十二万円」と、「四万八千円」とあるのは「六万円」とする。

19 第十五項又は第十六項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第八の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

20 前項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第九の仮定給料年額を、同年十月分以降にあつてはその年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

21 前項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎となるべき在職期間に算入されている実在職期間の年数が十七年以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第十の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第十の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が一、一四〇円を超え一、六二〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第十の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第十の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

22 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該職員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例(昭和二十九年防府市条例第一号)別表の上欄に掲げる旧基礎給料年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎給料年額を超えることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎給料年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎給料年額とみなす。

23 前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する第二十項の規定の適用については、同項中「同年十月分以降にあつてはその年額計算の基礎となつている給料年額」とあるのは「同年十月分以降にあつては第二十二項の規定により第二十一項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する条例及びこれに基づく規程の規定を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額計算の基礎となつている給料年額」とする。

24 前三項の規定は、第二十二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額がこれらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については適用しない。

25 第二十項から第二十三項までの規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

26 普通恩給又は扶助料で、その基礎となつている在職年数が十七年以上であるものの昭和四十七年十月分以降の年額については、普通恩給の年額が十一万四百円未満であるときはこれを十一万四百円とし、扶助料の年額が五万五千二百円未満であるときはこれを五万五千二百円とする。

27 前項に規定する普通恩給又は扶助料は六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に係るものの昭和四十七年十月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「十一万四百円」とあるのは「十三万四千四百円」と、「五万五千二百円」とあるのは「六万七千二百円」とする。

28 第二十五項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

29 七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎となつている在職年数が十七年以上である者に関する前項の規定の適用については、同項中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表第十二に掲げる額に合致しないものにあつては恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和四十八年総理府令第四十一号)の例により定める額、仮定給料月額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。))」とする。

30 前二項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十三の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

31 七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎となるべき在職期間に算入されている実在職期間の年数が十七年を超えるものの年額は、昭和四十九年九月分以降、その年額に、当該普通恩給又は扶助料の基礎となるべき在職期間に算入されている実在職期間の年数が十七年を超える一年ごとに、その年額の基礎となつている仮定給料年額の三百分の一に相当する金額を加えた額とする。

32 前二項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、昭和四十九年九月分以降の年額については、普通恩給の年額が二十四万一千二百円未満であるときは二十四万一千二百円とし、扶助料の年額が十二万六百円未満であるときはこれを十二万六百円とする。

33 前項に規定する普通恩給又は扶助料で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に係るものの昭和四十九年九月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「二十四万一千二百円」とあるのは「三十二万一千六百円」と、「十二万六百円」とあるのは「十六万八百円」とする。

34 第三十項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十年八月分から同年十二月分までにあつては、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十四の仮定給料年額を、昭和五十一年一月分以降については、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十五の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

35 七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎となるべき在職期間に算入されている実在職期間の年数が十七年を超えるものの年額は、昭和五十年八月分以降、その年額に、当該普通恩給又は扶助料の基礎となるべき在職期間に算入されている実在職期間の年数が十七年を超える一年ごとに、その年額の基礎となつている仮定給料年額の三百分の一(八十歳以上の者に給する普通恩給又は扶助料にあつては、その超える年数が十年に達するまでは三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。

36 前二項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、昭和五十年八月分以降の年額については、普通恩給の年額が三十一万五千円未満であるときは三十一万五千円とし、扶助料の年額が十五万七千五百円未満であるときは十五万七千五百円とする。

37 前項に規定する普通恩給又は扶助料で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に係るものの昭和五十年八月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三十一万五千円」とあるのは「四十二万円」と、「十五万七千五百円」とあるのは「二十一万円」とする。

38 第三十四項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降については、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十六の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

39 七十歳以上の者に給する普通恩給及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎となるべき在職期間に算入されている実在職期間の年数が十七年を超えるものの年額は、昭和五十一年七月分以降、その年額に、当該普通恩給の基礎となるべき在職期間に算入されている実在職期間の年数が十七年を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている仮定給料年額の三百分の一(八十歳以上の者に給する普通恩給又は八十歳以上の者に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の昭和五十一年七月分以降の年額については、その超える年数が十年に達するまで、八十歳未満の者に給する普通恩給又は八十歳未満の者に給する扶助料の年額の算定の基礎とする普通恩給の昭和五十一年七月分以降の年額については、その超える年数が五年に達するまでは三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。

40 第三十四条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合は、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

 扶養遺族(第三十条第三項に規定する扶養遺族をいう。以下同じ。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては重度障害の状態にある者に限る。次号において同じ。)が二人以上ある場合 六万円

 扶養遺族である子が一人である場合 三万六千円

 六十歳以上である場合(前二号に規定する場合を除く。) 二万四千円

41 第三十四条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料を受ける者については、その年額に二万四千円(扶養遺族が一人ある場合にあつては三万六千円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては六万円)を加えるものとする。

42 前二項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から始めるものとする。

43 第三十八項から第四十一項までの規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和五十一年七月分以降の年額については、普通恩給の年額が、四十一万二千五百円未満であるときは、四十一万二千五百円とし、扶助料の年額が二十万六千三百円未満であるときは、二十万六千三百円とする。

44 前項に規定する普通恩給又は扶助料で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に係るものの昭和五十一年七月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「四十一万二千五百円」とあるのは「五十五万円」と、「二十万六千三百円」とあるのは「二十七万五千円」とする。

45 第三十八項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十七の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

46 前項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり、かつ、昭和五十二年三月三十一日現在において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)(七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、附則第八条第二十二項の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この項において同じ。)が三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

 昭和二十二年六月三十日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で退職した後三十五年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第十七の仮定給料年額の三段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が、六〇一、六〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

 昭和二十二年六月三十日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(前号に規定する普通恩給又は扶助料を除く。) 旧給料年額が、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第十七の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

 昭和二十二年七月一日以後に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で旧給料年額が、三九七、八〇〇円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十七の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

47 昭和二十二年六月三十日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で当該職員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定はその達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

48 第四十五項及び第四十六項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和五十二年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が四十四万一千八百円未満であるときは四十四万一千八百円とし、扶助料の年額が二十二万九百円未満であるときは二十二万九百円とする。

49 前項に規定する普通恩給又は扶助料で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に係るものの昭和五十二年四月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「四十四万一千八百円」とあるのは「五十八万九千円」と、「二十二万九百円」とあるのは「二十九万四千五百円」とする。

50 前二項に規定する扶助料で六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有す者に係る昭和五十二年八月分以降の年額に関する規定の適用については、同項中「二十二万九百円」とあるのは「三十二万円」とする。

51 第四十五項及び第四十六項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十八の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

52 七十歳以上の者に支給する普通恩給及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎となるべき在職期間に算入されている実在職期間の年数が十七年を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額に、当該普通恩給の基礎となるべき在職期間に算入されている実在職期間の年数が十七年を超える一年ごとにその年額の計算の基礎となつている仮定給料年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。

53 第三十四条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

 扶養遺族(第三十四条第三項に規定する扶養遺族をいう。以下同じ。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては重度障害の状態にある者に限る。以下同じ。)が二人以上ある場合 七万二千円

 扶養遺族である子が一人ある場合 四万八千円

 六十歳以上である場合(前二号に規定する場合を除く。) 三万六千円

54 第三十四条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料を受ける者については、その年額に三万六千円(扶養遺族が一人ある場合にあつては四万八千円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては七万二千円)を加えるものとする。ただし、扶助料の年額に当該金額を加えた額が次の各号に掲げる扶助料の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合における当該加える額は、当該各号に掲げる額からその者の扶助料の年額を控除した額とする。

 第三十四条第一項第二号に規定する扶助料 八十五万二千円

 第三十四条第一項第三号に規定する扶助料 六十五万千円

55 前二項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十三年六月分から始めるものとする。

56 第五十一項及び第五十二項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和五十三年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が四十六万六千五百円未満であるときは四十六万六千五百円とし、扶助料の年額が二十三万三千三百円未満であるときは二十三万三千三百円とする。

57 前項に規定する扶助料で六十歳未満の妻(扶養遺族である子を有する者を除く。)又は子に給する扶助料に係るものの昭和五十三年四月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「二十三万三千三百円」とあるのは「三十一万千円」とする。

58 第五十六項に規定する普通恩給又は扶助料で六十五歳以上の者に支給する普通恩給又は六十歳以上の者若しくは六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有する者に支給する扶助料に係るものの昭和五十三年四月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「四十六万六千五百円」とあるのは「六十二万二千円」と、「二十三万三千三百円」とあるのは「三十三万七千九百円」とする。

59 前項に規定する扶助料で六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有する者に係る昭和五十三年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三十三万七千九百円」とあるのは「三十六万円」とする。

60 第五十一項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第十九の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。)に改める。

61 第五十二項に規定する普通恩給又は扶助料で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」とする。

62 前二項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和五十四年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が四十八万五千三百円未満であるときは四十八万五千三百円とし、扶助料の年額が四十二万円未満であるときは四十二万円とする。

63 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る昭和五十四年四月以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「四十八万五千三百円」とあるのは「六十四万七千円」とする。

64 第三十四条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に当該各号に掲げる額を加えるものとする。

 扶養遺族(第三十四条第三項に規定する扶養遺族をいう。以下同じ。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては、重度障害の状態にある者に限る。次号において同じ。)が二人以上ある場合 八万四千円

 扶養遺族である子が一人ある場合 六万円

 六十歳以上である場合(前二号に規定する場合を除く。) 四万八千円

65 第三十四条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料を受ける者については、その年額に四万八千円(扶養遺族が一人ある場合にあつては六万円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては八万四千円)を加えるものとする。ただし、扶助料の年額に当該金額を加えた額が次の各号に掲げる扶助料の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合における当該加える額は、当該各号に掲げる額からその者の扶助料の年額を控除した額とする。

 第三十四条第一項第二号に規定する扶助料 九十九万円

 第三十四条第一項第三号に規定する扶助料 七十八万千円

66 前二項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十四年六月分から始めるものとする。

67 第六十項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二十の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

68 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和五十五年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が五十二万五千円未満であるときは五十二万五千円とし、扶助料の年額が四十五万五千円未満であるときは四十五万五千円とする。

69 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る昭和五十五年四月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「五十二万五千円」とあるのは「七十万円」とする。

70 第三十四条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に当該各号に掲げる額を加えるものとする。

 扶養遺族(第三十四条第三項に規定する扶養遺族をいう。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては、重度障害の状態にある者に限る。)が二人以上ある場合 二十六万七千五百円

 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が一人ある場合 十五万二千八百円

 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十五万二千八百円

71 第三十四条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料を受ける者については、その年額に十四万八千五百円を加えるものとする。

72 前二項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者に対する当該加算の適用は、平成十五年四月分から始めるものとする。

72の2 第三十四条第一項第一号に規定する扶助料を受ける妻で、第七十項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令(昭和五十五年政令第二百七十六号)第一条の各号に掲げるもの(その全額を停止されている給付及びその額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)同項の規定により加算する額に満たない給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定による加算は行わない。ただし、第三十四条第一項第一号に規定する扶助料の年額が八十一万円に満たないときは、この限りでない。

72の3 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に第七十項の規定による加算額を加えた額が八十一万円を超えるときにおける当該加算額は、八十一万円から当該扶助料の年額を控除した額とする。

73 第六十七項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二十一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

74 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和五十六年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が五十六万千八百円未満であるときは五十六万千八百円とし、扶助料の年額が四十八万七千円未満であるときは四十八万七千円とする。

75 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る昭和五十六年四月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「五十六万千八百円」とあるのは「七十四万九千円」とする。

76 第七十三項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する附則別表第二十二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

77 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和五十七年五月分以降の年額については、普通恩給の年額が五十九万二千七百円未満であるときは五十九万二千七百円とし、扶助料の年額が五十二万円未満であるときは五十二万円とする。

78 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る昭和五十七年五月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「五十九万二千七百円」とあるのは「七十九万二百円」とする。

79 第七十六項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二十三の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

80 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和五十九年三月分以降の年額については、普通恩給の年額が六十万五千百円未満であるときは六十万五千百円とし、扶助料の年額が五十三万三千五百円未満であるときは五十三万三千五百円とする。

81 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る昭和五十九年三月分以降の年額に関する同項の適用については、同項中「六十万五千百円」とあるのは「八十万六千八百円」とする。

82 第七十九項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二十四の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。)に改める。

83 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和六十年四月分以降の年額については、普通恩給が六十二万六千三百円未満であるときは六十二万六千三百円とし、扶助料の年額が五十六万五千九百円未満であるときは五十六万五千九百円とする。

84 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る昭和六十年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同項中「六十二万六千三百円」とあるのは「八十三万五千円」とする。

85 第八十二項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二十五の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。)に改める。

86 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和六十一年七月分以降の年額については、普通恩給が六十五万九千五百円未満であるときは六十五万九千五百円とし、扶助料の年額が六十万九千六百円未満であるときは六十万九千六百円とする。

87 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る昭和六十一年七月分以降の年額に関する同項の適用については、同項中「六十五万九千五百円」とあるのは「八十七万九千三百円」とする。

88 第八十五項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二十六の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。)に改める。

89 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で昭和六十二年四月分以降の年額については、普通恩給が六十七万二千七百円未満であるときは六十七万二千七百円とし、扶助料の年額が六十二万七千二百円未満であるときは六十二万七千二百円とする。

90 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る昭和六十二年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同項中「六十七万二千七百円」とあるのは「八十九万六千九百円」とする。

91 第八十八項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はこれらの遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二十七の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

92 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、昭和六十三年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が六十八万千百円未満であるときは六十八万千百円とし、扶助料の年額が六十三万五千円未満であるときは六十三万五千円とする。

93 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る昭和六十三年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同項中「六十八万千百円」とあるのは「九十万八千百円」とする。

94 第九十一項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二十八の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

95 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、平成元年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が六十九万四千八百円未満であるときは六十九万四千八百円とし、扶助料の年額が六十四万七千八百円未満であるときは六十四万七千八百円とする。

96 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る平成元年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同項中「六十九万四千八百円」とあるのは「九十二万六千四百円」とする。

97 第三十四条第一項に規定する扶助料(以下「扶助料」という。)で平成元年四月から同年七月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に第七十項又は第七十一項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者が防府市職員恩給条例の一部を改正する条例(平成二年防府市条例第三号)の施行前に死亡したときは、この条例の規定により当該扶助料を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した扶助料の額と、防府市職員恩給条例の一部を改正する条例(平成元年防府市条例第二十三号)による改正後の防府市職員恩給条例附則第八条第七十項又は第七十一項の規定を同年四月一日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる扶助料の額との差額に相当する金額を給するものとする。

98 前項に規定する差額に相当する金額は、第七十項又は第七十一項の規定による加算額とみなす。

99 第九十四項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二十九の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

100 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、平成二年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が七十一万五千五百円未満であるときは七十一万五千五百円とし、扶助料の年額が六十六万七千百円未満であるときは六十六万七千百円とする。

101 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る平成二年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同項中「七十一万五千五百円」とあるのは「九十五万四千円」とする。

102 第九十九項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三十の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

103 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、平成三年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が七十四万二千百円未満であるときは七十四万二千百円とし、扶助料の年額が六十九万千九百円未満であるときは六十九万千九百円とする。

104 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る平成三年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同項中「七十四万二千百円」とあるのは「九十八万九千五百円」とする。

105 第百二項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三十一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

106 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、平成四年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が七十七万六百円未満であるときは七十七万六百円とし、扶助料の年額が七十一万八千五百円未満であるときは七十一万八千五百円とする。

107 前項に規定する普通恩給で六十五歳以上の者に係る平成四年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同項中「七十七万六百円」とあるのは「百二万七千五百円」とする。

108 第百五項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三十二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

109 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、平成五年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が七十九万千百円未満であるときは七十九万千百円とし、扶助料の年額が七十三万七千六百円未満であるときは七十三万七千六百円とする。

110 前項に規定する普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄に該当する者に係る平成五年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

金額

七十五歳以上の者に給する普通恩給

一、〇六〇、〇〇〇円

六十五歳以上七十五歳未満の者に給する普通恩給

一、〇五四、八〇〇円

七十五歳以上の者に給する扶助料

七四一、二〇〇円

111 第百八項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三十三の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

112 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、平成六年四月分以降の年額については、普通恩給の年額が八十万五千六百円未満であるときは八十万五千六百円とし、扶助料の年額が七十五万千百円未満であるときは七十五万千百円とする。

113 前項に規定する普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄に該当する者に係る平成六年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

金額

七十五歳以上の者に給する普通恩給

一、〇七九、四〇〇円

六十五歳以上七十五歳未満の者に給する普通恩給

一、〇七四、一〇〇円

七十五歳以上の者に給する扶助料

七五四、八〇〇円

114 第百十一項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成七年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三十四の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

115 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄に該当する者に係る平成七年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

金額

六十五歳以上の者に給する普通恩給

一、〇九一、三〇〇円

扶助料

七六三、一〇〇円

116 第百十四項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成八年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三十五の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円を切り上げる。)に改める。

117 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄に該当する者に係る平成八年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

金額

六十五歳以上の者に給する普通恩給

一、〇九九、五〇〇円

扶助料

七六八、八〇〇円

118 第百十六項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成九年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三十六の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

119 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄に該当する者に係る平成九年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

金額

六十五歳以上の者に給する普通恩給

一、一〇八、八〇〇円

扶助料

七七五、三〇〇円

120 第百十八項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三十七の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

121 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄に該当する者に係る平成十年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

金額

六十五歳以上の者に給する普通恩給

一、一二二、〇〇〇円

扶助料

七八四、五〇〇円

122 第百二十項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成十一年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三十八の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

123 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄に該当する者に係る平成十一年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

金額

六十五歳以上の者に給する普通恩給

一、一二九、九〇〇円

扶助料

七九〇、〇〇〇円

124 第百二十二項の規定により恩給年額の改定を受けた職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第三十九の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改める。

125 前項の規定により改定を受けた普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄に該当する者に係る平成十二年四月分以降の年額に関する同項の適用については、同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

金額

六十五歳以上の者に給する普通恩給

一、一三二、七〇〇円

扶助料

七九二、〇〇〇円

(昭四〇条例四六・昭四一条例三二・昭四二条例二四・昭四五条例三・昭四五条例三四・昭四六条例三八・昭四七条例三七・昭四八条例四五・昭四九条例五〇・昭五〇条例四一・昭五一条例四一・昭五二条例四〇・昭五三条例四七・昭五四条例三六・昭五五条例三七・昭五六条例三七・昭五七条例三三・昭五七条例三九・昭五九条例一九・昭六〇条例一九・昭六一条例一七・昭六二条例一四・昭六三条例一五・平元条例二三・平二条例三・平二条例二二・平三条例九・平四条例一五・平五条例一五・平六条例一一・平七条例一八・平八条例一九・平九条例三六・平一〇条例二二・平一一条例一六・平一二条例二六・平一三条例二五・平一四条例一八・平一五条例一一・一部改正)

附則別表第一

(昭三七条例二三・昭三七条例三〇・一部改正)

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六二、四〇〇

七二、〇〇〇

八五、二〇〇

一〇〇、八〇〇

一一九、四〇〇

一四四、〇〇〇

六四、二〇〇

七四、四〇〇

八七、六〇〇

一〇三、八〇〇

一二三、六〇〇

一四九、四〇〇

六六、〇〇〇

七六、八〇〇

九〇、六〇〇

一〇七、四〇〇

一二七、八〇〇

一五四、八〇〇

六八、四〇〇

七九、八〇〇

九三、六〇〇

一一一、〇〇〇

一三二、〇〇〇

一六〇、八〇〇

七〇、八〇〇

八二、八〇〇

九六、六〇〇

一一四、六〇〇

一三六、八〇〇

一六八、〇〇〇

七三、二〇〇

八五、八〇〇

九九、六〇〇

一一八、二〇〇

一四一、六〇〇

一七五、二〇〇

七五、六〇〇

八八、八〇〇

一〇三、二〇〇

一二三、〇〇〇

一四六、四〇〇

一八二、四〇〇

七八、〇〇〇

九一、八〇〇

一〇六、八〇〇

一二七、八〇〇

一五一、二〇〇

一八九、六〇〇

八〇、四〇〇

九四、八〇〇

一一一、〇〇〇

一三三、二〇〇

一五六、〇〇〇

一九六、八〇〇

八二、八〇〇

九七、八〇〇

一一五、二〇〇

一三八、六〇〇

一六二、〇〇〇

二〇五、二〇〇

附則別表第二

(昭三七条例三〇・追加)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

九〇、〇〇〇

一〇八、二〇〇

一九〇、一〇〇

二一九、一〇〇

三九一、〇〇〇

四六六、六〇〇

九三、六〇〇

一一三、一〇〇

一九八、二〇〇

二三〇、五〇〇

四〇六、八〇〇

四八八、〇〇〇

九七、二〇〇

一一八、二〇〇

二〇六、四〇〇

二四三、一〇〇

四二二、六〇〇

五〇九、四〇〇

一〇〇、八〇〇

一二三、一〇〇

二一四、六〇〇

二四九、五〇〇

四二〇、八〇〇

五三〇、七〇〇

一〇四、四〇〇

一二八、一〇〇

二二二、七〇〇

二五五、六〇〇

四四七、六〇〇

五四四、一〇〇

一〇八、〇〇〇

一三一、三〇〇

二三一、一〇〇

二六四、四〇〇

四六五、六〇〇

五五八、四〇〇

一一一、六〇〇

一三四、五〇〇

二三六、三〇〇

二六九、五〇〇

四八三、六〇〇

五八六、〇〇〇

一一五、二〇〇

一三八、二〇〇

二四四、七〇〇

二八四、五〇〇

五〇一、六〇〇

六一三、八〇〇

一二〇、〇〇〇

一四三、四〇〇

二五三、九〇〇

二九一、九〇〇

五一九、六〇〇

六二七、八〇〇

一二四、八〇〇

一四七、八〇〇

二六三、五〇〇

二九九、六〇〇

五三七、六〇〇

六四一、四〇〇

一二九、六〇〇

一五二、一〇〇

二七三、一〇〇

三一四、六〇〇

五五五、六〇〇

六六九、〇〇〇

一三四、四〇〇

一五七、二〇〇

二八二、七〇〇

三二九、七〇〇

五七三、六〇〇

六八一、七〇〇

一三九、二〇〇

一六二、三〇〇

二八六、二〇〇

三三三、六〇〇

五九四、〇〇〇

六九六、七〇〇

一四五、二〇〇

一六七、九〇〇

二九七、〇〇〇

三四六、〇〇〇

六一四、四〇〇

七二四、三〇〇

一五一、二〇〇

一七三、六〇〇

三〇九、〇〇〇

三六三、七〇〇

六三四、八〇〇

七五四、四〇〇

一五七、二〇〇

一八〇、七〇〇

三二一、〇〇〇

三八一、二〇〇

六五七、六〇〇

七六九、九〇〇

一六〇、七〇〇

一八五、〇〇〇

三三四、二〇〇

三九二、〇〇〇

六八〇、四〇〇

七八四、六〇〇

一六六、七〇〇

一九〇、八〇〇

三四七、四〇〇

四〇二、六〇〇

七〇三、二〇〇

八〇〇、〇〇〇

一七二、六〇〇

一九六、四〇〇

三五六、六〇〇

四二三、九〇〇

七二六、〇〇〇

八一四、八〇〇

一七八、六〇〇

二〇七、七〇〇

三六九、八〇〇

四四五、三〇〇

七五一、二〇〇

八四四、九〇〇

一八一、九〇〇

二一〇、六〇〇

三七五、一〇〇

四四九、六〇〇

七七六、四〇〇

八七五、〇〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

附則別表第三

(昭四〇年条例四六・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一〇八、二〇〇

一二九、八〇〇

二三〇、五〇〇

二七六、六〇〇

五〇九、四〇〇

六一一、三〇〇

一一三、一〇〇

一三五、七〇〇

二四三、一〇〇

二九一、七〇〇

五三〇、七〇〇

六三六、八〇〇

一一八、二〇〇

一四一、八〇〇

二四九、五〇〇

二九九、四〇〇

五四四、一〇〇

六五二、九〇〇

一二三、一〇〇

一四七、七〇〇

二五五、六〇〇

三〇六、七〇〇

五五八、四〇〇

六七〇、一〇〇

一二八、一〇〇

一五三、七〇〇

二六四、四〇〇

三一七、五〇〇

五八六、〇〇〇

七〇三、二〇〇

一三一、三〇〇

一五七、六〇〇

二六九、五〇〇

三二三、四〇〇

六一三、八〇〇

七三六、六〇〇

一三四、五〇〇

一六一、四〇〇

二八四、五〇〇

三四一、四〇〇

六二七、八〇〇

七五三、四〇〇

一三八、二〇〇

一六五、八〇〇

二九一、九〇〇

三五〇、三〇〇

六四一、四〇〇

七六九、七〇〇

一四三、四〇〇

一七二、一〇〇

二九九、六〇〇

三五九、五〇〇

六六九、〇〇〇

八〇二、八〇〇

一四七、八〇〇

一七七、四〇〇

三一四、六〇〇

三七七、五〇〇

六八一、七〇〇

八一八、〇〇〇

一五二、一〇〇

一八二、五〇〇

三二九、七〇〇

三九五、六〇〇

六九六、七〇〇

八三六、〇〇〇

一五七、二〇〇

一八八、六〇〇

三三三、六〇〇

四〇〇、三〇〇

七二四、三〇〇

八六九、二〇〇

一六二、三〇〇

一九四、八〇〇

三四六、〇〇〇

四一五、二〇〇

七五四、四〇〇

九〇五、三〇〇

一六七、九〇〇

二〇一、五〇〇

三六三、七〇〇

四三六、四〇〇

七六九、九〇〇

九二三、九〇〇

一七三、六〇〇

二〇八、三〇〇

三八一、二〇〇

四五七、四〇〇

七八四、六〇〇

九四一、五〇〇

一八〇、七〇〇

二一六、八〇〇

三九二、〇〇〇

四七〇、四〇〇

八〇〇、〇〇〇

九六〇、〇〇〇

一八五、〇〇〇

二二二、〇〇〇

四〇二、六〇〇

四八三、一〇〇

八一四、八〇〇

九七七、八〇〇

一九〇、八〇〇

二二九、〇〇〇

四二三、九〇〇

五〇八、七〇〇

八四四、九〇〇

一、〇一三、九〇〇

一九六、四〇〇

二三五、七〇〇

四四五、三〇〇

五三四、四〇〇

八七五、〇〇〇

一、〇五〇、〇〇〇

二〇七、七〇〇

二四九、二〇〇

四四九、六〇〇

五三九、五〇〇

八八九、八〇〇

一、〇六七、八〇〇

二一〇、六〇〇

二五二、七〇〇

四六六、六〇〇

五五九、九〇〇

九〇五、二〇〇

一、〇八六、二〇〇

二一九、一〇〇

二六二、九〇〇

四八八、〇〇〇

五八五、六〇〇

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第四

(昭四一条例三二・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

実在職年

仮定給料年額

一四七、七〇〇円

三十年未満

一六一、四〇〇円

三十年以上

一六五、八〇〇円

一五三、七〇〇円

三十年未満

一六五、八〇〇円

三十年以上

一七二、一〇〇円

一六一、四〇〇円

三十年未満

一七七、四〇〇円

三十年以上

一八二、五〇〇円

一七二、一〇〇円

三十年未満

一八八、六〇〇円

三十年以上

一九四、八〇〇円

一八二、五〇〇円

三十年未満

二〇一、五〇〇円

三十年以上

二〇八、三〇〇円

二〇一、五〇〇円

二十年未満

二〇八、三〇〇円

二十年以上二十三年未満

二一六、八〇〇円

二十三年以上

二二二、〇〇〇円

二一六、八〇〇円

二十年未満

二二二、〇〇〇円

二十年以上二十三年未満

二二九、〇〇〇円

二十三年以上

二三五、七〇〇円

二二九、〇〇〇円

二十年未満

二三五、七〇〇円

二十年以上二十七年未満

二四九、二〇〇円

二十七年以上

二五二、七〇〇円

二四九、二〇〇円

二十年未満

二五二、七〇〇円

二十年以上二十七年未満

二六二、九〇〇円

二十七年以上

二七六、六〇〇円

二六二、九〇〇円

二十年未満

二七六、六〇〇円

二十年以上二十七年未満

二九一、七〇〇円

二十七年以上

二九九、四〇〇円

二九一、七〇〇円

二十四年未満

二九九、四〇〇円

二十四年以上三十年未満

三〇六、七〇〇円

三十年以上

三一七、三〇〇円

三〇六、七〇〇円

二十四年未満

三一七、三〇〇円

二十四年以上三十年未満

三二三、四〇〇円

三十年以上

三四一、四〇〇円

三二三、四〇〇円

三十年未満

三四一、四〇〇円

三十年以上

三五〇、三〇〇円

三四一、四〇〇円

三十三年未満

三五〇、三〇〇円

三十三年以上

三五九、五〇〇円

三五〇、三〇〇円

三十三年未満

三五九、五〇〇円

三十三年以上

三七七、五〇〇円

三五九、五〇〇円

三十三年未満

三七七、五〇〇円

三十三年以上

三九五、六〇〇円

三七七、五〇〇円

三十三年未満

三九五、六〇〇円

三十三年以上

四〇〇、三〇〇円

三九五、六〇〇円

三十三年未満

四〇〇、三〇〇円

三十三年以上

四一五、二〇〇円

四〇〇、三〇〇円

三十三年未満

四一五、二〇〇円

三十三年以上

四三六、四〇〇円

四三六、四〇〇円

三十五年未満

四三六、四〇〇円

三十五年以上

四五七、四〇〇円

四七〇、四〇〇円

三十五年未満

四七〇、四〇〇円

三十五年以上

四八三、一〇〇円

五〇八、七〇〇円

三十五年未満

五〇八、七〇〇円

三十五年以上

五三四、四〇〇円

五三四、四〇〇円

三十五年未満

五三四、四〇〇円

三十五年以上

五三九、五〇〇円

五三九、五〇〇円

三十五年未満

五三九、五〇〇円

三十五年以上

五五九、九〇〇円

五五九、九〇〇円

三十五年未満

五五九、九〇〇円

三十五年以上

五八五、六〇〇円

六一一、三〇〇円

三十五年未満

六一一、三〇〇円

三十五年以上

六三六、八〇〇円

六七〇、一〇〇円

三十五年未満

六七〇、一〇〇円

三十五年以上

七〇三、二〇〇円

七六九、七〇〇円

三十五年未満

七六九、七〇〇円

三十五年以上

八〇二、八〇〇円

八六九、二〇〇円

三十五年未満

八六九、二〇〇円

三十五年以上

九〇五、三〇〇円

九四一、五〇〇円

三十五年未満

九四一、五〇〇円

三十五年以上

九六〇、〇〇〇円

一、〇一三、九〇〇円

三十五年未満

一、〇一三、九〇〇円

三十五年以上

一、〇五〇、〇〇〇円

備考

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

附則別表第五

(昭四二条例二四・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一〇三、二〇〇円

一一三、三〇〇円

二二九、〇〇〇円

二五一、九〇〇円

五三九、五〇〇円

五九三、五〇〇円

一〇六、〇〇〇円

一一六、六〇〇円

二三五、七〇〇円

二五九、三〇〇円

五五九、九〇〇円

六一五、九〇〇円

一〇八、五〇〇円

一一九、四〇〇円

二四九、二〇〇円

二七四、一〇〇円

五八五、六〇〇円

六四四、二〇〇円

一一二、〇〇〇円

一二三、二〇〇円

二五二、七〇〇円

二七八、〇〇〇円

六一一、三〇〇円

六七二、四〇〇円

一一四、一〇〇円

一二五、五〇〇円

二六二、九〇〇円

二八九、二〇〇円

六三六、八〇〇円

七〇〇、五〇〇円

一一八、一〇〇円

一二九、九〇〇円

二七六、六〇〇円

三〇四、三〇〇円

六五二、九〇〇円

七一八、二〇〇円

一二三、八〇〇円

一三六、二〇〇円

二九一、七〇〇円

三二〇、九〇〇円

六七〇、一〇〇円

七三七、一〇〇円

一二九、八〇〇円

一四二、八〇〇円

二九九、四〇〇円

三二九、三〇〇円

七〇三、二〇〇円

七七三、五〇〇円

一三五、七〇〇円

一四九、三〇〇円

三〇六、七〇〇円

三三七、四〇〇円

七三六、六〇〇円

八一〇、三〇〇円

一四一、八〇〇円

一五六、〇〇〇円

三一七、三〇〇円

三四九、〇〇〇円

七五三、四〇〇円

八二八、七〇〇円

一四七、七〇〇円

一六二、五〇〇円

三二三、四〇〇円

三五五、七〇〇円

七六九、七〇〇円

八四六、七〇〇円

一五三、七〇〇円

一六九、一〇〇円

三四一、四〇〇円

三七五、五〇〇円

八〇二、八〇〇円

八八三、一〇〇円

一五七、六〇〇円

一七三、四〇〇円

三五〇、三〇〇円

三八五、三〇〇円

八一八、〇〇〇円

八九九、八〇〇円

一六一、四〇〇円

一七七、五〇〇円

三五九、五〇〇円

三九五、五〇〇円

八三六、〇〇〇円

九一九、六〇〇円

一六五、八〇〇円

一八二、四〇〇円

三七七、五〇〇円

四一五、三〇〇円

八六九、二〇〇円

九五六、一〇〇円

一七二、一〇〇円

一八九、三〇〇円

三九五、六〇〇円

四三五、二〇〇円

九〇五、三〇〇円

九九五、八〇〇円

一七七、四〇〇円

一九五、一〇〇円

四〇〇、三〇〇円

四四〇、三〇〇円

九二三、九〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

一八二、五〇〇円

二〇〇、八〇〇円

四一五、二〇〇円

四五六、七〇〇円

九四一、五〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

一八八、六〇〇円

二〇七、五〇〇円

四三六、四〇〇円

四八〇、〇〇〇円

九六〇、〇〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

一九四、八〇〇円

二一四、三〇〇円

四五七、四〇〇円

五〇三、一〇〇円

九七七、八〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

二〇一、五〇〇円

二二一、七〇〇円

四七〇、四〇〇円

五一七、四〇〇円

一、〇一三、九〇〇円

一、一一五、三〇〇円

二〇八、三〇〇円

二二九、一〇〇円

四八三、一〇〇円

五三一、四〇〇円

一、〇五〇、〇〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

二一六、八〇〇円

二三八、五〇〇円

五〇八、七〇〇円

五五九、六〇〇円

一、〇六七、八〇〇円

一、一七四、六〇〇円

二二二、〇〇〇円

二四四、二〇〇円

五三四、四〇〇円

五八七、八〇〇円

一、〇八六、二〇〇円

一、一九四、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一〇三、二〇〇円未満の場合又は一、〇八六、二〇〇円を超える場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第六

(昭四二条例二四・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

仮定給料年額

第一欄

第二欄

一一三、五〇〇円

一〇、三〇〇円

一九、一〇〇円

一一六、六〇〇円

一〇、六〇〇円

一九、六〇〇円

一一九、四〇〇円

一〇、八〇〇円

二〇、〇〇〇円

一二三、二〇〇円

一一、二〇〇円

二〇、七〇〇円

一二五、五〇〇円

一一、四〇〇円

二一、一〇〇円

一二九、九〇〇円

一一、八〇〇円

二一、九〇〇円

一三六、二〇〇円

一二、四〇〇円

二二、九〇〇円

一四二、八〇〇円

一三、〇〇〇円

二四、〇〇〇円

一四九、三〇〇円

一三、五〇〇円

二五、一〇〇円

一五六、〇〇〇円

一四、二〇〇円

二六、二〇〇円

一六二、五〇〇円

一四、七〇〇円

二七、三〇〇円

一六九、一〇〇円

一五、三〇〇円

二八、四〇〇円

一七三、四〇〇円

一五、七〇〇円

二九、一〇〇円

一七七、五〇〇円

一六、二〇〇円

二九、九〇〇円

一八二、四〇〇円

一六、六〇〇円

三〇、七〇〇円

一八九、三〇〇円

一七、二〇〇円

三一、八〇〇円

一九五、一〇〇円

一七、八〇〇円

三二、九〇〇円

二〇〇、八〇〇円

一八、二〇〇円

三三、七〇〇円

二〇七、五〇〇円

一八、八〇〇円

三四、九〇〇円

二一四、三〇〇円

一九、五〇〇円

三六、〇〇〇円

二二一、七〇〇円

二〇、一〇〇円

三七、二〇〇円

二二九、一〇〇円

二〇、九〇〇円

三八、六〇〇円

二三八、五〇〇円

二一、七〇〇円

四〇、一〇〇円

二四四、二〇〇円

二二、二〇〇円

四一、一〇〇円

二五一、九〇〇円

二二、九〇〇円

四二、四〇〇円

二五九、三〇〇円

二三、五〇〇円

四三、六〇〇円

二七四、一〇〇円

二四、九〇〇円

四六、一〇〇円

二七八、〇〇〇円

二五、二〇〇円

四六、七〇〇円

二八九、二〇〇円

二六、三〇〇円

四八、六〇〇円

三〇四、三〇〇円

二七、六〇〇円

五一、一〇〇円

三二〇、九〇〇円

二九、一〇〇円

五三、九〇〇円

三二九、三〇〇円

三〇、〇〇〇円

五五、四〇〇円

三三七、四〇〇円

三〇、六〇〇円

五六、七〇〇円

三四九、〇〇〇円

三一、八〇〇円

五八、七〇〇円

三五五、七〇〇円

三二、四〇〇円

五九、九〇〇円

三七五、五〇〇円

三四、二〇〇円

六三、二〇〇円

三八五、三〇〇円

三五、一〇〇円

六四、八〇〇円

三九五、五〇〇円

三五、九〇〇円

六六、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三七、七〇〇円

六九、八〇〇円

四三五、二〇〇円

三九、五〇〇円

七三、一〇〇円

四四〇、三〇〇円

四〇、一〇〇円

七四、一〇〇円

四五六、七〇〇円

四一、五〇〇円

七六、八〇〇円

四八〇、〇〇〇円

四三、七〇〇円

八〇、八〇〇円

五〇三、一〇〇円

四五、八〇〇円

八四、七〇〇円

五一七、四〇〇円

四七、一〇〇円

八七、一〇〇円

五三一、四〇〇円

四八、三〇〇円

八九、四〇〇円

五五九、六〇〇円

五〇、八〇〇円

九四、一〇〇円

五八七、八〇〇円

五三、五〇〇円

九八、九〇〇円

五九三、五〇〇円

五三、九〇〇円

九九、八〇〇円

六一五、九〇〇円

五六、〇〇〇円

一〇三、六〇〇円

六四四、二〇〇円

五八、五〇〇円

一〇八、三〇〇円

六七二、四〇〇円

六一、二〇〇円

一一三、一〇〇円

七〇〇、五〇〇円

六三、七〇〇円

一一七、八〇〇円

七一八、二〇〇円

六五、三〇〇円

一二〇、八〇〇円

七三七、一〇〇円

六七、〇〇〇円

一二四、〇〇〇円

七七三、五〇〇円

七〇、三〇〇円

一三〇、一〇〇円

八一〇、三〇〇円

七三、六〇〇円

一三六、二〇〇円

八二八、七〇〇円

七五、四〇〇円

一三九、四〇〇円

八四六、七〇〇円

七六、九〇〇円

一四二、四〇〇円

八八三、一〇〇円

八〇、三〇〇円

一四八、五〇〇円

八九九、八〇〇円

八一、八〇〇円

一五一、三〇〇円

九一九、六〇〇円

八三、六〇〇円

一五四、七〇〇円

九五六、一〇〇円

八六、九〇〇円

一六〇、八〇〇円

九九五、八〇〇円

九〇、六〇〇円

一六七、五〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

九二、四〇〇円

一七〇、九〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

九四、一〇〇円

一七四、一〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

九六、〇〇〇円

一七七、六〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

九七、八〇〇円

一八〇、九〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一〇一、四〇〇円

一八七、六〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一〇五、〇〇〇円

一九四、三〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一〇六、八〇〇円

一九七、五〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一〇八、六〇〇円

二〇一、〇〇〇円

仮定給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円を超える場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第七

(昭四五条例三・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一二三、八〇〇円

一四九、四〇〇円

二七四、八〇〇円

三三一、六〇〇円

六四七、四〇〇円

七八一、二〇〇円

一二七、二〇〇円

一五三、五〇〇円

二八二、八〇〇円

三四一、三〇〇円

六七一、九〇〇円

八一〇、七〇〇円

一三〇、二〇〇円

一五七、一〇〇円

二九九、〇〇〇円

三六〇、八〇〇円

七〇二、七〇〇円

八四七、九〇〇円

一三四、四〇〇円

一六二、二〇〇円

三〇三、二〇〇円

三六五、九〇〇円

七三三、六〇〇円

八八五、二〇〇円

一三六、九〇〇円

一六五、二〇〇円

三一五、五〇〇円

三八〇、七〇〇円

七六四、二〇〇円

九二二、一〇〇円

一四一、七〇〇円

一七一、〇〇〇円

三三一、九〇〇円

四〇〇、五〇〇円

七八三、五〇〇円

九四五、四〇〇円

一四八、六〇〇円

一七九、三〇〇円

三五〇、〇〇〇円

四二二、四〇〇円

八〇四、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

一五五、八〇〇円

一八八、〇〇〇円

三五九、三〇〇円

四三三、五〇〇円

八四三、八〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

一六二、八〇〇円

一九六、五〇〇円

三六八、〇〇〇円

四四四、一〇〇円

八八三、九〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

一七〇、二〇〇円

二〇五、三〇〇円

三八〇、八〇〇円

四五九、五〇〇円

九〇四、一〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

一七七、二〇〇円

二一三、九〇〇円

三八八、一〇〇円

四六八、三〇〇円

九二三、六〇〇円

一、一一四、五〇〇円

一八四、四〇〇円

二二二、六〇〇円

四〇九、七〇〇円

四九四、三〇〇円

九六三、四〇〇円

一、一六二、五〇〇円

一八九、一〇〇円

二二八、二〇〇円

四二〇、四〇〇円

五〇七、二〇〇円

九八一、六〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一九三、七〇〇円

二三三、七〇〇円

四三一、四〇〇円

五二〇、六〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一九九、〇〇〇円

二四〇、一〇〇円

四五三、〇〇〇円

五四六、六〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

一、二五八、六〇〇円

二〇六、五〇〇円

二四九、二〇〇円

四七四、七〇〇円

五七二、八〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

一、三一〇、九〇〇円

二一二、九〇〇円

二五六、九〇〇円

四八〇、四〇〇円

五七九、六〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

一、三三七、八〇〇円

二一九、〇〇〇円

二六四、三〇〇円

四九八、二〇〇円

六〇一、二〇〇円

一、一二九、八〇〇円

一、三六三、三〇〇円

二二六、三〇〇円

二七三、一〇〇円

五二三、七〇〇円

六三一、九〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

一、三九〇、一〇〇円

二三三、八〇〇円

二八二、一〇〇円

五四八、九〇〇円

六六二、三〇〇円

一、一七三、四〇〇円

一、四一五、九〇〇円

二四一、八〇〇円

二九一、八〇〇円

五六四、五〇〇円

六八一、一〇〇円

一、二一六、七〇〇円

一、四六八、一〇〇円

二五〇、〇〇〇円

三〇一、六〇〇円

五七九、七〇〇円

六九九、五〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

一、五二〇、四〇〇円

二六〇、二〇〇円

三一三、九〇〇円

六一〇、四〇〇円

七三六、六〇〇円

一、二八一、四〇〇円

一、五四六、二〇〇円

二六六、四〇〇円

三二一、五〇〇円

六四一、三〇〇円

七七三、八〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

一、五七二、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円を超える場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第八

(昭四五条例三四・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

恩給年額改定の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額改定の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額改定の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一四九、四〇〇円

一六二、五〇〇円

三三一、六〇〇円

三六〇、六〇〇円

七八一、二〇〇円

八四九、六〇〇円

一五三、五〇〇円

一六六、九〇〇円

三四一、三〇〇円

三七一、二〇〇円

八一〇、七〇〇円

八八一、六〇〇円

一五七、一〇〇円

一七〇、八〇〇円

三六〇、八〇〇円

三九二、四〇〇円

八四七、九〇〇円

九二二、一〇〇円

一六二、二〇〇円

一七六、四〇〇円

三六五、九〇〇円

三九七、九〇〇円

八八五、二〇〇円

九六二、七〇〇円

一六五、二〇〇円

一七九、七〇〇円

三八〇、七〇〇円

四一四、〇〇〇円

九二二、一〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

一七一、〇〇〇円

一八六、〇〇〇円

四〇〇、五〇〇円

四三五、五〇〇円

九四五、四〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

一七九、三〇〇円

一九五、〇〇〇円

四二二、四〇〇円

四五九、四〇〇円

九七〇、三〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一八八、〇〇〇円

二〇四、五〇〇円

四三三、五〇〇円

四七一、四〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一九六、五〇〇円

二一三、七〇〇円

四四四、一〇〇円

四八三、〇〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

一、一五九、九〇〇円

二〇五、三〇〇円

二二三、三〇〇円

四五九、五〇〇円

四九九、七〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

一、一八六、四〇〇円

二一三、九〇〇円

二三二、六〇〇円

四六八、三〇〇円

五〇九、三〇〇円

一、一一四,五〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

二二二、六〇〇円

二四二、一〇〇円

四九四、三〇〇円

五三七、六〇〇円

一、一六二、五〇〇円

一、二六四、二〇〇円

二二八、二〇〇円

二四八、二〇〇円

五〇七、二〇〇円

五五一、六〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、二八八、一〇〇円

二三三、七〇〇円

二五四、一〇〇円

五二〇、六〇〇円

五六六、二〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、三一六、四〇〇円

二四〇、一〇〇円

二六一、一〇〇円

五四六、六〇〇円

五九四、四〇〇円

一、二五八、六〇〇円

一、三六八、七〇〇円

二四九、二〇〇円

二七一、〇〇〇円

五七二、八〇〇円

六二二、九〇〇円

一、三一〇、九〇〇円

一、四二五、六〇〇円

二五六、九〇〇円

二七九、四〇〇円

五七九、六〇〇円

六三〇、三〇〇円

一、三三七、八〇〇円

一、四五四、九〇〇円

二六四、三〇〇円

二八七、四〇〇円

六〇一、二〇〇円

六五三、八〇〇円

一、三六三、三〇〇円

一、四八二、六〇〇円

二七三、一〇〇円

二九七、〇〇〇円

六三一、九〇〇円

六八七、二〇〇円

一、三九〇、一〇〇円

一、五一一、七〇〇円

二八二、一〇〇円

三〇六、八〇〇円

六六二、三〇〇円

七二〇、三〇〇円

一、四一五、九〇〇円

一、五三九、八〇〇円

二九一、八〇〇円

三一七、三〇〇円

六八一、一〇〇円

七四〇、七〇〇円

一、四六八、一〇〇円

一、五九六、六〇〇円

三〇一、六〇〇円

三二八、〇〇〇円

六九九、五〇〇円

七六〇、七〇〇円

一、五二〇、四〇〇円

一、六五三、四〇〇円

三一三、九〇〇円

三四一、四〇〇円

七三六、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

一、五四六、二〇〇円

一、六八一、五〇〇円

三二一、五〇〇円

三四九、六〇〇円

七七三、八〇〇円

八四一、五〇〇円

一、五七二、八〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一四九、四〇〇円未満の場合又は一、五七二、八〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第九

(昭四六条例三八・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一六二、五〇〇

一六五、八〇〇

三六〇、六〇〇

三六八、一〇〇

八四九、六〇〇

八六七、一〇〇

一六六、九〇〇

一七〇、四〇〇

三七一、二〇〇

三七八、八〇〇

八八一、六〇〇

八九九、九〇〇

一七〇、八〇〇

一七四、四〇〇

三九二、四〇〇

四〇〇、五〇〇

九二二、一〇〇

九四一、二〇〇

一七六、四〇〇

一八〇、〇〇〇

三九七、九〇〇

四〇六、一〇〇

九六二、七〇〇

九八二、六〇〇

一七九、七〇〇

一八三、四〇〇

四一四、〇〇〇

四二二、六〇〇

一、〇〇二、八〇〇

一、〇二三、五〇〇

一八六、〇〇〇

一八九、八〇〇

四三五、五〇〇

四四四、六〇〇

一、〇二八、一〇〇

一、〇四九、四〇〇

一九五、〇〇〇

一九九、〇〇〇

四五九、四〇〇

四六八、九〇〇

一、〇五五、二〇〇

一、〇七七、〇〇〇

二〇四、五〇〇

二〇八、七〇〇

四七一、四〇〇

四八一、二〇〇

一、一〇七、三〇〇

一、一三〇、二〇〇

二一三、七〇〇

二一八、一〇〇

四八三、〇〇〇

四九三、〇〇〇

一、一五九、九〇〇

一、一八三、九〇〇

二二三、三〇〇

二二七、九〇〇

四九九、七〇〇

五一〇、〇〇〇

一、一八六、四〇〇

一、二一〇、九〇〇

二三二、六〇〇

二三七、四〇〇

五〇九、三〇〇

五一九、八〇〇

一、二一二、〇〇〇

一、二三七、一〇〇

二四二、一〇〇

二四七、一〇〇

五三七、六〇〇

五四八、七〇〇

一、二六四、二〇〇

一、二九〇、四〇〇

二四八、二〇〇

二五三、三〇〇

五五一、六〇〇

五六三、〇〇〇

一、二八八、一〇〇

一、三一四、八〇〇

二五四、一〇〇

二五九、四〇〇

五六六、二〇〇

五七七、九〇〇

一、三一六、四〇〇

一、三四三、七〇〇

二六一、一〇〇

二六六、五〇〇

五九四、四〇〇

六〇六、七〇〇

一、三六八、七〇〇

一、三九七、〇〇〇

二七一、〇〇〇

二七六、六〇〇

六二二、九〇〇

六三五、八〇〇

一、四二五、六〇〇

一、四五五、一〇〇

二七九、四〇〇

二八五、二〇〇

六三〇、三〇〇

六四三、四〇〇

一、四五四、九〇〇

一、四八五、〇〇〇

二八七、四〇〇

二九三、四〇〇

六五三、八〇〇

六六七、三〇〇

一、四八二、六〇〇

一、五一三、三〇〇

二九七、〇〇〇

三〇三、一〇〇

六八七、二〇〇

七〇一、四〇〇

一、五一一、七〇〇

一、五四三、〇〇〇

三〇六、八〇〇

三一三、一〇〇

七二〇、三〇〇

七三五、二〇〇

一、五三九、八〇〇

一、五七一、六〇〇

三一七、三〇〇

三二三、九〇〇

七四〇、七〇〇

七五六、〇〇〇

一、五九六、六〇〇

一、六二九、六〇〇

三二八、〇〇〇

三三四、八〇〇

七六〇、七〇〇

七七六、四〇〇

一、六五三、四〇〇

一、六八七、六〇〇

三四一、四〇〇

三四八、四〇〇

八〇一、一〇〇

八一七、六〇〇

一、六八一、五〇〇

一、七一六、三〇〇

三四九、六〇〇

三五六、九〇〇

八四一、五〇〇

八五八、九〇〇

一、七一〇、四〇〇

一、七四五、八〇〇

恩給年額計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円を超える場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第十

(昭四六条例三八・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一六二、五〇〇

一七九、七〇〇

三六〇、六〇〇

三九九、〇〇〇

八四九、六〇〇

九三九、九〇〇

一六六、九〇〇

一八四、七〇〇

三七一、二〇〇

四一〇、六〇〇

八八一、六〇〇

九七五、五〇〇

一七〇、八〇〇

一八九、〇〇〇

三九二、四〇〇

四三四、一〇〇

九二二、一〇〇

一、〇二〇、三〇〇

一七六、四〇〇

一九五、一〇〇

三九七、九〇〇

四四〇、二〇〇

九六二、七〇〇

一、〇六五、一〇〇

一七九、七〇〇

一九八、八〇〇

四一四、〇〇〇

四五八、一〇〇

一、〇〇二、八〇〇

一、一〇九、五〇〇

一八六、〇〇〇

二〇五、七〇〇

四三五、五〇〇

四八一、九〇〇

一、〇二八、一〇〇

一、一三七、五〇〇

一九五、〇〇〇

二一五、七〇〇

四五九、四〇〇

五〇八、三〇〇

一、〇五五、二〇〇

一、一六七、五〇〇

二〇四、五〇〇

二二六、二〇〇

四七一、四〇〇

五二一、六〇〇

一、一〇七、三〇〇

一、二二五、一〇〇

二一三、七〇〇

二三六、四〇〇

四八三、〇〇〇

五三四、四〇〇

一、一五九、九〇〇

一、二八三、三〇〇

二二三、三〇〇

二四七、〇〇〇

四九九、七〇〇

五五二、八〇〇

一、一八六、四〇〇

一、三一二、六〇〇

二三二、六〇〇

二五七、三〇〇

五〇九、三〇〇

五六三、五〇〇

一、二一二、〇〇〇

一、三四一、〇〇〇

二四二、一〇〇

二六七、九〇〇

五三七、六〇〇

五九四,八〇〇

一、二六四、二〇〇

一、三九八、八〇〇

二四八、二〇〇

二七四、六〇〇

五五一、六〇〇

六一〇、三〇〇

一、二八八、一〇〇

一、四二五、二〇〇

二五四、一〇〇

二八一、二〇〇

五六六、二〇〇

六二六、四〇〇

一、三一六、四〇〇

一、四五六、六〇〇

二六一、一〇〇

二八八、九〇〇

五九四、四〇〇

六五七、七〇〇

一、三六八、七〇〇

一、五一四、三〇〇

二七一、〇〇〇

二九九、八〇〇

六二三、九〇〇

六八九、二〇〇

一、四二五、六〇〇

一、五七七、三〇〇

二七九、四〇〇

三〇九、二〇〇

六三〇、三〇〇

六九七、四〇〇

一、四五四、九〇〇

一、六〇九、七〇〇

二八七、四〇〇

三一八、〇〇〇

六五三、八〇〇

七二三、四〇〇

一、四八二、六〇〇

一、六四〇、四〇〇

二九七、〇〇〇

三二八、六〇〇

六八七、二〇〇

七六〇、三〇〇

一、五一一、七〇〇

一、六七二、六〇〇

三〇六、八〇〇

三三九、四〇〇

七二〇、三〇〇

七九七、〇〇〇

一、五三九、八〇〇

一、七〇三、六〇〇

三一七、三〇〇

三五一、一〇〇

七四〇、七〇〇

八一九、五〇〇

一、五九六、六〇〇

一、七六六、五〇〇

三二八、〇〇〇

三六二、九〇〇

七六〇、七〇〇

八四一、六〇〇

一、六五三、四〇〇

一、八二九、四〇〇

三四一、四〇〇

三七七、七〇〇

八〇一、一〇〇

八八六、三〇〇

一、六八一、五〇〇

一、八六〇、五〇〇

三四九、六〇〇

三八六、九〇〇

八四一、五〇〇

九三一、〇〇〇

一、七一〇、四〇〇

一、八九二、四〇〇

恩給年額計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円を超える場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第十一

(昭四七条例三七・追加、昭四九条例五〇・一部改正)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一七九、七〇〇

一九七、八〇〇

三九九、〇〇〇

四三九、九〇〇

九三九、九〇〇

一、〇三四、八〇〇

一八四、七〇〇

二〇三、四〇〇

四一〇、六〇〇

四五二、一〇〇

九七五、五〇〇

一、〇七四、〇〇〇

一八九、〇〇〇

二〇八、一〇〇

四三四、一〇〇

四七七、九〇〇

一、〇二〇、三〇〇

一、一二三、四〇〇

一九五、一〇〇

二一四、八〇〇

四四〇、二〇〇

四八四、七〇〇

一、〇六五、一〇〇

一、一七二、七〇〇

一九八、八〇〇

二一八、九〇〇

四五八、一〇〇

五〇四、四〇〇

一、一〇九、五〇〇

一、二二一、六〇〇

二〇五、七〇〇

二二六、五〇〇

四八一、九〇〇

五三〇、六〇〇

一、一三七、五〇〇

一、二五二、四〇〇

二一五、七〇〇

二三七、五〇〇

五〇八、三〇〇

五五九、六〇〇

一、一六七、五〇〇

一、二八五、四〇〇

二二六、二〇〇

二四九、〇〇〇

五二一、六〇〇

五七四、三〇〇

一、二二五、一〇〇

一、三四八、八〇〇

二三六、四〇〇

二六〇、三〇〇

五三四、四〇〇

五八八、四〇〇

一、二八三、三〇〇

一、四一二、九〇〇

二四七、〇〇〇

二七一、九〇〇

五五二、八〇〇

六〇八、六〇〇

一、三一二、六〇〇

一、四四五、二〇〇

二五七、三〇〇

二八三、三〇〇

五六三、五〇〇

六二〇、四〇〇

一、三四一、〇〇〇

一、四七六、四〇〇

二六七、九〇〇

二九五、〇〇〇

五九四、八〇〇

六五四、九〇〇

一、三九八、八〇〇

一、五四〇、一〇〇

二七四、六〇〇

三〇二、三〇〇

六一〇、三〇〇

六七一、九〇〇

一、四二五、二〇〇

一、五九六、一〇〇

二八一、二〇〇

三〇九、六〇〇

六二六、四〇〇

六八九、七〇〇

一、四五六、六〇〇

一、六三〇、七〇〇

二八八、九〇〇

三一八、一〇〇

六五七、七〇〇

七二四、一〇〇

一、五一四、三〇〇

一、六六七、二〇〇

二九九、八〇〇

三三〇、一〇〇

六八九、二〇〇

七五八、八〇〇

一、五七七、三〇〇

一、七三六、六〇〇

三〇九、二〇〇

三四〇、四〇〇

六九七、四〇〇

七六七、八〇〇

一、六〇九、七〇〇

一、七七二、三〇〇

三一八、〇〇〇

三五〇、一〇〇

七二三、四〇〇

七九六、五〇〇

一、六四〇、四〇〇

一、八〇六、一〇〇

三二八、六〇〇

三六一、八〇〇

七六〇、三〇〇

八三七、一〇〇

一、六七二、六〇〇

一、八四一、五〇〇

三三九、四〇〇

三七三、七〇〇

七九七、〇〇〇

八七七、五〇〇

一、七〇三、六〇〇

一、八七五、七〇〇

三五一、一〇〇

三八六、六〇〇

八一九、五〇〇

九〇二、三〇〇

一、七六六、五〇〇

一、九四四、九〇〇

三六二、九〇〇

三九九、六〇〇

八四一、六〇〇

九二六、六〇〇

一、八二九、四〇〇

二、〇一四、二〇〇

三七七、七〇〇

四一五、八〇〇

八八六、三〇〇

九七五、八〇〇

一、八六〇、五〇〇

二、〇四八、四〇〇

三八六、九〇〇

四二六、〇〇〇

九三一、〇〇〇

一、〇二五、〇〇〇

一、八九二、四〇〇

二、〇八三、五〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一七九、七〇〇円未満の場合又は一、八九二、四〇〇円を超える場合においては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第十二

(昭四八条例四五・追加)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一九七、八〇〇

二四四、一〇〇

四三九、三〇〇

五四二、一〇〇

一、〇三四、八〇〇

一、二七六、九〇〇

二〇三、四〇〇

二五一、〇〇〇

四五二、一〇〇

五五七、九〇〇

一、〇七四、〇〇〇

一、三二五、三〇〇

二〇八、一〇〇

二五六、八〇〇

四七七、九〇〇

五八九、七〇〇

一、一二三、四〇〇

一、三八六、三〇〇

二一四、八〇〇

二六五、一〇〇

四八四、七〇〇

五九八、一〇〇

一、一七二、七〇〇

一、四四七、一〇〇

二一八、九〇〇

二七〇、一〇〇

五〇四、四〇〇

六二二、四〇〇

一、二二一、六〇〇

一、五〇七、五〇〇

二二六、五〇〇

二七九、五〇〇

五三〇、六〇〇

六五四、八〇〇

一、二五二、四〇〇

一、五四五、五〇〇

二三七、五〇〇

二九三、一〇〇

五五九、六〇〇

六九〇、五〇〇

一、二八五、四〇〇

一、五八六、二〇〇

二四九、〇〇〇

三〇七、三〇〇

五七四、三〇〇

七〇八、七〇〇

一、三四八、八〇〇

一、六六四、四〇〇

二六〇、三〇〇

三二一、二〇〇

五八八、四〇〇

七二六、一〇〇

一、四一二、九〇〇

一、七四三、五〇〇

二七一、九〇〇

三三五、五〇〇

六〇八、六〇〇

七五一、〇〇〇

一、四四五、二〇〇

一、七八三、四〇〇

二八三、三〇〇

三四九、六〇〇

六二〇、四〇〇

七六五、六〇〇

一、四七六、四〇〇

一、八二一、九〇〇

二九五、〇〇〇

三六四、〇〇〇

六五四、九〇〇

八〇八、一〇〇

一、五四〇、一〇〇

一、九〇〇、五〇〇

三〇二、三〇〇

三七三、〇〇〇

六七一、九〇〇

八二九、一〇〇

一、五六九、一〇〇

一、九三六、三〇〇

三〇九、六〇〇

三八二、〇〇〇

六八九、七〇〇

八五一、一〇〇

一、六〇三、七〇〇

一、九七九、〇〇〇

三一八、一〇〇

三九二、五〇〇

七二四、一〇〇

八九三、五〇〇

一、六六七、二〇〇

二、〇五七、三〇〇

三三〇、一〇〇

四〇七、三〇〇

七五八、八〇〇

九三六、四〇〇

一、七三六、六〇〇

二、一四三、〇〇〇

三四〇、四〇〇

四二〇、一〇〇

七六七、八〇〇

九四七、五〇〇

一、七七二、三〇〇

二、一八七、〇〇〇

三五〇、一〇〇

四三二、〇〇〇

七九六、五〇〇

九八二、九〇〇

一、八〇六、一〇〇

二、二二八、七〇〇

三六一、八〇〇

四四六、五〇〇

八三七、一〇〇

一、〇三三、〇〇〇

一、八四一、五〇〇

二、二七二、四〇〇

三七三、七〇〇

四六一、一〇〇

八七七、五〇〇

一、〇八二、八〇〇

一、八七五、七〇〇

二、三一四、六〇〇

三八六、六〇〇

四七七、一〇〇

九〇二、三〇〇

一、一一三、四〇〇

一、九四四、九〇〇

二、四〇〇、〇〇〇

三九九、六〇〇

四九三、一〇〇

九二六、六〇〇

一、一四三、四〇〇

二、〇一四、二〇〇

二、四八五、五〇〇

四一五、八〇〇

五一三、一〇〇

九七五、八〇〇

一、二〇四、一〇〇

二、〇四八、四〇〇

二、五二七、七〇〇

四二六、〇〇〇

五二五、七〇〇

一、〇二五、〇〇〇

一、二六四、九〇〇

二、〇八三、五〇〇

二、五七一、〇〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致していないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した者に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した者に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した者に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第十三

(昭四九条例五〇・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

二四四、一〇〇

三〇二、二〇〇

三六四、〇〇〇

四五〇、六〇〇

五一三、一〇〇

六三五、二〇〇

二五一、〇〇〇

三一〇、七〇〇

三七三、〇〇〇

四六一、八〇〇

五二五、七〇〇

六五〇、八〇〇

二五六、八〇〇

三一七、九〇〇

三八二、〇〇〇

四七二、九〇〇

五四二、一〇〇

六七一、一〇〇

二六五、一〇〇

三二八、二〇〇

三九二、五〇〇

四八五、九〇〇

五五七、九〇〇

六九〇、七〇〇

二七〇、一〇〇

三三四、四〇〇

四〇七、三〇〇

五〇四、二〇〇

五八九、七〇〇

七三〇、〇〇〇

二七九、五〇〇

三四六、〇〇〇

四二〇、一〇〇

五二〇、一〇〇

五九八、一〇〇

七四〇、四〇〇

二九三、一〇〇

三六二、九〇〇

四三二、〇〇〇

五三四、八〇〇

六二二、四〇〇

七七〇、五〇〇

三〇七、三〇〇

三八〇、四〇〇

四四六、五〇〇

五五二、八〇〇

六五四、八〇〇

八一〇、六〇〇

三二一、二〇〇

三九七、六〇〇

四六一、一〇〇

五七〇、八〇〇

六九〇、五〇〇

八五四、八〇〇

三三五、五〇〇

四一五、三〇〇

四七七、一〇〇

五九〇、六〇〇

七〇八、七〇〇

八七七、四〇〇

三四九、六〇〇

四三二、八〇〇

四九三、一〇〇

六一〇、五〇〇

七二六、一〇〇

八九八、九〇〇

七五一、〇〇〇

九二九、七〇〇

一、二〇四、一〇〇

一、四九〇、七〇〇

一、九〇〇、五〇〇

二、三五二、八〇〇

七六五、六〇〇

九四七、八〇〇

一、二六四、九〇〇

一、五六五、九〇〇

一、九三六、三〇〇

二、三九七、一〇〇

八〇八、一〇〇

一、〇〇〇、四〇〇

一、二七六、九〇〇

一、五八〇、八〇〇

一、九七九、〇〇〇

二、四五〇、〇〇〇

八二九、一〇〇

一、〇二六、四〇〇

一、三二五、三〇〇

一、六四〇、七〇〇

二、〇五七、三〇〇

二、五四六、九〇〇

八五一、一〇〇

一、〇五三、七〇〇

一、三八六、三〇〇

一、七一六、二〇〇

二、一四三、〇〇〇

二、六五三、〇〇〇

八九三、五〇〇

一、一〇六、二〇〇

一、四四七、一〇〇

一、七九一、五〇〇

二、一八七、〇〇〇

二、七〇七、五〇〇

九三六、四〇〇

一、一五九、三〇〇

一、五〇七、五〇〇

一、八六六、三〇〇

二、二二八、七〇〇

二、七五九、一〇〇

九四七、五〇〇

一、一七三、〇〇〇

一、五四五、五〇〇

一、九一三、三〇〇

二、二七二、四〇〇

二、八一三、二〇〇

九八二、九〇〇

一、二一六、八〇〇

一、五八六、二〇〇

一、九六三、七〇〇

二、三一四、六〇〇

二、八六五、五〇〇

一、〇三三、〇〇〇

一、二七八、九〇〇

一、六六四、四〇〇

二、〇六〇、五〇〇

二、四〇〇、〇〇〇

二、九七一、二〇〇

一、〇八二、八〇〇

一、三四〇、五〇〇

一、七四三、五〇〇

二、一五八、五〇〇

二、四八五、五〇〇

三、〇七七、〇〇〇

一、一一三、四〇〇

一、三七八、四〇〇

一、七八三、四〇〇

二、二〇七、八〇〇

二、五二七、七〇〇

三、一二九、三〇〇

一、一四三、四〇〇

一、四一五、五〇〇

一、八二一、九〇〇

二、二五五、五〇〇

二、五七一、〇〇〇

三、一八二、九〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第十四

(昭五〇条例四一・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

円以下

三八〇、四〇〇

四九一、九〇〇

五五二、八〇〇

七一四、八〇〇

八一〇、六〇〇

一、〇四八、一〇〇

三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下

五一四、一〇〇

五七〇、八〇〇

七三八、〇〇〇

八五四、八〇〇

一、一〇五、三〇〇

三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下

五三七、〇〇〇

五九〇、六〇〇

七六三、六〇〇

八七七、四〇〇

一、一三四、五〇〇

四三二、八〇〇

五五九、六〇〇

六一〇、五〇〇

七八九、四〇〇

八九八、九〇〇

一、一六二、三〇〇

四五〇、六〇〇

五八二、六〇〇

六三五、二〇〇

八二一、三〇〇

九二九、七〇〇

一、二〇二、一〇〇

四六一、八〇〇

五九七、一〇〇

六五〇、八〇〇

八四一、五〇〇

九四七、八〇〇

一、二二五、五〇〇

四七二、九〇〇

六一一、五〇〇

六七一、一〇〇

八六七、七〇〇

一、〇〇〇、四〇〇

一、二九三、五〇〇

四八五、九〇〇

六二八、三〇〇

六九〇、七〇〇

八九三、一〇〇

一、〇二六、四〇〇

一、三二七、一〇〇

五〇四、二〇〇

六五一、九〇〇

七三〇、〇〇〇

九四三、九〇〇

一、〇五三、七〇〇

一、三六二、四〇〇

五二〇、一〇〇

六七二、五〇〇

七四〇、四〇〇

九五七、三〇〇

一、一〇六、二〇〇

一、四三〇、三〇〇

五三四、八〇〇

六九一、五〇〇

七七〇、五〇〇

九九六、三〇〇

一、一五九、三〇〇

一、四九九、〇〇〇

一、一七三、〇〇〇

一、五一六、七〇〇

一、七九一、五〇〇

二、三一六、四〇〇

二、五四六、九〇〇

三、二九三、一〇〇

一、二一六、八〇〇

一、五七三、三〇〇

一、八六六、三〇〇

二、四一三、一〇〇

二、六五三、〇〇〇

三、四三〇、三〇〇

一、二七八、九〇〇

一、六五三、六〇〇

一、九一三、三〇〇

二、四七三、九〇〇

二、七〇七、五〇〇

三、五〇〇、八〇〇

一、三四〇、五〇〇

一、七三三、三〇〇

一、九六三、七〇〇

二、五三九、一〇〇

二、七五九、一〇〇

三、五六七、五〇〇

一、三七八、四〇〇

一、七八二、三〇〇

二、〇六〇、五〇〇

二、六六四、二〇〇

二、八一三、二〇〇

三、六三七、五〇〇

一、四一五、五〇〇

一、八三〇、二〇〇

二、一五八、五〇〇

二、七九〇、九〇〇

二、八六五、五〇〇

三、七〇五、一〇〇

一、四九〇、七〇〇

一、九二七、五〇〇

二、二〇七、八〇〇

二、八五四、七〇〇

二、九七一、二〇〇

三、八四一、八〇〇

一、五六五、九〇〇

二、〇二四、七〇〇

二、二五五、五〇〇

二、九一六、四〇〇

三、〇七七、〇〇〇

三、九七八、六〇〇

一、五八〇、八〇〇

二、〇四四、〇〇〇

二、三五二、八〇〇

三、〇四二、二〇〇

三、一二九、三〇〇

四、〇四六、二〇〇

一、六四〇、七〇〇

二、一二一、四〇〇

二、三九七、一〇〇

三、〇九九、五〇〇

三、一八二、九〇〇

四、一一五、五〇〇

一、七一六、二〇〇

二、二一九、〇〇〇

二、四五〇、〇〇〇

三、一六七、九〇〇

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第十五

(昭五〇条例四一・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

円以下

三八〇、四〇〇

五二五、三〇〇

四七二、九〇〇

六五三、一〇〇

五七〇、八〇〇

七八八、三〇〇

三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下

五四九、一〇〇

四八五、九〇〇

六七一、一〇〇

五九〇、六〇〇

八一五、六〇〇

三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下

五七三、五〇〇

五〇四、二〇〇

六九六、三〇〇

六一〇、五〇〇

八四三、一〇〇

四三二、八〇〇

五九七、七〇〇

五二〇、一〇〇

七一八、三〇〇

六三五、二〇〇

八七七、二〇〇

四五〇、六〇〇

六二二、三〇〇

五三四、八〇〇

七三八、六〇〇

六五〇、八〇〇

八九八、八〇〇

四六一、八〇〇

六三七、七〇〇

五五二、八〇〇

七六三、四〇〇

六七一、一〇〇

九二六、八〇〇

六九〇、七〇〇

九五三、九〇〇

一、一〇六、二〇〇

一、五二七、七〇〇

一、七九一、五〇〇

二、四七四、一〇〇

七三〇、〇〇〇

一、〇〇八、一〇〇

一、一五九、三〇〇

一、六〇一、〇〇〇

一、八六六、三〇〇

二、五七七、四〇〇

七四〇、四〇〇

一、〇二二、五〇〇

一、一七三、〇〇〇

一、六一九、九〇〇

一、九一三、三〇〇

二、六四二、三〇〇

七七〇、五〇〇

一、〇六四、一〇〇

一、二一六、八〇〇

一、六八〇、四〇〇

一、九六三、七〇〇

二、七一一、九〇〇

八一〇、六〇〇

一、一一九、四〇〇

一、二七八、九〇〇

一、七六六、二〇〇

二、〇六〇、五〇〇

二、八四五、六〇〇

八五四、八〇〇

一、一八〇、五〇〇

一、三四〇、五〇〇

一、八五一、二〇〇

二、一五八、五〇〇

二、九八〇、九〇〇

八七七、四〇〇

一、二一一、七〇〇

一、三七八、三〇〇

一、九〇三、六〇〇

二、二〇七、八〇〇

三、〇四九、〇〇〇

八九八、九〇〇

一、二四一、四〇〇

一、四一五、五〇〇

一、九五四、八〇〇

二、二五五、五〇〇

三、一一四、八〇〇

九二七、七〇〇

一、二八三、九〇〇

一、四九〇、七〇〇

二、〇五八、七〇〇

二、三五二、八〇〇

三、二四九、二〇〇

九四七、八〇〇

一、三〇八、九〇〇

一、五六五、九〇〇

二、一六二、五〇〇

二、三九七、一〇〇

三、三一〇、四〇〇

一、〇〇〇、四〇〇

一、三八一、六〇〇

一、五八〇、八〇〇

二、一八三、一〇〇

二、四五〇、〇〇〇

三、三八三、五〇〇

一、〇二六、四〇〇

一、四一七、五〇〇

一、六四〇、七〇〇

二、二六五、八〇〇

二、五四六、九〇〇

三、五一七、三〇〇

一、〇五三、七〇〇

一、四五五、二〇〇

一、七一六、二〇〇

二、三七〇、一〇〇

二、六五三、〇〇〇

三、六六三、八〇〇

二、七〇七、五〇〇

三、七三九、一〇〇

二、八六五、五〇〇

三、九五七、三〇〇

三、一二九、三〇〇

四、三二一、六〇〇

二、七五九、一〇〇

三、八一〇、三〇〇

二、九七一、二〇〇

四、一〇三、二〇〇

三、一八二、九〇〇

四、三九五、六〇〇

二、八一三、二〇〇

三、八八五、〇〇〇

三、〇七七、〇〇〇

四、二四九、三〇〇

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第十六

(昭五一条例四一・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五二五、三〇〇円

五八五、七〇〇円

一、一一九、四〇〇円

一、二三九、八〇〇円

二、四七四、一〇〇円

二、七一八、八〇〇円

五四九、一〇〇

六一二、二〇〇

一、一八〇、五〇〇

一、三〇七、二〇〇

二、五七七、四〇〇

二、八二八、五〇〇

五七三、五〇〇

六三九、五〇〇

一、二一一、七〇〇

一、三四一、六〇〇

二、六四二、三〇〇

二、八九七、四〇〇

五九七、七〇〇

六六六、四〇〇

一、二四一、四〇〇

一、三七四、四〇〇

二、七一一、九〇〇

二、九七一、三〇〇

六二二、三〇〇

六九三、九〇〇

一、二八三、九〇〇

一、四二一、二〇〇

二、八四五、六〇〇

三、一一三、三〇〇

六三七、七〇〇

七一一、〇〇〇

一、三〇八、九〇〇

一、四四八、八〇〇

二、九八〇、九〇〇

三、二五七、〇〇〇

六五三、一〇〇

七二八、二〇〇

一、三八一、六〇〇

一、五二九、〇〇〇

三、〇四九、〇〇〇

三、三二九、三〇〇

六七一、〇〇〇

七四七、七〇〇

一、四一七、五〇〇

一、五六八、六〇〇

三、一一四、八〇〇

三、三九七、八〇〇

六九六、三〇〇

七七五、三〇〇

一、四五五、二〇〇

一、六一〇、二〇〇

三、二四九、二〇〇

三、五三七、九〇〇

七一八、三〇〇

七九九、二〇〇

一、五二七、七〇〇

一、六九〇、二〇〇

三、三一〇、四〇〇

三、六〇一、六〇〇

七三八、六〇〇

八二一、四〇〇

一、六〇一、〇〇〇

一、七七一、〇〇〇

三、三八三、五〇〇

三、六七五、五〇〇

七六三、四〇〇

八四八、四〇〇

一、六一九、九〇〇

一、七九一、八〇〇

三、五一七、三〇〇

三、八〇九、三〇〇

七八八、三〇〇

八七五、五〇〇

一、六八〇、四〇〇

一、八五八、六〇〇

三、六六三、八〇〇

三、九五五、八〇〇

八一五、六〇〇

九〇五、三〇〇

一、七六六、二〇〇

一、九五三、二〇〇

三、七三九、一〇〇

四、〇三一、一〇〇

八四三、一〇〇

九三五、三〇〇

一、八五一、二〇〇

二、〇四七、〇〇〇

三、八一〇、三〇〇

四、一〇二、三〇〇

八七七、二〇〇

九七二、七〇〇

一、九〇三、六〇〇

二、一〇四、八〇〇

三、八八五、〇〇〇

四、一七七、〇〇〇

八九八、八〇〇

九九六、五〇〇

一、九五四、八〇〇

二、一六一、二〇〇

三、九五七、三〇〇

四、二四九、三〇〇

九二六、八〇〇

一、〇二七、四〇〇

二、〇五八、七〇〇

二、二七五、八〇〇

四、一〇三、二〇〇

四、三九五、二〇〇

九五三、九〇〇

一、〇五七、三〇〇

二、一六二、五〇〇

二、三八七、九〇〇

四、二四九、三〇〇

四、五四一、三〇〇

一、〇〇八、一〇〇

一、一一七、〇〇〇

二、一八三、一〇〇

二、四〇九、八〇〇

四、三二一、六〇〇

四、六一三、六〇〇

一、〇二二、五〇〇

一、一三二、九〇〇

二、二六五、八〇〇

二、四九七、六〇〇

四、三九五、六〇〇

四、六八七、六〇〇

一、〇六四、一〇〇

一、一七八、八〇〇

二、三七〇、一〇〇

二、六〇八、三〇〇

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五二五、三〇〇円未満の場合においてはその年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においてはその年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第十七

(昭五二条例四〇・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五八五、七〇〇

六二七、二〇〇

一、二三九、八〇〇

一、三二五、二〇〇

二、七一八、八〇〇

二、九〇三、三〇〇

六一二、二〇〇

六五五、五〇〇

一、三〇七、二〇〇

一、三九七、一〇〇

二、八二八、五〇〇

三、〇二〇、三〇〇

六三九、五〇〇

六八四、六〇〇

一、三四一、六〇〇

一、四三三、八〇〇

二、八九七、四〇〇

三、〇九三、八〇〇

六六六、四〇〇

七一三、三〇〇

一、三七四、四〇〇

一、四六八、八〇〇

二、九七一、三〇〇

三、一七二、七〇〇

六九三、九〇〇

七四二、七〇〇

一、四二一、二〇〇

一、五一八、七〇〇

三、一一三、三〇〇

三、三二四、二〇〇

七一一、〇〇〇

七六〇、九〇〇

一、四四八、八〇〇

一、五四八、二〇〇

三、二五七、〇〇〇

三、四七七、五〇〇

七二八、二〇〇

七七九、三〇〇

一、五二九、〇〇〇

一、六三三、七〇〇

三、三二九、三〇〇

三、五五四、七〇〇

七四七、七〇〇

八〇〇、一〇〇

一、五六八、六〇〇

一、六七六、〇〇〇

三、三九七、八〇〇

三、六二七、八〇〇

七七五、三〇〇

八二九、五〇〇

一、六一〇、二〇〇

一、七二〇、四〇〇

三、五三七、九〇〇

三、七七七、二〇〇

七九九、二〇〇

八五五、〇〇〇

一、六九〇、二〇〇

一、八〇五、七〇〇

三、六〇一、六〇〇

三、八四五、二〇〇

八二一、四〇〇

八七八、七〇〇

一、七七一、〇〇〇

一、八九二、〇〇〇

三、六七五、五〇〇

三、九二四、一〇〇

八四八、四〇〇

九〇七、五〇〇

一、七九一、八〇〇

一、九一四、二〇〇

三、八〇九、三〇〇

四、〇六六、八〇〇

八七五、五〇〇

九三六、五〇〇

一、八五八、六〇〇

一、九八五、四〇〇

三、九五五、八〇〇

四、二二三、一〇〇

九〇五、三〇〇

九六八、三〇〇

一、九五三、二〇〇

二、〇八六、四〇〇

四、〇三一、一〇〇

四、三〇三、五〇〇

九三五、三〇〇

一、〇〇〇、三〇〇

二、〇四七、〇〇〇

二、一八六、四〇〇

四、一〇二、三〇〇

四、三七九、五〇〇

九七二、七〇〇

一、〇四〇、二〇〇

二、一〇四、八〇〇

二、二四八、一〇〇

四、一七七、〇〇〇

四、四五九、二〇〇

九九六、五〇〇

一、〇六五、六〇〇

二、一六一、二〇〇

二、三〇八、三〇〇

四、二四九、三〇〇

四、五三六、三〇〇

一、〇二七、四〇〇

一、〇九八、五〇〇

二、二七五、八〇〇

二、四三〇、六〇〇

四、三九五、二〇〇

四、六九二、〇〇〇

一、〇五七、三〇〇

一、一三〇、四〇〇

二、三八七、九〇〇

二、五五〇、二〇〇

四、五四一、三〇〇

四、八四七、九〇〇

一、一一七、〇〇〇

一、一九四、一〇〇

二、四〇九、八〇〇

二、五七三、六〇〇

四、六一三、六〇〇

四、九二五、〇〇〇

一、一三二、九〇〇

一、二一一、一〇〇

二、四九七、六〇〇

二、六六七、二〇〇

四、六八七、六〇〇

五、〇〇四、〇〇〇

一、一七八、八〇〇

一、二六〇、一〇〇

二、六〇八、三〇〇

二、七八五、四〇〇

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額に二、三〇〇円を加えた額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第十八

(昭五三条例四七・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六二七、二〇〇円

六七二、四〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、四一九、三〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

六五五、五〇〇円

七〇二、七〇〇円

一、三九七、一〇〇円

一、四九六、二〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

六八四、六〇〇円

七三三、八〇〇円

一、四三三、八〇〇円

一、五三五、五〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

三、三一一、七〇〇円

七一三、三〇〇円

七六四、五〇〇円

一、四六八、八〇〇円

一、五七二、九〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、三九六、一〇〇円

七四二、七〇〇円

七九六、〇〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、六二六、三〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、五五八、二〇〇円

七六〇、九〇〇円

八一五、五〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、六五七、九〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、七二二、二〇〇円

七九九、三〇〇円

八三五、二〇〇円

一、六三三、七〇〇円

一、七四九、四〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

八〇〇、一〇〇円

八五七、四〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、七九四、六〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

八二九、五〇〇円

八八八、九〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、八四二、一〇〇円

三、七七七、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

八五五、〇〇〇円

九一六、二〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、九三三、四〇〇円

三、八四五、二〇〇円

四、一一五、七〇〇円

八七八、七〇〇円

九四一、五〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

三、九二四、一〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

九〇七、五〇〇円

九七二、三〇〇円

一、九一四、二〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

四、三五二、八〇〇円

九三六、五〇〇円

一、〇〇三、四〇〇円

一、九八五、四〇〇円

二、一二五、七〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、五一八、三〇〇円

九六八、三〇〇円

一、〇三七、四〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、二三三、七〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、五九八、七〇〇円

一、〇〇〇、三〇〇円

一、〇七一、六〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、六七四、七〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、七五四、四〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、一四一、五〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、四七一、二〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、八三一、五〇〇円

一、〇九八、五〇〇円

一、一七六、七〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、九八七、二〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、二一〇、八〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

四、八四七、九〇〇円

五、一四三、一〇〇円

一、一九四、一〇〇円

一、二七九、〇〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、七五五、一〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、二九七、二〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、八五五、二〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

五、二九九、二〇〇円

一、二六〇、一〇〇円

一、三四九、六〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、九八一、七〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六二七、二〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、〇〇四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に二九五、〇〇〇円を加えた額をそれぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第十九

(昭五四条例三六・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六七二、四〇〇円

六九九、三〇〇円

一、二九七、二〇〇円

一、三四七、二〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

七〇二、七〇〇円

七三〇、七〇〇円

一、三四九、六〇〇円

一、四〇一、五〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、八五四、九〇〇円

七三三、八〇〇円

七六三、〇〇〇円

一、四一九、三〇〇円

一、四七三、八〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

七六四、五〇〇円

七九四、八〇〇円

一、四九六、二〇〇円

一、五五三、六〇〇円

二、九八一、七〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

七九六、〇〇〇円

八二七、五〇〇円

一、五三五、五〇〇円

一、五九四、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、二一六、四〇〇円

八一五、五〇〇円

八四七、七〇〇円

一、五七二、九〇〇円

一、六三三、一〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

八三五、二〇〇円

八六八、一〇〇円

一、六二六、三〇〇円

一、六八八、五〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、四二五、二〇〇円

八五七、四〇〇円

八九一、一〇〇円

一、六五七、九〇〇円

一、七二一、二〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、五一一、六〇〇円

八八八、九〇〇円

九二三、八〇〇円

一、七四九、四〇〇円

一、八一六、〇〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

九一六、二〇〇円

九五二、一〇〇円

一、七九四、六〇〇円

一、八六二、七〇〇円

三、七二二、二〇〇円

三、八四五、五〇〇円

九四一、五〇〇円

九七八、三〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、九一一、八〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

九七二、三〇〇円

一、〇一〇、三〇〇円

一、九三三、四〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

一、〇〇三、四〇〇円

一、〇四二、五〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

四、一七三、九〇〇円

一、〇三七、四〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

四、一一五、七〇〇円

四、二四八、五〇〇円

一、〇七一、六〇〇円

一、一一三、二〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、三三四、九〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一五七、五〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、三一六、三〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、四九一、三〇〇円

一、一四一、五〇〇円

一、一八五、七〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、四二六、八〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、六五八、七〇〇円

一、一七六、七〇〇円

一、二二二、二〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、四九五、一〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、六九一、三〇〇円

一、二一〇、八〇〇円

一、二五七、六〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、五六一、六〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

一、二七九、〇〇〇円

一、三二八、三〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、六九九、八〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六七二、四〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二十

(昭五五条例三七・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六九九、三〇〇円

七二六、三〇〇円

一、四七三、八〇〇円

一、五二七、一〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

七三〇、七〇〇円

七五八、七〇〇円

一、五五三、六〇〇円

一、六〇九、六〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、四六一、五〇〇円

七六三、〇〇〇円

七九二、一〇〇円

一、五九四、三〇〇円

一、六五一、七〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

七九四、八〇〇円

八二五、〇〇〇円

一、六三三、一〇〇円

一、六九一、八〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、六三四、二〇〇円

八二七、五〇〇円

八五八、八〇〇円

一、六八八、五〇〇円

一、七四九、一〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

八四七、七〇〇円

八七九、七〇〇円

一、七二一、二〇〇円

一、七八二、九〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、九七九、四〇〇円

八六八、一〇〇円

九〇〇、八〇〇円

一、八一六、〇〇〇円

一、八八〇、九〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

八九一、一〇〇円

九二四、六〇〇円

一、八六二、七〇〇円

一、九二九、二〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、一四九、七〇〇円

九二三、八〇〇円

九五八、四〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、三一四、三〇〇円

九五二、一〇〇円

九八七、七〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、三八八、九〇〇円

九七八、三〇〇円

一、〇一四、八〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、四七五、三〇〇円

一、〇一〇、三〇〇円

一、〇四七、九〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、六三一、七〇〇円

一、〇四二、五〇〇円

一、〇八一、一〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二八二、九〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、七九九、一〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、一一七、六〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三九八、三〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、八三一、七〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一五四、二〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、五一二、五〇〇円

四、七二二、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、二〇〇、一〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、五八三、一〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、八九四、四〇〇円

一、一八五、七〇〇円

一、二二九、二〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六五一、九〇〇円

四、八三一、五〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

一、二二二、二〇〇円

一、二六七、〇〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七九一、七〇〇円

四、九八七、二〇〇円

五、一二三、五〇〇円

一、二五七、六〇〇円

一、三〇三、六〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、九二八、四〇〇円

五、一四三、一〇〇円

五、二七六、九〇〇円

一、三二八、三〇〇円

一、三七六、七〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、九五五、二〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、三五二、八〇〇円

一、三四七、二〇〇円

一、三九六、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

五、二九九、二〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

一、四〇一、五〇〇円

一、四五二、四〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一九五、五〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二十一

(昭五六条例三七・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七二六、三〇〇円

七六二、一〇〇円

一、五二七、一〇〇円

一、五九六、五〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、四七四、一〇〇円

七五八、七〇〇円

七九五、九〇〇円

一、六〇九、六〇〇円

一、六八二、五〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、六一二、二〇〇円

七九二、一〇〇円

八三〇、七〇〇円

一、六五一、七〇〇円

一、七二六、四〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、六九九、一〇〇円

八二五、〇〇〇円

八六五、〇〇〇円

一、六九一、八〇〇円

一、七六八、二〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、七九二、一〇〇円

八五八、八〇〇円

九〇〇、二〇〇円

一、七四九、一〇〇円

一、八二七、九〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

八七九、七〇〇円

九二一、九〇〇円

一、七八二、九〇〇円

一、八六三、一〇〇円

三、九七九、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

九〇〇、八〇〇円

九四三、九〇〇円

一、八八〇、九〇〇円

一、九六五、二〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

九二四、六〇〇円

九六八、七〇〇円

一、九二九、二〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

九五八、四〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

九八七、七〇〇円

一、〇三四、五〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、五七七、三〇〇円

一、〇一四、八〇〇円

一、〇六二、七〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、二七二、七〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、六六三、七〇〇円

一、〇四七、九〇〇円

一、〇九七、二〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二九九、三〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

一、〇八一、一〇〇円

一、一三一、八〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三八四、一〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、九八七、五〇〇円

一、一一七、六〇〇円

一、一六九、八〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

四、八三一、七〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

一、一五四、二〇〇円

一、二〇八、〇〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、六二三、三〇〇円

四、八六二、五〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

一、二〇〇、一〇〇円

一、二五五、八〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

四、八九四、四〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

一、二二九、二〇〇円

一、二八六、一〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、七六八、六〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

五、一五六、六〇〇円

一、二六七、〇〇〇円

一、三二五、五〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、九一四、三〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

一、三〇三、六〇〇円

一、三六三、七〇〇円

二、九二八、四〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、四五六、四〇〇円

一、三七六、七〇〇円

一、四三九、八〇〇円

二、九五五、二〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

一、三九六、二〇〇円

一、四六〇、一〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、一九五、四〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

一、四五二、四〇〇円

一、五一八、七〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七二六、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇四二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、四三〇、五〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二十二

(昭五七条例三三・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七六二、一〇〇円

八〇四、〇〇〇円

一、五九六、五〇〇円

一、六八一、一〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、六四三、二〇〇円

七九五、九〇〇円

八三九、七〇〇円

一、六八二、五〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、七八七、五〇〇円

八三〇、七〇〇円

八七六、四〇〇円

一、七二六、四〇〇円

一、八一六、九〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、八七八、四〇〇円

八六五、〇〇〇円

九一二、六〇〇円

一、七六八、二〇〇円

一、八六〇、六〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、九七五、五〇〇円

九〇〇、二〇〇円

九四九、七〇〇円

一、八二七、九〇〇円

一、九二三、〇〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

四、一六二、四〇〇円

九二一、九〇〇円

九七二、六〇〇円

一、八六三、一〇〇円

一、九五九、七〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、三五一、四〇〇円

九四三、九〇〇円

九九五、八〇〇円

一、九六五、二〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、四四六、七〇〇円

九六八、七〇〇円

一、〇二二、〇〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、五三六、九〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

一、〇五九、二〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、一七四、四〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、七一六、一〇〇円

一、〇三四、五〇〇円

一、〇九一、四〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

四、五七七、三〇〇円

四、七九六、一〇〇円

一、〇六二、七〇〇円

一、一二一、一〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、三八七、八〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、八八四、五〇〇円

一、〇九七、二〇〇円

一、一五七、五〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、四一五、六〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

一、一三一、八〇〇円

一、一九四、〇〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

四、九八七、五〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、二三四、一〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、六二九、八〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

一、二〇八、〇〇〇円

一、二七四、四〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、七五四、一〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

五、二七一、七〇〇円

一、二五五、八〇〇円

一、三二四、九〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、八三一、一〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

一、二八六、一〇〇円

一、三五六、八〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、三七四、九〇〇円

一、三二五、五〇〇円

一、三九七、九〇〇円

二、九一四、三〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

一、三六三、七〇〇円

一、四三七、九〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、六六六、九〇〇円

一、四三九、八〇〇円

一、五一七、四〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、二三六、二〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、七三九、二〇〇円

一、四六〇、一〇〇円

一、五三八、六〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、五九九、八〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、四九七、九〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七六二、一〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、六〇六、六〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二十三

(昭五九条例一九・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八〇四、〇〇〇円

八二〇、九〇〇円

一、六八一、一〇〇円

一、七一五、四〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、七一四、八〇〇円

八三九、七〇〇円

八五七、三〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八〇七、〇〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

八七六、四〇〇円

八九四、八〇〇円

一、八一六、九〇〇円

一、八五三、八〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、九五四、五〇〇円

九一二、六〇〇円

九三一、八〇〇円

一、八六〇、六〇〇円

一、八九八、四〇〇円

三、九七五、五〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

九四九、七〇〇円

九六九、六〇〇円

一、九二三、〇〇〇円

一、九六一、九〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、二四三、九〇〇円

九七二、六〇〇円

九九三、〇〇〇円

一、九五九、七〇〇円

一、九九九、三〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、四三六、五〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇一六、七〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一〇八、一〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、五三三、六〇〇円

一、〇二二、〇〇〇円

一、〇四三、五〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

二、一六一、七〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、六二五、五〇〇円

一、〇五九、二〇〇円

一、〇八一、四〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、二一八、一〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

一、〇九一、四〇〇円

一、一一四、三〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、三二六、三〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、八八九、六〇〇円

一、一二一、一〇〇円

一、一四四、六〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、四三五、六〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、九七九、七〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一八一、八〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、四六三、九〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

五、一三九、一〇〇円

一、一九四、〇〇〇円

一、二一九、一〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五五四、二〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

一、二三四、一〇〇円

一、二五九、九〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六八二、二〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、三三九、三〇〇円

一、二七四、四〇〇円

一、三〇一、〇〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

一、三二四、九〇〇円

一、三五二、五〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、八八七、三〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

一、三五六、八〇〇円

一、三八五、〇〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九六三、六〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、四七三、三〇〇円

一、三九七、九〇〇円

一、四二六、九〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、一一八、七〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、六一九、二〇〇円

一、四三七、九〇〇円

一、四六七、六〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、七六五、三〇〇円

一、五一七、四〇〇円

一、五四八、六〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、八三七、六〇〇円

一、五三八、六〇〇円

一、五七〇、二〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、四一八、一〇〇円

五、八一三、二〇〇円

五、九一一、六〇〇円

一、五九九、八〇〇円

一、六三二、六〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、五六六、八〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八〇四、〇〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇二一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、八一三、二〇〇円を超える場合においては、その年額に九八、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二十四

(昭六〇条例一九・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八二〇、九〇〇円

八四九、六〇〇円

一、七一五、四〇〇円

一、七七三、七〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、八三五、一〇〇円

八五七、三〇〇円

八八七、三〇〇円

一、八〇七、〇〇〇円

一、八六八、一〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九八六、七〇〇円

八九四、八〇〇円

九二六、一〇〇円

一、八五三、八〇〇円

一、九一六、四〇〇円

三、九五四、五〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

九三一、八〇〇円

九九四、四〇〇円

一、八九八、四〇〇円

一、九六二、四〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一八四、二〇〇円

九六九、六〇〇円

一、〇〇三、五〇〇円

一、九六一、九〇〇円

二、〇二七、八〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

九九三、〇〇〇円

一、〇二七、八〇〇円

一、九九九、三〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、五七九、一〇〇円

一、〇一六、七〇〇円

一、〇五二、三〇〇円

二、一〇八、一〇〇円

二、一七八、六〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、六七九、二〇〇円

一、〇四三、五〇〇円

一、〇八〇、〇〇〇円

二、一六一、七〇〇円

二、二三三、八〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

一、〇八一、四〇〇円

一、一一九、二〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、九六二、三〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一五三、三〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

四、八八九、六〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

一、一四四、六〇〇円

一、一八四、七〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、五一六、二〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、一三九、二〇〇円

一、一八一、八〇〇円

一、二二三、二〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

一、二一九、一〇〇円

一、二六一、八〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六三八、五〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、四七三、五〇〇円

一、二五九、九〇〇円

一、三〇四、〇〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

一、三〇一、〇〇〇円

一、三四六、四〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、五三六、九〇〇円

一、三五二、五〇〇円

一、三九九、五〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九八一、九〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、五六七、八〇〇円

一、三八五、〇〇〇円

一、四三三、〇〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四七六、二〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

一、四六七、六〇〇円

一、五一八、二〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、三七六、九〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、九三二、一〇〇円

一、五四八、六〇〇円

一、六〇一、七〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

五、八三七、六〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

一、五七〇、二〇〇円

一、六二四、〇〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、五二九、二〇〇円

五、九一一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

一、六三二、六〇〇円

一、六八八、三〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六八二、五〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八二〇、九〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、九一一、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一六六、八〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二十五

(昭六一条例一七・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八四九、六〇〇円

八九四、六〇〇円

一、七七三、七〇〇円

一、八六六、六〇〇円

三、八三五、一〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

八八七、三〇〇円

九三四、三〇〇円

一、八六八、一〇〇円

一、九六五、八〇〇円

三、九八六、七〇〇円

四、一九二、四〇〇円

九二六、一〇〇円

九七五、二〇〇円

一、九一六、四〇〇円

二、〇一六、五〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、二九二、八〇〇円

九六四、四〇〇円

一、〇一五、五〇〇円

一、九六二、四〇〇円

二、〇六四、九〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

一、〇〇三、五〇〇円

一、〇五六、七〇〇円

二、〇二七、八〇〇円

二、一三三、六〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

一、〇二七、八〇〇円

一、〇八二、三〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一七四、二〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

一、〇五二、三〇〇円

一、一〇八、一〇〇円

二、一七八、六〇〇円

二、二九二、一〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

一、〇八〇、〇〇〇円

一、一三七、二〇〇円

二、二三三、八〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

一、一一九、二〇〇円

一、一七八、五〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、四一一、三〇〇円

四、九六二、三〇〇円

五、二一七、八〇〇円

一、一五三、三〇〇円

一、二一四、四〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、五二八、五〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

一、一八四、七〇〇円

一、二四七、五〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、六四六、九〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

一、二二三、二〇〇円

一、二八八、〇〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、六七七、六〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、五七六、四〇〇円

一、二六一、八〇〇円

一、三二八、六〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、七七五、五〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

一、三〇四、〇〇〇円

一、三七二、九〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、九一四、一〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、七八三、三〇〇円

一、三四六、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、八一四、一〇〇円

一、三九九、五〇〇円

一、四七三、三〇〇円

二、九八一、九〇〇円

三、一三六、四〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

一、四三三、〇〇〇円

一、五〇八、五〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、二一九、一〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、九一七、三〇〇円

一、四七六、二〇〇円

一、五五三、九〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、三八七、一〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

一、五一八、二〇〇円

一、五九八、〇〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、五五一、五〇〇円

五、九三二、一〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

一、六〇一、七〇〇円

一、六八五、八〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

六、二八一、六〇〇円

一、六二四、〇〇〇円

一、七〇九、二〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、七一一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

六、三五五、六〇〇円

一、六八八、三〇〇円

一、七七六、八〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、八七二、七〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八四九、六〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が六、〇七八、四〇〇円を超える場合においては、その年額に二七七、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二十六

(昭六二条例一四・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八九四、六〇〇円

九一二、五〇〇円

一、八六六、六〇〇円

一、九〇三、九〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

四、一一三、八〇〇円

九三四、三〇〇円

九五三、〇〇〇円

一、九六五、八〇〇円

二、〇〇五、一〇〇円

四、一九二、四〇〇円

四、二七六、二〇〇円

九七五、二〇〇円

九九四、七〇〇円

二、〇一六、五〇〇円

二、〇五六、八〇〇円

四、二九二、八〇〇円

四、三七八、七〇〇円

一、〇一五、五〇〇円

一、〇三五、八〇〇円

二、〇六四、九〇〇円

二、一〇六、二〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

四、四八八、〇〇〇円

一、〇五六、七〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

二、一三三、六〇〇円

二、一七六、三〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

四、六九八、五〇〇円

一、〇八二、三〇〇円

一、一〇三、九〇〇円

二、一七四、二〇〇円

二、二一七、七〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

四、九一一、三〇〇円

一、一〇八、一〇〇円

一、一三〇、三〇〇円

二、二九二、一〇〇円

二、三三七、九〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

五、〇一八、六〇〇円

一、一三七、二〇〇円

一、一五九、九〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

二、三九七、一〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

五、一二〇、三〇〇円

一、一七八、五〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

二、四一一、三〇〇円

二、四五九、五〇〇円

五、二一七、八〇〇円

五、三二二、二〇〇円

一、二一四、四〇〇円

一、二三八、七〇〇円

二、五二八、五〇〇円

二、五七九、一〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

五、四一二、二〇〇円

一、二四七、五〇〇円

一、二七二、五〇〇円

二、六四六、九〇〇円

二、六九九、八〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

五、五一一、八〇〇円

一、二八八、〇〇〇円

一、三一三、八〇〇円

二、六七七、六〇〇円

二、七三一、二〇〇円

五、五七六、四〇〇円

五、六八七、九〇〇円

一、三二八、六〇〇円

一、三五五、二〇〇円

二、七七五、五〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

五、八六五、七〇〇円

一、三七二、九〇〇円

一、四〇〇、四〇〇円

二、九一四、一〇〇円

二、九七二、四〇〇円

五、七八三、三〇〇円

五、八九九、〇〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、四四五、九〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

三、一一二、四〇〇円

五、八一四、一〇〇円

五、九三〇、四〇〇円

一、四七三、三〇〇円

一、五〇二、八〇〇円

三、一三六、四〇〇円

三、一九九、一〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

五、九六一、九〇〇円

一、五〇八、五〇〇円

一、五三八、七〇〇円

三、二一九、一〇〇円

三、二八三、五〇〇円

五、九一七、三〇〇円

六、〇三五、六〇〇円

一、五五三、九〇〇円

一、五八五、〇〇〇円

三、三八七、一〇〇円

三、四五四、八〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

六、一八四、五〇〇円

一、五九八、〇〇〇円

一、六三〇、〇〇〇円

三、五五一、五〇〇円

三、六二二、五〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

六、三三三、五〇〇円

一、六八五、八〇〇円

一、七一九、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

三、六五五、四〇〇円

六、二八一、六〇〇円

六、四〇七、二〇〇円

一、七〇九、二〇〇円

一、七四三、四〇〇円

三、七一一、六〇〇円

三、七八五、八〇〇円

六、三五五、六〇〇円

六、四八二、七〇〇円

一、七七六、八〇〇円

一、八一二、三〇〇円

三、八七二、七〇〇円

三、九五〇、二〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八九四、六〇〇円未満の場合又は六、三五五、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二十七

(昭六三条例一五・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

九一二、五〇〇円

九二三、九〇〇円

一、九〇三、九〇〇円

一、九二七、七〇〇円

四、一一三、八〇〇円

四、一六五、二〇〇円

九五三、〇〇〇円

九六四、九〇〇円

二、〇〇五、一〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

四、二七六、二〇〇円

四、三二九、七〇〇円

九九四、七〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

二、〇五六、八〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

四、三七八、七〇〇円

四、四三三、四〇〇円

一、〇三五、八〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

二、一〇六、二〇〇円

二、一三二、五〇〇円

四、四八八、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

二、一七六、三〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

四、六九八、五〇〇円

四、七五七、二〇〇円

一、一〇三、九〇〇円

一、一一七、七〇〇円

二、二一七、七〇〇円

二、二四五、四〇〇円

四、九一一、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

一、一三〇、三〇〇円

一、一四四、四〇〇円

二、三三七、九〇〇円

二、三六七、一〇〇円

五、〇一八、六〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一七四、四〇〇円

二、三九七、一〇〇円

二、四二七、一〇〇円

五、一二〇、三〇〇円

五、一八四、三〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

一、二一七、一〇〇円

二、四五九、五〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

五、三二二、二〇〇円

五、三八八、七〇〇円

一、二三八、七〇〇円

一、二五四、二〇〇円

二、五七九、一〇〇円

二、六一一、三〇〇円

五、四一二、二〇〇円

五、四七九、九〇〇円

一、二七二、五〇〇円

一、二八八、四〇〇円

二、六九九、八〇〇円

二、七三三、五〇〇円

五、五一一、八〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

一、三一三、八〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

二、七三一、二〇〇円

二、七六五、三〇〇円

五、六八七、九〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

一、三五五、二〇〇円

一、三七二、一〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

二、八六六、四〇〇円

五、八六五、七〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

一、四〇〇、四〇〇円

一、四一七、九〇〇円

二、九七二、四〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

五、八九九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

一、四四五、九〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

三、一一二、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

五、九三〇、四〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

一、五〇二、八〇〇円

一、五二一、六〇〇円

三、一九九、一〇〇円

三、二三九、一〇〇円

五、九六一、九〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

一、五三八、七〇〇円

一、五五七、九〇〇円

三、二八三、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

六、〇三五、六〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

一、五八五、〇〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

三、四五四、八〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

六、一八四、五〇〇円

六、二六一、八〇〇円

一、六三〇、〇〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

三、六二二、五〇〇円

三、六六七、八〇〇円

六、三三三、五〇〇円

六、四一二、七〇〇円

一、七一九、五〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

三、六五五、四〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

六、四〇七、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

一、七四三、四〇〇円

一、七六五、二〇〇円

三、七八五、八〇〇円

三、八三三、一〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、五六三、七〇〇円

一、八一二、三〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

三、九五〇、二〇〇円

三、九九九、六〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九一二、五〇〇円未満の場合又は六、四八二、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一二五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第二十八

(平元条例二三・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

九二三、九〇〇円

九四二、六〇〇円

一、九二七、七〇〇円

一、九六六、六〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

九六四、九〇〇円

九八四、四〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

二、〇七一、二〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、四一七、二〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

二、一二四、六〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

二、一三二、五〇〇円

二、一七五、六〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六三五、九〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

一、一一三、三〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、八五三、三〇〇円

一、一一七、七〇〇円

一、一四〇、三〇〇円

二、二四五、四〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇七三、一〇〇円

一、一四四、四〇〇円

一、一六七、五〇〇円

二、三六七、一〇〇円

二、四一四、九〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一八三、九〇〇円

一、一七四、四〇〇円

一、一九八、一〇〇円

二、四二七、一〇〇円

二、四七六、一〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

一、二一七、一〇〇円

一、二四一、七〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四九七、六〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二七九、五〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

一、二八八、四〇〇円

一、三一四、四〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七八八、七〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六九三、四〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

一、三五七、一〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八二一、二〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八七五、三〇〇円

一、三七二、一〇〇円

一、三九九、八〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九二四、三〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

一、四一七、九〇〇円

一、四四六、五〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

五、九七二、七〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

一、四九三、六〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

六、一二五、八〇〇円

一、五二一、六〇〇円

一、五五二、三〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

六、一五八、三〇〇円

一、五五七、九〇〇円

一、五八九、四〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、三九一、七〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、二三四、四〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

一、六三七、二〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、五六八、七〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三八八、三〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

一、六八三、七〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、七四一、九〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、五四二、二〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

一、七七六、二〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七七五、九〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、六一八、三〇〇円

一、七六五、二〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

六、五六三、七〇〇円

六、六九六、三〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

一、八七二、一〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九二三、九〇〇円未満の場合又は六、五六三、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第二十九

(平二条例二二・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

九四二、六〇〇円

九七〇、七〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、〇二五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、三七五、九〇〇円

九八四、四〇〇円

一、〇一三、七〇〇円

二、〇七一、二〇〇円

二、一三二、九〇〇円

四、四一七、二〇〇円

四、五四八、八〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇五八、〇〇〇円

二、一二四、六〇〇円

二、一八七、九〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、六五七、八〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、一〇一、八〇〇円

二、一七五、六〇〇円

二、二四〇、四〇〇円

四、六三五、九〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

一、一一三、三〇〇円

一、一四六、五〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

二、三一五、〇〇〇円

四、八五三、三〇〇円

四、九九七、九〇〇円

一、一四〇、三〇〇円

一、一七四、三〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

二、三五九、一〇〇円

五、〇七三、一〇〇円

五、二二四、三〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、二〇二、三〇〇円

二、四一四、九〇〇円

二、四八六、九〇〇円

五、一八三、九〇〇円

五、三三八、四〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、二三三、八〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、五四九、九〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

五、四四六、六〇〇円

一、二四一、七〇〇円

一、二七八、七〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

二、六一六、二〇〇円

五、四九七、六〇〇円

五、六六一、四〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、三一七、六〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

二、七四三、四〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

五、七五七、二〇〇円

一、三一四、四〇〇円

一、三五三、六〇〇円

二、七八八、七〇〇円

二、八七一、八〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、八六三、一〇〇円

一、三五七、一〇〇円

一、三九七、五〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、九〇五、三〇〇円

五、八七五、三〇〇円

六、〇五〇、四〇〇円

一、三九九、八〇〇円

一、四四一、五〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、〇一一、四〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

六、二三九、六〇〇円

一、四四六、五〇〇円

一、四八九、六〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

三、一六一、九〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

六、二七四、九〇〇円

一、四九三、六〇〇円

一、五三八、一〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

三、三一〇、八〇〇円

六、一二五、八〇〇円

六、三〇八、三〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、五九八、六〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

三、四〇三、〇〇〇円

六、一五八、三〇〇円

六、三四一、八〇〇円

一、五八九、四〇〇円

一、六三六、八〇〇円

三、三九一、七〇〇円

三、四九二、八〇〇円

六、二三四、四〇〇円

六、四二〇、二〇〇円

一、六三七、二〇〇円

一、六八六、〇〇〇円

三、五六八、七〇〇円

三、六七五、〇〇〇円

六、三八八、三〇〇円

六、五七八、七〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、七三三、九〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、八五三、四〇〇円

六、五四二、二〇〇円

六、七三七、二〇〇円

一、七七六、二〇〇円

一、八二九、一〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、八八八、四〇〇円

六、六一八、三〇〇円

六、八一五、五〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

一、八五四、六〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

四、〇二七、〇〇〇円

六、六九六、三〇〇円

六、八九五、八〇〇円

一、八七二、一〇〇円

一、九二七、九〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

四、二〇二、〇〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九四二、六〇〇円未満の場合又は六、六九六、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第三十

(平三条例九・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

九七〇、七〇〇円

一、〇〇六、八〇〇円

二、〇二五、二〇〇円

二、一〇〇、五〇〇円

四、三七五、九〇〇円

四、五三八、七〇〇円

一、〇一三、七〇〇円

一、〇五一、四〇〇円

二、一三二、九〇〇円

二、二一二、二〇〇円

四、五四八、八〇〇円

四、七一八、〇〇〇円

一、〇五八、〇〇〇円

一、〇九七、四〇〇円

二、一八七、九〇〇円

二、二六九、三〇〇円

四、六五七、八〇〇円

四、八三一、一〇〇円

一、一〇一、八〇〇円

一、一四二、八〇〇円

二、二四〇、四〇〇円

二、三二三、七〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、九五一、六〇〇円

一、一四六、五〇〇円

一、一八九、一〇〇円

二、三一五、〇〇〇円

二、四〇一、一〇〇円

四、九九七、九〇〇円

五、一八三、八〇〇円

一、一七四、三〇〇円

一、二一八、〇〇〇円

二、三五九、一〇〇円

二、四四六、九〇〇円

五、二二四、三〇〇円

五、四一八、六〇〇円

一、二〇二、三〇〇円

一、二四七、〇〇〇円

二、四八六、九〇〇円

二、五七九、四〇〇円

五、三三八、四〇〇円

五、五三七、〇〇〇円

一、二三三、八〇〇円

一、二七九、七〇〇円

二、五四九、九〇〇円

二、六四四、八〇〇円

五、四四六、六〇〇円

五、六四九、二〇〇円

一、二七八、七〇〇円

一、三二六、三〇〇円

二、六一六、二〇〇円

二、七一三、五〇〇円

五、六六一、四〇〇円

五、八七二、〇〇〇円

一、三一七、六〇〇円

一、三六六、六〇〇円

二、七四三、四〇〇円

二、八四五、五〇〇円

五、七五七、二〇〇円

五、九七一、四〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、四〇四、〇〇〇円

二、八七一、八〇〇円

二、九七八、六〇〇円

五、八六三、一〇〇円

六、〇八一、二〇〇円

一、三九七、五〇〇円

一、四四九、五〇〇円

二、九〇五、三〇〇円

三、〇一三、四〇〇円

六、〇五〇、四〇〇円

六、二七五、五〇〇円

一、四四一、五〇〇円

一、四九五、一〇〇円

三、〇一一、四〇〇円

三、一二三、四〇〇円

六、二三九、六〇〇円

六、四七一、七〇〇円

一、四八九、六〇〇円

一、五四五、〇〇〇円

三、一六一、九〇〇円

三、二七九、五〇〇円

六、二七四、九〇〇円

六、五〇八、三〇〇円

一、五三八、一〇〇円

一、五九五、三〇〇円

三、三一〇、八〇〇円

三、四三四、〇〇〇円

六、三〇八、三〇〇円

六、五四三、〇〇〇円

一、五九八、六〇〇円

一、六五八、一〇〇円

三、四〇三、〇〇〇円

三、五二九、六〇〇円

六、三四一、八〇〇円

六、五七七、七〇〇円

一、六三六、八〇〇円

一、六九七、七〇〇円

三、四九二、八〇〇円

三、六二二、七〇〇円

六、四二〇、二〇〇円

六、六五九、〇〇〇円

一、六八六、〇〇〇円

一、七四八、七〇〇円

三、六七五、〇〇〇円

三、八一一、七〇〇円

六、五七八、七〇〇円

六、八二三、四〇〇円

一、七三三、九〇〇円

一、七九八、四〇〇円

三、八五三、四〇〇円

三、九九六、七〇〇円

六、七三七、二〇〇円

六、九八七、八〇〇円

一、八二九、一〇〇円

一、八九七、一〇〇円

三、八八八、四〇〇円

四、〇三三、〇〇〇円

六、八一五、五〇〇円

七、〇六九、〇〇〇円

一、八五四、六〇〇円

一、九二三、六〇〇円

四、〇二七、〇〇〇円

四、一七六、八〇〇円

六、八九五、八〇〇円

七、一五二、三〇〇円

一、九二七、九〇〇円

一、九九九、六〇〇円

四、二〇二、〇〇〇円

四、三五八、三〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九七〇、七〇〇円未満の場合又は六、八九五、八〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三七二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第三十一

(平四条例一五・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、〇〇六、八〇〇円

一、〇四五、五〇〇円

二、一〇〇、五〇〇円

二、一八一、二〇〇円

四、五三八、七〇〇円

四、七一三、〇〇〇円

一、〇五一、四〇〇円

一、〇九一、八〇〇円

二、二一二、二〇〇円

二、二九七、一〇〇円

四、七一八、〇〇〇円

四、八九九、二〇〇円

一、〇九七、四〇〇円

一、一三九、五〇〇円

二、二六九、三〇〇円

二、三五六、四〇〇円

四、八三一、一〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

一、一四二、八〇〇円

一、一八六、七〇〇円

二、三二三、七〇〇円

二、四一二、九〇〇円

四、九五一、六〇〇円

五、一四一、七〇〇円

一、一八九、一〇〇円

一、二三四、八〇〇円

二、四〇一、一〇〇円

二、四九三、三〇〇円

五、一八三、八〇〇円

五、三八二、九〇〇円

一、二一八、〇〇〇円

一、二六四、八〇〇円

二、四四六、九〇〇円

二、五四〇、九〇〇円

五、四一八、六〇〇円

五、六二六、七〇〇円

一、二四七、〇〇〇円

一、二九四、九〇〇円

二、五七九、四〇〇円

二、六七八、四〇〇円

五、五三七、〇〇〇円

五、七四九、六〇〇円

一、二七九、七〇〇円

一、三二八、八〇〇円

二、六四四、八〇〇円

二、七四六、四〇〇円

五、六四九、二〇〇円

五、八六六、一〇〇円

一、三二六、三〇〇円

一、三七七、二〇〇円

二、七一三、五〇〇円

二、八一七、七〇〇円

五、八七二、〇〇〇円

六、〇九七、五〇〇円

一、三六六、六〇〇円

一、四一九、一〇〇円

二、八四五、五〇〇円

二、九五四、八〇〇円

五、九七一、四〇〇円

六、二〇〇、七〇〇円

一、四〇四、〇〇〇円

一、四五七、九〇〇円

二、九七八、六〇〇円

三、〇九三、〇〇〇円

六、〇八一、二〇〇円

六、三一四、七〇〇円

一、四四九、五〇〇円

一、五〇五、二〇〇円

三、〇一三、四〇〇円

三、一二九、一〇〇円

六、二七五、五〇〇円

六、五一六、五〇〇円

一、四九五、一〇〇円

一、五五二、五〇〇円

三、一二三、四〇〇円

三、二四三、三〇〇円

六、四七一、七〇〇円

六、七二〇、二〇〇円

一、五四五、〇〇〇円

一、六〇四、三〇〇円

三、二七九、五〇〇円

三、四〇五、四〇〇円

六、五〇八、三〇〇円

六、七五八、二〇〇円

一、五九五、三〇〇円

一、六五六、六〇〇円

三、四三四、〇〇〇円

三、五六五、九〇〇円

六、五四三、〇〇〇円

六、七九四、三〇〇円

一、六五八、一〇〇円

一、七二一、八〇〇円

三、五二九、六〇〇円

三、六六五、一〇〇円

六、五七七、七〇〇円

六、八三〇、三〇〇円

一、六九七、七〇〇円

一、七六二、九〇〇円

三、六二二、七〇〇円

三、七六一、八〇〇円

六、六五九、〇〇〇円

六、九一四、七〇〇円

一、七四八、七〇〇円

一、八一五、九〇〇円

三、八一一、七〇〇円

三、九五八、一〇〇円

六、八二三、四〇〇円

七、〇八五、四〇〇円

一、七九八、四〇〇円

一、八六七、五〇〇円

三、九九六、七〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

六、九八七、八〇〇円

七、二五六、一〇〇円

一、八九七、一〇〇円

一、九六九、九〇〇円

四、〇三三、〇〇〇円

四、一八七、九〇〇円

七、〇六九、〇〇〇円

七、三四〇、四〇〇円

一、九二三、六〇〇円

一、九九七、五〇〇円

四、一七六、八〇〇円

四、三三七、二〇〇円

七、一五二、三〇〇円

七、四二六、九〇〇円

一、九九九、六〇〇円

二、〇七六、四〇〇円

四、三五八、三〇〇円

四、五二五、七〇〇円

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一、〇〇六、八〇〇円未満の場合又は七、一五二、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三八四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第三十二

(平五条例一五・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、〇四五、五〇〇円

一、〇七三、三〇〇円

一、〇九一、八〇〇円

一、一二〇、八〇〇円

一、一三九、五〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、二一八、三〇〇円

一、二三四、八〇〇円

一、二六七、六〇〇円

一、二六四、八〇〇円

一、二九八、四〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、三二九、三〇〇円

一、三二八、八〇〇円

一、三六四、一〇〇円

一、三七七、二〇〇円

一、四一三、八〇〇円

一、四一九、一〇〇円

一、四五六、八〇〇円

一、四五七、九〇〇円

一、四九六、七〇〇円

一、五〇五、二〇〇円

一、五四五、二〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五九三、八〇〇円

一、六〇四、三〇〇円

一、六四七、〇〇〇円

一、六五六、六〇〇円

一、七〇〇、七〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、七六七、六〇〇円

一、七六二、九〇〇円

一、八〇九、八〇〇円

一、八一五、九〇〇円

一、八六四、二〇〇円

一、八六七、五〇〇円

一、九一七、二〇〇円

一、九六九、九〇〇円

二、〇二二、三〇〇円

一、九九七、五〇〇円

二、〇五〇、六〇〇円

二、〇七六、四〇〇円

二、一三一、六〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、二三九、二〇〇円

二、二九七、一〇〇円

二、三五八、二〇〇円

二、三五六、四〇〇円

二、四一九、一〇〇円

二、四一二、九〇〇円

二、四七七、一〇〇円

二、四九三、三〇〇円

二、五五九、六〇〇円

二、五四〇、九〇〇円

二、六〇八、五〇〇円

二、六七八、四〇〇円

二、七四九、六〇〇円

二、七四六、四〇〇円

二、八一九、五〇〇円

二、八一七、七〇〇円

二、八九二、七〇〇円

二、九五四、八〇〇円

三、〇三三、四〇〇円

三、〇九三、〇〇〇円

三、一七五、三〇〇円

三、一二九、一〇〇円

三、二一二、三〇〇円

三、二四三、三〇〇円

三、三二九、六〇〇円

三、四〇五、四〇〇円

三、四九六、〇〇〇円

三、五六五、九〇〇円

三、六六〇、八〇〇円

三、六六五、一〇〇円

三、七六二、六〇〇円

三、七六一、八〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九五八、一〇〇円

四、〇六三、四〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

四、二六〇、六〇〇円

四、一八七、九〇〇円

四、二九九、三〇〇円

四、三三七、二〇〇円

四、四五二、六〇〇円

四、五二五、七〇〇円

四、六四六、一〇〇円

四、七一三、〇〇〇円

四、八三八、四〇〇円

四、八九九、二〇〇円

五、〇二九、五〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

五、一五〇、〇〇〇円

五、一四一、七〇〇円

五、二七八、五〇〇円

五、三八二、九〇〇円

五、五二六、一〇〇円

五、六二六、七〇〇円

五、七七六、四〇〇円

五、七四九、六〇〇円

五、九〇二、五〇〇円

五、八六六、一〇〇円

六、〇二二、一〇〇円

六、〇九七、五〇〇円

六、二五九、七〇〇円

六、二〇〇、七〇〇円

六、三六五、六〇〇円

六、三一四、七〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、五一六、五〇〇円

六、六八九、八〇〇円

六、七二〇、二〇〇円

六、八九九、〇〇〇円

六、七五八、二〇〇円

六、九三八、〇〇〇円

六、七九四、三〇〇円

六、九七五、〇〇〇円

六、八三〇、三〇〇円

七、〇一二、〇〇〇円

六、九一四、七〇〇円

七、〇九八、六〇〇円

七、〇八五、四〇〇円

七、二七三、九〇〇円

七、二五六、一〇〇円

七、四四九、一〇〇円

七、三四〇、四〇〇円

七、五三五、七〇〇円

七、四二六、九〇〇円

七、六二四、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一、〇四五、五〇〇円未満の場合又は七、四二六、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二六六を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第三十三

(平六条例一一・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、〇七三、三〇〇円

一、〇九二、九〇〇円

一、一二〇、八〇〇円

一、一四一、三〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一九一、二〇〇円

一、二一八、三〇〇円

一、二四〇、六〇〇円

一、二六七、六〇〇円

一、二九〇、八〇〇円

一、二九八、四〇〇円

一、三二二、二〇〇円

一、三二九、三〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三六四、一〇〇円

一、三八九、一〇〇円

一、四一三、八〇〇円

一、四三九、七〇〇円

一、四五六、八〇〇円

一、四八三、五〇〇円

一、四九六、七〇〇円

一、五二四、一〇〇円

一、五四五、二〇〇円

一、五七三、五〇〇円

一、五九三、八〇〇円

一、六二三、三〇〇円

一、六四七、〇〇〇円

一、六七七、一〇〇円

一、七〇〇、七〇〇円

一、七三一、八〇〇円

一、七六七、六〇〇円

一、七九九、九〇〇円

一、八〇九、八〇〇円

一、八四二、九〇〇円

一、八六四、二〇〇円

一、八九八、三〇〇円

一、九一七、二〇〇円

一、九五二、三〇〇円

二、〇二二、三〇〇円

二、〇五九、三〇〇円

二、〇五〇、六〇〇円

二、〇八八、一〇〇円

二、一三一、六〇〇円

二、一七〇、六〇〇円

二、二三九、二〇〇円

二、二八〇、二〇〇円

二、三五八、二〇〇円

二、四〇一、四〇〇円

二、四一九、一〇〇円

二、四六三、四〇〇円

二、四七七、一〇〇円

二、五二二、四〇〇円

二、五五九、六〇〇円

二、六〇六、四〇〇円

二、六〇八、五〇〇円

二、六五六、二〇〇円

二、七四九、六〇〇円

二、七九九、九〇〇円

二、八一九、五〇〇円

二、八七一、一〇〇円

二、八九二、七〇〇円

二、九四五、六〇〇円

三、〇三三、四〇〇円

三、〇八八、九〇〇円

三、一七五、三〇〇円

三、二三三、四〇〇円

三、二一二、三〇〇円

三、二七一、一〇〇円

三、三二九、六〇〇円

三、三九〇、五〇〇円

三、四九六、〇〇〇円

三、五六〇、〇〇〇円

三、六六〇、八〇〇円

三、七二七、八〇〇円

三、七六二、六〇〇円

三、八三一、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九三二、六〇〇円

四、〇六三、四〇〇円

四、一三七、八〇〇円

四、二六〇、六〇〇円

四、三三八、六〇〇円

四、二九九、三〇〇円

四、三七八、〇〇〇円

四、四五二、六〇〇円

四、五三四、一〇〇円

四、六四六、一〇〇円

四、七三一、一〇〇円

四、八三八、四〇〇円

四、九二六、九〇〇円

五、〇二九、五〇〇円

五、一二一、五〇〇円

五、一五〇、〇〇〇円

五、二四四、二〇〇円

五、二七八、五〇〇円

五、三七五、一〇〇円

五、五二六、一〇〇円

五、六二七、二〇〇円

五、七七六、四〇〇円

五、八八二、一〇〇円

五、九〇二、五〇〇円

六、〇一〇、五〇〇円

六、〇二二、一〇〇円

六、一三二、三〇〇円

六、二五九、七〇〇円

六、三七四、三〇〇円

六、三六五、六〇〇円

六、四八二、一〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、六〇一、三〇〇円

六、六八九、八〇〇円

六、八一二、二〇〇円

六、八九九、〇〇〇円

七、〇二五、三〇〇円

六、九三八、〇〇〇円

七、〇六五、〇〇〇円

六、九七五、〇〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、〇一二、〇〇〇円

七、一四〇、三〇〇円

七、〇九八、六〇〇円

七、二二八、五〇〇円

七、二七三、九〇〇円

七、四〇七、〇〇〇円

七、四四九、一〇〇円

七、五八五、四〇〇円

七、五三五、七〇〇円

七、六七三、六〇〇円

七、六二四、五〇〇円

七、七六四、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一、〇七三、三〇〇円未満の場合又は七、六二四、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一八三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第三十四

(平七条例一八・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、〇九二、九〇〇円

一、一〇四、九〇〇円

一、一四一、三〇〇円

一、一五三、九〇〇円

一、一九一、二〇〇円

一、二〇四、三〇〇円

一、二四〇、六〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二九〇、八〇〇円

一、三〇五、〇〇〇円

一、三二二、二〇〇円

一、三三六、七〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三六八、五〇〇円

一、三八九、一〇〇円

一、四〇四、四〇〇円

一、四三九、七〇〇円

一、四五五、五〇〇円

一、四八三、五〇〇円

一、四九九、八〇〇円

一、五二四、一〇〇円

一、五四〇、九〇〇円

一、五七三、五〇〇円

一、五九〇、八〇〇円

一、六二三、〇〇〇円

一、六四〇、九〇〇円

一、六七七、一〇〇円

一、六九五、五〇〇円

一、七三一、八〇〇円

一、七五〇、八〇〇円

一、七九九、九〇〇円

一、八一九、七〇〇円

一、八四二、九〇〇円

一、八六三、二〇〇円

一、八九八、三〇〇円

一、九一九、二〇〇円

一、九五二、三〇〇円

一、九七三、八〇〇円

二、〇五九、三〇〇円

二、〇八二、〇〇〇円

二、〇八八、一〇〇円

二、一一一、一〇〇円

二、一七〇、六〇〇円

二、一九四、五〇〇円

二、二八〇、二〇〇円

二、三〇五、三〇〇円

二、四〇一、四〇〇円

二、四二七、八〇〇円

二、四六三、四〇〇円

二、四九〇、五〇〇円

二、五二二、四〇〇円

二、五五〇、一〇〇円

二、六〇六、四〇〇円

二、六三五、一〇〇円

二、六五六、二〇〇円

二、六八五、四〇〇円

二、七九九、九〇〇円

二、八三〇、七〇〇円

二、八七一、一〇〇円

二、九〇二、七〇〇円

二、九四五、六〇〇円

二、九七八、〇〇〇円

三、〇八八、九〇〇円

三、一二二、九〇〇円

三、二三三、四〇〇円

三、二六九、〇〇〇円

三、二七一、一〇〇円

三、三〇七、一〇〇円

三、三九〇、五〇〇円

三、四二七、八〇〇円

三、五六〇、〇〇〇円

三、五九九、二〇〇円

三、七二七、八〇〇円

三、七六八、八〇〇円

三、八三一、五〇〇円

三、八七三、六〇〇円

三、九三二、六〇〇円

三、九七五、九〇〇円

四、一三七、八〇〇円

四、一八三、三〇〇円

四、三三八、六〇〇円

四、三八六、三〇〇円

四、三七八、〇〇〇円

四、四二六、二〇〇円

四、五三四、一〇〇円

四、五八四、〇〇〇円

四、七三一、一〇〇円

四、七八三、一〇〇円

四、九二六、九〇〇円

四、九八一、一〇〇円

五、一二一、五〇〇円

五、一七七、八〇〇円

五、二四四、二〇〇円

五、三〇一、九〇〇円

五、三七五、一〇〇円

五、四三四、二〇〇円

五、六二七、二〇〇円

五、六八九、一〇〇円

五、八八二、一〇〇円

五、九四六、八〇〇円

六、〇一〇、五〇〇円

六、〇七六、六〇〇円

六、一三二、三〇〇円

六、一九九、八〇〇円

六、三七四、三〇〇円

六、四四四、四〇〇円

六、四八二、一〇〇円

六、五五三、四〇〇円

六、六〇一、三〇〇円

六、六七三、九〇〇円

六、八一二、二〇〇円

六、八八七、一〇〇円

七、〇二五、三〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、〇六五、〇〇〇円

七、一四二、七〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、一八〇、七〇〇円

七、一四〇、三〇〇円

七、二一八、八〇〇円

七、二二八、五〇〇円

七、三〇八、〇〇〇円

七、四〇七、〇〇〇円

七、四八八、五〇〇円

七、五八五、四〇〇円

七、六六八、八〇〇円

七、六七三、六〇〇円

七、七五八、〇〇〇円

七、七六四、〇〇〇円

七、八四九、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一、〇九二、九〇〇円未満の場合又は七、七六四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第三十五

(平八条例一九・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、一〇四、九〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一五三、九〇〇円

一、一六二、六〇〇円

一、二〇四、三〇〇円

一、二一三、三〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二六三、六〇〇円

一、三〇五、〇〇〇円

一、三一四、八〇〇円

一、三三六、七〇〇円

一、三四六、七〇〇円

一、三六八、五〇〇円

一、三七八、八〇〇円

一、四〇四、四〇〇円

一、四一四、九〇〇円

一、四五五、五〇〇円

一、四六六、四〇〇円

一、四九九、八〇〇円

一、五一一、〇〇〇円

一、五四〇、九〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五九〇、八〇〇円

一、六〇二、七〇〇円

一、六四〇、九〇〇円

一、六五三、二〇〇円

一、六九五、五〇〇円

一、七〇八、二〇〇円

一、七五〇、八〇〇円

一、七六三、九〇〇円

一、八一九、七〇〇円

一、八三三、三〇〇円

一、八六三、二〇〇円

一、八七七、二〇〇円

一、九一九、二〇〇円

一、九三三、六〇〇円

一、九七三、八〇〇円

一、九八八、六〇〇円

二、〇八二、〇〇〇円

二、〇九七、六〇〇円

二、一一一、一〇〇円

二、一二六、九〇〇円

二、一九四、五〇〇円

二、二一一、〇〇〇円

二、三〇五、三〇〇円

二、三二二、六〇〇円

二、四二七、八〇〇円

二、四四六、〇〇〇円

二、四九〇、五〇〇円

二、五〇九、二〇〇円

二、五五〇、一〇〇円

二、五六九、二〇〇円

二、六三五、一〇〇円

二、六五四、九〇〇円

二、六八五、四〇〇円

二、七〇五、五〇〇円

二、八三〇、七〇〇円

二、八五一、九〇〇円

二、九〇二、七〇〇円

二、九二四、五〇〇円

二、九七八、〇〇〇円

三、〇〇〇、三〇〇円

三、一二二、九〇〇円

三、一四六、三〇〇円

三、二六九、〇〇〇円

三、二九三、五〇〇円

三、三〇七、一〇〇円

三、三三一、九〇〇円

三、四二七、八〇〇円

三、四五三、五〇〇円

三、五九九、二〇〇円

三、六二六、二〇〇円

三、七六八、八〇〇円

三、七九七、一〇〇円

三、八七三、六〇〇円

三、九〇二、七〇〇円

三、九七五、九〇〇円

四、〇〇五、七〇〇円

四、一八三、三〇〇円

四、二一四、七〇〇円

四、三八六、三〇〇円

四、四一九、二〇〇円

四、四二六、二〇〇円

四、四五九、四〇〇円

四、五八四、〇〇〇円

四、六一八、四〇〇円

四、七八三、一〇〇円

四、八一九、〇〇〇円

四、九八一、一〇〇円

五、〇一八、五〇〇円

五、一七七、八〇〇円

五、二一六、六〇〇円

五、三〇一、九〇〇円

五、三四一、七〇〇円

五、四三四、二〇〇円

五、四七五、〇〇〇円

五、六八九、一〇〇円

五、七三一、八〇〇円

五、九四六、八〇〇円

五、九九一、四〇〇円

六、〇七六、六〇〇円

六、一二二、二〇〇円

六、一九九、八〇〇円

六、二四六、三〇〇円

六、四四四、四〇〇円

六、四九二、七〇〇円

六、五五三、四〇〇円

六、六〇二、六〇〇円

六、六七三、九〇〇円

六、七二四、〇〇〇円

六、八八七、一〇〇円

六、九三八、八〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、一五五、九〇〇円

七、一四二、七〇〇円

七、一九六、三〇〇円

七、一八〇、七〇〇円

七、二三四、六〇〇円

七、二一八、八〇〇円

七、二七二、九〇〇円

七、三〇八、〇〇〇円

七、三六二、八〇〇円

七、四八八、五〇〇円

七、五四四、七〇〇円

七、六六八、八〇〇円

七、七二六、三〇〇円

七、七五八、〇〇〇円

七、八一六、二〇〇円

七、八四九、四〇〇円

七、九〇八、三〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一、一〇四、九〇〇円未満の場合又は七、八四九、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第三十六

(平九条例三六・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、一一三、二〇〇円

一、一二二、七〇〇円

一、一六二、六〇〇円

一、一七二、五〇〇円

一、二一三、三〇〇円

一、二二三、六〇〇円

一、二六三、六〇〇円

一、二七四、三〇〇円

一、三一四、八〇〇円

一、三二六、〇〇〇円

一、三四六、七〇〇円

一、三五八、一〇〇円

一、三七八、八〇〇円

一、三九〇、五〇〇円

一、四一四、九〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四六六、四〇〇円

一、四七八、九〇〇円

一、五一一、〇〇〇円

一、五二三、八〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五六五、七〇〇円

一、六〇二、七〇〇円

一、六一六、三〇〇円

一、六五三、二〇〇円

一、六六七、三〇〇円

一、七〇八、二〇〇円

一、七二二、七〇〇円

一、七六三、九〇〇円

一、七七八、九〇〇円

一、八三三、三〇〇円

一、八四八、九〇〇円

一、八七七、二〇〇円

一、八九三、二〇〇円

一、九三三、六〇〇円

一、九五〇、〇〇〇円

一、九八八、六〇〇円

二、〇〇五、五〇〇円

二、〇九七、六〇〇円

二、一一五、四〇〇円

二、一二六、九〇〇円

二、一四五、〇〇〇円

二、二一一、〇〇〇円

二、二二九、八〇〇円

二、三二二、六〇〇円

二、三四二、三〇〇円

二、四四六、〇〇〇円

二、四六六、八〇〇円

二、五〇九、二〇〇円

二、五三〇、五〇〇円

二、五六九、二〇〇円

二、五九一、〇〇〇円

二、六五四、九〇〇円

二、六七七、五〇〇円

二、七〇五、五〇〇円

二、七二八、五〇〇円

二、八五一、九〇〇円

二、八七六、一〇〇円

二、九二四、五〇〇円

二、九四九、四〇〇円

三、〇〇〇、三〇〇円

三、〇二五、八〇〇円

三、一四六、三〇〇円

三、一七三、〇〇〇円

三、二九三、五〇〇円

三、三二一、五〇〇円

三、三三一、九〇〇円

三、三六〇、二〇〇円

三、四五三、五〇〇円

三、四八二、九〇〇円

三、六二六、二〇〇円

三、六五七、〇〇〇円

三、七九七、一〇〇円

三、八二九、四〇〇円

三、九〇二、七〇〇円

三、九三五、九〇〇円

四、〇〇五、七〇〇円

四、〇三九、七〇〇円

四、二一四、七〇〇円

四、二五〇、五〇〇円

四、四一九、二〇〇円

四、四五六、八〇〇円

四、四五九、四〇〇円

四、四九七、三〇〇円

四、六一八、四〇〇円

四、六五七、七〇〇円

四、八一九、〇〇〇円

四、八六〇、〇〇〇円

五、〇一八、五〇〇円

五、〇六一、二〇〇円

五、二一六、六〇〇円

五、二六〇、九〇〇円

五、三四一、七〇〇円

五、三八七、一〇〇円

五、四七五、〇〇〇円

五、五二一、五〇〇円

五、七三一、八〇〇円

五、七八〇、五〇〇円

五、九九一、四〇〇円

六、〇四二、三〇〇円

六、一二二、二〇〇円

六、一七四、二〇〇円

六、二四六、三〇〇円

六、二九九、四〇〇円

六、四九二、七〇〇円

六、五四七、九〇〇円

六、六〇二、六〇〇円

六、六五八、七〇〇円

六、七二四、〇〇〇円

六、七八一、二〇〇円

六、九三八、八〇〇円

六、九九七、八〇〇円

七、一五五、九〇〇円

七、二一六、七〇〇円

七、一九六、三〇〇円

七、二五七、五〇〇円

七、二三四、六〇〇円

七、二九六、一〇〇円

七、二七二、九〇〇円

七、三三四、七〇〇円

七、三六二、八〇〇円

七、四二五、四〇〇円

七、五四四、七〇〇円

七、六〇八、八〇〇円

七、七二六、三〇〇円

七、七九二、〇〇〇円

七、八一六、二〇〇円

七、八八二、六〇〇円

七、九〇八、三〇〇円

七、九七五、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一、一一三、二〇〇円未満の場合又は七、九〇八、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇八五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第三十七

(平一〇条例二二・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、一二二、七〇〇円

一、一三六、一〇〇円

一、一七二、五〇〇円

一、一八六、五〇〇円

一、二二三、六〇〇円

一、二三八、二〇〇円

一、二七四、三〇〇円

一、二八九、五〇〇円

一、三二六、〇〇〇円

一、三四一、八〇〇円

一、三五八、一〇〇円

一、三七四、三〇〇円

一、三九〇、五〇〇円

一、四〇七、〇〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四四三、九〇〇円

一、四七八、九〇〇円

一、四九六、五〇〇円

一、五二三、八〇〇円

一、五四一、九〇〇円

一、五六五、七〇〇円

一、五八四、三〇〇円

一、六一六、三〇〇円

一、六三五、五〇〇円

一、六六七、三〇〇円

一、六八七、一〇〇円

一、七二二、七〇〇円

一、七四三、二〇〇円

一、七七八、九〇〇円

一、八〇〇、一〇〇円

一、八四八、九〇〇円

一、八七〇、九〇〇円

一、八九三、二〇〇円

一、九一五、七〇〇円

一、九五〇、〇〇〇円

一、九七三、二〇〇円

二、〇〇五、五〇〇円

二、〇二九、四〇〇円

二、一一五、四〇〇円

二、一四〇、六〇〇円

二、一四五、〇〇〇円

二、一七〇、五〇〇円

二、二二九、八〇〇円

二、二五六、三〇〇円

二、三四二、三〇〇円

二、三七〇、二〇〇円

二、四六六、八〇〇円

二、四九六、二〇〇円

二、五三〇、五〇〇円

二、五六〇、六〇〇円

二、五九一、〇〇〇円

二、六二一、八〇〇円

二、六七七、五〇〇円

二、七〇九、四〇〇円

二、七二八、五〇〇円

二、七六一、〇〇〇円

二、八七六、一〇〇円

二、九一〇、三〇〇円

二、九四九、四〇〇円

二、九八四、五〇〇円

三、〇二五、八〇〇円

三、〇六一、八〇〇円

三、一七三、〇〇〇円

三、二一〇、八〇〇円

三、三二一、五〇〇円

三、三六一、〇〇〇円

三、三六〇、二〇〇円

三、四〇〇、二〇〇円

三、四八二、九〇〇円

三、五二四、三〇〇円

三、六五七、〇〇〇円

三、七〇〇、五〇〇円

三、八二九、四〇〇円

三、八七五、〇〇〇円

三、九三五、九〇〇円

三、九八二、七〇〇円

四、〇三九、七〇〇円

四、〇八七、八〇〇円

四、二五〇、五〇〇円

四、三〇一、一〇〇円

四、四五六、八〇〇円

四、五〇九、八〇〇円

四、四九七、三〇〇円

四、五五〇、八〇〇円

四、六五七、七〇〇円

四、七一三、一〇〇円

四、八六〇、〇〇〇円

四、九一七、八〇〇円

五、〇六一、二〇〇円

五、一二一、四〇〇円

五、二六〇、九〇〇円

五、三二三、五〇〇円

五、三八七、一〇〇円

五、四五一、二〇〇円

五、五二一、五〇〇円

五、五八七、二〇〇円

五、七八〇、五〇〇円

五、八四九、三〇〇円

六、〇四二、三〇〇円

六、一一四、二〇〇円

六、一七四、二〇〇円

六、二四七、七〇〇円

六、二九九、四〇〇円

六、三七四、四〇〇円

六、五四七、九〇〇円

六、六二五、八〇〇円

六、六五八、七〇〇円

六、七三七、九〇〇円

六、七八一、二〇〇円

六、八六一、九〇〇円

六、九九七、八〇〇円

七、〇八一、一〇〇円

七、二一六、七〇〇円

七、三〇二、六〇〇円

七、二五七、五〇〇円

七、三四三、九〇〇円

七、二九六、一〇〇円

七、三八二、九〇〇円

七、三三四、七〇〇円

七、四二二、〇〇〇円

七、四二五、四〇〇円

七、五一三、八〇〇円

七、六〇八、八〇〇円

七、六九九、三〇〇円

七、七九二、〇〇〇円

七、八八四、七〇〇円

七、八八二、六〇〇円

七、九七六、四〇〇円

七、九七五、五〇〇円

八、〇七〇、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第三十八

(平一一条例一六・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、一三六、一〇〇円

一、一四四、一〇〇円

一、一八六、五〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一、二三八、二〇〇円

一、二四六、九〇〇円

一、二八九、五〇〇円

一、二九八、五〇〇円

一、三四一、八〇〇円

一、三五一、二〇〇円

一、三七四、三〇〇円

一、三八三、九〇〇円

一、四〇七、〇〇〇円

一、四一六、八〇〇円

一、四四三、九〇〇円

一、四五四、〇〇〇円

一、四九六、五〇〇円

一、五〇七、〇〇〇円

一、五四一、九〇〇円

一、五五二、七〇〇円

一、五八四、三〇〇円

一、五九五、四〇〇円

一、六三五、五〇〇円

一、六四六、九〇〇円

一、六八七、一〇〇円

一、六九八、九〇〇円

一、七四三、二〇〇円

一、七五五、四〇〇円

一、八〇〇、一〇〇円

一、八一二、七〇〇円

一、八七〇、九〇〇円

一、八八四、〇〇〇円

一、九一五、七〇〇円

一、九二九、一〇〇円

一、九七三、二〇〇円

一、九八七、〇〇〇円

二、〇二九、四〇〇円

二、〇四三、六〇〇円

二、一四〇、六〇〇円

二、一五五、六〇〇円

二、一七〇、五〇〇円

二、一八五、七〇〇円

二、二五六、三〇〇円

二、二七二、一〇〇円

二、三七〇、二〇〇円

二、三八六、八〇〇円

二、四九六、二〇〇円

二、五一三、七〇〇円

二、五六〇、六〇〇円

二、五七八、五〇〇円

二、六二一、八〇〇円

二、六四〇、二〇〇円

二、七〇九、四〇〇円

二、七二八、四〇〇円

二、七六一、〇〇〇円

二、七八〇、三〇〇円

二、九一〇、三〇〇円

二、九三〇、七〇〇円

二、九八四、五〇〇円

三、〇〇五、四〇〇円

三、〇六一、八〇〇円

三、〇八三、二〇〇円

三、二一〇、八〇〇円

三、二三三、三〇〇円

三、三六一、〇〇〇円

三、三八四、五〇〇円

三、四〇〇、二〇〇円

三、四二四、〇〇〇円

三、五二四、三〇〇円

三、五四九、〇〇〇円

三、七〇〇、五〇〇円

三、七二六、四〇〇円

三、八七五、〇〇〇円

三、九〇二、一〇〇円

三、九八二、七〇〇円

四、〇一〇、六〇〇円

四、〇八七、八〇〇円

四、一一六、四〇〇円

四、三〇一、一〇〇円

四、三三一、二〇〇円

四、五〇九、八〇〇円

四、五四一、四〇〇円

四、五五〇、八〇〇円

四、五八二、七〇〇円

四、七一三、一〇〇円

四、七四六、一〇〇円

四、九一七、八〇〇円

四、九五二、二〇〇円

五、一二一、四〇〇円

五、一五七、二〇〇円

五、三二三、五〇〇円

五、三六〇、八〇〇円

五、四五一、二〇〇円

五、四八九、四〇〇円

五、五八七、二〇〇円

五、六二六、三〇〇円

五、八四九、三〇〇円

五、八九〇、二〇〇円

六、一一四、二〇〇円

六、一五七、〇〇〇円

六、二四七、七〇〇円

六、二九一、四〇〇円

六、三七四、四〇〇円

六、四一九、〇〇〇円

六、六二五、八〇〇円

六、六七二、二〇〇円

六、七三七、九〇〇円

六、七八五、一〇〇円

六、八六一、九〇〇円

六、九〇九、九〇〇円

七、〇八一、一〇〇円

七、一三〇、七〇〇円

七、三〇二、六〇〇円

七、三五三、七〇〇円

七、三四三、九〇〇円

七、三九五、三〇〇円

七、三八二、九〇〇円

七、四三四、六〇〇円

七、四二二、〇〇〇円

七、四七四、〇〇〇円

七、五一三、八〇〇円

七、五六六、四〇〇円

七、六九九、三〇〇円

七、七五三、二〇〇円

七、八八四、七〇〇円

七、九三九、九〇〇円

七、九七六、四〇〇円

八、〇三二、二〇〇円

八、〇七〇、四〇〇円

八、一二六、九〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一、一三六、一〇〇円未満の場合又は八、〇七〇、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第三十九

(平一二条例二六・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、一四四、一〇〇円

一、一四七、〇〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一、一九七、八〇〇円

一、二四六、九〇〇円

一、二五〇、〇〇〇円

一、二九八、五〇〇円

一、三〇一、七〇〇円

一、三五一、二〇〇円

一、三五四、六〇〇円

一、三八三、九〇〇円

一、三八七、四〇〇円

一、四一六、八〇〇円

一、四二〇、三〇〇円

一、四五四、〇〇〇円

一、四五七、六〇〇円

一、五〇七、〇〇〇円

一、五一〇、八〇〇円

一、五五二、七〇〇円

一、五五六、六〇〇円

一、五九五、四〇〇円

一、五九九、四〇〇円

一、六四六、九〇〇円

一、六五一、〇〇〇円

一、六九八、九〇〇円

一、七〇三、一〇〇円

一、七五五、四〇〇円

一、七五九、八〇〇円

一、八一二、七〇〇円

一、八一七、二〇〇円

一、八八四、〇〇〇円

一、八八八、七〇〇円

一、九二九、一〇〇円

一、九三三、九〇〇円

一、九八七、〇〇〇円

一、九九二、〇〇〇円

二、〇四三、六〇〇円

二、〇四八、七〇〇円

二、一五五、六〇〇円

二、一六一、〇〇〇円

二、一八五、七〇〇円

二、一九一、二〇〇円

二、二七二、一〇〇円

二、二七七、八〇〇円

二、三八六、八〇〇円

二、三九二、八〇〇円

二、五一三、七〇〇円

二、五二〇、〇〇〇円

二、五七八、五〇〇円

二、五八四、九〇〇円

二、六四〇、二〇〇円

二、六四六、八〇〇円

二、七二八、四〇〇円

二、七三五、二〇〇円

二、七八〇、三〇〇円

二、七八七、三〇〇円

二、九三〇、七〇〇円

二、九三八、〇〇〇円

三、〇〇五、四〇〇円

三、〇一二、九〇〇円

三、〇八三、二〇〇円

三、〇九〇、九〇〇円

三、二三三、三〇〇円

三、二四一、四〇〇円

三、三八四、五〇〇円

三、三九三、〇〇〇円

三、四二四、〇〇〇円

三、四三二、六〇〇円

三、五四九、〇〇〇円

三、五五七、九〇〇円

三、七二六、四〇〇円

三、七三五、七〇〇円

三、九〇二、一〇〇円

三、九一一、九〇〇円

四、〇一〇、六〇〇円

四、〇二〇、六〇〇円

四、一一六、四〇〇円

四、一二六、七〇〇円

四、三三一、二〇〇円

四、三四二、〇〇〇円

四、五四一、四〇〇円

四、五五二、八〇〇円

四、五八二、七〇〇円

四、五九四、二〇〇円

四、七四六、一〇〇円

四、七五八、〇〇〇円

四、九五二、二〇〇円

四、九六四、六〇〇円

五、一五七、二〇〇円

五、一七〇、一〇〇円

五、三六〇、八〇〇円

五、三七四、二〇〇円

五、四八九、四〇〇円

五、五〇三、一〇〇円

五、六二六、三〇〇円

五、六四〇、四〇〇円

五、八九〇、二〇〇円

五、九〇四、九〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、八九〇、二〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。

(昭和三七年一〇月一日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(通算普通恩給の支給等に関する経過措置)

第二条 改正後の第二十三条の二の規定による通算普通恩給は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る一時恩給の基礎となつた在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第三十二条の規定による一時恩給の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の第三十二条第二項第二号に掲げる金額(その額が第三十二条第二項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(附則第六条第二項において「控除額相当額」という。)を返還したものの当該一時恩給の基礎となつた在職期間については、この限りでない。

第三条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第二十三条の二の規定の適用については、改正後の第二十三条の二第一項第一号に該当するものとみなす。

大正五年四月一日以前に生まれた者

十年

大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者

十一年

大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者

十二年

大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者

十三年

大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者

十四年

大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者

十五年

大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者

十六年

大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者

十七年

大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者

十八年

大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者

十九年

大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者

二十年

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

二十一年

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

二十二年

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

二十三年

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

二十四年

2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第一項の表(大正十一年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の在職期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、改正後の第二十三条の二の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。

第四条 改正後の第三十二条の規定は、施行日以後の退職に係る一時恩給について適用し、同日前の退職に係る一時恩給については、なお従前の例による。

第五条 施行日前から引き続き職員であつて、次の各号の一に該当する者について改正後の第三十二条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から六十日以内に、一時恩給の額の計算上改正後の第三十二条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の一時恩給については、同条第三項の規定を適用する。

 明治四十四年四月一日以前に生まれた者

 施行日から三年以内に退職する男子

 施行日から五年以内に退職する女子

第六条 改正後の第三十二条の二、第三十二条の三又は第三十九条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する一時恩給には施行日前の退職に係る一時恩給(次項の規定により改正後の第三十二条第二項の一時恩給とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第二条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る一時恩給を改正後の第三十二条第二項の一時恩給とみなして、改正後の第三十二条の二、第三十二条の三又は第三十九条の二の規定を適用する。この場合において、改正後の第三十二条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は改正後の第三十九条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を市に返還した日」とする。

第七条 通算年金に関する政令第四条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第四十条中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭和三七年一二月二四日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三九年一二月二四日条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行し、第三条の規定は昭和三十九年一月一日から、第二条の規定は昭和三十九年十月一日から適用する。

(昭和四〇年一二月二一日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。

(改定年額との差額の停止)

2 この条例による改正後の防府市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第八条第四項又は第五項の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上六十五歳未満

六十五歳以上七十歳未満

昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで

三十分の三十

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年七月分から同年九月分まで

三十分の三十

三十分の十五

三十分の十五

昭和四十一年十月分から同年十二月分まで

三十分の三十

三十分の十五

 

3 改正後の条例附則第八条第四項又は第五項の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に支給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

六十五歳未満

六十五歳以上七十歳未満

昭和四十年十月分から同年十二月分まで

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年一月分から同年九月分まで

三十分の十五

三十分の十五

(昭和四一年一二月一九日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

2 改正後の防府市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年防府市条例第四十六号)附則第二項及び第三項の規定は、改正後の防府市職員恩給条例(昭和三十年防府市条例第二号)附則第八条第六項又は第七項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(昭和四二年一二月二六日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四二年一二月二六日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日(以下「通用日」という。)から適用する。

(昭和四四年一二月二三日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

(昭和四五年三月一七日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。

(改定年額との差額の停止)

2 この条例による改正後の防府市職員恩給条例(以下「改定後の条例」という。)附則第八条第十五項又は同条第十六項の規定により年額を改定された恩給(増加恩給を除く。以下同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、その年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以下である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。

(恩給の内払)

3 改正前の防府市職員恩給条例の規定に基づいて、昭和四十四年十月一日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた恩給は、改正後の条例の規定による恩給の内払とみなす。

(昭和四五年一二月二五日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二四日条例第三八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

第二条 第一条の規定による改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)附則第五条の二、附則第五条の三、附則第五条の四、附則第五条の五及び附則第五条の六の規定は昭和四十六年十月一日から、新条例第二十三条の二の規定及び第二条の規定による改正後の防府市職員恩給条例の一部を改正する条例附則第三条の規定は昭和四十六年十一月一日から適用する。

(通算普通恩給の額の引上げについての経過措置)

第三条 新条例第二十三条の二の規定は、昭和四十六年十月三十一日以前に給与事由が生じた通算普通恩給についても同年十一月分以後適用する。

(外国政府職員期間等の算入に伴う経過措置)

第四条 昭和四十六年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料の支給を受けている者で新条例附則第五条の二(同条例附則第五条の四及び附則第五条の五において準用する場合を含む。)又は附則第五条の六の規定により恩給の算定の基礎となるべき職員としての在職期間の計算においてあらたに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降その年額を同条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(通算普通恩給の受給資格の特例についての経過措置)

第五条 第二条の規定による改定後の防府市職員恩給条例の一部を改正する条例附則第三条第一項の規定の適用によりあらたに通算普通恩給を支給されるものとなるときは、昭和四十六年十一月分からその者に通算普通恩給を支給する。

(恩給の内払)

第六条 改正前の防府市恩給条例の規定に基づいて、昭和四十六年四月一日からこの条例施行の日の前日までに支払われた恩給は、新条例の規定による恩給の内払とみなす。

(昭和四七年一二月二五日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四八年一二月二〇日条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二五日条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第二十六条第二項、第三十四条第二項及び附則第八条第三十項から第三十三項までの規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。

(恩給の内払)

3 改正前の防府市職員恩給条例の規定に基づいて、昭和四十九年九月一日からこの条例施行の日の前日までに支払われた恩給は、新条例の規定による恩給の内払とみなす。

(昭和五〇年一二月二三日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年八月一日から適用する。

(恩給の内払)

2 改正前の防府市職員恩給条例の規定に基づいて、昭和五十年八月一日からこの条例施行の日の前日までに支払われた恩給は、改正後の防府市職員恩給条例の規定による内払とみなす。

(昭和五一年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。

(昭和五二年一〇月一二日条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、附則第八条第四十一項の改正規定は、昭和五十二年八月一日から適用する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に係る加算に関するこの条例による改正前の防府市恩給条例(以下「旧条例」という。)附則第八条第四十一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十万二百円」とあるのは、「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千三百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。

3 旧条例の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた恩給は、この条例による改正後の防府市職員恩給条例の規定による内払とみなす。

(昭和五三年一〇月五日条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 改正前の防府市職員恩給条例の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた恩給は、改正後の防府市職員恩給条例の規定による内払とみなす。

(昭和五四年一二月二一日条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)附則第八条第六十二項に規定する扶助料で六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有する者に係る昭和五十四年四月分及び同年五月分の年額に関する同項の規定の適用について、同項中「四十二万円」とあるのは「三十七万四千五百円」とする。

3 新条例附則第八条第六十二項に規定する扶助料で昭和五十四年四月分から同年九月分までの年額に関する同項の規定の適用については次の各号によるものとする。

 六十歳未満の妻(扶養遺族である子を有する妻を除く。)又は子である場合 三十二万三千五百円

 六十歳未満の者(妻又はその子を除く。)である場合 二十四万二千七百円

4 新条例附則第八条第六十五項により改定を受けた扶助料で、昭和五十四年四月分及び同年五月分の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」とし、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。

5 改正前の防府市職員恩給条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた恩給又は扶助料は、新条例の規定による内払とみなす。

(昭和五五年一〇月一四日条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

2 改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)附則第八条第六十八項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和五十五年四月分及び同年五月分の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」とし、「四十五万五千円」とあるのは「四十三万六千円」とする。

3 新条例附則第八条第六十九項に規定する普通恩給で昭和五十五年四月分及び同年五月分の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」とする。

4 改正前の防府市職員恩給条例の規定の適用について、昭和五十五年四月一日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた恩給又は扶助料は、前条例の規定による内払とみなす。

(昭和五六年一〇月七日条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第二十二条の二第一項の規定については、昭和五十六年七月一日から適用する。

2 新条例附則第八条第七十四項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和五十六年四月分及び同年五月分の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」とし、「四十八万七千円」とあるのは「四十七万六千五八百円」とする。

3 新条例附則第八条第七十五項に規定する普通恩給で昭和五十六年四月分及び同年五月分の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」とする。

4 新条例第二十二条の二第一項の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。なお、昭和五十六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二第一項の規定の適用については、新条例附則第八条第七十三項の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

5 改正前の防府市職員恩給条例の規定の適用について、昭和五十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた恩給又は扶助料は、新条例の規定による内払とみなす。

(昭和五七年六月三〇日条例第三三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年五月一日から適用する。ただし、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第二十二条の二第一項の規定については、昭和五十七年七月一日から適用する。

2 新条例附則第八条第七十七項に規定する扶助料で昭和五十七年五月分から同年七月分の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「五十二万円」とあるのは「五十一万三千八百円」とする。

3 新条例第二十二条の二第一項の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。なお、昭和五十七年五月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二第一項の規定の適用については、新条例附則第八条第七十六項の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

4 新条例附則第八条第七十六項の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給と併給される普通恩給を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四百十六万二千二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。

(昭和五七年九月二七日条例第三九号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五九年六月二五日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年三月一日から適用する。ただし、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第二十二条の二第一項の規定については、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 新条例附則第八条第八十項に規定する扶助料で昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「五十三万三千五百円」とあるのは「五十三万九百円」とする。

3 新条例第二十二条の二第一項の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

4 昭和五十九年三月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二第一項の規定の適用については、新条例附則第八条第七十六項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

(昭和六〇年六月二七日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。ただし、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第二十二条の二第一項の規定は、昭和六十年七月一日から施行する。

2 新条例附則第八条第八十三項に規定する扶助料で昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「五十六万五千九百円」とあるのは「五十五万二千二百円」とする。

3 新条例第二十二条の二第一項の規定は、昭和六十年六月三十日以後に給与事由の生じた普通恩給について適用する。

4 昭和六十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二第一項の規定の適用については、新条例附則第八条第八十二項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

(昭和六一年六月三〇日条例第一七号)

1 この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。

2 改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)附則第八条第八十六項に規定する扶助料で昭和六十一年七月分の扶助料の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「六十万九千六百円」とあるのは「五十九万五千九百円」とする。

3 新条例第二十二条の二第一項の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

(昭和六二年六月三〇日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の二第一項の改正規定及び附則第四項の規定は、昭和六十二年七月一日から、附則第八条第七十項から第七十二項までの改正規定は、昭和六十二年八月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第二十六条第二項並びに附則第八条第七十二項の二、第七十二項の三及び第八十八項から第九十項まで並びに附則別表第二十六の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

3 新条例附則第八条第八十九項に規定する扶助料で昭和六十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「六十二万七千二百円」とあるのは「六十二万千八百円」とする。

4 新条例第二十二条の二第一項の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以降に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。

 新条例附則第八条第八十八項の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の防府市職員恩給条例第二十二条の二の規定を適用した場合の支給年額

 防府市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年防府市条例第十九号)による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の防府市職員恩給条例第二十二条の二の規定を適用した場合の支給年額

5 昭和六十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第八十八項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

(昭和六三年六月二一日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

2 昭和六十三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第九十一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

(平成元年七月三日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条第七十項から第七十二項までの改正規定は、平成元年八月一日から施行する。

2 改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第二十六条第二項、附則第八条第九十四項から第九十六項まで及び附則別表第二十八の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 平成元年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第九十四項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

(平成二年三月八日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年六月二〇日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 平成二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第九十七項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成三年六月一三日条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)附則第八条第七十二項の二及び第七十二項の三並びに同条第百二項から第百四項まで並びに附則別表第三十の規定は、平成三年四月一日から適用する。

3 平成三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第百二項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成四年六月二三日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

2 平成四年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第百五項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成五年六月二三日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

2 平成五年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第百八項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成六年六月二三日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 平成六年四月分から同年九月分までの扶助料の年額に係る加算に関する新条例附則第八条第七十項又は第七十一項の規定の適用については、同条第七十項中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」とし、同条第七十一項中「十二万九千九百円」とあるのは「十二万三千九百円」とする。

3 平成六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第百十一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

(平成七年六月二〇日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

2 平成七年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第百十四項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成八年六月二八日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

2 平成八年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第百十六項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成九年六月二三日条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

2 平成九年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第百十八項の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成一〇年六月一一日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

2 平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する新条例附則別表第三十七の規定の適用については、同表中「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、「七、三四三、九〇〇円」とあるのは「七、二八五、一〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」と、「七、四二二、〇〇〇円」とあるのは「七、三六二、六〇〇円」と、「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、「七、六九九、三〇〇円」とあるのは「七、六三七、七〇〇円」と、「七、八八四、七〇〇円」とあるのは「七、八二一、六〇〇円」と、「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「八、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「八、〇〇五、八〇〇円」と、「給料年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が、一、一二二、七〇〇円未満の場合においてはその年額に一・〇一一九を乗じて得た額、七、九七五、五〇〇円を超える場合においてはその年額に一・〇〇三八を乗じて得た額(いずれの場合においても、」とする。

3 平成十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第百二十項の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成一一年六月一一日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

2 平成十一年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第百二十二項の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成一二年六月二二日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例(以下「新条例」という。)附則第八条第七十一項、第七十二項、第百二十四項及び第百二十五項並びに附則別表第三十九の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

2 平成十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新条例第二十二条の二の規定の適用については、新条例附則第八条第百二十四項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成一三年六月二一日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年七月一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員恩給条例の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一五年三月三一日条例第一一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月九日条例第二三号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

別表

(昭三七条例二三・追加、昭三七条例三〇・一部改正)

退職時の年齢

十八歳未満

〇・九一

十八歳以上二十三歳未満

一・一三

二十三歳以上二十八歳未満

一・四八

二十八歳以上三十三歳未満

一・九四

三十三歳以上三十八歳未満

二・五三

三十八歳以上四十三歳未満

三・三一

四十三歳以上四十八歳未満

四・三二

四十八歳以上五十三歳未満

五・六五

五十三歳以上五十八歳未満

七・三八

五十八歳以上六十三歳未満

八・九二

六十三歳以上六十八歳未満

七・八一

六十八歳以上七十三歳未満

六・四四

七十三歳以上

四・九七

防府市職員恩給条例

昭和30年1月28日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 恩給・退職金
沿革情報
昭和30年1月28日 条例第2号
昭和37年10月1日 条例第23号
昭和37年12月24日 条例第30号
昭和39年12月24日 条例第68号
昭和40年12月21日 条例第46号
昭和41年12月19日 条例第32号
昭和42年12月26日 条例第24号
昭和42年12月26日 条例第25号
昭和44年12月23日 条例第33号
昭和45年3月17日 条例第3号
昭和45年12月25日 条例第34号
昭和46年12月24日 条例第38号
昭和47年12月25日 条例第37号
昭和48年12月20日 条例第45号
昭和49年12月25日 条例第50号
昭和50年12月23日 条例第41号
昭和51年10月12日 条例第41号
昭和52年10月12日 条例第40号
昭和53年10月5日 条例第47号
昭和54年12月21日 条例第36号
昭和55年10月14日 条例第37号
昭和56年10月7日 条例第37号
昭和57年6月30日 条例第33号
昭和57年9月27日 条例第39号
昭和59年6月25日 条例第19号
昭和60年6月27日 条例第19号
昭和61年6月30日 条例第17号
昭和62年6月30日 条例第14号
昭和63年6月21日 条例第15号
平成元年7月3日 条例第23号
平成2年3月8日 条例第3号
平成2年6月20日 条例第22号
平成3年6月13日 条例第9号
平成4年6月23日 条例第15号
平成5年6月23日 条例第15号
平成6年6月23日 条例第11号
平成7年6月20日 条例第18号
平成8年6月28日 条例第19号
平成9年6月23日 条例第36号
平成10年6月11日 条例第22号
平成11年6月11日 条例第16号
平成12年6月22日 条例第26号
平成13年6月21日 条例第25号
平成14年7月1日 条例第18号
平成15年3月31日 条例第11号
平成19年3月7日 条例第6号
平成20年9月9日 条例第23号
平成20年12月26日 条例第30号
平成22年12月28日 条例第40号