○防府市職員恩給条例施行規則

昭和三十年四月七日

規則第十一号

第一章 恩給の請求

(普通恩給、通算普通恩給、増加恩給、又は傷病賜金の請求)

第一条 普通恩給を受けようとする者は、普通恩給請求書を、通算普通恩給を受けようとする者は、通算普通恩給請求書を、増加恩給又は傷病賜金を受けようとする者は公務傷病に因る恩給請求書を市長に提出しなければならない。

(昭三七規則五六・一部改正)

第二条 前条の恩給請求書には、左の書類を添付しなければならない。

 在職中の履歴書

 戸籍抄本(退職請求までの間において作成せられたもの)

2 通算普通恩給請求書には、前項各号に掲げる書類及び防府市職員恩給条例(昭和三十年防府市条例第二号。以下「条例」という。)第二十三条の二第一項各号の一に該当するに至つた事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 公務傷病に因る恩給請求書には第一項各号に掲げる書類の外、左の書類を添付しなければならない。

 傷痍疾病が公務に起因したことを認めるに足る書類

(例えば現認者の現認証明書、公務災害補償審議会の認定通知書の写等)

 症状の経過を記載した書類

 請求当時の診断書

 条例第二十八条に掲げる障害補償の給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した本属庁の証明書

4 恩給を改定する場合には前に恩給証書を受けたときは、前三項各号に掲げる書類の外その恩給証書を添付しなければならない。

(昭三七規則五六・一部改正)

(若年停止除外の申請)

第三条 公務に起因しない傷痍疾病のため、条例第二十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は普通恩給請求書及び若年停止除外申請書に前条第一項各号に掲げる書類の外同条第三項第二号及び第三号に掲げる書類を添付しなければならない。

(昭三七規則五六・一部改正)

(家族加給を含む増加恩給の請求)

第四条 条例第二十六条第二項の規定による加給を含む増加恩給を請求する場合には公務傷病に因る恩給請求書に第二条第一項及び第三項各号に掲げる書類の外、その加給の原因となるべき者の戸籍謄本を添付しなければならない。

2 加給の原因となるべき者の員数が増減した場合には公務傷病に因る恩給改定請求書に左の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

 恩給証書

 加給の原因となる者の員数が減少したことを明瞭にし得る申立書

 加給の原因となる者の員数が増加したときはその者に係る戸籍謄本

(昭三七規則五六・一部改正)

(一時恩給の請求)

第五条 一時恩給を受けようとする者は一時恩給請求書に在職中の履歴書を添付し、市長に提出しなければならない。

(一時恩給の選択の申出)

第五条の二 条例第三十二条第三項の規定により一時恩給の額の計算上控除額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に一時恩給選択申出書を市長に提出しなければならない。

(昭三七規則五六・追加)

(返還一時金の選択の申出)

第五条の三 条例第三十二条の三第一項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に返還一時金選択申出書を市長に提出しなければならない。

(昭三七規則五六・追加)

(返還一時金の請求)

第五条の四 条例第三十二条の二又は条例第三十二条の三の規定により返還一時金の請求をしようとする者は、返還一時金請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、その者の在職中の履歴書及び条例第二十三条の二第一項各号の一に該当するに至らなかつた事実を証明する書類を添付しなければならない。

(昭三七規則五六・追加)

(扶助料の請求)

第六条 扶助料を受けようとする者は扶助料(改定、転給又は書換)請求書を市長に提出しなければならない。

第七条 条例第三十三条第一項第一号の規定により第一次に扶助料を請求することが出来る者が扶助料を請求する場合には扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。

 職員の在職中の履歴書

 請求者の戸籍謄本

 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明瞭にし得る申立書

2 前項の場合に同順位の遺族が二人以上あるときはその中の一人を総代者(以下「総代者」という。)とし、その総代者は前項各号に掲げる書類の外左の書類を添付しなければならない。

 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

 請求書以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本

 請求書以外の扶助料を受けようとする者が、職員の死亡当時これにより生計を維持し又は、これと生活を共にしたことを明瞭にし得る申立書

(前項第三号の申立書に連記しこれに代えることを妨げない)

3 前二項の場合に職員が前に恩給証書を受けているときは、前項各号に掲げる書類の外その恩給証書を添付しなければならない。

第八条 条例第三十三条第一項第二号の規定により第一次に扶助料を請求することが出来る者が扶助料を請求する場合には扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。

 職員が既に普通恩給の裁定を経たときは、その恩給証書並びに請求書の戸籍謄本及び請求者が職員の死亡当時、これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にし得る申立書

 職員が未だ普通恩給の裁定を経ていないときは、前条第一項各号に掲げる書類

2 前条第二項の規定は前項第一号の場合に前条第二項及び第三項の規定は前項第二号の場合にこれを準用する。

第九条 前二条の場合において職員の死亡が公務に因る傷痍疾病に起因するときは前二条の規定によるの外扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。

 第二条第二項第一号及び第二号に掲げる書類

 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書

 条例第三十七条に規定する遺族補償の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した本属庁の証明書

(第二次以下の請求者の請求)

第十条 条例第三十三条第一項各号の規定により第二次以下において扶助料を請求することが出来る者が扶助料を請求する場合には扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。

 前扶助料権者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類

 前扶助料権者の扶助料証書

 請求者の戸籍謄本

 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明瞭にし得る申立書

2 前項の場合において請求者が総代者であるときは、前項各号に掲げる書類の外第七条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前二項の場合において前扶助料権者が未だ扶助料の裁定を経ていないときは、第一項第一号に掲げる書類及び前扶助料権者が扶助料を請求する場合に添付することを要する書類を添付しなければならない。

(扶助料証書の書換)

第十一条 扶助料を受ける者が二人以上ある場合においてその中の一部の者が失権したときは、扶助料証書書換請求書に扶助料証書及びその者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類を添付しなければならない。

2 前項の場合において総代者である扶助料権者が失権しなお扶助料を受ける者が二人以上あるときは、前項の規定によるの外扶助料証書書換請求書にこれ等扶助料を受ける全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

(扶養遺族加給を含む扶助料の請求)

第十二条 条例第三十四条第二項の規定による加給を含む扶助料を請求しようとする場合には前五条の規定によるの外、扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。

 加給の原因となる遺族の戸籍謄本

 加給の原因となる遺族が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたこと及び扶助料を受けようとする者により生計を維持し又はこれと生計を共にすることを明瞭にし得る申立書

(夫又は成年の子の扶助料請求)

第十三条 条例第三十三条第三項に規定する扶助料を請求する場合には第七条乃至前条の規定によるの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途がないことを証する民生委員の証明書を添付しなければならない。

(昭五七規則二六・一部改正)

(扶養遺族の員数の増減)

第十四条 条例第三十三条第二項の規定による加給を受ける扶助料権者は、その加給の原因となる遺族の員数の増減があつた場合には加給員数の変動による扶助料改定請求書に左の書類を添付しなければならない。

 加給の原因となる遺族の員数増加したときは、扶助料証書及び戸籍謄本並びに加給の原因となる遺族が扶助料を受ける者により生計を維持し又はこれと生計を共にするに至つたことを明瞭にし得る申立書

 加給の原因となる遺族の員数減少したときは扶助料証書及び加給の原因となる遺族の員数の減少したことを明瞭にし得る申立書

(扶助料停止の申請及び転給の請求)

第十五条 条例第三十六条第二項の規定により扶助料を転給される同順位者又は次順位者(二人以上あるときは総代者)は、扶助料権者の扶助料停止を証する公の証明書を扶助料停止申請書に添付しなければならない。

2 前項に規定する者が扶助料の転給を請求する場合には扶助料転給請求書を提出するものとし、これに添付すべき書類については第七条の規定を準用する。

(一時扶助料の請求)

第十六条 条例第三十八条の規定による一時扶助料を受けようとする者は一時扶助料請求書を市長に提出するものとし、これに添付すべき書類については第七条の規定を準用する。

(死亡一時金の請求)

第十六条の二 条例第三十九条の二の規定により死亡一時金の請求をしようとする者は、死亡一時金請求書を市長に提出しなければならない。

2 第七条第一項及び第十三条の規定は、前項の場合について準用する。

(昭三七規則五六・追加)

(年金者一時扶助料)

第十七条 条例第三十九条の規定による年金者一時扶助料を受けようとする者は、年金者一時扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途がないことを証する民生委員の証明書の外左の書類を添付して市長に提出しなければならない。

 職員が既に普通恩給の裁定を経たときは第八条第一項第一号に掲げる書類

 職員が未だ普通恩給の裁定を経ていないときは第七条第一項第一号に掲げる書類

2 前項の場合において請求書が総代者であるときは前項に規定する書類の外第七条第二項各号に掲げる書類(但し、扶助料とあるを年金者一時扶助料と読替える)を添付しなければならない。

(昭五七規則二六・一部改正)

(未受領給与の請求)

第十八条 条例第八条第一項の規定による恩給を受けようとする者は、未受領恩給請求書を市長に提出しなければならない。

第十九条 前条の請求書には、左の書類を添付しなければならない。

 死亡した恩給権者が恩給を請求するとすれば添付すべき書類

 請求者の戸籍謄本

2 前条の請求者が遺族である場合には前項各号に掲げる書類の外請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にし得る申立書を添付しなければならない。

3 前条の請求者が総代者であるときは前条及び前二項によるの外、未受領恩給請求書に添付すべき書類については第七条第二項の規定を準用する。

第二章 恩給の裁定

(裁定)

第二十条 市長は恩給請求書類を受付けたときはこれを審査し、不備の点があるときは理由を附してその請求を却下し、不備の点がないときは請求書類を受理して恩給を受ける権利を裁定する。

2 前項の場合において恩給を受ける権利があると認めたときは、年金である恩給については恩給証書を交付する。

(誤謬訂正)

第二十一条 恩給証書又は恩給の裁定に誤謬があるときは、市長においては新証書を交付し又は裁定を訂正し、恩給権者においては訂正のため必要な手続をしなければならない。

第三章 恩給の支給

(支給時期)

第二十二条 年金である恩給は毎年一月、四月、七月、十月の四期において各その前月分までを支給する。但し、年金の支給が停止され、又は恩給を受ける権利が消失した場合における年金である恩給については、支給期月にかかわらずその請求に従つてこれを支給する。

2 前項前段の場合において受給者は恩給証書を提示するものとする。

第四章 受給権存否の調査

(失権の通知)

第二十三条 年金である恩給を受ける者がその権利を消失したときは、本人又は同居の家族及び遺族は、速にその旨を市長に通知しなければならない。

(調査上必要な書類の提出)

第二十四条 受給者は、左の区別に従い恩給受給権存否の調査上必要な書類を市長の請求に応じて提出しなければならない。

 職員にあつては戸籍抄本(又は身分証明書)扶助料権者にあつては戸籍謄本

 夫又は成年の子が重度障害の状態で生活資料を得る途がないことを条件として扶助料を受けるときは、その者は重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途がないことを証する民生委員の証明書

 加給を受ける受給者にあつては、第一号に掲げる書類の外加給の原因となる者の戸籍謄本及びその者が受給者により生計を維持し又は、これと生計を共にすることを明瞭にし得る申立書

2 前項に規定する書類を提出しない場合において受給権の存否につき疑があるときは次の支給期以後の恩給は当該書類を提出するまでその支給を停止する。

(昭五七規則二六・一部改正)

第五章 恩給証書の返還及び再交付

(恩給証書の返還)

第二十五条 年金である恩給を受ける者が死亡し、又は、恩給を受ける権利を消失したときは恩給証書を占有する者は、速に市長に返還しなければならない。

2 前項の場合においては、亡失その他の事由に因り、恩給証書を返還することが出来ないときは、速にその旨を市長に届出なければならない。

(再交付の申請)

第二十六条 恩給証書を亡失し、又は毀損したときはその事由を具し、証拠書類を添えて市長にその再交付を申請することができる。

第六章 雑則

(請求書類の様式)

第二十七条 恩給請求書類は、洋紙半折大として別表様式に準じて作成しなければならない。

(重複書類提出の免除)

第二十八条 恩給の請求者がこの規定により以前に提出された書類と重複する書類を提出することとなる場合には重複する書類の提出につき免除することができる。

(納付金)

第二十九条 条例第十六条に規定する納付金は就職の月から退職又は死亡の月まで納付するものとする。

2 納付金の基礎となる給料月額は毎月初日(月の中途において、就職したときはその日)の現在による。

3 休職により給料月額に異動を生じた場合にはその翌月(初日付休職の場合にはその月)から納付金を改定する。但し、休職者が復職した場合には、その月から休職による異動前の給料月額を基礎として納付金を改定する。

(本籍、住所及び氏名変更の届出)

第三十条 年金である恩給を受ける者がその本籍、住所又は氏名を変更したときは速に、その旨を届出なければならない。

2 その氏名を変更したときは恩給証書及び戸籍抄本を提出して改氏名の手続をしなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。

2 削除

(昭和三一年二月三日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年一一月二九日規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一時恩給の選択の申出)

2 この規則による改正後の防府市職員恩給条例施行規則第五条の二の規定は、防府市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年防府市条例第二十三号)附則第五条の規定による申出について準用する。

(昭和五七年九月二八日規則第二六号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

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(昭三七規則五六・追加)

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(昭三七規則五六・一部改正)

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(昭三七規則五六・追加)

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(昭三七規則五六・追加)

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(昭三七規則五六・追加)

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(昭三七規則五六・一部改正)

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(昭三七規則五六・追加)

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防府市職員恩給条例施行規則

昭和30年4月7日 規則第11号

(昭和57年9月28日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 恩給・退職金
沿革情報
昭和30年4月7日 規則第11号
昭和31年2月3日 規則第1号
昭和37年11月29日 規則第56号
昭和57年9月28日 規則第26号