○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例

昭和二十九年二月一日

条例第一号

1 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料については、昭和二十八年一月分以降その年額を、旧防府市退隠料条例中改正条例(昭和二十四年条例第一〇号)附則第二十条に規定する退隠料年額計算の基礎となつた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)に、それぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和二十二年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料で、退隠料条例上の在職年が二十五年以上の者に係るものについては、その旧基礎給料年額の一段階上位の別表の旧基礎給料年額を、当該退隠料の旧基礎給料年額とみなして、前項の規定を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

旧基礎給料年額

仮定給料年額

旧基礎給料年額

仮定給料年額

四八〇

六二、四〇〇

一、三八〇

一〇六、八〇〇

五四〇

六四、二〇〇

一、五〇〇

一一五、二〇〇

六〇〇

六八、四〇〇

一、六二〇

一二三、六〇〇

六六〇

七三、〇〇〇

一、七四〇

一三二、〇〇〇

七八〇

七八、〇〇〇

一、九二〇

一四一、六〇〇

九〇〇

八二、八〇〇

二、一〇〇

一五一、二〇〇

一、〇二〇

八七、六〇〇

二、二八〇

一五六、〇〇〇

一、一四〇

九三、六〇〇

二、四六〇

一六八、〇〇〇

一、二六〇

九九、六〇〇

二、六四〇

一七四、〇〇〇

旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例

昭和29年2月1日 条例第1号

(昭和29年2月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 恩給・退職金
沿革情報
昭和29年2月1日 条例第1号