○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

昭和三十一年十月一日

条例第二九号

第一条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の年額については、昭和三十一年十月分以降その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭三六条例三三・一部改正)

第二条 削除

(昭三九条例二〇)

(長期在職者についての特例)

第三条 普通恩給又は扶助料で、その基礎となつている実在職年の年数が十七年以上であるものの年額の計算については、別表第一の仮定給料年額の欄に掲げる年額(別表第二上欄に掲げる年額)にそれぞれ対応する別表第二の下欄に掲げる年額に読み替えるものとする。

(昭三六条例三三・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年一二月二三日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。ただし、附則第二項の規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(昭和三六年一二月二三日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の条例及び昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和三十三年防府市条例第三十二号)の規定を適用した場合の年額に改定する。

3 改正前の条例の規定を適用された者又は改正後の条例の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

4 附則第二項の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和三九年三月一九日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(普通恩給及び扶助料の年額の改定)

2 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例第二条の規定の例による。

別表第一

(昭三六条例三三・一部改正)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七二、〇〇〇

七九、八〇〇

一〇三、八〇〇

一二三、〇〇〇

一六〇、八〇〇

一九六、八〇〇

七四、四〇〇

八二、八〇〇

一一一、〇〇〇

一三三、二〇〇

一七五、二〇〇

二一三、六〇〇

七九、八〇〇

八八、八〇〇

一一八、二〇〇

一四四、〇〇〇

一八九、六〇〇

二二二、〇〇〇

八五、八〇〇

九四、八〇〇

一二七、八〇〇

一五四、八〇〇

一九六、八〇〇

二三〇、四〇〇

九一、八〇〇

一〇〇、八〇〇

一三八、六〇〇

一六八、〇〇〇

二一三、六〇〇

二四〇、〇〇〇

九七、八〇〇

一一一、〇〇〇

一四九、四〇〇

一八二、四〇〇

二二二、〇〇〇

二四九、六〇〇

恩給年額計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応せる仮定給料年額による。

別表第二

(昭三六条例三三、追加)

上欄

下欄

上欄

下欄

七九、八〇〇円

八八、八〇〇円

一五四、八〇〇円

一六八、〇〇〇円

八二、八〇〇

九一、八〇〇

一六八、〇〇〇

一八二、四〇〇

八八、八〇〇

九七、八〇〇

一八二、四〇〇

一九六、八〇〇

九四、八〇〇

一〇三、八〇〇

一九六、八〇〇

二一三、六〇〇

一〇〇、八〇〇

一一一、〇〇〇

二一三、六〇〇

二二二、〇〇〇

一一一、〇〇〇

一二三、〇〇〇

二二二、〇〇〇

二三〇、四〇〇

一二三、〇〇〇

一三三、二〇〇

二三〇、四〇〇

二四〇、〇〇〇

一三三、二〇〇

一四四、〇〇〇

二四〇、〇〇〇

二四九、六〇〇

一四四、〇〇〇

一五四、八〇〇

二四九、六〇〇

二五九、二〇〇

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

昭和31年10月1日 条例第29号

(昭和39年3月19日施行)