○防府市職員退職手当支給条例

昭和三十年一月二十八日

条例第一号

目次 (昭三八条例三・追加、平八条例二三・平二一条例二九・平二七条例四・一部改正)

第一章 総則(第一条―第二条の三)

第二章 一般の退職手当(第二条の四―第八条の二)

第三章 特別の退職手当(第九条・第十条)

第四章 退職手当の支給制限等(第十一条―第十八条)

第五章 雑則(第十九条―第二十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、防府市職員等に対する退職手当の基準を定めるものとする。

(昭三八条例三・一部改正)

(適用範囲)

第二条 この条例の規定による退職手当は、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者(以下「特別職員」と総称する。)並びに防府市職員定数条例(昭和二十四年防府市条例第三十七号)に定める職員(同条例の規定により定数外とされた者を含み、上下水道局の職員で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第十条第二項において「勤務日数」という。)が十八日(一月間の日数(防府市の休日に関する条例(平成元年防府市条例第二十九号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第十条第二項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第四条中十一年以上二十五年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第五条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに二十五年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、この限りでない。

(昭四〇条例六・昭四一条例三九・昭五〇条例二三・昭六〇条例三・平元条例三〇・平三条例一〇・平五条例八・平六条例二三・平一二条例四三・平一八条例三五・平一九条例六・平二〇条例三〇・平二二条例四〇・平二六条例一八・平二七条例一四・令元条例一三・令元条例一九・令四条例二九・令五条例一・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第二条の二 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平二一条例二九・追加)

(退職手当の支払)

第二条の三 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

2 次条及び第六条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第九条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平元条例三〇・追加、平九条例四七・平一八条例三五・一部改正、平二一条例二九・旧第二条の二繰下)

第二章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第二条の四 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第五条の三まで及び第六条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平一八条例三五・追加、平二一条例二九・旧第二条の三繰下)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第三条 次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の二十一日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十

 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百

 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第二項並びに第五条第一項及び第二項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第八条の二第十一項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第二十八条第一項第一号から第三号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第六条の四第四項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 勤続期間一年以上十年以下の者 百分の六十

 勤続期間十一年以上十五年以下の者 百分の八十

 勤続期間十六年以上十九年以下の者 百分の九十

(昭三八条例三・昭三八条例一七・昭五〇条例二三・昭五七条例三九・昭五九条例二六・昭六一条例一八・平元条例三〇・平三条例一〇・平五条例八・平八条例二三・平一八条例三五・平二一条例二九・平二七条例四・平二七条例三三・一部改正)

(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第四条 十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した者(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

 その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

 第八条の二第十一項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第十六項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五

 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百

(昭三八条例三・昭五〇条例二三・昭五九条例二六・平三条例一〇・平八条例二三・平一八条例三五・平二七条例四・令四条例二九・一部改正)

(二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第五条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 二十五年以上勤続し、地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した者(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

 地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した者

 第八条の二第十一項に規定する認定(同条第一項第二号に係るものに限る。)を受けて同条第十六項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

 公務上の傷病又は死亡により退職した者

 二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

 二十五年以上勤続し、第八条の二第十一項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第十六項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十

 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五

 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十

 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五

(昭三八条例三・昭五〇条例二三・昭五九条例二六・平三条例一〇・平八条例二三・平一八条例三五・平二七条例四・令四条例二九・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第五条の二 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第七条第六項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第十二条第一項若しくは第十四条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第九条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員として引き続いた在職期間

 第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 前二号に掲げる期間に準ずるものとして市長が定める在職期間

(平一八条例三五・追加、平二一条例二九・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第五条の三 第四条第一項第三号及び第五条第一項(第一号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日の属する年度の前年度の三月三十一日までに退職した者であつて、その勤続期間が二十年以上であり、かつ、退職の日の属する年度の三月三十一日に達していることとなる年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から二十年を減じた年齢以上であるものに対する第四条第一項第五条第一項及び前条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四条第一項及び第五条第一項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第二号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)を乗じて得た額の合計額に、

第五条の二第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平一六条例一三・追加、平一八条例三五・旧第五条の二繰下・一部改正、平二七条例四・令四条例二九・一部改正)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第五条の四 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭三八条例三・追加、昭五〇条例二三・平三条例一〇・一部改正、平一六条例一三・旧第五条の二繰下、平一八条例三五・旧第五条の三繰下・一部改正)

(退職の理由の記録)

第五条の五 任命権者は、第四条第一項第二号及び第五条第一項第五号に掲げる者の退職の理由について、規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(平二七条例四・追加)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第六条 第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭三八条例三・全改、昭五〇条例二三・平一六条例一三・平一八条例三五・一部改正)

第六条の二 第五条の二第一項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

 六十以上 特定減額前給料月額に六十を乗じて得た額

 六十未満 特定減額前給料月額に第五条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平一八条例三五・追加)

第六条の三 第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六条

第三条から第五条まで

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)を乗じて得た額の合計額

これらの

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の

第六条の二

第五条の二第一項の

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項の

同項第二号ロ

第五条の三の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第六条の二第一号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)を乗じて得た額の合計額

第六条の二第二号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第二号ロ

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項第二号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第五条の三の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(平一八条例三五・追加、平二七条例四・一部改正)

(退職手当の調整額)

第六条の四 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第二十七条及び第二十八条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社又は防府市職員の休職の事由を定める条例(昭和五十年防府市条例第二十五号)第二号に規定する市長が指定する機関(以下「公社等」という。)(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が公社等の業務に従事するために休職され、引き続いて公社等に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、公社等に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第二十九条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第七条第四項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第五項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 第一号区分 五万九千五百五十円

 第二号区分 五万四千百五十円

 第三号区分 四万三千三百五十円

 第四号区分 三万二千五百円

 第五号区分 二万七千百円

 第六号区分 二万千七百円

 第七号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号及び第三号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第一項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が五年以上二十四年以下のもの 第一項第一号から第五号まで又は第七号に掲げる職員の区分にあつては当該各号に定める額、同項第六号に掲げる職員の区分にあつては零として、同項の規定を適用して計算した額

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの 前号の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

 自己都合等退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの 第一号の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 自己都合等退職者でその勤続期間が九年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例三五・追加、平二〇条例三〇・平二一条例二九・平二七条例四・平二八条例一・令四条例二九・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第六条の五 第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の四第五条第五条の二及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十

 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十

 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十

 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十

2 前項の「基本給月額」とは、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)の規定による給料表が適用される職員については給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については給料月額とする。

(平一八条例三五・追加、平二一条例二九・一部改正)

(勤続期間の計算)

第七条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前三項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条に規定する国家公務員(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第二十条第二項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。

7 前項の規定は、前条又は第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(昭三七条例一三・昭三八条例三・昭三八条例一七・昭四三条例二八・昭四八条例二四・昭五〇条例二三・昭五〇条例三一・平三条例一〇・平一二条例四三・平一八条例三五・平二一条例二九・一部改正)

(勤続期間計算の特例)

第八条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 第二条第二項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

 第二条第二項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して十二月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(昭六〇条例三・追加、平二一条例二九・旧第七条の二繰下)

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第八条の二 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて次に掲げるものを行うことができる。

 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から二十年を減じた年齢以上である職員を対象として行う募集

 職制の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該職制に属する職員を対象として行う募集

2 任命権者は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たつては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

 前項各号の別

 第十一項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

 募集する人数

 募集の期間

 募集の対象となるべき職員の範囲

 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

 第九項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

 第十二項の規定による通知の予定時期

 第七項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

 募集に関する問合せを受けるための連絡先

十一 その他規則で定める事項

3 任命権者は、募集実施要項に前項第五号に掲げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に一を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、第一項第二号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

4 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

5 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

6 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

7 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は終了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

8 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

9 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第十六項第三号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

 第二条第二項の規定により職員とみなされる者

 臨時的に任用される職員

 第二項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

10 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。

11 任命権者は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第二項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

 応募者が募集実施要項又は第九項の規定に適合しない場合

 応募者が応募をした後、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分(第九項第四号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

12 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

13 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

14 任命権者は、認定を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この項及び次項において「認定応募者」という。)第十六項第三号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

15 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

 第十二条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

 第二十条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。

 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前二号に掲げるときを除く。)

 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第九項第四号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

 第九項の規定により応募を取り下げたとき。

17 任命権者は、この条の規定による募集及び認定について、募集実施要項(第十一項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(平二七条例四・追加、令四条例二九・一部改正)

第三章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第九条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは一般の退職手当のほかその差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第十条 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第五項又は第七項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第一号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第二号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が一月以上あるもの(季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第六項又は第八項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第一項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第一項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第四項において読み替えられた第一項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から第一項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第一項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間六月以上で退職した職員(第七項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第二項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間六月以上で退職した職員(第八項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前二項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第四十一条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前二項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の規定による退職手当を支給する。

10 第一項第三項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第二十四条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の退職手当を支給することができる。

 その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

 その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を決定した場合

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合

11 第一項第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第三十六条第一項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第四項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第三十六条第四項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第三十七条第三項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

 職業に就いた者 雇用保険法第五十六条の三第三項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

 公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第二項に規定する移転費の額に相当する金額

 求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第二項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第三号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第十一項第三号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第十一項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第十一項第四号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第十一項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第十一項の規定は、第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第五項又は第六項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)及び第七項又は第八項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第七項又は第八項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第十一項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によつて第一項第三項第五項から第十一項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第十条の四の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(昭五〇条例三八・全改、昭六〇条例三・平元条例三〇・平五条例八・平七条例六・平八条例二三・平一二条例四〇・平一三条例二二・平一五条例一八・平一八条例三五・平一九条例二六・平二一条例二九・平二二条例一九・平二八条例四九・平二九条例二六・令四条例二九・令五条例一・一部改正)

第四章 退職手当の支給制限等

(平二一条例二九・全改)

(定義)

第十一条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 懲戒免職等処分 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。

(平二一条例二九・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第十二条 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条に規定する掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平二一条例二九・全改、令元条例八・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第十三条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前三項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

6 第三項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前二項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第十条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平二一条例二九・追加、平二八条例二五・令四条例二九・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第十四条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十二条第一項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第二十九条第三項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十二条第一項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 防府市行政手続条例(平成八年防府市条例第二十六号)第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第十二条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平二一条例二九・追加、令四条例二九・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第十五条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十条第三項第六項又は第八項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第十七条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第十七条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十条第一項第五項又は第七項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 防府市行政手続条例第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第十二条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

(平二一条例二九・追加、令四条例二九・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第十六条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第十二条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 防府市行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(平二一条例二九・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第十七条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十五条第五項又は前条第三項において準用する防府市行政手続条例第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十三条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち当該処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第十二条第二項並びに第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

8 防府市行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する第十五条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(平二一条例二九・追加、令四条例二九・一部改正)

(退職手当審査会)

第十八条 退職手当管理機関の諮問に応じ、第十四条第一項第三号若しくは第二項第十五条第一項第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)について調査審議するため、市長の附属機関として、防府市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第十四条第二項第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二一条例二九・追加)

第五章 雑則

(平二一条例二九・追加)

(特別職員に対する退職手当)

第十九条 特別職員が任期満了、辞職又は失職し若しくは免職又は解職されたときは、その者(死亡したときはその遺族)にその都度退職手当を支給する。ただし、懲戒免職の場合を除く。

2 市長及び副市長に係る前項の退職手当の額については、この条例の各規定にかかわらず退職の日におけるその者の給料月額に勤続した月数を乗じて得た額に、市長にあつては百分の五十、副市長にあつては百分の四十を乗じて得た額とする。

3 市長及び副市長以外の特別職員に係る第一項の退職手当の額については、この条例の各規定にかかわらず退職の日におけるその者の給料月額に、次に掲げる退職の事由の区分に応じた割合を乗じて得た額に百分の百六を乗じて得た額に、勤続した月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(この額に一円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

 任期満了 百分の百

 前号に掲げる事由以外の事由 百分の六十

4 前二項の勤続した月数は、特別職員となつた日から退職した日までの月数を暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 前各項に定めるもののほか、特別職員に対する退職手当の支給については、職員の例による。

(昭四〇条例六・昭四一条例三九・昭五〇条例二三・平六条例二三・平八条例二三・平一七条例一三・平一八条例三五・平一九条例六・一部改正、平二一条例二九・旧第十三条繰下、平二二条例四〇・平二四条例二九・令四条例三一・一部改正)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第二十条 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合においては、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(昭四八条例二四・全改、平二一条例二九・旧第十四条繰下・一部改正)

(実施規定)

第二十一条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は規則で定める。

(昭三八条例一七・旧第十四条繰下、平二一条例二九・旧第十五条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日以後の退職による退職手当について適用する。

(昭五〇条例二三・一部改正)

2 消防組織法(昭和二十二年法律第二二六号)施行に伴い引き続き防府市消防職員となつたものの昭和二十三年三月六日以前の勤続期間はこれを職員として引き続いて在職したものとみなす。

(昭三八条例三・旧第三項繰上、昭五〇条例二三・一部改正)

3 警察法(昭和二十二年法律第一九六号)施行に伴い引き続き国家警察に勤務した者が昭和二十三年十月三十日以前に消防本部及び消防署の職員となつた者の昭和二十三年十月三十日以前の勤続期間はこれを職員として引き続いて在職したものとみなす。

(昭三八条例三・旧第四項繰上、昭五〇条例二三・一部改正)

4 本市の地域内にあつた旧町村の職員が本市設置のとき又は本市に合併された旧町村の職員が引き続いて本市職員となつた者の旧町村職員の勤続期間は、これを職員として引き続いて在職したものとみなす。ただし、旧町村において町村廃止の際退職手当を受けた者は、その計算の基礎となつた在職期間はこれを除算する。

(昭三八条例三・旧第五項繰上、昭五〇条例二三・一部改正)

5 職員が引き続き特別職員に就任したときは、その就任の前日をもつて退職したものとみなしこの条例の定めるところにより退職手当を支給する。

(昭三八条例三・旧第六項繰上、昭五〇条例二三・一部改正)

6 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成十九年三月三十一日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第六条の五第二項に規定する職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額については、この限りでない。

(平一八条例三五・追加)

7 令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第十項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

」とする。

(平二九条例二六・追加、令四条例二九・一部改正)

8 防府市職員退職給与金及び死亡給与金支給条例(昭和二十六年条例第六号)防府市職員定数条例施行に伴い退職する職員に対して支給される退職手当に関する条例(昭和二十四年条例第四五号)防府市職員退職給与金及び死亡給与金支給条例並びに防府市職員退隠料条例中臨時特例に関する条例(昭和二十八年条例第一五号)防府市消防職員退職給与金及び死亡給与金支給条例(昭和二十六年条例第五号)は廃止する。

(昭三八条例三・旧第七項繰上、平一八条例三五・旧第六項繰下、平二九条例二六・旧第七項繰下)

9 当分の間、第四条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第九項」とする。

(令四条例二九・追加)

10 当分の間、第五条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した者であつて、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十項」とする。

(令四条例二九・追加)

11 職員の給与に関する条例附則第八項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令四条例二九・追加)

12 当分の間、第四条第一項第三号並びに第五条第一項第三号第五号及び第六号に掲げる者に対する第五条の三及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三本文中「定年に」とあるのは「六十歳に」と、第五条の三の表第四条第一項及び第五条第一項の項、第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号の項並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき」とあるのは「六十歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき」とする。

(令四条例二九・追加)

13 当分の間、第四条第一項第三号並びに第五条第一項第三号第五号及び第六号に掲げる者(退職の日において定められているその者に係る定年が六十歳を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第五条の三及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三本文中「の属する年度の前年度の三月三十一日まで」とあるのは「まで」と、同条の表第四条第一項及び第五条第一項の項、第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号の項並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)」とあるのは「百分の三」とする。

(令四条例二九・追加)

14 当分の間、第四条第一項第三号及び第五条第一項(第一号を除く。)に規定する者に対する第五条の三及び第八条の二の規定の適用については、第五条の三本文及び第八条の二第一項第一号中「二十年を」とあるのは「十五年を」とし、第五条の三本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第八条の二第一項第一号中「定年」とあるのは「六十歳」とする。

(令四条例二九・追加)

15 当分の間、第五条第一項第二号及び第四号に掲げる者が六十歳に達する日前に退職したときにおける第五条の三及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三の表第四条第一項及び第五条第一項の項、第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号の項並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)」とあるのは、「六十歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に百分の三を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令四条例二九・追加)

16 当分の間、第五条第一項第二号及び第四号に掲げる者が六十歳に達した日以後に退職したときにおける第五条の三及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三の表第四条第一項及び第五条第一項の項、第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号の項並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)」とあるのは、「百分の二を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令四条例二九・追加)

(昭和三〇年一〇月七日条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年九月一日から適用する。

2 この条例の適用前の退職により支給する改正後の防府市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例の適用後において新条例第十条の規定を適用する場合の勤続期間が六月以上十月未満で退職した者でこの条例の適用の日前当該勤続期間が六月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

4 昭和三十二年十月三十一日前に退職する職員に対する新条例第十条第一項第四号の規定の適用については、同号中「二百七十日」とあるのは「二百十日」とする。

(昭和三一年三月一二日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年九月一日から適用する。

(昭和三二年三月一三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三二年八月二九日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三七年三月三一日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 この条例による改正後の条例第十条第一項又は第三項の適用については、昭和三十五年四月一日において、現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

(昭和三八年三月一八日条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和三十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 適用日の前日に在職する職員で改正前の防府市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第二条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、新条例第三条から第五条まで及び第六条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

一 新条例第三条第一項、第四条第二項又は第五条第一項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。)その者につき旧条例第四条(死亡により退職した者にあつては、旧条例附則第二項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と新条例第三条第一項、第四条第二項又は第五条第一項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

二 新条例第六条の規定に該当する退職 その者につき旧条例第三条、第四条又は第五条の規定により計算した退職手当の額と新条例第六条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(昭和三八年三月三〇日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年三月一九日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和四〇年三月一七日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十一月二十六日以後に退職した特別職員から適用する。

(昭和四一年一二月一九日条例第三九号)

1 この条例中第一条の規定は昭和四十二年四月一日から、その他の規定は同年一月一日から施行する。

(昭和四三年一二月二五日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年六月二九日条例第二四号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和五〇年四月一日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年六月二五日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一〇月一一日条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係るこの条例による改正前の防府市職員退職手当支給条例第十条の規定により支払われた退職手当は、この条例による改正後の防府市職員退職手当支給条例第十条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和五七年九月二七日条例第三九号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五九年一〇月二日条例第二六号)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 三十五年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、当分の間、防府市職員退職手当支給条例第三条から第五条の三まで又は附則第九項若しくは第十項の規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。この場合において、同条例第六条の五第一項中「前条」とあるのは「前条並びに防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年防府市条例第二十六号)附則第二項」とする。

(平一五条例三〇・平一六条例一三・平一八条例三五・平二五条例七・平三〇条例三・令四条例二九・一部改正)

3 施行日以後に防府市職員退職手当支給条例第三条第一項の規定による退職をし、かつ、その勤続期間が三十六年以上四十二年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第三条第一項、第五条の二及び附則第十一項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平一五条例三〇・平一八条例三五・平二一条例二九・平二五条例七・令四条例二九・一部改正)

4 施行日以後に防府市職員退職手当支給条例第五条又は附則第十項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第二項の規定の例により計算して得た額とする。

(平一五条例三〇・平一六条例一三・平一八条例三五・平二五条例七・令四条例二九・一部改正)

(昭和六〇年三月二七日条例第三号)

1 この条例は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の防府市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第二条第二項及び第八条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日以前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平二一条例二九・一部改正)

3 防府市職員退職手当支給条例第二条第二項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて六月を超えるに至つた場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する同条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の百分の五十に相当する金額とする。

(令五条例一・一部改正)

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定を受けることができた者を含む。)に対する防府市職員退職手当支給条例第八条の規定の適用については同条中「十二月」とあるのは「六月」とする。

(平二一条例二九・令五条例一・一部改正)

5 この条例の施行日前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

6 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新条例第十条第一項又は第三項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

 新条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第七項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

 新条例第十条第七項又は第八項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第十条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第三項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第九項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第十項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第七項及び第八項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

 新条例第十条第四項から第六項までの規定は適用しない。

7 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号、同条第三項、同条第四項、同条第五項、同条第八項及び第九項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

8 施行日前に職員となり、かつ、その職員となつた日における年齢が六十五年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したものについては、新条例第十条第五項又は第六項中「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

9 附則第五項から第七項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第十条第十一項第三号の二に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

10 附則第五項から第七項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、別に定める。

11 昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

12 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(昭和六一年六月三〇日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市職員退職手当支給条例の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(平成元年一〇月五日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第三項中職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第六条第一項の改正規定及び附則第四項中防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)第二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第四〇号で平成元年十二月二十四日から施行)

(平成三年六月一三日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市職員退職手当支給条例の規定は、平成三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成五年三月二六日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第八号で平成五年五月一日から施行)

(防府市職員退職手当支給条例の改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第二条第二項及び第十条第二項の規定は、この条例の施行の日以後における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前における当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成六年一二月二二日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年三月一三日条例第六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年九月一八日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月二二日条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第十二条の二の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成一二年一二月一八日条例第四〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一二年一二月二五日条例第四三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第二二号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一三日条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年九月一一日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の防府市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第十条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から附則第五項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第十条第十一項第四号及び第十四項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第十一項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の防府市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第十条第十一項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第十条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第十条第十六項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第十条第十六項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前四項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成十五年五月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項、第五項から第十一項までの規定、第十五項及び第十六項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第二項、第三項及び第六項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、別に定める。

8 附則第二項、第三項及び第六項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日前に退職した職員が平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第八条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第十条第十一項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第十条第十一項第三号の二又は第四号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、別に定める。

9 平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十条の規定により支払われた退職手当は、附則第七項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成一五年一二月二五日条例第三〇号)

1 この条例は、平成十六年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成十七年二月一日から施行する。

2 施行日から平成十七年一月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第二項から第五項までの規定の適用については、同条例附則第二項中「第五条の二までの規定にかかわらず」とあるのは「第五条の二まで及び第六条の規定にかかわらず」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」と、同条例附則第三項中「三十六年」とあるのは「三十五年を超え三十七年以下」と、同条例附則第四項中「及び第五条の二」とあるのは「、第五条の二及び第六条」と、同条例附則第五項中「百分の百四」とあるのは「百分の百七」とする。

(平一六条例一三・一部改正)

3 当分の間、四十二年を超える期間勤続して退職した者で防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第五条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を三十五年として防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第二項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平一八条例三五・平二五条例七・一部改正)

6 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成一六年三月一一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(防府市勇退職員に関する優遇措置条例の廃止)

2 防府市勇退職員に関する優遇措置条例(昭和四十八年防府市条例第一号)は、廃止する。

(防府市勇退職員に関する優遇措置条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の防府市勇退職員に関する優遇措置条例の規定により施行日前に退職の申し出をして、平成十六年四月三十日までに退職する者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一七年三月一一日条例第一三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一一日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の防府市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の防府市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第三条から第五条の二まで及び第六条、附則第九項の規定による改正前の防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年防府市条例第二十六号。以下この項及び第四項において「条例第二十六号」という。)附則第二項から第五項まで並びに附則第十項の規定による改正前の防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例及び防府市勇退職員に関する優遇措置条例の一部を改正する条例(平成十五年防府市条例第三十号。以下この項及び第四項において「条例第三十号」という。)附則第三項の規定により計算した額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として附則第九項の規定による改正前の条例第二十六号附則第二項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十三・七(当該勤続期間が十年以上の者(十年以上二十年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第二十八条の二第一項の規定により退職した者(同法第二十八条の三第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)に限る。)、四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十三・七)を乗じて得た額が、新条例第二条の四から第五条の三まで及び第六条から第六条の五まで、附則第六項、附則第七項、条例第二十六号附則第二項から第四項まで並びに条例第三十号附則第三項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平二一条例二九・平二五条例七・平三〇条例三・一部改正)

3 職員のうち新条例第七条第五項の規定により新条例第五条の二第二項第二号及び第三号の規定に規定する期間が新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

4 職員が施行日以後平成二十二年三月三十一日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第三条から第五条の二まで及び第六条、附則第九項の規定による改正前の条例第二十六号附則第二項から第五項まで並びに附則第十項の規定による改正前の条例第三十号附則第三項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

 退職した者でその勤続期間が二十五年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が十万円を超える場合には、十万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の五に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 施行日以後平成二十年三月三十一日までの間に退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が百万円を超える場合には、百万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の七十に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 平成二十年四月一日以後平成二十二年三月三十一日までの間に退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が五十万円を超える場合には、五十万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の三十に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 附則第三項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第五条の二の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十五号)の施行日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第六条の四の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成九年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第一項

その者の基礎在職期間(

平成九年四月一日以後のその者の基礎在職期間(

第二項

基礎在職期間

平成九年四月一日以後の基礎在職期間

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に開し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成一九年三月七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(防府市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職する副市長が施行日前に助役として勤続した月数は、第八条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第十九条第二項の勤続した月数に通算する。

(平二一条例二九・一部改正)

(平成一九年九月一〇日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第十条第十七項の改正規定は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(平一九条例三七・一部改正)

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十条第一項及び第三項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一九年一二月一〇日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月一〇日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例及び第二条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二二年六月三〇日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(防府市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

13 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職する上下水道事業管理者が施行日前に水道事業管理者として勤続した月数は、前項の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第十三条第二項の勤続した月数に通算する。

(平成二四年七月一七日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月八日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(以下この条において「昭和五十九年改正条例」という。)附則第二項(昭和五十九年改正条例附則第四項及び第二条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例及び防府市勇退職員に関する優遇措置条例の一部を改正する条例附則第三項においてその例による場合を含む。)及び第三項の規定の適用については、昭和五十九年改正条例附則第二項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間においては「百分の九十八」と、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間においては「百分の九十二」とする。

3 第三条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第二項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間においては「百分の九十八」と、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間においては「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは、平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間においては「百四分の九十八」と、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間においては「百四分の九十二」とする。

(平成二六年六月二五日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(防府市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の日前に退職した者に係る退職手当の支給については、前項の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二七年三月一一日条例第四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日からこの条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、第一条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正後の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正後の防府市旅費支給条例第一条の規定並びに第六条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正前の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正前の防府市旅費支給条例第一条の規定、第六条の規定による改正前の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定並びに第八条の規定による廃止前の防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年九月一〇日条例第三三号)

この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二八年三月二日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(その他)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二八年三月三一日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成二八年一二月一四日条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した防府市職員退職手当支給条例第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の防府市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第十条第五項又は第六項の勤続期間を計算する場合における防府市職員退職手当支給条例第七条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

3 新条例第十条第十一項(第六号に係る部分に限り、同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の防府市職員退職手当支給条例(以下この項及び第五項において「旧条例」という。)第十条第十一項第六号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第十条第五項から第八項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第十条第十五項において準用する同条第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する防府市職員退職手当支給条例第十条第十一項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第十条第五項から第八項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する防府市職員退職手当支給条例第十条第十一項第五号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二九年六月一九日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第十一項第五号の改正規定及び附則第三項の規定は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の防府市職員退職手当支給条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第十条第十項(第二号に係る部分に限り、新条例附則第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した防府市職員退職手当支給条例第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって防府市職員退職手当支給条例第十条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第三項の退職手当の支給を受け終わった日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)第四条の規定による改正後の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第十条第十一項(第五号に係る部分に限り、防府市職員退職手当支給条例第十条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成三〇年三月五日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月九日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年一〇月八日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(防府市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第九条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第二条第二項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年一二月二七日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二一日条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十条中防府市職員退職手当支給条例第十条第四項及び第十一項並びに附則第七項の改正規定並びに附則第十三条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(防府市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 暫定再任用職員に対する第十条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例(附則第十八条までにおいて「新条例」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「企業職員」とあるのは、「企業職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員」とする。

第十七条 新条例第十条第四項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和四年一二月二一日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年二月二八日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和四年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の防府市職員退職手当支給条例第二条第二項及び第十条第二項の規定は、令和四年十月一日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

防府市職員退職手当支給条例

昭和30年1月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 恩給・退職金
沿革情報
昭和30年1月28日 条例第1号
昭和30年10月7日 条例第27号
昭和31年3月12日 条例第2号
昭和32年3月13日 条例第3号
昭和32年8月29日 条例第22号
昭和37年3月31日 条例第13号
昭和38年3月18日 条例第3号
昭和38年3月30日 条例第17号
昭和39年3月19日 条例第19号
昭和40年3月17日 条例第6号
昭和41年12月19日 条例第39号
昭和43年12月25日 条例第28号
昭和48年6月29日 条例第24号
昭和50年4月1日 条例第23号
昭和50年6月25日 条例第31号
昭和50年10月11日 条例第38号
昭和57年9月27日 条例第39号
昭和59年10月2日 条例第26号
昭和60年3月27日 条例第3号
昭和61年6月30日 条例第18号
平成元年10月5日 条例第30号
平成3年6月13日 条例第10号
平成5年3月26日 条例第8号
平成6年12月22日 条例第23号
平成7年3月13日 条例第6号
平成8年9月18日 条例第23号
平成9年12月22日 条例第47号
平成12年12月18日 条例第40号
平成12年12月25日 条例第43号
平成13年3月30日 条例第22号
平成15年3月13日 条例第1号
平成15年9月11日 条例第18号
平成15年12月25日 条例第30号
平成16年3月11日 条例第13号
平成17年3月11日 条例第13号
平成18年12月11日 条例第35号
平成19年3月7日 条例第6号
平成19年9月10日 条例第26号
平成19年12月10日 条例第37号
平成20年12月26日 条例第30号
平成21年12月10日 条例第29号
平成22年6月30日 条例第19号
平成22年12月28日 条例第40号
平成24年7月17日 条例第29号
平成25年3月8日 条例第7号
平成26年6月25日 条例第18号
平成27年3月11日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第14号
平成27年9月10日 条例第33号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第25号
平成28年12月14日 条例第49号
平成29年6月19日 条例第26号
平成30年3月5日 条例第3号
令和元年9月9日 条例第8号
令和元年10月8日 条例第13号
令和元年12月27日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第29号
令和4年12月21日 条例第31号
令和5年2月28日 条例第1号