○防府市財産処分審議会条例
昭和三十四年五月二十九日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基き、防府市財産処分審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 市長の諮問に応じて普通財産の処分に関し必要な調査及び審議を行わせるため、防府市財産処分審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第三条 審議会は、委員九人以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
一 市議会議員
二 市職員
(平一四条例七・一部改正)
(会長及び副会長)
第四条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は会長が招集する。
2 審議会の会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は総務部において処理する。
(平一一条例一三・平二五条例四一・一部改正)
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十四年六月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三〇日条例第一三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一四日条例第七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。