○防府市公舎使用規程
昭和三十年十月二十二日
規程第二十一号
第一条 防府市公舎の使用については、別に定めがあるもののほかこの規程の定めるところによる。
第二条 この規程で公舎とは市職員及び義務制学校職員の住居の用に供し、又は供するものと決定した市有建物及びその附属建物並びに市が他から借上げその目的に供する建物及びその附属建物をいう。
第三条 市長は公舎の使用を希望する市職員及び義務制学校職員の中から特に必要と認めるものについて、公舎を使用する者(以下「使用者」という。)を決定するものとする。
2 公舎の使用を希望する者は、公舎使用申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は使用者を決定したときは、公舎使用承認書(第二号様式)を交付する。
4 使用者は公舎使用の承認を受けた日から三日以内に誓約書(第三号様式)を市長に提出しなければならない。
第四条 公舎の使用については、次項に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、その公舎が補助起債又は融資を受けて建築されたものである場合は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づき算定した家賃の額に相当する額、その他のものについては地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)に基づき算定した家賃の額に相当する額とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、別に定める額とする。
3 使用料は毎月使用者の給与支払日においてその月分を徴収する。ただし使用期間が一ケ月に満たないときは、日割計算により算定した額を徴収する。
4 使用料において拾円未満の端数はこれを切捨てる。
5 第一項の規定にかかわらず、野島教員住宅の使用料については、これを免除する。
(昭四一訓令八・昭四二訓令二・昭四四訓令三・一部改正)
第五条 使用者は第三者に公舎使用権を譲渡し又はその全部若しくは一部を転貸してはならない。
第六条 使用者はその使用に係る公舎の原形を変更し、又はその構内に建物及び工作物を設置してはならない。ただし市長の承認(第四号様式)を受けたときはこの限りでない。
2 市長の承認を受けないで前項禁止事項を敢て行つたときは市長はその復旧又は撤去を命ずるものとする。
3 第一項ただし書により市長の承認を受けて設置した建物及び工作物は無償で市の所有に帰するものとする。
(昭四一訓令二・一部改正)
第七条 使用者はその使用に係る公舎の修理を必要とするときは、公舎修理申請書(第五号様式)を市長に提出しなければならない。
(昭四一訓令二・一部改正)
一 水道、ガス及び電気料金
二 公舎内外の清掃費及び汚物処理費並びに汚物処理施設々置費
三 障子及び襖の張替
四 硝子のはめ替及び日覆、カーテンの設備費
五 新調から三ケ年以内の畳の表替及び五ケ年以内の畳新調費
六 個人消防施設
七 井戸、水道、ガス、電燈、電力施設及び盗難防止施設に関する小修理
九 市借上げの公舎を使用する場合において、市が支払う借上料以外の出費
第九条 使用者は当該公舎の建物及び附属物の使用についてその使用に係る公舎の建物又は附属物を必要な注意を払い常に正常にして善良な管理を行わなければならない。
2 使用者が故意又は過失によつて建物又は附属物を損傷し又は亡失したときは、その損失を弁償しなければならない。ただし市長が必要と認めたときは、その弁償額の全部又は一部を免除することができる。
2 使用者が自己の都合により公舎を退居する場合は、前項本文の規定を準用する。
(昭四二訓令二・一部改正)
第十二条 使用者が公舎を退居したときは直ちに公舎退居届(第八号様式)を市長に提出しなければならない。
(昭四二訓令二・一部改正)
第十三条 市長は職員をして随時公舎の維持管理について調査をさせるものとする。
2 前項の調査において使用者は正当な理由なくして拒否することはできない。
第十四条 次の各号の一に該当するときは、市長はその使用者に対し随時退居を命ずることができる。
一 公舎がその使用に耐えないとき。
二 公共の用に供するため又は借上げ不能等により、公舎の用を廃止したとき。
三 使用者において前各条に違反する行為のあつたとき。
四 その他市長において使用者の責に帰する理由により引続きその使用を不適当と認めるとき。
第十六条 この規程に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に公舎を使用している者については、必要な手続きを経てその使用決定があつたものとみなす。
3 義務制学校職員の使用する公舎については、この規程中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
4 この規程の施行と同時に従前の防府市市有建物入居者規程は廃止する。
附則(昭和三三年一二月二七日訓令第一四号)
この訓令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則(昭和三六年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年一二月八日訓令第八号)
1 この訓令は、昭和四十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この訓令による改正後の防府市公舎使用規程の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和四二年二月一三日訓令第二号)
この訓令は、昭和四十二年二月十三日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。
附則(昭和四四年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(昭36訓令3・全改)
(昭36訓令3・全改)
(昭36訓令3・全改)
(昭36訓令3・全改、昭42訓令2・旧第5号様式繰上)
(昭36訓令3・全改、昭42訓令2・旧第6号様式繰上)
(昭36訓令3・全改、昭42訓令2・旧第7号様式繰上)
(昭36訓令3・全改、昭42訓令2・旧第8号様式繰上)
(昭36訓令3・全改、昭42訓令2・旧第9号様式繰上)