○防府市税条例施行規則

昭和五十六年四月一日

規則第二十九号の三

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第五条の二)

第二節 賦課徴収(第六条―第二十条)

第三節 過料処分及び犯則取締り(第二十一条)

第二章 普通税

第一節 市民税(第二十二条・第二十三条)

第二節 固定資産税(第二十四条―第二十六条)

第三節 軽自動車税(第二十七条―第二十九条)

第四節 鉱産税(第三十条)

第五節 特別土地保有税(第三十二条・第三十三条)

第三章 目的税

第一節 入湯税(第三十四条・第三十五条)

第四章 雑則(第三十六条―第三十八条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(適用範囲)

第一条 市税賦課徴収に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規則による。

(用語)

第二条 この規則において「法」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)を、「政令」とは、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)を、「条例」とは、防府市税条例(昭和五十五年第四十三号)を、「徴税吏員」とは、防府市税条例第二条第一号に規定する徴税吏員を、「徴収金」とは、同条例同条第二号に規定する徴収金を、「納付書」とは、同条例同条第三号に規定する納付書を、「納入書」とは、同条例同条第四号に規定する納入書をいう。

(徴税吏員の権限等の委任)

第三条 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限及び徴収金(条例の規定によつて科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押えを行う権限は、税務事務に従事する職員のうち市長が任命した職員に委任する。

2 市長は、前項の徴税吏員に対し、その身分を証明する証票を交付する。

(平一九規則二六・一部改正)

(検税吏員の権限等の委任)

第四条 市長は、市税に関する犯則事件について、法第一章第十六節第一款の規定による調査を行う犯則事件調査吏員(以下「検税吏員」という。)を徴税吏員のうちから指定する。

2 市長は、前項の検税吏員に対し、その身分を証明する証票を交付する。

(平七規則六・平三〇規則一九・一部改正)

(徴税吏員等の証票の様式等)

第五条 第三条及び第四条で規定する徴税吏員・検税吏員並びに法第三百五十三条第三項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次のとおりに定めるところによる。

別記様式

名称

根拠条文

徴税吏員証

法第二百九十八条、第三百五十三条、第四百四十八条、第四百七十条、第五百二十五条、第五百八十八条、第六百七十四条及び第七百一条の五並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十七条

市税犯則事件調査吏員証

法第二十二条の十二

固定資産評価員証

法第三百五十三条第三項

固定資産評価補助員証

2 徴税吏員、検税吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)は、その職務を行う場合、前項の証票を携帯しなければならない。

3 第一項の証票の交付を受けた者が、徴税吏員等でなくなつたときは、直ちに市長に返還しなければならない。

4 徴税吏員等を命じたとき、第三条第四条及び法第三百五十三条第三項の規定による証票を交付するときは、第五号様式による徴税吏員等名簿にその都度記載する。交付した証票の返還があつたときも、また、同様とする。

(平元規則二七・平七規則六・平一五規則一六・平一九規則二六・平三〇規則一九・令元規則一三・一部改正)

(電子申告等)

第五条の二 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

(平二一規則四五・追加、令元規則一七・一部改正)

第二節 賦課徴収

(徴収金の納付又は納入の方法)

第六条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付し又は納入する場合は、納付書、納入書、納税通知書又は納付(納入)通知書によつて会計管理者(出納員を含む。)又は市指定金融機関(指定代理金融機関及び収納代理金融機関を含む。)に払い込まなければならない。

(平一九規則二六・一部改正)

第七条 市長は、納税通知書その他の徴収金を徴収するための文書を発した場合において、当該文書に誤記があるため変更を要するときは、納付又は納入前に限り、当該文書を発した後、直ちにこれを返付させ、再調して交付することができる。

(徴収猶予の申請)

第八条 法第十五条第一項又は第二項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合においては、担保提供書及び政令第六条の十の規定による文書を添付しなければならない。

3 法第十五条第四項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、法第十五条の二の二の規定により徴収猶予又は徴収猶予の期間の延長を認めた場合は徴収猶予承認通知書又は徴収猶予期間延長承認通知書により、認めない場合は徴収猶予不承認通知書又は徴収猶予期間延長不承認通知書によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(昭五九規則二五・平二七規則二八・平二八規則一五・一部改正)

(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る財産の差押えの解除の申請書等)

第九条 法第十五条の二の三第二項の規定により財産の差押えの解除を受けようとする者は、徴収猶予に係る差押解除申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第十六条の四第四項第一号(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により財産の差押えの解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を市長に提出しなければならない。

(平二八規則一五・一部改正)

(換価の猶予の申請)

第九条の二 法第十五条の六第一項の規定により換価の猶予を受けようとする者は、換価の猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合においては、担保提供書及び政令第六条の十の規定による文書を添付しなければならない。

3 法第十五条の六第三項の規定により換価の猶予の期間の延長を受けようとする者は、換価の猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二の二の規定により、換価の猶予又は換価の猶予の期間の延長を認めた場合は換価の猶予承認通知書又は換価の猶予期間延長承認通知書により、認めない場合は換価の猶予不承認通知書又は換価の猶予期間延長不承認通知書によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(平二八規則一五・追加)

(徴収猶予及び換価の取消し)

第十条 市長は、法第十五条の三(法第十五条の五の三第二項及び法第十五条の六の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(昭五九規則二五・平二八規則一五・一部改正)

(担保の解除通知)

第十一条 市長は、法第十六条第一項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によつてその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券)

第十二条 法第十六条の二第一項に規定する市長が定める有価証券は、小切手、約束手形又は為替手形であつて、その券面金額が納付し、又は納入すべき徴収金の金額の合計額を超えないものとする。

2 前項に規定する有価証券は、次の各号に掲げるもののうち最近において取り立てが確実であると認めるものであるとする。

 再委託をする銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行及び交換決済をしている銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人として再委託銀行店舗を含む。)の名称を記載した特定線引の小切手ア又はイに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が、市長に取立てのための裏書をしたもの

 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受けのある為替手形で、約束手形にあつては振出人、自己あての為替手形にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で、市長に取り立てのための裏書をしたもの

 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前二号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取立てができるもの

3 法第十六条の二第三項の規定により再委託する金融機関は、株式会社山口銀行とする。

(延滞金の減免)

第十三条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、延滞金を減免することができる。

 納税者又は特別徴収義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、事情やむを得ないと認められるとき。

 納税者又は納税者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による扶助を受けているとき。

 納税者又は納税者と生計を一にする親族の疾病、負傷又は死亡により多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

 納税者又は主たる生計維持者の失職等により、事情やむを得ないと認められるとき。

 納税者又は特別徴収義務者がその事業について著しい損失を受け、事情やむを得ないと認められるとき。

 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は法第十三条の二第一項第一号に規定する強制換価手続が開始された場合で、事情やむを得ないと認められるとき。

 納税者又は特別徴収義務者が法令の規定等により身体を拘束されたため、納税することができなかつた事情があると認められるとき。

 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する審査請求又は出訴により、課税額について更正がなされたとき。ただし、審査請求又は出訴の日からその裁決書又は判決書発送の日以後十日までの期間に対する延滞金に限る。

 前各号に掲げるもののほか、特に市長が減免の必要を認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記第三十八号様式)に減免を受けようとする事由を付記して市長に提出しなければならない。ただし、当該申請書の提出が困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があつた場合には、これを審査し、延滞金の減免を承認するときは延滞金減免決定通知書(別記第三十八号様式の二)により、承認しないときは延滞金減免却下通知書(別記第三十八号様式の三)により、当該申請者に通知するものとする。

(平二四規則一六・全改、平二七規則二七・平二七規則二八・平二八規則一五・一部改正)

(不足税額に係る延滞金の減免)

第十四条 更正又は決定の通知その他納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由があるときは、市長は、不足税額(更正若しくは決定により生ずる不足額又は賦課されるべきであつた税額をいう。)に係る延滞金を減免するものとする。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第十五条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、過誤納金還付(充当)通知書によつて、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付(充当)通知書を受領した場合においては、過誤納金請求書を市長に提出しなければならない。ただし、当該過誤納金額が五十円以下であるときはこの限りでない。

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第十六条 市長は、政令第四十八条の十二の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

(納税証明書等の件数の計算等)

第十七条 条例第十八条の四第三項の規定による納税証明書等の件数の計算については、税目、年度ごとに一件とする。ただし、市民税と県民税及び固定資産税と都市計画税は、それぞれ同一税目とみなす。

2 証明に関する事務取扱いについては、別に税務証明事務取扱要綱で定める。

(平一二規則三〇・一部改正)

第十八条 政令第二条第六項の規定により届出の様式については別記第七号様式を、法第十四条の十八第二項後段の規定による通知書の様式については別記第十六号様式を、政令第六条の八において準用する政令第六条の二の三ただし書の納期限変更通知書については別記第十一号様式を、法第十六条第三項(法第十六条の三第三項及び第十六条の四第七項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については別記第三十号様式をそれぞれ準用する。

(平一二規則三〇・一部改正)

第十九条 政令第六条の二の三本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともにその裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(平一二規則三〇・一部改正)

(賦課徴収に関する文書の様式)

第二十条 市税の賦課徴収に関する文書(法第一章総則に係る文書及び各税に共通の文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は、次の表の中欄に掲げるものについて、それぞれ同表の上欄に掲げるところによる。

別記様式

名称

根拠条文

納付(納入)

条例第二条第三号及び第四号

相続人代表者指定届

法第九条の二第一項後段

相続人代表者指定通知書

法第九条の二第二項後段

納付(納入)通知書

法第十一条第一項

納付(納入)催告書

法第十一条第二項

十一

納期限変更告知書

法第十三条の二第三項後段

十二

削除

 

十三

地方税法第十四条の十六の規定による徴収通知書

法第十四条の十六第四項

十四

地方税法第十四条の十六の規定による交付要求書

法第十四条の十六第五項

十五

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第十四条の十七第二項

十六

地方税法第十四条の十八の規定による告知書

法第十四条の十八第二項前段

十七

徴収猶予申請書

法第十五条の二第一項及び第二項

十七の二

徴収猶予期間延長申請書

法第十五条の二第三項

十八

徴収猶予承認通知書

法第十五条の二の二第一項

十八の二

徴収猶予期間延長承認通知書

十八の三

徴収猶予不承認通知書

第十五条の二の二第二項

十八の四

徴収猶予期間延長不承認通知書

十九

徴収猶予に係る差押解除申請書

法第十五条の二の三第二項

二十

徴収猶予に係る差押解除通知書

二十一

弁明を求める通知書

法第十五条の三第二項

二十二

徴収猶予取消通知書

法第十五条の三第三項

二十三

換価の猶予決定通知書

法第十五条の五の二第三項

二十四

換価の猶予期間延長決定通知書

二十五

換価の猶予申請書

法第十五条の六の二第一項

二十五の二

換価の猶予期間延長申請書

法第十五条の六の二第二項

二十五の三

換価の猶予承認通知書

法第十五条の六の二第三項

二十五の四

換価の猶予期間延長承認通知書

二十五の五

換価の猶予不承認通知書

二十五の六

換価の猶予期間延長不承認通知書

二十五の七

換価の猶予に係る差押解除通知書

法第十五条の五の三第一項及び法第十五条の六の三第一項

二十六

換価の猶予取消通知書

法第十五条の五の三第二項及び法第十五条の六の三第二項

二十七

滞納処分の停止通知書

法第十五条の七第二項

二十八

納税義務消滅通知書

法第十五条の七第四項及び第五項並びに第十八条

二十九

滞納処分の停止取消通知書

法第十五条の八第二項

三十

保全担保提供命令書

法第十六条の三第一項

三十一

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第十六条の三第四項

三十二

保全差押金額決定通知書

法第十六条の四第二項

三十三

地方税法第十六条の四の規定による交付要求書

法第十六条の四第九項

三十四

地方税法第十六条の四の規定による交付要求通知書

三十五

過誤納金還付(充当)通知書

法第十七条及び第十七条の二

三十六

削除


三十七

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第六条の十三第二項

三十八

延滞金減免申請書

法第三百二十一条の二第五項、第三百二十一条の十二第五項、第三百二十六条第四項、第三百二十八条の十第三項、第三百二十八条の十三第三項、第三百六十八条第三項、第三百六十九条第二項、第四百六十三条の二十四第二項、第四百八十一条第三項、第四百八十二条第三項、第五百三十四条第三項、第五百三十五条第二項、第六百七条第三項、第六百八条第二項、第七百一条の十第三項及び第七百一条の十一第二項

三十八の二

延滞金減免決定通知書

三十八の三

延滞金減免却下通知書

三十九

公示送達書

法第二十条の二

三十九の二

公示送達書

四十

証明・閲覧・図面交付申請書

法第二十条の十

四十の二

証明交付申請書(郵送用)

法第二十条の十

四十一

納税証明書

法第二十条の十

四十一の二

固定資産税課税台帳登録事項証明書

法第二十条の十

四十一の三

所得・課税証明書

法第二十条の十

四十二

軽自動車税種別割納税証明書(口座振替用)

法第二十条の十

四十二の二

軽自動車税種別割納税証明書

法第二十条の十

四十三

督促状

法第三百二十九条、第三百三十五条及び第七百一条の十六

四十三の二

督促状

法第三百二十九条、第三百三十五条、第三百七十一条、第四百六十三条の二十五、第四百八十五条、第五百三十九条及び第六百十一条

四十四

納税管理人指定(変更)申告(承認申請・認定申請)

法第三百条、第三百五十五条、第五百二十七条、第五百九十条及び第六百七十六条

四十四の二

納税管理人承認通知書

法第三百条、第三百五十五条、第五百二十七条、第五百九十条及び第六百七十六条

四十四の三

納税管理人を定めないことの認定通知書

法第三百条、第三百五十五条、第五百二十七条、第五百九十条及び第六百七十六条

四十四の四

納税管理人不承認(否認定)通知書

法第三百条、第三百五十五条、第五百二十七条、第五百九十条及び第六百七十六条

(昭五九規則二五・昭六三規則一四・平元規則二七・平三規則三六・平五規則四・平七規則六・平七規則二八・平一〇規則二三・平一一規則五一・平一二規則三〇・平一八規則三・平一九規則二六・平二四規則一六・平二七規則二七・平二七規則二八・平二八規則一五・平三〇規則一・令元規則一三・令二規則四三・令五規則二七・一部改正)

第三節 過料処分及び犯則取締り

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第二十一条 市税の犯則事件の調査及び処分に関する文書の様式は、次の表の中欄に掲げるものについて、それぞれ同表の上欄に掲げるところによる。

別記様式

名称

根拠条文

四十五

臨検、捜索、差押許可状交付請求書

法第二十二条の四及び第二十二条の十六第一項

四十六

差押(領置)物件公売代金供託通知書

法第二十二条の十六第二項

四十七

通告書

法第二十二条の二十八第一項

四十八

告発事件送付書

法第二十二条の二十六及び第二十二条の二十七

四十九

告発書

五十

差押(領置)物件引継通知書

法第二十二条の三十

五十一

違反の心証を得ない旨の通知書

法第二十二条の三十一

(平元規則二七・平七規則六・平三〇規則一九・一部改正)

第二章 普通税

第一節 市民税

(市民税に係る文書の様式)

第二十二条 市民税に係る文書の様式は、次の表の中欄に掲げるものについて、それぞれ同表の上欄に掲げるところによる。

別記様式

名称

根拠条文

五十二

市民税・県民税税額(納税)決定通知書

法第三百十九条の二、第三百二十一条の七の五及び第三百二十一条の七の八

五十二の二

市民税・県民税の決定・変更通知書

五十三

市県民税納付書

法第三百十九条の二

五十四

市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書

法第四十一条、第三百二十一条の四第一項及び第三百二十一条の六第一項

五十五

特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申告書

法第三百二十一条の五の二・条例第四十六条の二

五十六

削除

 

五十七

市県民税の月割額納入計算書

条例第四十六条

五十八

削除

 

五十九

法人市民税更正・決定通知書

法第三百二十一条の十一第四項

六十

削除

 

六十一

市民税に対する減免申請兼徴収猶予申請書

法第十五条・第三百二十三条

(昭五九規則二五・平元規則三一・平七規則六・平一九規則二六・平二一規則三一・平二七規則二七・令二規則四九・一部改正)

(市民税の減免基準)

第二十三条 条例第五十一条第一項に規定する市民税の減免は、別表第一に定めるところによる。

第二節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第二十四条 固定資産税に係る文書の様式は、次の表の中欄に掲げるものについて、それぞれ同表の上欄に掲げるところによる。

別記様式

名称

根拠条文

六十二

固定資産税・都市計画税納税通知書

法第三百六十四条・第七百二条の八

六十二の二

固定資産税・都市計画税納付書

法第三百六十四条・第七百二条の八

六十三

地方税法第三百六十四条第五項の固定資産税納税通知書

条例第六十八条第二項

六十四

新築住宅等に対する固定資産税軽減申告書

法附則第十五条の六から第十五条の十一まで・条例附則第十条の三

六十五

固定資産税非課税申告書

法第三百四十八条第二項・条例第五十五条

六十六

固定資産税・都市計画税減免申請兼徴収猶予申請書

法第十五条・第三百六十七条・条例第七十一条

六十七

削除


六十八

固定資産税・都市計画税の決定・変更通知書

法第四百十七条

六十八の二

価格決定通知書

(昭六三規則一四・平一〇規則二三・平一一規則一七・平一三規則一六・平二一規則三一・平二六規則一八・平二七規則二七・令二規則四三・令二規則四九・一部改正)

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第二十五条 条例第七十三条の規定による地籍図、家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。

 地籍図

 縮尺五百分の一(国土調査法に基づく地籍調査(以下「地籍調査」という。)が行われている土地)程度及び六百分の一(地籍調査が未調査の土地)程度の実測とし、大字界、字界を付したうえ所在地番を明示すること。

 地籍図は、一枚一枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。

 従来、市において作成している分限図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもつて地籍図と代えることができる。

 家屋見取図

縮尺百分の一程度の平面見取図として所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫等に区分したものを記載事項とすること。

(平一〇規則二三・平一八規則三・一部改正)

(固定資産税の減免基準)

第二十六条 条例第七十一条に規定する固定資産税の減免は、別表第二に定めるところによる。

(平一〇規則二三・一部改正)

第三節 軽自動車税

(軽自動車税に係る文書等の様式)

第二十七条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の表の中欄に掲げるものについて、それぞれ同表の上欄に掲げるところによる。

別記様式

名称

根拠条文

六十九

軽自動車税種別割納税通知書

法第四百六十三条の十八

七十

軽自動車税種別割減免申請書

法第四百六十三条の二十三・条例第八十九条及び第九十条

七十一

削除

 

七十二

削除

 

七十三

原動機付自転車等標識

条例第九十一条

七十四

標識交付証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

七十五

標識交付証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

七十六

廃車証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

七十七

廃車証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

(昭六三規則一四・平七規則六・平一一規則一七・平一二規則三〇・平一三規則一六・平一七規則二五の二・平二七規則五九・令元規則一三・令五規則二七・一部改正)

(標識の交付替え)

第二十八条 市長は、必要があると認めるときは、期日を定めて原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付替えを行うことができる。

2 前項の規定によつて、交付替えを行つたときは、旧標識が無効となる期日を公告するものとする。

(種別割の減免基準)

第二十九条 条例第八十九条に規定する種別割の減免は、別表第三に定めるところによる。

(平一〇規則四七・全改、令元規則一三・一部改正)

第四節 鉱産税

(平元規則二七・旧第五節繰上)

(鉱産税に係る文書の様式)

第三十条 鉱産税に係る文書の様式は、次の表の中欄に掲げるものについて、それぞれ同表の上欄に掲げるところによる。

別記様式

名称

根拠条文

八十

鉱産税納付申告書

条例第百五条

八十一

鉱産税更正(決定)通知書

法第五百三十三条・第五百三十六条及び第五百三十七条

(平一〇規則四七・全改)

第三十一条 削除

(平一〇規則四七)

第五節 特別土地保有税

(平元規則二七・旧第七節繰上)

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第三十二条 特別土地保有税に係る文書の様式は、次の表の中欄に掲げるものについて、それぞれ同表の上欄に掲げるところによる。

別記様式

名称

根拠条文

八十五

特別土地保有税申告書

法第五百九十九条第一項

八十六

/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定申請書

法第六百一条・第六百二条第一項及び第六百三条の二の二第一項

八十六の二

免除認定申請書

法第六百三条の二第一項及び第二項

八十七

徴収猶予申告書

法第六百三条第三項

八十八

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定・徴収猶予通知書

法第六百一条・第六百二条及び第六百三条の二の二

八十九

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定不承認通知書

法第六百一条・第六百二条及び第六百三条の二の二

九十

納税義務の免除に係る期間の延長申請書

法第六百一条・第六百二条

九十一

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書

法第六百一条第二項・第六百二条第二項

九十二

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書

法第六百一条第二項・第六百二条第二項

九十三

/非課税土地/特例譲渡/免除土地/確認申請書

法第六百一条・第六百二条第六百三条及び第六百三条の二の二

九十四

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/納税義務免除確認通知書

法第六百一条・第六百二条第六百三条及び第六百三条の二の二

九十五

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第六百一条・第六百二条及び第六百三条の二の二

九十六

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第六百六条第四項

九十七

特別土地保有税更正(決定)対象土地の明細書

法第六百六条第四項

(平一一規則一七・一部改正)

(特別土地保有税の減免基準)

第三十三条 条例第百三十九条の二第一項に規定する特別土地保有税の減免は、別表第二に定めるところによる。

第三章 目的税

第一節 入湯税

(入湯税に係る文書の様式)

第三十四条 入湯税に係る文書の様式は、次の表の中欄に掲げるものについて、それぞれ同表の上欄に掲げるところによる。

別記様式

名称

根拠条文

九十八

入湯税納入申告書

条例第百四十五条第三項

九十九

入湯税更正(決定)通知書

法第七百一条の九

(入湯税に係る経営申告手続等)

第三十五条 条例第百四十九条の規定による経営申告は、入湯税に係る経営申告書(別記様式第百号)によるものとする。

2 前項の申告事項に異動があつた場合の異動申告は、入湯税に係る経営異動申告書(別記様式第百一号)によるものとする。

第四章 雑則

(過料の決定通知)

第三十六条 条例第二十六条、第三十六条の四、第五十三条の十、第六十五条、第七十五条、第八十八条、第百七条及び第百三十三条の規定によつて過料を科する場合は、過料決定書(別記様式第百二号)を交付するものとする。

(平元規則二七・一部改正)

(口座振替に係る様式等)

第三十七条 口座振替に係る様式は、次の表の中欄に掲げるものについて、それぞれ同表の上欄に掲げるところによる。

別記様式

名称

根拠条文

百三

納付書兼領収済通知書(口座振替)

 

(平七規則二八・平二七規則二八・令元規則一三・令二規則四九・一部改正)

(事務取扱いの細目)

第三十八条 この規則で定めるもののほか、市税の賦課及び徴収に関し、必要な事務取扱いの細目については、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 防府市税に関する文書の様式を定める規則(昭和三十五年防府市規則第五十九号。以下「旧規則」という。)及び防府市税減免規則(昭和三十一年防府市規則第二十二号。以下「旧減免規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、旧減免規則に基づいて、減免し又は減免すべきであつた市税については、なお従前の例による。

4 この規則施行前になされた告知、通達その他の行為で、この規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

5 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上これを使用することができる。

6 平成二十一年度分から平成二十五年度分までの固定資産税に係る別表第二2の項の規定の適用については、同項中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「公益社団法人若しくは公益財団法人(法附則第41条第3項の規定により公益社団法人又は公益財団法人とみなされる法人及び法附則第41条第11項に規定する移行一般社団法人等を含む。)」とする。

(平二〇規則三六・追加)

(昭和五七年三月三一日規則第一四号の二)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年一二月一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年六月二五日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年八月一五日規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正の上使用することができる。

(昭和六〇年七月一日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月三一日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の防府市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十二号様式及び第八十二号様式から第八十四号様式までの規定は、施行日以前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なおその効力を有する。

3 旧規則第七十七号様式から第七十九号様式までの規定は、施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税及びガス税並びに施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から一月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものに対して課する電気税及びガス税については、なおその効力を有する。

(平成元年四月一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年四月一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一〇月一八日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成三年一二月二六日規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成五年三月二六日規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成七年三月三一日規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第七号様式、別記第三十号様式から別記第三十二号様式までの様式及び別記第三十七号様式の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 別記第五十四号様式並びに別記第五十六号様式に関する第二十二条の表中の改正規定及び別記第五十四号様式並びに別記第五十六号様式の改正規定は、平成七年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成六年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成七年四月一日規則第一三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一一月一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年三月一九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成八年三月二九日規則第二四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一〇年四月一日規則第二三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月一五日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年四月一日規則第二六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一一月三〇日規則第五一号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年九月一日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一五年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一一日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二五号の二)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一八年三月一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年四月一日規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二〇年三月三一日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記第五十二号様式から第五十四号様式までの様式は、平成二十年度分以降の個人の市民税及び県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(平成二〇年一二月一日規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の別表第二の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二一年三月三一日規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二一年七月二二日規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二一年一二月一四日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年一二月二八日規則第四八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第三の規定は、平成二十二年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二四年三月三一日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第三の規定は、平成二十四年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成二四年四月一日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十三条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の延滞金の減免の申請について適用し、施行日前の延滞金の減免の申請については、なお従前の例による。

(平成二四年七月六日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二四年一二月二七日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第一六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中防府市税条例施行規則別表第三条例第八十九条第一項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等の部(2)の項の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分及び「第5条第27項」を「第5条第26項」に改める部分に限る。)、第二条中防府市福祉事務所長委任規則第七号の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)並びに第三条中防府市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の題名の改正規定及び同規則第一条の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二七日規則第四五号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月二六日規則第三五号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年一月一四日規則第三号)

この規則は、平成二十七年二月二日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二十条の表の改正規定(同表に四十一の三の項を加える部分に限る。)、別記第四十一号様式の改正規定及び別記第四十一号様式の二の次に一様式を加える改正規定は平成二十七年四月十日から、別記第四十二号様式の二の改正規定及び別記第六十九号様式の改正規定は平成二十七年四月二十日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記第四十一号様式の二の規定は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税に係る証明について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税及び都市計画税に係る証明については、当分の間、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(平成二七年一二月二八日規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第一条中防府市税条例施行規則別記第五十二号様式の(表)の改正規定及び別記第五十四号様式その一の改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二九年三月一日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三〇年二月一六日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三〇年三月三〇日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第三の規定は、平成三十年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年九月三〇日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市税条例施行規則の規定は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年一二月一三日規則第一七号)

この規則は、令和元年十二月十六日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第四三号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

別表第1

(昭59規則25・平7規則6・平10規則47・平12規則30・平20規則36・平30規則19・令2規則43・一部改正)

市民税の減免基準

区分

減免の対象となる者

減免の割合

摘要

1 条例第51条第1項第1号に規定する生活保護法の規定により保護を受ける者

(1) 賦課期日後に生活扶助を受けることとなつた者

免除

軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなつた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

(2) 賦課期日後に医療扶助、教育扶助、住宅扶助を受けることとなつた者

10割以下

2 条例第51条第1項第2号に規定する所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(1) 疾病、失業、倒産等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の5以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる納税義務者で、前年の合計所得金額が400万円以下であるもの

ア 当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の3以下であるもの

(ア) 前年の合計所得金額が200万円以下であるとき。

所得割額の10割以下

 

(イ) 前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下であるとき。

所得割額の2分の1以下

(ウ) 前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき。

所得割額の4分の1以下

イ 当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の3を超え10分の5以下であるもの

(ア) 前年の合計所得金額が200万円以下であるとき。

所得割額の2分の1以下

(イ) 前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下であるとき。

所得割額の4分の1以下

(ウ) 前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき。

所得割額の8分の1以下

(2) 納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人(包括受遺者を含む。)各人の当該年の合計所得金額の見込額が、当該納税義務者の前年の合計所得金額の10分の6以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの

ア 相続人の当該年の合計所得金額が、前年の合計所得金額の10分の4以下であるもの

(ア) 前年の合計所得金額が200万円以下であるとき。

承継すべき所得割額の2分の1以下

軽減又は免除は、当該納税義務者が死亡した日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるものにあつては、死亡した日の属する月以降の月割額)について適用する。

(イ) 前年の合計所得金額が200万円を超え400万円以下であるとき。

承継すべき所得割額の2分の1以下

(ウ) 前年の合計所得金額が400万円を超えるとき。

承継すべき所得割額の4分の1以下

イ 相続人の当該年の合計所得金額が、前年の合計所得金額の10分の4を超え10分の6以下であるもの

(ア) 前年の合計所得金額が200万円以下であるとき。

承継すべき所得割額の2分の1以下

(イ) 前年の合計所得金額が200万円を超え400万円以下であるとき。

承継すべき所得割額の4分の1以下

(ウ) 前年の合計所得金額が400万円を超えるとき。

承継すべき所得割額の8分の1以下

3 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒

賦課期日後において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第32号に掲げる勤労学生

所得割額の10割以下

 

4 条例第51条第1項第4号に規定する公益社団法人及び公益財団法人

公益社団法人又は公益財団法人(収益事業を営まないものに限る。)

免除

 

5 条例第51条第1項第5号に規定する震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者

災害により被害を受けた者

ア 死亡した者

免除

 

イ 法第292条第1項第10号に掲げる障害者となつた者

10分の9

ウ 自己(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの

(ア) 損害の金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。

a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

免除

b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

2分の1

c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

4分の1

(イ) 損害の金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。

a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

2分の1

b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

4分の1

c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

8分の1

エ 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた者のうち、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額が控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

(ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額(当該年度の前年に農業所得及び農業所得以外の所得がある場合には、当該年度分の所得割額を前年の農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分したときの農業所得に係る額とする。以下同じ。)を免除

(イ) 前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の8

(ウ) 前年の合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の6

(エ) 前年の合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の4

(オ) 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の2

6 条例第51条第1項第6号に規定する特別の事由がある者

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営まないものに限る。)

免除

 

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営まないものに限る。)

免除

(3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものを除く。)(収益事業を営まないものに限る。)

免除

別表第2

(平2規則7・全改、平10規則23・平17規則25の2・平20規則36・一部改正)

固定資産税及び特別土地保有税の減免基準

区分

減免の対象となる固定資産

減免の割合

摘要

1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつた者が所有する固定資産

免除

 

(2) 生活保護法の規定による医療扶助、教育扶助、住宅扶助又はその他の公私の扶助を受けることとなつた者で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるものが所有する固定資産

軽減又は免除

2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接に専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(1) 賦課期日現在、私道の用に供している土地で、法第348条第2項に規定する公共の用に供する道路に準ずるもの

免除

 

(2) 賦課期日現在、学校法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人以外の者が、その設置する幼稚園において直接保育の用に供している固定資産

免除

(3) 賦課期日現在、学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人がその設置する寄宿舎で直接寄宿の用に供している固定資産

免除

(4) 賦課期日現在、自治会等地域団体が専ら公共的施設として直接その本来の用に供している固定資産

免除

3 条例第71条第1項第3号に規定する災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

(1) 土地

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上のとき。

軽減又は免除

軽減又は免除は、災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

(2) 家屋

当該家屋の10分の2以上の価値を減じたとき。

軽減又は免除

(3) 償却資産

当該償却資産の10分の2以上の価値を減じたとき。

軽減又は免除

4 条例第71条第1項第4号に規定する特別の事由があるもの

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定され、又は同条第2項の規定により特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物として指定された土地(有料で貸し付けている場合を除く。)

免除

 

(2) 防府市文化財保護条例(昭和42年防府市条例第15号)の規定により市指定文化財として指定された土地又は家屋若しくは当該家屋の敷地(有料で貸し付けている場合を除く。)

免除

(3) 賦課期日現在、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項及び第4項に規定する施行者が施行する土地区画整理事業による仮換地の使用開始がなされている土地で、他人の工作物があるため、これの全部又は一部が使用できないもの(従来の土地を自ら使用し、又は他人に使用されている場合を除く。)

当該使用できない土地の面積が当該仮換地の地積のうちに占める割合により軽減又は免除

(4) 賦課期日現在、土地区画整理法第3条第3項及び第4項に規定する施行者が施行する土地区画整理事業による仮換地の使用開始がなされていない土地で、従前の土地の全部又は一部が使用できないもの

当該使用できない土地の面積が当該土地の地積のうちに占める割合により軽減又は免除

(5) その他前3項各号又は前各号に掲げる固定資産との均衡上市長が特に減免を必要と認める固定資産

軽減又は免除

別表第3

(平10規則47・追加、平12規則42・平22規則13・平24規則13・平25規則16・平26規則35・平30規則19・令元規則13・一部改正)

種別割の減免基準

区分

減免の対象となる軽自動車等

減免の割合

摘要

条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業(生計困難者に対して助葬を行う事業を除く。)を経営する社会福祉法人が所有又は使用する軽自動車等で、専ら本来の事業の用に供するもの(収益事業の用に供するものを除く。)

免除

 

(2) 社会福祉法第2条第3項に掲げる第2種社会福祉事業のうち、次のいずれかに該当する事業を行う者が所有又は使用する軽自動車等で、専ら本来の事業の用に供するもの(収益事業の用に供するものを除く。)

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業

イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業

ウ 老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業

エ 老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターを経営する事業

オ 老人福祉法第20条の3に規定する老人短期入所施設を経営する事業

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業

キ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第27項に規定する地域活動支援センターを経営する事業

ク 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第28項に規定する福祉ホームを経営する事業

免除

(3) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が所有又は使用する軽自動車等で、専ら本来の活動の用に供するもの(収益事業の用に供するものを除く。)

免除

(4) その他前3号に掲げる軽自動車等との均衡上市長が特に減免を必要と認める軽自動車等

免除

(平11規則17・一部改正)

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(平11規則17・一部改正)

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(平11規則17・一部改正)

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(平11規則17・一部改正)

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(平12規則30・全改、平19規則26・平21規則37・平29規則2・令元規則13・令2規則49・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(平7規則6・平11規則26の2・令5規則27・一部改正)

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(平11規則26の2・一部改正)

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(平27規則28・全改、平28規則15・一部改正)

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(平27規則28・全改、平28規則15・一部改正)

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(平27規則28・全改、平28規則15・令2規則49・一部改正)

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第12号様式 削除

(平元規則27)

(平11規則26の2・平12規則30・平19規則26・平25規則45・令2規則43・一部改正)

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(平11規則26の2・平12規則30・平19規則26・平25規則45・令2規則43・一部改正)

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(平11規則26の2・平12規則30・平19規則26・平25規則45・令2規則43・一部改正)

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(平11規則26の2・平12規則30・平17規則25の2・平19規則26・平25規則45・平28規則15・令2規則43・一部改正)

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(平28規則15・全改、令2規則49・令5規則27・一部改正)

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(平28規則15・全改、令2規則49・令5規則27・一部改正)

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(平28規則15・全改、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・全改、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・全改、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・全改、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・全改、令5規則27・一部改正)

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(平28規則15・全改)

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(平27規則28・全改)

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(平28規則15・全改、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・全改、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・全改、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・全改、令2規則49・令5規則27・一部改正)

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(平28規則15・追加、令2規則49・令5規則27・一部改正)

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(平28規則15・追加、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・追加、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・追加、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・追加、令2規則49・一部改正)

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(平28規則15・追加)

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(平28規則15・全改、令2規則49・一部改正)

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(平27規則28・全改、令2規則49・一部改正)

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(平11規則26の2・平12規則30・平19規則26・平25規則45・令2規則43・一部改正)

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(平27規則28・全改、平28規則15・令2規則49・一部改正)

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(平7規則6・平11規則26の2・平29規則2・一部改正)

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(平7規則6・平11規則26の2・平29規則2・一部改正)

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(平7規則6・平11規則26の2・平29規則2・一部改正)

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(平11規則26の2・平12規則30・平19規則26・平25規則45・令2規則43・一部改正)

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(平11規則26の2・平12規則30・平17規則25の2・平19規則26・平25規則45・平28規則15・令2規則43・一部改正)

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(平11規則26の2・平12規則30・平19規則26・平25規則45・令2規則43・一部改正)

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(平8規則6・一部改正)

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第36号様式 削除

(令5規則27)

(平7規則6・平11規則26の2・一部改正)

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(平27規則28・全改、令2規則49・令5規則27・一部改正)

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(平27規則28・全改、平28規則15・令2規則49・一部改正)

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(平27規則28・全改、平28規則15・令2規則49・一部改正)

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(平11規則17・令2規則49・一部改正)

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(平27規則28・追加、令2規則49・一部改正)

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(平21規則31・全改、平24規則23・平27規則59・令元規則13・令2規則49・一部改正)

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(平21規則31・全改、令元規則13・令2規則49・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(平27規則27・全改、令元規則13・令2規則49・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(平27規則28・全改、平28規則15・一部改正、平30規則1・旧第43号様式の3繰上・一部改正、令2規則43・令2規則49・令5規則27・一部改正)

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(令5規則27・全改)

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(平10規則23・追加、平30規則19・一部改正)

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(平10規則23・追加、平30規則19・一部改正)

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(平10規則23・追加、平30規則19・一部改正)

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(平11規則26の2・平19規則26・平30規則19・一部改正)

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(平11規則26の2・平30規則19・一部改正)

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(平30規則19・全改)

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(平30規則19・全改)

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(平11規則26の2・一部改正)

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(平30規則19・一部改正)

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(平11規則26の2・平19規則26・平30規則19・一部改正)

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(平11規則26の2・平19規則26・平30規則19・一部改正)

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(平11規則26の2・平30規則19・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改、令5規則27・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(平11規則17・平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・一部改正)

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(平11規則17・一部改正)

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(平11規則17・一部改正)

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第56号様式 削除

(平19規則26)

(平11規則17・平15規則16・令5規則27・一部改正)

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第58号様式 削除

(平11規則17)

(令2規則49・全改)

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第60号様式 削除

(昭59規則25)

(平9規則13・平30規則19・令2規則49・令5規則27・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(平27規則27・全改、令2規則49・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・平11規則26の2・平12規則30・平17規則25の2・平19規則26・平25規則45・平28規則15・令2規則43・一部改正)

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(平10規則23・平27規則59・令2規則43・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・平27規則59・一部改正)

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(平11規則17・平27規則59・一部改正)

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(昭63規則14・全改、平10規則23・平27規則59・令2規則49・令5規則27・一部改正)

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第67号様式 削除

(平26規則18)

(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令5規則27・全改)

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(令2規則49・全改、令5規則27・一部改正)

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(令5規則27・全改)

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(平22規則13・全改、平27規則59・令元規則13・令5規則27・一部改正)

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(平22規則13・全改、平27規則59・令元規則13・令5規則27・一部改正)

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第71号様式 削除

(平17規則25の2)

第72号様式 削除

(平13規則16)

(平元規則31・全改、平11規則17・平13規則16・平27規則3・一部改正、令5規則27・旧第75号様式繰上)

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(平17規則25の2・全改、平27規則3・令元規則13・一部改正、令5規則27・旧第76号様式繰上)

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(令5規則27・追加)

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(平17規則25の2・全改、平27規則3・令元規則13・一部改正、令5規則27・旧第77号様式繰上)

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(令5規則27・追加)

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第78号様式及び第79号様式 削除

(平11規則17)

(平11規則17・平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・平11規則26の2・平12規則30・平17規則25の2・平19規則26・平25規則45・平28規則15・令2規則43・一部改正)

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第82号様式から第84号様式まで 削除

(平元規則27)

(平11規則17・全改、平22規則13・平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・全改、平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・追加、平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・平17規則25の2・平28規則15・一部改正)

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(平11規則17・平17規則25の2・平28規則15・一部改正)

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(平11規則17・平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・一部改正)

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(平11規則17・平17規則25の2・平28規則15・一部改正)

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(平11規則17・平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・平19規則26・一部改正)

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(平11規則17・平17規則25の2・平28規則15・一部改正)

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(平11規則17・平11規則26の2・平12規則30・平17規則25の2・平19規則26・平25規則45・平28規則15・令2規則43・一部改正)

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(平11規則17・平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・平11規則26の2・平成12規則30・平17規則25の2・平19規則26・平25規則45・平28規則15・令2規則43・一部改正)

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(平11規則17・平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則17・平27規則59・令5規則27・一部改正)

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(平11規則26の2・平17規則25の2・平28規則15・一部改正)

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(平11規則17・全改、平19規則26・令2規則49・一部改正)

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防府市税条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第29号の3

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第29号の3
昭和57年3月31日 規則第14号の2
昭和58年12月1日 規則第31号
昭和59年3月1日 規則第5号
昭和59年6月25日 規則第25号
昭和59年8月15日 規則第29号
昭和60年7月1日 規則第27号
昭和63年4月1日 規則第14号
平成元年3月31日 規則第27号
平成元年4月1日 規則第31号
平成2年4月1日 規則第7号
平成2年10月18日 規則第28号
平成3年6月28日 規則第20号
平成3年12月26日 規則第36号
平成5年3月26日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第6号
平成7年4月1日 規則第13号
平成7年11月1日 規則第28号
平成8年3月19日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第13号
平成10年4月1日 規則第23号
平成10年12月15日 規則第47号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年4月1日 規則第26号の2
平成11年11月30日 規則第51号
平成12年3月31日 規則第30号
平成12年9月1日 規則第42号
平成13年3月30日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第16号
平成17年3月11日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第25号の2
平成18年3月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年12月1日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第31号
平成21年7月22日 規則第37号
平成21年12月14日 規則第45号
平成21年12月28日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第13号
平成24年3月31日 規則第13号
平成24年4月1日 規則第16号
平成24年7月6日 規則第23号
平成24年12月27日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第16号
平成25年12月27日 規則第45号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年12月26日 規則第35号
平成27年1月14日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月1日 規則第2号
平成30年2月16日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第13号
令和元年12月13日 規則第17号
令和2年12月28日 規則第43号
令和2年12月28日 規則第49号
令和5年3月31日 規則第27号