○個人の市民税に係る防府市税条例の臨時特例に関する条例
昭和五十九年三月二十三日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、昭和五十八年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して昭和五十八年度分の個人の市民税に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和五十九年度分の個人の市民税について特別の減税を行うため、防府市税条例(昭和五十五年防府市条例第四十三号)の特例を定めるものとする。
同条第一項及び第三項から第九項まで | 同条第一項及び第三項から第九項まで並びに個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和五十八年法律第六十八号。以下「臨時特例法」という。)第二条第二項 | |
同条第二項、第五項及び第九項 | 法第三百十四条の二第二項、第五項及び第九項並びに臨時特例法第二条第二項 | |
第三十三条から第三十四条の四まで | 第三十三条、第三十四条、個人の市民税に係る防府市税条例の臨時特例に関する条例(以下「臨時特例条例」という。)第二条の規定により読み替えられた第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四 | |
第三十三条から第三十四条の四まで | 第三十三条、第三十四条、臨時特例条例第二条の規定により読み替えられた第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四 | |
第三十四条から第三十四条の四まで | 第三十四条、臨時特例条例第二条の規定により読み替えられた第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。