○防府市都市計画税条例

昭和五十五年十月十四日

条例第四十四号

(課税の根拠)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第七百二条第一項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び防府市税条例(昭和五十五年防府市条例第四十三号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第二条 都市計画税は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第三百四十三条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第三百四十九条の三の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

4 法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

(平五条例一六・平九条例三五・平一〇条例二〇・平一一条例一四・平一三条例二三・平一五条例一三・平一六条例一六・平一七条例二〇・平一九条例二〇・平一九条例二二・平二〇条例一七・平二三条例一五・平二七条例二四・平二八条例三三・令二条例一七・一部改正)

(税率)

第三条 都市計画税の税率は、百分の〇・三とする。

(賦課期日)

第四条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(納期)

第五条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第一期 四月十七日から同月三十日まで

第二期 七月一日から同月三十一日まで

第三期 十二月一日から同月二十五日まで

第四期 翌年二月一日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が、市税条例第六十七条第二項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(平一三条例二三・一部改正)

(賦課徴収等)

第六条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(防府市行政手続条例の適用除外)

第七条 防府市行政手続条例(平成八年防府市条例第二十六号)第三条又は第四条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、防府市行政手続条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

2 防府市行政手続条例第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るため行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(平八条例二六・追加、平二六条例一七・平二七条例二・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の都市計画税から適用する。

(経過措置)

2 防府市税条例(昭和二十九年防府市条例第三十五号)に基づいて課し、又は課すべきであつた都市計画税については、なお従前の例による。

(法附則第十五条第三十二項の条例で定める割合)

3 法附則第十五条第三十二項に規定する市町村の条例で定める割合は二分の一とする。

(平二九条例二七・追加、平三〇条例二八・平三一条例二五・令二条例二一・令三条例一四・令四条例一七・令五条例二六・一部改正)

(法附則第十五条第三十三項の条例で定める割合)

4 法附則第十五条第三十三項に規定する市町村の条例で定める割合は三分の二とする。

(平二九条例二七・追加、平三〇条例二八・平三一条例二五・令二条例二一・令三条例一四・令四条例一七・令五条例二六・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

5 法附則第十五条の十一第一項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第十条第二項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第三号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第四号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 利便性等向上改修工事が完了した年月日

 利便性等向上改修工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由

(平三〇条例二五・追加)

(宅地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の特例)

6 宅地等に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に百分の五(商業地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては、百分の二・五)を乗じて得た額を加算した額(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(昭五七条例三〇・昭六〇条例一八・昭六三条例一二・平元条例一六・平三条例八・平五条例一六・平九条例三五・平一二条例二三・平一五条例一三・平一六条例一六・平一八条例二〇・平二一条例一六・平二四条例二二・平二七条例二四・平二八条例三三・一部改正、平二九条例二七・旧第五項繰下、平三〇条例二五・旧第五項繰下・一部改正、令二条例二一・令三条例一四・令四条例一五・一部改正)

7 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和四年度分及び令和五年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平一八条例二〇・全改、平二一条例一六・平二四条例二二・平二七条例二四・平二八条例三三・一部改正、平二九条例二七・旧第四項繰下、平三〇条例二五・旧第六項繰下・一部改正、令二条例二一・令三条例一四・一部改正)

8 附則第六項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和四年度分及び令和五年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第六項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平一八条例二〇・全改、平二一条例一六・平二四条例二二・平二五条例二〇・平二七条例二四・平二八条例三三・一部改正、平二九条例二七・旧第五項繰下・一部改正、平三〇条例二五・旧第七項繰下・一部改正、令二条例二一・令三条例一四・一部改正)

9 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第六項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

(平一八条例二〇・全改、平二一条例一六・一部改正、平二四条例二二・旧第七項繰上・一部改正、平二五条例二〇・平二七条例二四・平二八条例三三・一部改正、平二九条例二七・旧第六項繰下・一部改正、平三〇条例二五・旧第八項繰下・一部改正、令二条例二一・令三条例一四・一部改正)

10 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第六項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(平一八条例二〇・追加、平二一条例一六・一部改正、平二四条例二二・旧第八項繰上・一部改正、平二五条例二〇・平二七条例二四・平二八条例三三・一部改正、平二九条例二七・旧第七項繰下・一部改正、平三〇条例二五・旧第九項繰下・一部改正、令二条例二一・令三条例一四・一部改正)

11 地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十四条第一項の規定に基づき、令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第二十五条の三の規定を適用しないこととする。

(令三条例一四・追加)

(農地に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の特例)

12 農地に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

〇・九以上のもの

一・〇二五

〇・八以上〇・九未満のもの

一・〇五

〇・七以上〇・八未満のもの

一・〇七五

〇・七未満のもの

一・一

(昭五七条例三〇・昭六〇条例一八・昭六三条例一二・平元条例一六・平三条例八・平六条例一〇・一部改正、平七条例一五・旧第四項繰下、平八条例一七・旧第五項繰下、平九条例三五・旧第六項繰上・一部改正、平一〇条例三〇・旧第四項繰下、平一二条例二三・一部改正、平一五条例一三・旧第五項繰下・一部改正、平一八条例二〇・旧第八項繰下・一部改正、平二一条例一六・一部改正、平二四条例二二・旧第九項繰上・一部改正、平二七条例二四・平二八条例三三・一部改正、平二九条例二七・旧第八項繰下、平三〇条例二五・旧第十項繰下・一部改正、令二条例二一・一部改正、令三条例一四・旧第十一項繰下・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

13 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平一五条例一三・追加、平一八条例二〇・旧第九項繰下、平二四条例二二・旧第十項繰上、平二九条例二七・旧第九項繰下、平三〇条例二五・旧第十一項繰下、令三条例一四・旧第十二項繰下)

14 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第十二項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平一五条例一三・追加、平一八条例二〇・旧第十項繰下・一部改正、平二四条例二二・旧第十一項繰上・一部改正、平二九条例二七・旧第十項繰下・一部改正、平三〇条例二五・旧第十二項繰下・一部改正、令三条例一四・旧第十三項繰下・一部改正)

15 附則第六項及び第八項の「宅地等」とは法附則第十七条第二号に、附則第六項及び第九項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第二十五条第六項において読み替えて準用される法附則第十八条第六項に、附則第六項第七項第九項及び第十項の「商業地等」とは法附則第十七条第四号に、附則第九項第十項及び第十二項の「負担水準」とは法附則第十七条第八号ロに、附則第十二項の「農地」とは法附則第十七条第一号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第二十六条第二項において読み替えて準用される法附則第十八条第六項に、附則第十三項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第十九条の二第一項に規定するところによる。

(平一五条例一三・追加、平一八条例二〇・一部改正、平二四条例二二・旧第十二項繰上・一部改正、平二五条例二〇・一部改正、平二九条例二七・旧第十一項繰下・一部改正、平三〇条例二五・旧第十三項繰下・一部改正、令三条例一四・旧第十四項繰下・一部改正、令四条例一五・令四条例一七・一部改正)

16 法附則第十五条第一項、第九項、第十三項から第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項、第三十一項から第三十五項まで、第三十九項若しくは第四十六項、第十五条の二第二項、第十五条の三又は第六十三条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第二条第二項中「又は第三十三項」とあるのは「若しくは第三十三項又は附則第十五条から第十五条の三まで若しくは第六十三条」とする。

(昭五六条例二二・昭五七条例三〇・昭五九条例一六・昭六一条例一二・昭六三条例一二・平元条例一六・平三条例八・平四条例一三・平五条例一六・一部改正、平六条例一〇・旧第六項繰下・一部改正、平七条例一五・旧第七項繰下・一部改正、平八条例一七・旧第八項繰下・一部改正、平九条例三五・旧第十項繰上・一部改正、平一〇条例二〇・一部改正、平一〇条例三〇・旧第五項繰下、平一一条例一四・平一二条例二三・平一四条例一六・一部改正、平一五条例一三・旧第六項繰下・一部改正、平一六条例一六・平一七条例二〇・平一八条例二〇・平一九条例二〇・平一九条例二二・平二〇条例一七・平二〇条例一八・平二一条例一六・平二二条例一四・平二三条例一五・一部改正、平二四条例二二・旧第十三項繰上・一部改正、平二五条例二〇・平二六条例一七・平二七条例二四・平二八条例三三・平二九条例二三・一部改正、平二九条例二七・旧第十二項繰下、平三〇条例二五・旧第十四項繰下・一部改正、平三〇条例二八・平三〇条例二八・平三一条例二五・令二条例一七・令二条例二一・一部改正、令三条例一四・旧第十五項繰下・一部改正、令四条例一七・令五条例二六・一部改正)

(昭和五六年四月一六日条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税の経過措置)

第四条 第二条の改正後の防府市都市計画税条例の規定は、昭和五十六年度分の都市計画税から適用し、昭和五十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月三一日条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 昭和五十七年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「四月十七日から同月三十日まで」とあるのは、「五月十七日から同月三十一日まで」とする。

(昭和五九年三月三一日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年三月三〇日条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 昭和六十年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「四月十七日から同月三十日まで」とあるのは、「五月十七日から同月三十一日まで」とする。

(昭和六一年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和六三年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「四月十七日から同月三十日まで」とあるのは、「五月十七日から同月三十一日まで」とする。

(平成元年三月三一日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中第三十四条の二の改正規定、第三十六条の二第一項の改正規定(「第三百十四条の二第四項」を「第三百十四条の二第五項」に改める部分に限る。)及び附則第十六条の三第一項第二号の改正規定並びに次条第二項及び第三項の規定は、平成二年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成三年三月三一日条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成三年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「四月十七日から同月三十日まで」とあるのは、「五月十七日から同月三十一日まで」とする。

(平成四年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成五年六月二三日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成五年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに第二条中第二条に二項を加える改正規定、附則第三項及び第五項の改正規定並びに附則第六項の次に一項を加える改正規定、附則第二条及び第三条の規定並びに附則第四条第二項の規定は、平成六年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第二条第三項及び第四項並びに附則第三項、第五項及び第七項の規定は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成六年三月三一日条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成六年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「四月十七日から同月三十日まで」とあるのは、「五月十八日から同月三十一日まで」とする。

3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第九条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三十四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、改正後の条例第二条第一項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条に定める額とする。

(平一一条例一四・一部改正)

(平成七年三月三一日条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第七条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成七年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「四月十七日から同月三十日まで」とあるのは、「五月十八日から同月三十一日まで」とする。

(平成八年三月三一日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第七条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成八年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「四月十七日から同月三十日まで」とあるのは、「五月二十日から同月三十一日まで」とする。

(平成八年一二月二四日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第三五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第七条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成九年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「四月十七日から同月三十日まで」とあるのは、「五月十九日から六月二日まで」とする。

(平成一〇年三月三一日条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月一五日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成十二年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「四月十七日から同月三十日まで」とあるのは、「五月十八日から同月三十一日まで」とする。

(平成一三年三月三〇日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中第二条第一項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日

(平成一四年三月三一日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成十五年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「四月十七日から同月三十日まで」とあるのは、「五月十六日から六月二日まで」とする。

(平成一六年三月三一日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成一七年三月三一日条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成一八年三月三一日条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中防府市税条例第九十五条の改正規定及び同条例附則第十六条の二の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成十八年七月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成一九年三月三〇日条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年六月一八日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成十九年十月一日

(平成二〇年四月三〇日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成二〇年六月一八日条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第五十一条、第五十六条及び第九十三条の改正規定並びに附則に一条を加える改正規定並びに第三条及び附則第三条の規定 平成二十年十二月一日

 第二条の規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日

(平成二一年三月三一日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第三条 第四条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成二二年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成二三年六月三〇日条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(以下「改正後の都市計画税条例」という。)の規定は、平成二十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の都市計画税条例附則第十三項の規定の適用については、同項中「、第三十五項若しくは第三十七項」とあるのは、「若しくは第三十五項」とする。

(平成二四年三月三一日条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 この条例による改正後の防府市都市計画税条例(以下この条において「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の防府市都市計画税条例(以下この項において「旧都市計画税条例」という。)附則第四項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第六項の規定は、平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成二十四年度分及び平成二十五年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧都市計画税条例附則第四項

前項

附則第三項

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

十分の八

十分の九

旧都市計画税条例附則第六項

〇・八

〇・九

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

第三項

附則第三項

3 平成二十四年改正法附則第九条第一項及び前項の場合における新都市計画税条例の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新都市計画税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十一項

及び第六項

及び第六項並びに防府市税条例及び防府市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成二十四年防府市条例第二十二号。以下「平成二十四年改正条例」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正条例による改正前の防府市都市計画税条例(以下「平成二十四年改正前の都市計画税条例」という。)附則第六項

附則第二十五条第六項において読み替えて準用される法附則第十八条第六項に

附則第二十五条第六項において読み替えて準用される法附則第十八条第六項に、平成二十四年改正条例附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の都市計画税条例附則第四項及び第六項の「住宅用地」とは法附則第十七条第三号に

から第八項まで

から第八項まで及び平成二十四年改正条例附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の都市計画税条例附則第六項

(平成二五年三月三〇日条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条中附則第五項から第七項まで及び第十一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第三条 第二条の規定(同条中附則第十二項の改正規定に限る。)による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成二十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第十二項の規定の適用については、同項中「、第三十三項若しくは第三十八項」とあるのは「若しくは第三十三項」とする。

(平成二六年三月三一日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条中防府市都市計画税条例第七条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成二十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第十二項の規定の適用については、同項中「、第三十五項若しくは第四十項」とあるのは「若しくは第三十五項」とする。

(平成二七年三月一一日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成二九年三月三一日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成二九年六月一九日条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条中防府市税条例附則第十条の二第十二項の次に二項を加える改正規定(同条第十四項に係る部分に限る。)及び第二条中防府市都市計画税条例附則第三項を附則第五項とし、同項の前に二項を加える改正規定(附則第四項に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三一日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成三〇年七月一三日条例第二八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第八条並びに附則第四条の規定 平成三十一年四月一日

四から九 

 第七条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(平成三一年三月二九日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第十五項の規定の適用については、同項中「若しくは第四十八項から第五十項まで」とあるのは「、第四十八項若しくは第四十九項」とする。

(令二条例二一・一部改正)

(令和二年三月三一日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和二年六月二二日条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条中防府市税条例第二十四条第一項第二号、第三十四条の二及び第三十六条の二第一項ただし書の改正規定並びに同条例附則第三条の二及び第四条第一項の改正規定並びに第二条中防府市税条例附則第十条及び第十条の二第二十三項の改正規定並びに同条例附則に二条を加える改正規定並びに第五条並びに次条並びに附則第三条第二項及び第三項の規定 令和三年一月一日

(都市計画税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第十五項の規定の適用については、同項中「、第四十二項から第四十四項まで若しくは第四十八項」とあるのは、「若しくは第四十二項から第四十四項まで」とする。

(令和三年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和四年三月三一日条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和四年七月五日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第四条 次項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の防府市都市計画税条例(次項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第十六項の規定の適用については、同項中「、第三十九項若しくは第四十六項」とあるのは、「若しくは第三十九項」とする。

防府市都市計画税条例

昭和55年10月14日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和55年10月14日 条例第44号
昭和56年4月16日 条例第22号
昭和57年3月31日 条例第30号
昭和59年3月31日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第18号
昭和61年3月31日 条例第12号
昭和63年3月31日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第16号
平成3年3月31日 条例第8号
平成4年3月31日 条例第13号
平成5年6月23日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第10号
平成7年3月31日 条例第15号
平成8年3月31日 条例第17号
平成8年12月24日 条例第26号
平成9年3月31日 条例第35号
平成10年3月31日 条例第20号
平成10年12月15日 条例第30号
平成11年3月31日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第23号
平成13年3月30日 条例第23号
平成14年3月31日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第13号
平成16年3月31日 条例第16号
平成17年3月31日 条例第20号
平成18年3月31日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第20号
平成19年6月18日 条例第22号
平成20年4月30日 条例第17号
平成20年6月18日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第16号
平成22年3月31日 条例第14号
平成23年6月30日 条例第15号
平成24年3月31日 条例第22号
平成25年3月30日 条例第20号
平成26年3月31日 条例第17号
平成27年3月11日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第33号
平成29年3月31日 条例第23号
平成29年6月19日 条例第27号
平成30年3月31日 条例第25号
平成30年7月13日 条例第28号
平成31年3月29日 条例第25号
令和2年3月31日 条例第17号
令和2年6月22日 条例第21号
令和3年3月31日 条例第14号
令和4年3月31日 条例第15号
令和4年7月5日 条例第17号
令和5年3月31日 条例第26号