○昭和五十一年度第一期分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例
昭和五十一年三月十五日
条例第十五号
昭和五十一年度第一期分の固定資産税及び都市計画税の納期については、防府市税条例(昭和二十九年防府市条例第三十五号)第六十七条第一項及び第百三十五条第一項中「四月一日から同月三十日まで」とあるのは「五月一日から同月三十一日まで」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和五十一年度第一期分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例
昭和五十一年三月十五日
条例第十五号
昭和五十一年度第一期分の固定資産税及び都市計画税の納期については、防府市税条例(昭和二十九年防府市条例第三十五号)第六十七条第一項及び第百三十五条第一項中「四月一日から同月三十日まで」とあるのは「五月一日から同月三十一日まで」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。