○地方税法第六条第一項の規定に基づき課税免除するものの範囲を定める条例
昭和三十一年三月二十六日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき公益上その他の理由により市税を課税免除するものの範囲を定めることを目的とする。
(範囲)
第二条 前条の規定による市税を課税免除する範囲は次に掲げるとおりとする。
一 地区共用の会館、集会所、消防施設及び遊園地の固定資産のうち市長の認めるもの
二 山口県文化財保護条例(昭和四十年山口県条例第十号)の規定により県指定文化財として指定された土地又は家屋若しくは当該家屋の敷地のうち市長の認めるもの
三 地域商店街の共同して架設するアーケード
四 有限会社野島海運が経営する本土野島間連絡船
(昭三三条例五・昭三三条例一七・昭三三条例二九・昭三六条例二四・昭三七条例一八・昭四一条例二〇・昭四二条例四・昭四六条例九・昭四八条例四六・昭五四条例一三・平二条例一七・平一二条例二七・平一八条例三・平二五条例二二・平二五条例三一・令四条例一八・一部改正)
(昭三三条例五・昭三六条例二四・昭四六条例九・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年一〇月一日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年三月二七日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年六月二七日条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の固定資産税から適用する。
附則(昭和三三年一二月二三日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の固定資産税から適用する。
附則(昭和三六年六月二九日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。
附則(昭和三七年六月一日条例第一八号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年六月二四日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条中別表の改正規定及び第二条の改正規定は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
附則(昭和四二年三月一七日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の固定資産税から適用する。
附則(昭和四二年三月二二日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年三月二二日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の市税から適用する。
附則(昭和四七年一〇月三日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の市税から適用する。
附則(昭和四八年一二月二〇日条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月二七日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の市税から適用する。
附則(平成二年三月二六日条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方税法第六条第一項の規定に基づき課税免除するものの範囲を定める条例の規定は、平成二年度以後の年度分の市税について適用し、平成元年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月二二日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月六日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年六月一四日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年九月一二日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年七月五日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。