○防府市固定資産評価審査委員会に関する条例

昭和二十六年九月二十六日

条例第六七号

第一節 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十六条の規定に基づき、防府市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続き、記録の保存その他審査に関する必要な事項について定めるものとする。

(昭五五条例三八・全改、平一一条例二五・一部改正)

第二節 委員長及び書記

(昭五五条例三八・旧第二節繰下、平一一条例二五・旧第三節繰上)

(委員長)

第二条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この条例及び委員会規程の定めるところによりその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は一年とする。ただし、再任することを妨げない。

(昭五五条例三八・旧第二条繰下・一部改正、平一一条例二五・旧第三条繰上)

(書記)

第三条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、市の職員のうちから、市長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮をうけて、調書を作成し及び委員会の庶務を処理する。

(昭五五条例三八・旧第三条繰下、平一一条例二五・旧第四条繰上・一部改正)

第三節 審査の申出

(昭五五条例三八・旧第三節繰下、平一一条例二五・旧第四節繰上)

(審査の申出)

第四条 法第四百三十二条の規定による審査の申出は、審査申出書正副二通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

 審査の申出に係る処分の内容

 審査の申出の趣旨及び理由

 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には前項各号に掲げる事項のほかその代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第三条第一項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(昭三八条例二・全改、昭五五条例三八・旧第四条繰下、平一一条例二五・旧第五条繰上・一部改正、平二八条例二五・令三条例六・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第五条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査しなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第一項の調査の結果審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、五日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人にそれぞれ通知しなければならない。

(昭三八条例二・一部改正、昭五五条例三八・旧第五条繰下・一部改正、平一一条例二五・旧第六条繰上・一部改正)

第四節 審査の手続

(昭五五条例三八・旧第四節繰下、平一一条例二五・旧第五節繰上)

(書面審理)

第六条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し、審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副二通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従つて弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があつたときは、これを市長に送付しなければならない。

(昭三八条例二・旧第十条繰上・一部改正、昭五五条例三八・旧第六条繰下・一部改正、平一一条例二五・旧第七条繰上・一部改正、平二八条例二五・令元条例九・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第七条 委員会は、法第四百三十三条第二項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

 事案の表示

 意見の内容

 その他必要な事項

(平一一条例二五・追加、令三条例一六・一部改正)

(口頭審理)

第八条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者に対し、その請求により、口頭による証言にかえて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 提出者の住所及び氏名

 提出の年月日

 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だつて、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

 事案の表示

 審理の場所及び年月日

 出席した関係者の住所及び氏名

 審理の要領

 その他必要な事項

(昭三八条例二・旧第十一条繰上・一部改正、昭五五条例三八・旧第七条繰下・一部改正、平一一条例二五・令三条例一六・一部改正)

(実地調査)

第九条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

 事案の表示

 調査の場所及び年月日

 調査の結果

 その他必要な事項

(昭三八条例二・旧第十二条繰上・一部改正、昭五五条例三八・旧第八条繰下・一部改正、平一一条例二五・令三条例一六・一部改正)

(手数料の額等)

第十条 法第四百三十三条第十一項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第四項の規定により納付しなければならない手数料の額等は、防府市手数料条例(平成十二年防府市条例第十九号)で定める。

(平二八条例二五・追加)

(議事についての調書)

第十一条 書記は、第七条から第九条までに規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

 事案の表示

 会議の場所及び年月日

 会議の要領

 その他必要な事項

(昭三八条例二・旧第十三条繰上・一部改正、昭五五条例三八・旧第九条繰下・一部改正、平二八条例二五・旧第十条繰下・一部改正、令三条例一六・一部改正)

(決定書の作成)

第十二条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

 主文

 事案の概要

 審査申出人及び市長の主張の要旨

 理由

2 法第四百三十三条第十二項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて、市長に対してはその副本をもつて、これをしなければならない。

(昭三八条例二・旧第十四条繰上・一部改正、昭五五条例三八・旧第十条繰下、平一一条例二五・一部改正、平二八条例二五・旧第十一条繰下・一部改正)

(審査の秩序維持)

第十三条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(昭三八条例二・追加、昭五五条例三八・旧第十一条繰下、平二八条例二五・旧第十二条繰下)

第五節 雑 則

(昭五五条例三八・旧第五節繰下、平一一条例二五・旧第六節繰上)

(関係者に対する費用の弁償)

第十四条 法第四百三十三条第七項の規定によつて関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号)の規定による旅費支給の例によつて旅費を支給する。

(昭三八条例二・旧第十六条繰上・一部改正、昭五五条例三八・旧第十二条繰下、平一一条例二五・一部改正、平二八条例二五・旧第十三条繰下・一部改正)

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。

(昭三八条例二・旧第十七条繰上、昭五五条例三八・旧第十三条繰下・一部改正、平二八条例二五・旧第十四条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年三月一八日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和三十八年三月一日から、この条例の施行日の前日までに改正前の防府市固定資産評価審査委員会に関する条例の規定によりなされた審査の請求は、この条例の規定によりなされた審査の申出とみなす。

(昭和五五年一〇月一四日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年九月一六日条例第二五号)

1 この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

2 改正後の防府市固定資産評価審査委員会に関する条例第四条第二項第三号、第六条、第七条並びに第八条第一項、第二項及び第六項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(適用区分)

3 第八条の規定による改正後の防府市固定資産評価審査委員会に関する条例第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第二項、第三項及び第五項、第十条並びに第十二条第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成二十七年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成二十八年四月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(令和元年九月九日条例第九号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。

(令和三年三月四日条例第六号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年六月二一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市固定資産評価審査委員会に関する条例

昭和26年9月26日 条例第67号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和26年9月26日 条例第67号
昭和38年3月18日 条例第2号
昭和55年10月14日 条例第38号
平成11年9月16日 条例第25号
平成28年3月31日 条例第25号
令和元年9月9日 条例第9号
令和3年3月4日 条例第6号
令和3年6月21日 条例第16号