○防府市行政財産使用料徴収に関する条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第二十八号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定に基づき、本市行政財産の使用について徴収する使用料に関しては、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第二条 行政財産を使用する者は、別表に定める使用料を使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(減免)

第三条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 演説会場に使用する市有営造物使用料条例(昭和二十二年防府市条例第十一号)は、廃止する。

(昭和四六年三月三〇日条例第一九号)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けている行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和四七年三月三一日条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。(昭和四十七年規則第二十六号で昭和四十七年六月一日から施行)

(昭和四九年一二月二五日条例第五二号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けている行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月二五日条例第一一号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成元年三月一〇日条例第一一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の一の表の規定、第四条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市労働会館設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市設野球場設置及び管理条例の規定及び第二十五条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。

3 第一条の規定の施行の際現に許可を受けている勤労青少年ホーム又はその他の行政財産の利用に係る使用料については、同条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の二の表又は別表の三の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三年一二月九日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定の施行の際現に許可を受けているその他の行政財産のうち土地の利用に係る使用料については、同条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の三の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年三月三一日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条及び次項の規定は平成九年四月一日から、第二条及び附則第三項の規定は平成九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の規定は、平成九年四月一日以後の使用に係る使用料について適用する。

3 第二条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の一の表の規定は、平成九年七月一日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成一三年三月一三日条例第三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定及び第五条の規定による改正後の防府市青少年科学館設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料又は観覧料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。

別表

(平九条例二五・全改・一部改正、平一三条例三・平二五条例四二・平三一条例九・平三一条例一〇・一部改正)

一 小・中学校施設の使用料

種別

単位

金額

屋内運動場

午前八時から午後五時までの間の使用一回につき

一、四六〇円

午後五時から午後九時までの間の使用一回につき

二、〇九〇円

運動場

一日のうちの使用一回につき

一、四六〇円

備考

使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

二 その他の行政財産の使用料

区分

単位

金額

土地

一月(下欄ただし書の場合においては、政令又は条例に定める単位)につき

当該土地の価額の千分の六を超えない額の範囲内で市長が定める額(当該使用が課税使用の場合は、当該市長が定める額に百分の百十を乗じて得た額)。ただし、電柱等を設置するために使用する場合にあつては電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一に定める額の例により算定した額(当該使用が課税使用の場合は、当該額に百分の百十を乗じて得た額)、その他の占用物件を設置するために使用する場合にあつては防府市道路占用料徴収条例(昭和三十六年防府市条例第十三号)第二条及び別表に定める額の例により算定した額とする。

建物

一月につき

当該施設の価額の千分の八を超えない額の範囲内で市長が定める額と当該施設の敷地の価額の千分の六を超えない額の範囲内で市長が定める額との合計額に百分の百十を乗じて得た額

備考

1 この表において、「課税使用」とは、使用期間が一月に満たない場合等消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)並びに地方税法の規定により消費税及び地方消費税が課税されることとなる使用をいう。

2 使用料の額が月額で定められている場合において、使用期間に一月に満たない端数期間があるときの使用料の額は、日割計算の方法によつて算定する。

3 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間に一年に満たない端数期間があるときの使用料の額は、月割計算の方法によつて算定する(当該端数期間に一月に満たない端数期間があるときは、これを一月とする。)。

4 一件の使用料の額が百円に満たないものは、百円に切り上げる。

5 電気、水道、ガス等を多量に消費するときは、別に実費を徴収する。

防府市行政財産使用料徴収に関する条例

昭和39年3月31日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税外収入
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第28号
昭和46年3月30日 条例第19号
昭和47年3月31日 条例第17号
昭和49年12月25日 条例第52号
昭和57年3月25日 条例第11号
平成元年3月10日 条例第11号
平成元年3月10日 条例第13号
平成3年12月9日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第25号
平成13年3月13日 条例第3号
平成25年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第10号