○防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例

昭和三十二年十二月二十三日

条例第三十一号

(目的)

第一条 市税外諸歳入金(以下「歳入金」という。)を期限までに完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分については別に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(昭三九条例一六・昭五四条例一二・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 歳入金 分担金、使用料、手数料及び過料その他市税を除く市の公法上の歳入をいう。

 徴収職員 歳入金の徴収について市長の委任を受けた市職員をいう。

 納付義務者 歳入金を納付すべき義務を負う者をいう。

(昭三九条例一六・平一九条例六・一部改正)

(督促)

第三条 歳入金を期限までに完納しない者がある場合においては市長は期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促に指定すべき納期限は督促状を発した日から十五日以内とする。

(昭三九条例一六・一部改正)

第四条 削除

(昭五四条例一二)

(延滞金)

第五条 納付義務者が第三条に定める督促をした後にその歳入金を納入する場合においては、当該歳入金にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該歳入金が百円以上であるときは、当該歳入金(百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)について年十四・六パーセント(督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 市長は、納付義務者が納期限内に歳入金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第一項の延滞金を減免することができる。

(昭三九条例一六・全改、昭四五条例二七・平一九条例三八・一部改正)

(滞納処分)

第六条 督促を受けた納付義務者がその指定期限までに延滞金及び歳入金を完納しない場合においては、徴収職員は、督促状指定納期限後六十日以内に滞納処分に着手しなければならない。

2 前項の規定により徴収職員がその職務を執行する場合においては、その命令を受けた徴収職員であることを証明する証票(第一号様式)を携帯しなければならない。

(昭三九条例一六・昭五四条例一二・平一九条例六・一部改正)

(規則への委任)

第七条 この条例施行のため必要な事項は別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平一一条例二六・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第五条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平一一条例二六・追加、平二五条例二三・令二条例三二・一部改正)

(昭和三九年三月九日条例第一六号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四五年七月七日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一日条例第二五号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二七日条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市税条例、防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例及び防府市国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料は、なお従前の例による。

(平成一一年九月一六日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条中附則第八項の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項及び防府市国民健康保険条例附則第八項の規定は、延滞金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成一九年三月七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一〇日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例、防府市介護保険条例、防府市国民健康保険条例及び防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付期限の到来する歳入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付期限の到来した歳入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二五年六月一四日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項の規定、第二条の規定による改正後の防府市介護保険条例附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の防府市国民健康保険条例附則第四条の規定及び第四条の規定による改正後の防府市後期高齢者医療に関する条例附則第三条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年九月七日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項の規定、第二条の規定による改正後の防府市介護保険条例附則第十一条の規定、第三条の規定による改正後の防府市国民健康保険条例附則第三条の規定、第四条の規定による改正後の防府市後期高齢者医療に関する条例附則第二条の規定及び第五条の規定による改正後の防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例附則第三項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(昭三九条例一六・平一九条例六・一部改正)

画像

防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例

昭和32年12月23日 条例第31号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税外収入
沿革情報
昭和32年12月23日 条例第31号
昭和39年3月9日 条例第16号
昭和45年7月7日 条例第27号
昭和51年4月1日 条例第25号
昭和54年3月27日 条例第12号
平成11年9月16日 条例第26号
平成19年3月7日 条例第6号
平成19年12月10日 条例第38号
平成25年6月14日 条例第23号
令和2年9月7日 条例第32号