○防府市財政状況の公表に関する条例
昭和三十九年三月九日
条例第十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定により財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第二条 財政状況は、毎年五月及び十一月に公表する。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから一月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(財政状況の内容)
第三条 前条第一項の規定により、五月に公表する財政状況は、前年十月一日から三月三十一日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
一 歳入歳出予算の執行状況
二 住民の負担の概況
三 公営企業の経理の概要
四 財産、公債及び一時借入金の現在高
五 その他財政に関する事項
(公表の方法)
第四条 財政状況の公表については、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条の規定の例によつて公示する。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 地方自治法第二百四十四条の規定に基く財政に関する事項の公表に関する条例(昭和二十三年防府市条例第十三号)は、廃止する。