○防府市特別会計条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第四十四号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

 競輪事業特別会計 競輪事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため

 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため

 と場事業特別会計 と場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため

 青果市場事業特別会計 青果市場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため

 交通災害共済事業特別会計 交通災害共済事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため

 介護保険事業特別会計 介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため

 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため

(昭四〇条例三八・昭四一条例一五・昭四二条例一四・昭四五条例二一・昭四五条例二二・昭四五条例三二・昭四七条例三・昭四七条例三九・昭四八条例三・昭四九条例四六・昭五二条例四七・昭五七条例四二・昭六〇条例一・平七条例二・平九条例三・平一二条例七・平一八条例二・平二〇条例六・平二二条例三〇・平二二条例四〇・平二三条例二七・平二九条例一・令四条例一〇・一部改正)

(弾力条項の適用)

第二条 前条第一号に掲げる特別会計においては地方自治法第二百十八条第四項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年九月三〇日条例第三八号)

この条例中第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、昭和四十年十月一日から施行する。

(昭和四一年三月三一日条例第一五号)

1 この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。

(昭和四二年三月二八日条例第一四号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日条例第二一号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年四月一五日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一〇月一日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年一二月二五日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年二月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一〇月一五日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一二月二六日条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一二月一六日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月二七日条例第一号)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の防府市特別会計条例第一条第八号の規定に基づく工業団地建設事業特別会計は、昭和六十年五月三十一日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。

(平成七年三月一三日条例第二号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月一〇日条例第三号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の防府市特別会計条例第一条第十一号の規定に基づく水洗便所改造資金貸付事業特別会計は、平成九年五月三十一日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。

(平成一二年三月一三日条例第七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年三月六日条例第二号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の防府市特別会計条例第一条第七号の規定に基づく土地取得事業特別会計は、平成十八年五月三十一日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。

(平成二〇年三月六日条例第六号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月八日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の防府市特別会計条例第一条第十号の規定に基づく老人保健事業特別会計は、平成二十三年五月三十一日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。

(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月七日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の防府市特別会計条例第一条第六号の規定に基づく同和地区住宅資金貸付事業特別会計は、平成二十四年五月三十一日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。

(平成二九年三月三日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第三条の規定による改正前の防府市特別会計条例第一条第三号の規定に基づく索道事業特別会計は、平成二十九年五月三十一日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。

(令和四年三月九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(防府市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の防府市特別会計条例第一条第五号の規定に基づく駐車場事業特別会計は、令和四年五月三十一日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。

防府市特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第44号
昭和40年9月30日 条例第38号
昭和41年3月31日 条例第15号
昭和42年3月28日 条例第14号
昭和45年3月30日 条例第21号
昭和45年4月15日 条例第22号
昭和45年10月1日 条例第32号
昭和47年3月25日 条例第3号
昭和47年12月25日 条例第39号
昭和48年2月1日 条例第3号
昭和49年10月15日 条例第46号
昭和52年12月26日 条例第47号
昭和57年12月16日 条例第42号
昭和60年3月27日 条例第1号
平成7年3月13日 条例第2号
平成9年3月10日 条例第3号
平成12年3月13日 条例第7号
平成18年3月6日 条例第2号
平成20年3月6日 条例第6号
平成22年12月8日 条例第30号
平成22年12月28日 条例第40号
平成23年12月7日 条例第27号
平成29年3月3日 条例第1号
令和4年3月9日 条例第10号