○防府市福祉事務所設置条例施行規則
昭和四十年五月二十七日
規則第二十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市福祉事務所設置条例(昭和三十四年防府市条例第十号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(課等の設置)
第二条 福祉事務所に次の課、室、センター及び係を置く。
高齢福祉課 在宅支援係 介護給付係 介護認定係
地域包括支援センター 地域包括ケア係
障害福祉課 障害福祉係 調整係 相談支援係
子育て支援課 保育係 こども福祉係 子育て支援係
こども相談室 相談係
社会福祉課 社会係 保護係
人権推進室 人権推進係 男女共同参画係
(平七規則三・全改、平九規則七・平一〇規則六の二・平一五規則一一・平一七規則一二・平一八規則一〇・平一九規則二〇・平二〇規則一六・平二一規則二三・平二二規則九・平二三規則九の三・平二四規則二の二・平二六規則七・平二八規則四・平二九規則二一の二・平三〇規則八・令二規則八・令四規則七の二・一部改正)
(職制)
第三条 福祉事務所に次の職員を置く。
所長
所次長
課長
課長補佐
室長
センター長
査察指導員
係長
福祉主事
2 前項に定めるもののほか、事務所に主幹、課に主幹、技術補佐及び副主幹、センターに副センター長、係に主査、主任、主任主事、主任技師、主事、技師、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司及び嘱託医を置くことができる。
(昭四五規則二九・昭四七規則一六・昭五二規則三〇・昭五八規則一二・平六規則五・平一一規則四五・平一八規則一〇・平一九規則二〇・平二一規則二三・平二三規則九の三・平二四規則二の二・平二五規則一三・一部改正)
(職務)
第四条 所長は、市長の委任又は命を受けて事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所次長は、所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐、技術補佐及び副主幹は、課長を補佐し、上司の命を受けて課の事務を掌理する。
6 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理する。
7 センター長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理する。
8 副センター長は、センター長を補佐し、上司の命を受けてセンターの事務を掌理する。
9 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
10 主査、主任、主任主事、主任技師、主事及び技師は、上司の命を受けて担任する事務を処理する。
11 福祉主事、身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司は、それぞれ上司の命を受けてその現業事務を行い、査察指導員は、各担当地区の現業事務の指導に従事する。
12 嘱託医は、医療に関する技術的な審査及び検討を行う。
(昭四五規則二九・昭四七規則一六・昭五〇規則二一・昭五二規則三〇・昭五八規則一二・平六規則五・平一一規則四五・平一八規則一〇・平一九規則二〇・平二一規則二三・平二四規則二の二・平二五規則一三・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 防府市福祉事務所設置条例施行規則(昭和三十四年防府市規則第二十六号)は、廃止する。
3 この規則施行の際別に辞令を発せられないときは、現に福祉事務所勤務の者は福祉事務所保護課へ、民生部社会課勤務の者は福祉事務所社会課へそれぞれ勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和四一年三月三一日規則第一一号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年一月二一日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年三月二八日規則第一四号)抄
1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年三月三〇日規則第一二号)抄
1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年五月二九日規則第二六号)
この規則は、昭和四十四年六月二日から施行する。
附則(昭和四五年七月一一日規則第二九号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年一一月六日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年三月三一日規則第一四号)抄
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年三月三一日規則第一六号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年四月五日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年八月一日規則第三五号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年六月三〇日規則第三〇号)
この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則(昭和五三年三月三一日規則第二三号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年三月三一日規則第一二号)抄
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際別に辞令を発せられないときは、現に総務部税務課勤務の者は、総務部課税課へ勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和五六年三月二五日規則第一五号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月二四日規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二五日規則第五号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成七年三月二四日規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二五日規則第七号)抄
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二五日規則第六号の二)抄
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年九月一日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月二五日規則第一一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日規則第一二号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日規則第一〇号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成一九年三月二三日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二〇年三月二四日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二一年三月二五日規則第二三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日規則第九号の三)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日規則第二号の二)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日規則第一三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月三〇日規則第二一号の二)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二三日規則第八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日規則第八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二五日規則第七号の二)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。