○防府市福祉事務所長委任規則

昭和三十年三月三日

規則第八号

市長の権限に属する事務のうち、次の事務(特に重要異例に属する事項を除く。)を福祉事務所長に委任するものとする。

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に係る事務

(一) 生活保護法第二十四条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(二) 生活保護法第二十五条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(三) 生活保護法第二十六条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(四) 生活保護法第二十七条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(五) 生活保護法第二十七条の二に規定する要保護者からの相談及び必要な助言に関すること。

(六) 生活保護法第二十八条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(七) 生活保護法第三十条から第三十七条までの規定による保護の方法に関すること。

(八) 生活保護法第四十八条第四項に規定する届出を受理すること。

(九) 生活保護法第六十二条第三項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(一〇) 生活保護法第六十三条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。

(一一) 生活保護法第七十六条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(一二) 生活保護法第七十七条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(一三) 生活保護法第七十八条に規定する不正な手段をもつて保護を受け又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(一四) 生活保護法第八十条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(一五) 生活保護法第八十一条に規定する後見人の選任に関すること。

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に係る事務

(一) 児童福祉法第二十一条の五の七第一項に規定する障害児通所給付費等の支給要否決定に関すること。

(二) 児童福祉法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の決定に関すること。

(三) 児童福祉法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証の交付に関すること。

(四) 児童福祉法第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定に関すること。

(五) 児童福祉法第二十一条の五の九第一項に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(六) 児童福祉法第二十一条の五の九第二項に規定する通所受給者証の返還の請求に関すること。

(七) 児童福祉法第二十一条の六に規定する障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(八) 児童福祉法第二十二条の規定により妊産婦に対し助産施設において助産を行うこと。

(九) 児童福祉法第二十三条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設において保護し又はその他の適切な保護を加えること。

(一〇) 児童福祉法第二十四条第一項の規定により児童を保育所において保育すること。

(一一) 児童福祉法第二十四条第三項に規定する調整及び要請に関すること。

(一二) 児童福祉法第二十四条第四項に規定する勧奨及び支援に関すること。

(一三) 児童福祉法第二十四条第五項に規定する措置に関すること。

(一四) 児童福祉法第二十四条第六項に規定する措置に関すること。

(一五) 児童福祉法第五十六条に規定する費用の徴収に関すること。

三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に係る事務

(一) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条に規定する障害児福祉手当及び同法第二十六条の二に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(二) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること及び同法第二十六条の五において準用する同法第十九条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

(三) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十四条に規定する不正利得の徴収に関すること。

四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に係る事務

(一) 老人福祉法第十一条に規定する老人福祉に必要な措置に関すること。

(二) 老人福祉法第二十七条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(三) 老人福祉法第二十八条に規定する費用の徴収に関すること。

五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に係る事務

(一) 身体障害者福祉法第十七条の二第一項に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びにその措置に関すること。

(二) 身体障害者福祉法第十八条第一項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(三) 身体障害者福祉法第十八条第二項に規定する障害者支援施設等への入所又は入所若しくは入院の委託に関すること。

(四) 身体障害者福祉法第二十三条に規定する売店設置に関する協議、調査及び結果の通知に関すること。

(五) 身体障害者福祉法第三十八条第一項に規定する費用の徴収に関すること。

六 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に係る事務

(一) 知的障害者福祉法第十五条の四に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(二) 知的障害者福祉法第十六条第一項に規定する措置に関すること。

(三) 知的障害者福祉法第二十七条第一項に規定する費用の徴収に関すること。

七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)に係る事務

(一) 障害者総合支援法第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(二) 障害者総合支援法第二十二条第一項に規定する介護給付費等の支給要否決定に関すること。

(三) 障害者総合支援法第二十二条第七項に規定する支給量の決定に関すること。

(四) 障害者総合支援法第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付に関すること。

(五) 障害者総合支援法第二十四条第二項に規定する介護給付費等の支給決定の変更の決定に関すること。

(六) 障害者総合支援法第二十四条第四項に規定する障害支援区分の変更の認定に関すること。

(七) 障害者総合支援法第二十五条第一項に規定する介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。

(八) 障害者総合支援法第二十五条第二項に規定する障害福祉サービス受給者証の返還に関すること。

(九) 障害者総合支援法第五十一条の七第一項に規定する地域相談支援給付費等の支給要否決定に関すること。

(一〇) 障害者総合支援法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援給付量の決定に関すること。

(一一) 障害者総合支援法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証の交付に関すること。

(一二) 障害者総合支援法第五十一条の九第二項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定に関すること。

(一三) 障害者総合支援法第五十一条の十第一項に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(一四) 障害者総合支援法第五十一条の十第二項に規定する地域相談支援受給者証の返還の請求に関すること。

(一五) 障害者総合支援法第五十四条第一項に規定する自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第一号に規定する育成医療及び同条第二号に規定する更生医療に限る。以下同じ。)の支給認定に関すること。

(一六) 障害者総合支援法第五十四条第二項に規定する医療機関の決定に関すること。

(一七) 障害者総合支援法第五十四条第三項に規定する自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第一号に規定する育成医療及び同条第二号に規定する更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の交付に関すること。

(一八) 障害者総合支援法第五十六条第二項に規定する自立支援医療の支給認定の変更の認定に関すること。

(一九) 障害者総合支援法第五十七条第一項に規定する自立支援医療の支給認定の取消しに関すること。

(二〇) 障害者総合支援法第五十七条第二項に規定する自立支援医療受給者証の返還に関すること。

(二一) 障害者総合支援法第七十六条第一項に規定する補装具費の支給に関すること。

八 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項に規定する福祉手当の支給に係る事務

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年一〇月二五日規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年一一月一一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一月九日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年七月七日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一一月一日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年七月一日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年八月三〇日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年二月一日規則第四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年九月二九日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年四月一日規則第一四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第一六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中防府市税条例施行規則別表第三条例第八十九条第一項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等の部(2)の項の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分及び「第5条第27項」を「第5条第26項」に改める部分に限る。)、第二条中防府市福祉事務所長委任規則第七号の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)並びに第三条中防府市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の題名の改正規定及び同規則第一条の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年五月三一日規則第一号)

この規則は、令和元年六月一日から施行する。

防府市福祉事務所長委任規則

昭和30年3月3日 規則第8号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和30年3月3日 規則第8号
昭和35年10月25日 規則第53号
昭和38年11月11日 規則第37号
昭和51年1月9日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第19号
昭和62年7月7日 規則第37号
昭和63年11月1日 規則第30号
平成5年7月1日 規則第23号
平成7年8月30日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年2月1日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第26号
平成12年9月29日 規則第43号
平成15年3月31日 規則第22号
平成19年3月23日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第16号
平成27年3月24日 規則第9号
令和元年5月31日 規則第1号