○防府市福祉センター設置及び管理条例

昭和四十二年三月二十二日

条例第十号

(設置)

第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第十一号に規定する隣保事業を行うため、防府市福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(昭四九条例五七・平一二条例三四・平一六条例一〇・一部改正)

(事業)

第二条 福祉センターは、隣保事業の目的を達成するため、次の事業を行う。

 生活相談及び生活改善に関する事業

 教養、文化及び保健衛生に関する事業

 その他市長が必要と認める事業

(昭四九条例五七・平一六条例一〇・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

防府市宮市福祉センター

防府市本橋町一六番三号

防府市右田福祉センター

防府市大字下右田一二三三番地

防府市牟礼福祉センター

防府市大字江泊一〇五一の三番地

防府市玉祖福祉センター

防府市大字佐野五一三番地

(昭四五条例三一・全改、昭五一条例一〇・昭五二条例一六・昭五三条例一九・平一三条例四・平一六条例一〇・一部改正)

(福祉センター運営審議会)

第四条 福祉センターの運営のため防府市福祉センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員十七人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

 地域活動の団体の代表者

 学識経験を有する者

3 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭四五条例三一・昭五二条例一六・平一四条例七・平一六条例一〇・平二八条例三五・一部改正)

(利用の許可)

第五条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ利用の目的及び日時を申し出て市長の許可を受けなければならない。

(平一六条例一〇・一部改正)

(利用の制限)

第六条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

 公共の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めるとき。

 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

 管理上支障があると認めるとき。

(平一六条例一〇・一部改正)

(許可条件等)

第七条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際利用について条件を付し、又は設備等について必要な指示をすることができる。

(目的以外の利用及び権利の譲渡等の禁止)

第八条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、若しくはその利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の停止又は取消し)

第九条 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したときは、利用を停止し、若しくは許可を取り消し、又は利用条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受ける場合があつても、市は賠償の責めを負わない。

(昭四九条例五七・一部改正)

(使用料)

第十条 隣保事業の場合を除くほか、利用者は、別表第一及び別表第二に定める使用料を利用の許可の際納付しなければならない。

(昭四九条例一三・全改)

(使用料の減免)

第十一条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第十二条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなつたとき。

 利用の期日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。

 市の都合により利用の許可を取り消したとき。

(平一六条例一〇・一部改正)

(原状回復)

第十三条 利用者は、利用が終わつたときは、直ちに利用した室の設備を整備し原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第十四条 利用者は、利用中に建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償額は、市長が定める。

(係員の指示)

第十五条 利用者は、利用についてすべて係員の指示に従わなければならない。

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四五年九月三〇日条例第三一号)

1 この条例は、昭和四十五年十月一日から施行する。

2 この条例の施行により新たに任命される委員の任期は、防府市隣保館設置及び管理条例第四条第三項の規定にかかわらず、昭和四十七年五月三十一日までとする。

(昭和四九年四月一日条例第一三号)

この条例は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和四十九年規則第二二号で、昭和四十九年四月二十日から施行)

(昭和四九年一二月二五日条例第五七号)

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 改正後の防府市隣保館設置及び管理条例別表第二の規定は、この条例施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(昭和五一年三月一五日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十一年四月二十日から施行する。

(昭和五二年三月二二日条例第一六号)

第三条の改正規定は、公布の日から六十日を超えない範囲内で規則で定める日から、その他の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五十二年規則第二一号で、昭和五十二年五月一日から施行)

(昭和五三年三月二九日条例第一九号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和五十三年規則第三二号で、昭和五十三年四月二十日から施行)

2 改正後の防府市隣保館設置及び管理条例別表第一の規定は、この条例施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。

(昭和五七年三月二五日条例第二〇号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成九年三月三一日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条及び次項の規定は平成九年四月一日から、第二条及び附則第三項の規定は平成九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市隣保館設置及び管理条例の規定は、平成九年四月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

3 第二条の規定による改正後の防府市隣保館設置及び管理条例の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成一二年九月一四日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する

(平成一三年三月一三日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する

(平成一四年三月一四日条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一一日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成二八年六月一七日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行により新たに任命される委員の任期は、防府市福祉センター設置及び管理条例第四条第三項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までとする。

(平成三一年三月二九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。

別表第一(第十条関係)

(昭四九条例一三・追加、昭四九条例五七・昭五一条例一〇・昭五二条例一六・昭五三条例一九・昭五七条例二〇・平元条例一三・平九条例二六・平一六条例一〇・平二五条例四二・平三一条例一〇・一部改正)

福祉センター使用料

使用料区分

会場種別

朝間

昼間

夜間

午前八時から正午まで

正午から午後五時まで

午後五時から午後十時まで

大会議室

一、六七〇円

二、四〇〇円

三、〇三〇円

その他の会議室

六二〇円

九四〇円

一、二五〇円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 午後十時を超えて利用する場合は、その超える一時間までごとに夜間使用料の額の百分の二十に相当する額を徴収する。

3 営利を目的として利用する場合は、本表の使用料の額の百分の二百に相当する額を徴収する。ただし、本市に居住する者以外のものが利用する場合は、本表の使用料の額の百分の二百四十に相当する額を徴収する。

4 2又は3により算出して得た額に十円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

5 特別な設備をするために、電気、水道、ガス等を消費するときは、その実費を徴収する。

別表第二(第十条関係)

(昭五七条例二〇・全改、平元条例一三・平九条例二六・平一六条例一〇・平二五条例四二・平三一条例一〇・一部改正)

福祉センター冷暖房使用料

会場種別

冷房

(一時間につき)

暖房

(一時間につき)

大会議室

四七〇円

二六〇円

その他の会議室

二六〇円

一五〇円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

防府市福祉センター設置及び管理条例

昭和42年3月22日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年3月22日 条例第10号
昭和45年9月30日 条例第31号
昭和49年4月1日 条例第13号
昭和49年12月25日 条例第57号
昭和51年3月15日 条例第10号
昭和52年3月31日 条例第16号
昭和53年3月29日 条例第19号
昭和57年3月25日 条例第20号
平成元年3月10日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第26号
平成12年9月14日 条例第34号
平成13年3月13日 条例第4号
平成14年3月14日 条例第7号
平成16年3月11日 条例第10号
平成25年12月27日 条例第42号
平成28年6月17日 条例第35号
平成31年3月29日 条例第10号