○防府市福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和四十二年三月二十八日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市福祉センター設置及び管理条例(昭和四十二年防府市条例第十号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平一六規則一五・一部改正)

(職員)

第二条 防府市福祉センターに館長のほか主事及びその他の職員を置く。

(昭四五規則三七・全改、平一六規則一五・一部改正)

(職務)

第三条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主事及びその他の職員は、上司の指示に従い館務に従事する。

(休館日)

第四条 休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由ある場合には、休館日を変更することができる。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(昭四五規則三七・旧第五条繰上、昭四六規則七・昭四八規則二三・平元規則四七・一部改正)

(利用の申請)

第五条 条例第五条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(昭四五規則三七・旧第六条繰上)

(許可書の交付)

第六条 市長は、条例第五条の規定により利用を許可するときは、利用許可書(第二号様式)を利用者に交付する。

(昭四五規則三七・旧第七条繰上)

(使用料減免の申請)

第七条 条例第十一条の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、その旨を利用許可申請書に記載しなければならない。

(昭四五規則三七・旧第八条繰上)

(禁止事項)

第八条 利用者及び入館者は、あらかじめ許可を受けた場合のほか、次の行為をしてはならない。

 各室に収容し得る定員を超えて入室すること。

 くぎ付け、張り紙等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をすること。

 特別の設備を行い、又はこれを変更すること。

 所定の場所以外で火気を使用すること。

 館内で物品を販売し、又は酒類を提供すること。

 その他集会者等に対して迷惑となるような行為をすること。

(昭四五規則三七・旧第九条繰上、平一六規則一五・一部改正)

(入館の拒否及び退館)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館を拒否し、又は退館させることがある。

 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

 館内の秩序又は風紀をみだし、その他入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(昭四五規則三七・旧第十条繰上、昭六〇規則七・平一六規則一五・一部改正)

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長がその都度定める。

(昭四五規則三七・旧第十一条繰上、平一六規則一五・一部改正)

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四五年九月三〇日規則第三七号)

1 この規則は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(昭和四六年三月一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月二七日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一九日規則第二四号)

この規則は、昭和五十一年四月二十日から施行する。

(昭和六〇年三月二八日規則第七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成元年一二月一五日規則第四七号)

この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一六年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(昭51規則24・平元規則47・平3規則20・平16規則15・一部改正)

画像

(昭51規則24・平16規則15・一部改正)

画像

防府市福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和42年3月28日 規則第14号

(平成16年4月1日施行)